○宇都宮市公告式条例
昭和25年8月31日
条例第31号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例及び規則の公布その他規程等で公表に関する必要な事項は,この条例の定めるところによる。
(昭37条例12・一部改正)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,市役所前掲示場に掲示してこれを行う。
(昭37条例12・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。
(昭37条例12・一部改正)
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
(昭37条例12・一部改正)
(昭37条例12・一部改正)
(施行期日)
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
(昭37条例12・一部改正)
附 則
1 この条例は,昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の宇都宮市公告式条例は,廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程の施行に関しては,なお従前の例による。
附 則(昭和37年3月30日条例第12号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。