○宇都宮市議会委員会条例
昭和31年9月17日
条例第25号
(常任委員会の設置)
第1条 本市議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称,委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称,委員定数及び所管は,次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 9人
ア 出納室,行政経営部,総合政策部,理財部及び消防局の所管に属する事項
イ 他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 厚生常任委員会 9人
市民まちづくり部,保健福祉部及び子ども部の所管に属する事項
(3) 環境経済常任委員会 9人
環境部,経済部及び農業委員会の所管に属する事項
(4) 建設常任委員会 9人
検査室,建設部,都市整備部及び上下水道局の所管に属する事項
(5) 文教国体常任委員会 9人
教育委員会及び国体・障害者スポーツ大会局の所管に属する事項
(昭50条例28・全改,昭51条例35・昭51条例39・昭55条例29・昭59条例22・平3条例9・平8条例26・平8条例28・平10条例29・平11条例22・平15条例25・平16条例25・平17条例26・平18条例23―2・平19条例43・平20条例1・平22条例24・平23条例15・平24条例20・平27条例26・平28条例33・令2条例1・一部改正)
(常任委員の任期)
第2条の2 常任委員の任期は,選任の日から翌年において最初に招集される定例会の閉会の日の前日までとする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(昭36条例14・追加,昭38条例20・平26条例1・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第2条の3 本市議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員定数は,11人とする。
3 議会運営委員の任期については,前条の規定を準用する。
(平3条例37・追加)
(特別委員会の設置)
第3条 特別委員会は,必要がある場合に議会の議決で置く。
2 特別委員会の名称及び委員の数は,議会の議決で定める。
3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平24条例45・一部改正)
(委員の選任)
第4条 議員は,一の常任委員となるものとする。
2 常任委員及び特別委員は,議長が会議にはかつて指名する。ただし,閉会中においては,議長が指名することができる。
3 議会運営委員の選任は,議長の指名による。
4 議長は,常任委員の申し出があるときは,会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし,閉会中においては,議長が変更することができる。
(昭34条例1・昭36条例14・平3条例37・平19条例43・平24条例45・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の任期による。
(昭38条例20・平3条例37・平19条例43・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第6条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。
(平19条例43・全改)
(委員長の議事整理,秩序保持権)
第7条 委員長は,委員会を代表し,議事を整理し,秩序を保持する。
(平3条例37・平19条例43・一部改正)
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長,副委員長の辞任)
第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
(平3条例37・平19条例43・一部改正)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第9条の2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
(昭34条例1・追加,平3条例37・平19条例43・一部改正)
(連合審査会)
第10条 委員会は,審査又は調査のため必要があると認めるときは,他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
2 前項の場合,他の委員会から参加した委員は,討論,表決に加わることができない。
(昭34条例1・一部改正)
(分科会又は小委員会)
第10条の2 委員会は,審査又は調査のため必要があると認めるときは,分科会又は小委員会を設けることができる。
(昭34条例1・追加)
(委員会の公開)
第11条 委員会の会議は,これを公開とする。ただし,委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,委員長は,討論を用いないで委員会にはかつて決める。
(昭34条例1・平25条例53・一部改正)
(委員長及び委員の除斥)
第12条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件,又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは,会議に出席し発言することができる。
(出席説明の要求)
第13条 委員会は,審査又は調査のため市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
(平12条例35・平27条例26・一部改正)
(証人出頭又は記録提出の要求)
第14条 委員会は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において,証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出でなければならない。
(平3条例37・一部改正)
(閉会中の継続審査)
第15条 委員会は,閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付し,委員長から議長に申し出でなければならない。
(所管事務の調査)
第16条 常任委員会が,その所管に属する事務について調査しようとするときは,その事項,目的,方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは,前項の規定を準用する。
(平3条例37・平19条例43・平24条例45・一部改正)
(委員の派遣)
第17条 委員会が,審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは,その日時,場所,目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,あらかじめ承認を得なければならない。
(招集手続)
第18条 委員会を招集しようとするときは,委員長は,開会の日時,場所,事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(招集)
第19条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。
(会議の特例)
第19条の2 委員長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,委員会の全部又は一部の委員が委員会の会議に参集することが困難と認めるときは,あらかじめ議長と協議して,情報通信機器を用いて映像と音声を送受信することにより相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用して委員会の会議を開くことができる。
3 第11条第1項ただし書の規定にかかわらず,第1項の規定による委員会の会議は,秘密会とすることができない。
4 第1項の規定による委員会の会議の招集手続,出席の確認,表決の方法その他必要な事項は,議長が別に定める。
(令3条例2・追加)
(会議中の委員会禁止)
第20条 委員会は,議会の会議中は,開くことができない。
(会議定足数)
第21条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第12条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りではない。
(委員の発言)
第22条 委員は,議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし,委員会において別に発言の方法をきめたときは,この限りではない。
(委員外議員の発言)
第23条 委員会は,審査又は調査中の事件について,必要があると認めるときは,当該委員会の委員でない議員に対しその出席(第19条の2第1項の規定による委員会の会議である場合においては,オンラインによる方法による出席を含む。)を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は,当該委員会の委員でない議員から発言の申し出があつたときは,その許否をきめる。
(令3条例2・一部改正)
(委員長の発言)
第24条 委員長は,委員長席で発言することができる。ただし,委員長が自ら討論しようとするときは,委員席につかなければならない。
2 委員長が討論したときは,その問題の表決が終るまで委員長席に復することができない。
(委員の議案修正)
第25条 委員が,修正案を発議しようとするときは,その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(表決)
第26条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。
(委員会報告書)
第27条 委員会が,事件の審査又は調査を終つたときは,委員長は,報告書をつくり,多数意見者の署名を付して議長に提出しなければならない。
(昭36条例14・一部改正)
(少数意見の報告書)
第28条 委員会において少数で廃棄された意見を議会に報告しようとする委員は,少数意見報告書をつくり,出席委員1人以上の賛成者を連署して,委員会の報告書が提出されるまでに,委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第29条 何人も会議中はみだりに発言し,又は騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は,会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第30条 委員会において,法,宇都宮市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序をみだす委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。
2 委員が,前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終るまで発言を禁止し,又は退場させることができる。
3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。
(平3条例37・一部改正)
(傍聴の取扱い)
第31条 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は,議長が別に定める。
(平25条例53・全改)
(公聴会開催の手続)
第32条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする事件を公示する。
(参加者)
第33条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を,その委員会に申し出でなければならない。
(公述人)
第34条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。
(公述人の発言)
第35条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。
(昭34条例1・一部改正)
(委員と公述人の質疑)
第36条 委員は,公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対し質疑をすることができない。
(代理人)
第37条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合はこの限りでない。
(参考人)
第37条の2 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。
2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする事件を通知しなければならない。
(平3条例37・追加)
(書記)
第38条 委員会に書記を置く。
2 書記は,委員長の指揮を受け,委員会の事務に従事する。
(記録)
第39条 委員長は,書記をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(昭36条例14・令2条例1・一部改正)
(昭36条例14・旧第41条繰上,平3条例37・一部改正)
(補足規定)
第41条 前各条に定めるものを除く外,委員会の会議について必要な規定は,委員会において定めることができる。
(昭36条例14・旧第40条繰下)
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 宇都宮市議会委員会条例(昭和26年条例第38号)は廃止する。
附 則(昭和34年3月10日条例第1号)
この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年6月16日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月6日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和38年5月18日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月15日条例第65号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月28日条例第11号)
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の宇都宮市議会委員会条例の規定に基づき在職する厚生教育常任委員会委員長,副委員長及び委員は,改正後の宇都宮市議会委員会条例の規定に基づく民生教育常任委員会委員長,副委員長及び委員になるものとし,その任期は改正前の宇都宮市議会委員会条例の規定に基づく厚生教育常任委員会委員の残任期間とする。
附 則(昭和43年3月28日条例第21号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の宇都宮市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する各常任委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の宇都宮市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく当該各常任委員会の委員長,副委員長及び委員になるものとし,その任期は,旧条例の規定に基づく各常任委員会委員の残任期間とする。
(継続審査事件に関する経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定に基づく常任委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は,新条例の規定に基づく当該所管常任委員会にそれぞれ継承するものとする。
附 則(昭和48年3月28日条例第24号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第35号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月16日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日条例第35号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月10日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(継続審査及び調査事件に関する経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の宇都宮市議会委員会条例の規定に基づく常任委員会に議会閉会中の継続審査及び調査事件として付託されている案件は,改正後の宇都宮市議会委員会条例の規定に基づく当該所管常任委員会にそれぞれ継承するものとする。
附 則(昭和55年3月21日条例第29号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月21日条例第22号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月16日条例第9号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月6日条例第37号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇都宮市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき,最初に選任される議会運営委員の任期は,改正後の条例第2条の3第3項の規定にかかわらず,この条例の施行の際現に在任する常任委員の任期と同様とする。
附 則(平成8年3月22日条例第26号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月7日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第29号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月18日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第35号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第25号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第25号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の宇都宮市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する経済常任委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の宇都宮市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく環境経済常任委員会の委員長,副委員長及び委員になるものとし,その任期は,旧条例の規定に基づく経済常任委員会の委員の残任期間とする。
(継続審査及び調査事件に関する経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定に基づく厚生常任委員会に議会閉会中の継続審査及び調査事件として付託されている案件のうち,環境部に係るものについては,新条例の規定に基づく環境経済常任委員会に継承するものとする。
附 則(平成18年3月24日条例第23―2号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第24号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第15号)
この条例は,平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第20号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
(施行日 平成25年3月1日)
附 則(平成25年10月1日条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条第1号及び第2号の改正規定は,同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例による改正後の第13条の規定は適用せず,この条例による改正前の第13条の規定は,なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月23日条例第33号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。