○宇都宮市議会事務局設置条例
昭和38年9月26日
条例第27号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により,宇都宮市議会に事務局を置く。
(委任規定)
第2条 法令又は条例に定めがあるものを除くほか,事務局について必要な事項は,議長が定める。
附則
1 この条例は,昭和38年10月1日から施行する。
2 宇都宮市議会事務局条例(昭和25年条例第32号)は,廃止する。
○宇都宮市議会事務局設置条例
昭和38年9月26日
条例第27号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により,宇都宮市議会に事務局を置く。
(委任規定)
第2条 法令又は条例に定めがあるものを除くほか,事務局について必要な事項は,議長が定める。
附則
1 この条例は,昭和38年10月1日から施行する。
2 宇都宮市議会事務局条例(昭和25年条例第32号)は,廃止する。