○宇都宮市議会公印規程

昭和35年4月30日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は,本市議会公印の保管及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称,寸法,書体及び使用区分は,別表第1のとおりとし,その形状は,別表第2のとおりとする。

(昭53議会告示1・全改)

(公印管守者)

第4条 総務課に,公印の保管や使用承認等を行うため,公印管守者及び公印管守者補助者を置く。

2 公印管守者は,文書に関する事務を総括する副主幹又は主査をもつて充てる。

3 公印管守者補助者は,総務課長が当該課の職員のうちから指定する。

(平18議会告示2・全改)

(公印の作製及び改廃)

第5条 公印の作製及び改廃は,議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは,公印管守者又は公印管守者補助者に決裁文書及び公印を押印する文書を提示し,承認を受けるとともに,別に定める公印使用簿に必要事項を記載しなければならない。

2 公印管守者又は公印管守者補助者は,公印の使用を承認したときは,決裁文書の該当欄に認印しなければならない。

(昭49議会告示4・平10議会告示2・平18議会告示2・一部改正)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に使用中の公印については,この規程によつて定められたものとみなす。

(昭和36年7月1日議会告示第2号)

この規程は,昭和36年7月1日から施行する。

(昭和49年12月24日議会告示第4号)

この規程は,昭和50年1月1日から施行する。

改正文(昭和53年3月24日議会告示第1号)

昭和53年4月1日から適用する。

改正文(平成10年3月25日議会告示第2号)

平成10年4月1日から適用する。

改正文(平成18年3月30日議会告示第2号)

平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(昭53議会告示1・全改)

公印名

ひな形

寸法ミリメートル

書体

使用区分

宇都宮市議会印

1

方24

てん書

議会名をもつてする文書

宇都宮市議会議長印

2

方21

てん書

議長名をもつてする文書

宇都宮市議会議長印

3

方30

てん書

賞状,表彰状,感謝状専用

宇都宮市議会副議長印

4

方21

てん書

副議長名をもつてする文書

宇都宮市議会事務局長印

5

方20

てん書

事務局長名をもつてする文書

別表第2(第3条関係)

(昭53議会告示1・追加)

1

2

3

4

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5

 

 

 

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宇都宮市議会公印規程

昭和35年4月30日 議会告示第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2類 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和35年4月30日 議会告示第2号
昭和36年7月 種別なし第2号
昭和49年12月 種別なし第4号
昭和53年3月 種別なし第1号
平成10年3月25日 議会告示第2号
平成18年3月30日 議会告示第2号