○宇都宮市議会事務局職員の職名に関する規程
昭和38年10月1日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,宇都宮市議会事務局職員の職の名称(以下「職名」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,宇都宮市職員定数条例(昭和24年条例第59号)第2条第2号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員をいう。
(昭49議会告示1・全改,令2議会告示1・一部改正)
(昭42議会告示1・全改,昭49議会告示1・一部改正)
(組織上の職名)
第4条 職員の組織上の職名は,宇都宮市議会事務局処務規程(昭和38年議会告示第2号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。
(職名の付与)
第5条 職員には,職種上の職名を付与するものとする。
(昭49議会告示1・一部改正)
(役付職員)
第6条 組織上の職に充てられた職員は,前条の規定にかかわらず,当該組織上の職名を用いることができる。
職員 | 名称 |
課長を補佐する副主幹 | 課長補佐 |
課の分掌事務のうち分担する事務を総括する副主幹又は主査 | 係長 |
課の分掌事務のうち分担する事務を総括する副主幹又は主査を補佐する主査 | 担当係長 |
課の分掌事務のうち分担する事務を総括する副主幹又は主査を補佐する副主査 | 総括 |
課の分掌事務のうち分担する事務を総括する副主幹又は主査を特定分野の専門的な知識及び経験を活用して補佐する副主査 | 専任 |
3 前2項に規定する職員は,これを役付職員という。
(昭49議会告示1・平19議会告示3・平28議会告示2・一部改正)
附 則
1 この規程は,昭和38年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に別表に掲げる職種上の職名と同一の職名を有する者(事務局長を除く。)は,この規程の規定による当該職種上の職名及び当該職名に対応する身分上の職名を付与されたものとみなす。
3 この規程施行の際,現に別表に掲げる組織上の職名と同一の職名を有する者は,別に発令行為のある者を除き,当該組織上の職名並びにこれに対応するそれぞれの身分上及び職種上の職名を付与されたものとみなす。
附 則(昭和39年12月21日議会告示第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月1日議会告示第1号)
この規程は,昭和41年9月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日議会告示第1号)
この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月30日議会告示第4号)
この規程は,昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日議会告示第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際,現に附則別表の左欄に掲げる職名を有する者は,同表の当該右欄の職名を付与されたものとみなす。
改正前の職名 | 改正後の職名 |
事務局長 | 参事 |
書記補 | 書記 |
附 則(昭和52年3月30日議会告示第1号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
改正文(昭和60年12月21日議会告示第1号)抄
昭和60年7月1日から適用する。
改正文(平成5年3月31日議会告示第2号)
平成5年4月1日から適用する。
改正文(平成19年3月30日議会告示第3号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日議会告示第2号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和2年2月13日議会告示第1号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(昭49議会告示1・全改,昭60議会告示1・平5議会告示2・平19議会告示3・平28議会告示2・一部改正)
事務局長及び書記の職名
職種上の職名 | 職務の内容 | 組織上の職名 |
参事 | 議会の事務を掌理し,職員を指揮監督する職員の職務 | 事務局長 |
副参事 | 参事の職務を補佐し,上司に事故ある場合はその職務を代理する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務又は数係の担任事務を掌理し,職員を指揮監督する職員の職務 | 次長 課長 |
主幹 | 数係の担任事務を掌理し,職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 | 課長 |
副主幹 | 副参事又は主幹の職務を補佐し,上司に事故ある場合はその職務を代理する職員及びこれと同程度の職責を有する職員又は担任事務を処理し,所管職員の事務処理を直接指揮する職員の職務 | 課長補佐 係長 |
主査 | 担任事務を処理し,所管職員の事務処理を直接指揮する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 | 係長 |
副主査 | 担任事務を処理し,主幹,副主幹又は主査の職務を補佐する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 | 総括 専任 |
主任 | 高度かつ専門的な知識及び経験を有し,困難又は高度な議会の事務に従事する職員の職務 |
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技能主任 | 高度かつ専門的な知識及び経験を有し,技能労務職員を直接指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 |
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主任書記 | 相当の知識及び経験を有し,困難又は高度な議会の事務に従事する職員の職務 |
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書記 | 議会の事務に従事する職員の職務 |
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別表第2(第3条関係)
(平19議会告示3・全改)
技能労務職員の職名
職種上の職名 | 職務の内容 |
主任技能技師 | 相当の知識及び経験を有し,作業に従事する職員の職務 |