○宇都宮市議会事務局職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規程
昭和32年7月1日
議会告示第3号
(総則)
第1条 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第30号。以下「給与条例」という。)第3条の規定により宇都宮市議会事務局職員(以下「職員」という。)の職務の級及び給料月額を決定するには別に定める場合を除き,この規程の定めるところによる。
(昭60議会告示2・一部改正)
(市職員の基準の例用)
第2条 職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項は,市長の事務部局の職員の初任給,昇格,昇給等の基準の例による。
(昭47議会告示2・全改,平28議会告示3・旧第3条繰上・一部改正)
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月1日議会告示第2号)
この規程は,昭和36年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年10月1日議会告示第5号)
この規程は,昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月21日議会告示第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月27日議会告示第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月20日議会告示第2号)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 宇都宮市議会事務局職員の初任給,昇格,昇給等の実施に関する規程(昭和33年議会告示第1号)は,廃止する。
附 則(昭和49年3月30日議会告示第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際,現に附則別表の左欄に掲げる職名を有する者は,同表の当該右欄の職名を付与されたものとみなす。
改正前の職名 | 改正後の職名 |
事務局長 | 参事 |
書記補 | 書記 |
改正文(昭和60年12月21日議会告示第2号)抄
昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし,改正後の規程別表1級の項から4級の項までの適用日から昭和61年2月28日までの間の適用については,別に定める。
改正文(平成13年2月28日議会告示第1号)抄
平成13年3月1日から適用する。
改正文(平成19年3月30日議会告示第4号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日議会告示第3号)抄
平成28年4月1日から適用する。