○宇都宮市政顧問設置規則

昭和59年6月30日

規則第40号

(設置)

第1条 本市に市政顧問若干人を置く。

(任務)

第2条 市政顧問は,市長の諮問に応じ,又は常時市政に関し意見を述べるものとする。

(委嘱等)

第3条 市政顧問は,地方行政に関する専門的な知識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 市政顧問の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

3 市長は,市政顧問が病気その他の理由により任務の遂行に支障があると認めるときは,任期中においても,これを解任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 市政顧問には,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第7号)の規定により,報酬を支給するものとし,その額は,別に定める。

2 市政顧問が第2条に規定する任務のため旅行したときは,別に条例の定めるところにより,その費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の旅費の額は,本市の9級の職にある者に適用される旅費の額による。

(昭60規則44・平19規則58・一部改正)

(庶務)

第5条 市政顧問に関する事務は,市政顧問の専門の知識経験に属する事務を所管する部局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年12月21日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(宇都宮市政顧問設置規則等の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条から第9条までの規定による改正後の宇都宮市政顧問設置規則,宇都宮市顧問弁護士設置規則,宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則,宇都宮市財務規則及び宇都宮市予防接種嘱託医設置規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年3月31日規則第58号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

宇都宮市政顧問設置規則

昭和59年6月30日 規則第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第40号
昭和60年12月 種別なし第44号
平成19年3月31日 規則第58号