○宇都宮市附属機関に関する条例
昭和42年1月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3に規定する附属機関については,法律又は他の条例に特別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は,当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 宇都宮市交通安全対策協議会条例(昭和39年条例第62号)は,廃止する。
3 この条例施行の際,現に存する従前の附属機関は,この条例に基づく相当の附属機関となり,同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和42年3月25日条例第4号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和42年9月28日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第39号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年12月25日条例第46号)抄
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月28日条例第33号)
この条例は,昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月15日条例第24号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月20日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月2日条例第39号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月2日条例第42号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月27日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第48号)抄
1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第10号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第8号)抄
この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第22号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第13号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月30日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月26日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第8号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,宇都宮市市民憲章制定番議会の項を削る改正規定は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第8号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月24日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月22日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の宇都宮市附属機関に関する条例に基づく宇都宮市表彰審査委員会の委員の職に在る者は,改正後の宇都宮市表彰条例第8条第1項の規定による委員とする。
附則(昭和59年9月20日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第9号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月18日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表市長の部に宇都宮市自転車駐車対策審議会の項を加える改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年6月22日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年6月22日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第1条中宇都宮市附属機関に関する条例別表の改正規定(市長の部宇都宮市債務保証審査会の項を削る部分に限る。)は,公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第32号)抄
この条例は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第13号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第40号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第63号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第2条,第3条(第2項第2号から第7号までを除く。),第4条第1項及び第2項並びに次項の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第16号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭42条例4・昭42条例35・昭42条例36・昭42条例39・昭43条例46・昭44条例33・昭44条例41・昭45条例24・昭45条例28・昭45条例39・昭45条例42・昭46条例35・昭46条例37・昭46条例48・昭48条例29・昭48条例45・昭50条例29・昭50条例41・昭51条例10・昭52条例8・昭52条例22・昭53条例24・昭53条例37・昭54条例13・昭54条例18・昭54条例19・昭55条例8・昭56条例8・昭56条例36・昭57条例1・昭57条例28・昭58条例21・昭59条例35・昭61条例9・昭61条例26・昭61条例40・昭62条例5・昭62条例30・平元条例8・平元条例41・平2条例2・平5条例23・平6条例18・平6条例40・平7条例11・平10条例2・平11条例40・平13条例26・平13条例32・平13条例35・平15条例8・平15条例42・平16条例13・平18条例6・平19条例40・平19条例63・平19条例82・平26条例16・平28条例2・令3条例44・令5条例33・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 |
市長 | 宇都宮市名誉市民選考委員会 | 市長の諮問に応じ,宇都宮市名誉市民として推挙するに足る候補者を選考し,推薦すること。 |
宇都宮市総合計画審議会 | 市長の諮問に応じ,総合計画に関する重要事項を調査審議すること。 | |
宇都宮市公務災害補償等認定委員会 | 議会の議員その他非常勤の職員に係る災害が,公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定に関して必要な事項を調査審議すること。 | |
宇都宮市公務災害補償等審査会 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合の審査申立を審査し,又は裁定を行うこと。 | |
宇都宮市入札適正化委員会 | 市長の諮問に応じ,市が発注する建設工事に係る入札及び契約の適正化の促進について必要な事項を審議すること。 | |
宇都宮市市民活動助成金審査会 | 市長の諮問に応じ,宇都宮市市民活動助成基金を財源とする助成金の交付について必要な事項を審査すること。 | |
宇都宮市保健衛生審議会 | 市長の諮問に応じ,市民の健康づくりの推進及び生活衛生の向上に関して必要な事項を審議すること。 | |
宇都宮市予防接種委員会 | 市長の諮問に応じ,市が実施する予防接種の推進及び予防接種健康被害に関して必要な事項を調査審議すること。 | |
宇都宮市農業振興対策審議会 | 市長の諮問に応じ,総合農政の推進,農業地域の整備,農業構造改善事業の促進等農業振興対策に関する重要事項を調査審議すること。 | |
宇都宮市有林管理委員会 | 市長の諮問に応じ,市有林の管理経営,処分その他市有林に関して必要な事項を調査審議すること。 | |
宇都宮市住居表示等審議会 | 市長の諮問に応じ,住居表示に関する重要事項,町の区域及び名称の変更等並びに市の事務所の所管区域に関して調査審議すること。 | |
宇都宮市水道料金等審議会 | 市長の諮問に応じ,水道料金並びに公共下水道,農業集落排水処理施設及び地域下水処理施設に係る使用料の改定に関する事項を調査審議すること。 | |
宇都宮市文化財保護審議委員会 | 1 市長の諮問に応じ,市の区域内に所在する文化財の保存及び活用に関して必要な事項を調査審議すること。 2 前項の諮問に関連する事項に関して必要に応じ,市長に建議すること。 | |
教育委員会 | 宇都宮市通学区域審議会 | 教育委員会の諮問に応じ,宇都宮市立小中学校の通学区域について必要な事項を調査審議すること。 |
宇都宮市教育支援委員会 | 教育委員会の諮問に応じ,障害のある者等の教育上必要な支援の内容その他の適正な就学について必要な事項を調査審議すること。 |