○宇都宮市事務専決規程
昭和37年4月14日
訓令第4号
この訓令は,市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の迅速な処理を図るため,上級の補助機関たる職員にそれぞれの分掌事務の一部を,市長又は会計管理者に代つて処理させることを目的として設けたものである。したがつて専決を認められた補助機関たる職員は,常によく上司の意図を体し,いやしくも趣旨を誤つて専断に陥ることなく,適切公正,かつ,迅速な事務の処理に努めなければならない。
(昭37訓令12・昭40訓令5・昭41訓令1・昭41訓令3・平12訓令2・平20訓令6・一部改正)
(通則)
第1条 市長の補助機関たる職員は市長の事務について,会計管理者の補助職員は会計管理者の事務について,それぞれ,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところにより,その主管事務を専決することができる。
(昭41訓令3・平20訓令6・一部改正)
(1) 決裁 市長,市長の権限の受任者若しくは会計管理者又は専決者が,市長又は会計管理者の事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が,この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 市長,市長の権限の受任者又は専決者が不在(出張,病気その他の事故等により,その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において,この規程に定める者が,代つて決裁することをいう。
(4) 決定 決裁に至るまでの手続き過程において,役付職員(市長の事務部局の職員の職名に関する規則(昭和38年規則第24号)第6条第2項の表5の項から7の項までの職員を除く。)が,その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定をする者(以下「決定者」という。)が不在である場合において,この規程に定める者が,代つて決定することをいう。
(6) 部課 市長の権限に属する事務を分掌する組織体をいう。
(7) 部長 市長の事務部局の部長並びに消防長及び議会事務局長をいう。
(8) 次長 市長の事務部局の次長(中央卸売市場の次長を除く。),消防局次長及び議会事務局次長をいう。
(昭37訓令12・昭38訓令15・昭39訓令5・昭41訓令3・昭42訓令6・昭44訓令12・昭47訓令5・昭55訓令3・昭57訓令4,平3訓令1,平5訓令6・平20訓令6・平28訓令2・平28訓令3・平30訓令2・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この規程の定めに基づいてした専決及び代決は,市長,市長の受任者又は会計管理者の決裁と同一の効力を有する。
(昭41訓令3・平8訓令6・平20訓令6・一部改正)
(上司の指揮を要する事項)
第4条 この規程において専決を認められた事項であつても,次の各号の一に該当するものについては,その処理に当たつては,あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 特に重要な事項
(2) 異例な事項
(3) 新規な事項
(4) 疑義のあるもの
(昭42訓令9・全改)
(昭46訓令4・追加)
3 前2項の規定にかかわらず,別表第2第1項に掲げる事項は次長,中央卸売市場長,公営事業所長及び保健所副所長に,同表第2項に掲げる事項は地区市民センター所長に,同表第3項に掲げる事項は子ども発達センター所長に,同表第4項に掲げる事項は中央卸売市場次長及び公営事業所副所長に,同表第5項に掲げる事項は課長補佐(課長補佐に相当する職を含む。以下同じ。),地区市民センターの副所長及び子ども発達センターの副所長に,同表第6項に掲げる事項は係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。)に,同表第7項に掲げる事項は出先機関(本庁の分課,中央卸売市場,公営事業所,地区市民センター,子ども発達センター,証明等取扱事務所及び市役所出張所(以下「出張所」という。)を除く。以下同じ。)の長に,同表第8項に掲げる事項は出先機関の副所長に専決させる。
(1) 出張所(バンバ出張所を除く。)の所管に属するもので別表第5に掲げる事項 出張所長(バンバ出張所長を除く。)
(2) バンバ出張所の所管に属するもので別表第5の2に掲げる事項 バンバ出張所長
(3) バンバ出張所の所管に属するもので別表第5の3に掲げる事項 バンバ出張所副所長
(4) 証明等取扱事務所の所管に属するもので別表第6に掲げる事項 証明等取扱事務所長
(昭42訓令6・全改,昭44訓令12・昭45訓令3・昭46訓令4・昭47訓令5・昭47訓令22・昭48訓令6・昭49訓令6・昭49訓令14・昭49訓令25・昭50訓令4・昭51訓令1・昭52訓令4・昭53訓令7・昭57訓令9・昭60訓令2・昭62訓令1・平元訓令2・平2訓令2・平3訓令1・平4訓令3・平5訓令3・平5訓令6・平6訓令3・平7訓令1・平8訓令6・平10訓令4・平11訓令1・平11訓令6・平12訓令2・平13訓令5・平14訓令5・平16訓令6・平17訓令6―2・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令3・平19訓令10・平19訓令13・平20訓令6・平22訓令3・平24訓令3・平25訓令2・平28訓令2・平29訓令2・平30訓令2・令2訓令2・令4訓令2・令5訓令3・一部改正)
(会計管理者の権限に属する事務の専決事項)
第6条 会計管理者の権限に属する事務で出納室長の専決事項は,別表第7のとおりとする。
(昭43訓令6・全改,平19訓令3・平20訓令6・平27訓令1・一部改正)
(市長の権限に属する事務のうち保健所長に委任された事務の専決)
第6条の2 市長の権限に属する事務のうち保健所長に委任された事務で保健所の各課長の専決事項は,別表第8のとおりとする。
(平8訓令6・追加,平12訓令2・平19訓令3・一部改正)
(決裁順序)
第7条 決裁に至るまでの手続き過程は,決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長(係長に相当する職を含む。以下「主管係長」という。)から順次所属上司の決定を経て,市長,市長の権限の受任者若しくは会計管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において,合議を必要とするものの手続きについては,宇都宮市文書取扱規程(平成23年訓令第1号)第20条に定めるところによる。
(昭41訓令3・昭44訓令5・昭47訓令5・平4訓令3・平5訓令5・平12訓令2・平20訓令6・平23訓令1・平25訓令2・一部改正)
(市長が不在のときの代決)
第8条 市長の決裁を受けるべき事項について,市長が不在であるときは,副市長が代決をする。
2 前項の場合において,副市長が不在であるときは,その事項に係る事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)が代決をする。
(昭37訓令12・昭42訓令6・平3訓令5・平4訓令3・平5訓令5・平12訓令2・平19訓令1・一部改正)
(副市長が不在のときの代決)
第9条 副市長が専決をする事項について,副市長が不在であるときは,主管部長が代決をする。
2 前項の場合において,部に属しない課の事項については,その事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が代決をする。
(昭39訓令5・昭45訓令3・昭49訓令6・平3訓令5・平4訓令3・平5訓令5・平12訓令2・平19訓令1・一部改正)
(部長等が不在のときの代決)
第10条 部長が専決をする事項について,部長が不在であるときは,次長を置く部にあつては次長が,次長も不在であるとき又は次長を置かない部にあつては主管課長が,代決をする。
(昭37訓令12・昭39訓令5・昭42訓令5・昭42訓令6・昭44訓令12・昭45訓令3・昭46訓令4・昭47訓令5・昭49訓令6・昭49訓令14・昭55訓令3・昭57訓令2・平3訓令1・平5訓令6・一部改正)
(次長等が不在のときの代決)
第10条の2 次長が専決をする事項について,次長が不在であるときは,主管課長が代決をする。この場合において,主管課長が次長の事務取扱又は兼務のときは,課長補佐を置く課にあつては課長補佐が,課長補佐も不在であるとき又は課長補佐を置かない課にあつては主管係長が,当該次長の事務を代決する。
2 主幹をもつて充てる担当(以下「担当主幹」という。)を置く課にあつては,前項後段の規定にかかわらず,課長が不在のときは,担当主幹がその担任する事項について代決する。この場合において,担当主幹が不在のときは,課長補佐が,課長補佐も不在であるとき又は課長補佐を置かない課にあつては主管係長が代決する。
(昭57訓令2・追加,平3訓令1・平5訓令6・平10訓令4・平18訓令4・平29訓令2・平30訓令2・一部改正)
(課長等が不在のときの代決)
第11条 課長が専決をする事項について,課長が不在であるときは,課長補佐を置く課にあつては課長補佐が,課長補佐も不在であるとき又は課長補佐を置かない課にあつては主管係長が,代決をする。
2 担当副参事又は担当主幹を置く課にあつては,前項の規定にかかわらず,課長が不在のときは,担当副参事又は担当主幹がその担任する事項について代決する。この場合において,担当副参事又は担当主幹が不在のときは,課長補佐が,課長補佐も不在であるとき又は課長補佐を置かない課にあつては主管係長が代決する。
(昭47訓令5・昭49訓令14・昭51訓令1・平5訓令6・平10訓令4・平14訓令5・平29訓令2・一部改正)
(課長補佐が不在のときの代決)
第11条の2 課長補佐が専決をする事項について,課長補佐が不在であるときは,主管係長が代決をする。この場合において,課長補佐が主管係長の職務を担任しているときは,課長が指定する職員が,当該課長補佐の事務を代決する。
(昭57訓令2・追加,昭60訓令2・平3訓令1・平18訓令4・一部改正)
(出先機関の長等が不在のときの代決)
第12条 出先機関の長又は出張所長(以下この条において「出先機関の長等」という。)が専決をする事項について,出先機関の長等が不在のときは,副所長を置く出先機関にあつては出先機関の副所長が代決する。この場合において,出先機関の副所長も不在であるとき又は出先機関の副所長を置かない出先機関にあつては,あらかじめ出先機関の長等が指定する職員が代決する。
(昭60訓令2・全改,平14訓令5・一部改正)
(係長又は出先機関の副所長等が不在のときの代決)
第13条 係長又は出先機関の副所長が専決する事項について,係長又は出先機関の副所長が不在のときは,あらかじめ係長又は出先機関の副所長が指定する職員が代決する。
(平14訓令5・追加)
(昭41訓令1・旧第12条繰下,平14訓令5・旧第13条繰下)
(後閲)
第15条 代決をした文書には,代決者印の上部に「代」と,市長又は専決者欄には「後閲」と指示して処理するものとする。
2 前項の規定により処理した文書は,上司が登庁の際,承認を求めなければならない。
(昭41訓令1・旧第13条繰下,平14訓令5・旧第14条繰下)
(昭41訓令1・旧第14条繰下,平14訓令5・旧第15条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は,昭和37年4月15日から施行する。
(令2訓令2・旧附則・一部改正)
(令2訓令2・追加)
附則(昭和37年11月1日訓令第12号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月1日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月1日訓令第15号)
この訓令は,昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第2第5項総務部税務課に関する事項第12号の改正規定は,昭和38年10月15日から施行する。
附則(昭和39年12月1日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,別表第2厚生部国民年金課に関する事項の改正規定は,昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年8月1日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第2建設部下水道課に関する事項に7号を加える改正規定は,昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和40年10月1日訓令第5号)
この訓令は,昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月30日訓令第3号)
この訓令は,昭和41年8月1日から施行する。
附則(昭和42年4月27日訓令第3号)
この訓令は,昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和42年8月1日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月27日訓令第6号)
この訓令は,昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和42年11月1日訓令第8号)
この訓令は,昭和42年11月10日から施行する。
附則(昭和43年4月1日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月14日訓令第6号)
この訓令は,昭和43年5月15日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中経済部農業共済課に関する部分及び別表第6の改正規定は,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日訓令第12号)
この訓令は,昭和44年1月4日から施行する。
附則(昭和44年3月31日訓令第5号)
この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月30日訓令第12号)
この訓令は,昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日訓令第13号)
この訓令は,昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日訓令第18号)
この訓令は,昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年4月30日訓令第4号)
1 この訓令は,昭和46年5月1日から施行する。
2 改正後の宇都宮市事務専決規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2第2項第1号及び第2号の事項については,改正後の規程第5条第1項の規定にかかわらず,すでに主管部長の承認を得たものとみなす。
附則(昭和46年8月5日訓令第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月4日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日訓令第5号)
この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月18日訓令第19号)
この訓令は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年11月1日訓令第22号)
この訓令は,昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日訓令第6号)
この訓令は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月29日訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日訓令第17号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。ただし,第1条中第6条及び第2条中民生部市民課に関する事項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日訓令第6号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月1日訓令第14号)
この訓令は,昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日訓令第20号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第3環境部公害課に関する事項の項を改める改正規定は,昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日訓令第21号)抄
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日訓令第25号)
この訓令は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年2月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日訓令第4号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月1日訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日訓令第1号)
この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第5号)
この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月29日訓令第9号)
この訓令は,昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日訓令第2号)
この訓令は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第7号)
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第7号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月26日訓令第11号)
この訓令は,中央卸売市場業務条例等の一部を改正する条例(昭和54年条例第21号)の施行の日から施行する。
(施行日 昭和54年9月26日)
附則(昭和54年9月29日訓令第12号)
この訓令は,昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第2号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日訓令第3号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日訓令第4号)
この訓令は,昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和56年10月1日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市事務専決規程別表第3総務部人事課に関する事項の項の規定は,昭和56年3月29日から適用する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に市町村長に対する事務委任規則(昭和55年栃木県規則第50号)の規定により市長に対して申請等がなされている事務については,なお従前の例による。
附則(昭和57年1月14日訓令第1号)
この訓令は,昭和57年1月15日から施行する。
附則(昭和57年2月1日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月1日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第2号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第2号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月6日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第1号)抄
この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第1号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日訓令第11号)
この訓令は,昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成元年4月2日から施行する。
附則(平成元年6月22日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成元年9月21日訓令第10号)
この訓令は,平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日訓令第8号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日訓令第1号)抄
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日訓令第5号)
この訓令は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日訓令第8号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日訓令第11号)
この訓令は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成5年6月22日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第6号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月23日訓令第9号)
この訓令は,平成10年7月15日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日訓令第6号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日訓令第6号)
この訓令は,平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日訓令第8号)
この訓令は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月28日訓令第9号)
この訓令は,平成15年8月29日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第6号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日訓令第2号)
この訓令は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第5号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第6―2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条中別表第3の2の改正規定及び別表第8保健予防課長の専決事項の項の改正規定(同項第6号を削る部分を除く。)は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日訓令第13号)
この訓令は,平成19年7月31日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第11号)
この訓令は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日訓令第1号)
この訓令は,平成21年3月15日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第6号)
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第8号)
この訓令は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第7号)
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は平成25年4月1日から,第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第7号)
この訓令は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日訓令第8号)
この訓令は,平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第5号)
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第6号)
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第2号)
この訓令中第1条の規定は令和元年7月1日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は,令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第2号)
この訓令中第1条の規定は令和3年4月1日から,第2条の規定は令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(昭46訓令4・追加,昭48訓令6・昭49訓令6・昭49訓令14・昭58訓令4・平8訓令6・平19訓令1・平25訓令2・平28訓令1・令5訓令3・一部改正)
事務決裁基準表
1 市長決裁事項の基準 |
(1) 市行政の総合的な企画,調整及び運営に関する基本方針に関すること。 (2) 予算の編成に関すること。 (3) 行政組織及び職制に関すること。 (4) 職員の定数,技能労務職を除く一般職の職員の人事並びに職員の賞罰及び刑事休職 (5) 執行機関及び附属機関の委員,専門委員その他これらの職に準ずる者の任命に関すること。 (6) 市議会の招集及び市議会に対する提出案件の決定に関すること。 (7) 条例,規則及び訓令の制定又は改廃並びに他の地方公共団体との間の規約の締結又は改廃に関すること。 (8) 法令又は条例の委任に基づく制限,禁止その他住民との権利義務の関係で特に重要なものに係る告示に関すること。 (9) 法令の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち,権限の行使がその性質上市長に専属している事項について決定すること。 (10) 次に掲げる事務のうち,市政運営上特に重要なものに係る決定を行なうこと。 ア 許可,認可,命令,決定等及びこれらの取消し,停止その他の行政処分に関すること。 イ 住民からの請願及び陳情に関すること。 ウ 儀式及び表彰並びに会議の開催及び運営に関すること。 エ 事務改善に関すること。 オ 行政監察に関すること。 カ 情報及び広報公聴に関すること。 キ 意見,回答,進達及び報告に関すること。 (11) 訴訟及び特に重要と認められる審査請求(市長が審査庁となるものに限る。)に関すること。 (12) 審査請求(前号に掲げるものを除く。)及び再審査請求に関すること。 (13) 片務的義務の負担に関すること。 (14) 国等に対して行なう政策,立法,事業促進等に係る陳情,要望,請願等の決定のうち,市政運営上特に重要なこと。 (15) 財務に関する事務のうち,市議会の議決を要するもの及び極めて重要な契約等を行なうこと。 |
2 副市長決裁事項の基準 |
(1) 市行政の運営に関する基本方針に従い,各部門の実施基本計画の決定及び重要な行政事務の執行に関すること。 (2) 各部門の調整を行なうこと。 (3) 依命通達及び例規通達の制定及び改廃を行なうこと。 (4) 次に掲げる事務のうち,行政運営上重要なものに係る決定を行なうこと。 ア 許可,認可,命令,決定等及びこれらの取消し,停止その他の行政処分に関すること。 イ 住民からの請願及び陳情に関すること。 ウ 会議の開催及び運営に関すること。 エ 事務改善に関すること。 オ 行政監察に関すること。 カ 情報及び広報公聴に関すること。 キ 意見,回答,進達,報告及び通知に関すること。 (5) 国等に対して行なう政策,立法,事業促進等に係る陳情,要望,請願等の決定のうち,市政運営上特に重要なこと以外のもの (6) 国県に対する負担金,補助金,交付金等の申請に係る決定を行なうこと。 (7) 本市が行なつた処分等に対する審査請求(市長が審査庁となるものに限る。)に係る裁決を行なうこと。 (8) 職員の服務管理上の方針を決定すること。 (9) 技能労務職員の人事(賞罰及び刑事休職を除く。)に関すること。 (10) 財務に関する事務のうち,特に重要なもの及び各部における適正な執行を確保するため必要なもの。 |
3 部長決裁事項の基準 |
(1) 部の行政の実施計画及び処理方針に係る決定を行なうこと。 (2) 部内の調整を行なうこと。 (3) 事務処理要綱の制定及び改廃を行なうこと。 (4) 法規的性質をもたない告示及び行政事務に属する公告,公表その他の公示を行なうこと。 (5) 次に例示するような事項に係る事務的に重要な許可,認可,命令,決定等及びこれらの取消し,停止その他の行政処分を行なうこと。 ア 住民に対して不利益なもの イ 条件を付するもの ウ 損失補償義務の伴う改善,除却又は廃棄等の行政命令に係るもの エ 市費負担等の義務を伴うもの オ 附属機関に諮問を行なつた上で決定されるもの カ 堅固な工作物等を設置するための敷地占用の許可に係るもの (6) 知事に対して協議し,意見を述べ,承認等を求めること。 (7) 国県に対して,負担金,補助金,交付金等の交付申請及び精算報告をすること。 (8) 削除 (9) 出先機関の長が行なつた処分等に対する審査請求(市長が審査庁となるものに限る。)に係る裁決を行なうこと。 (10) 市長及び副市長が処理することが適当であると認められるものを除くほか,重要な申請,照会,回答,進達,報告,通知等を行なうこと。 (11) 刊行物の編集及び発行について決定すること。 (12) 部行政の運営管理に係る会議を開催すること。 (13) 削除 (14) 財務に関する事務のうち,重要なものについて決定すること。 (15) 市長及び副市長が処理することが適当であると認められるものを除くほか,定例的な感謝状及び賞状の交付に関すること。 |
4 課長決裁事項の基準 |
(1) 事務の実施に関すること。 (2) 軽易又は定例的な事項の告示,公告,公表等を行なうこと。 (3) 軽易な許可,認可,決定,登録等並びにこれらの更新及び取消し,停止又は消除その他の行政処分を行なうこと。 (4) 損失補償を伴わない改善,除却又は廃棄等の行政命令を行なうこと。 (5) 審査,検査,監督,指導等を行なうこと。 (6) 県の機関(知事を除く。)に対して協議し,意見を述べ,承認等を求めること。 (7) 各種団体に対して指示,勧告,助言,技術的援助等を行なうこと。 (8) 使用料及び手数料の減免を行なうこと。 (9) 軽易な申請,照会,回答,進達,報告,通知等を行なうこと。 (10) 打合せ会等を開催すること。 (11) 財務に関する事務を執行すること。 (12) 所掌事務に係る証明並びに公簿の謄抄本等の交付及び閲覧の許可を行なうこと。 (13) 届出,報告等を徴し,又は処理すること。 |
別表第1の2(第5条関係)
(昭43訓令12・全改,昭44訓令12・昭45訓令3・昭45訓令18・一部改正,昭46訓令4・旧別表第1繰下・一部改正,昭47訓令5・昭48訓令6・昭49訓令14・昭49訓令20・昭51訓令1・昭52訓令2・昭53訓令7・昭54訓令10・昭55訓令2・昭55訓令4・昭58訓令4・昭60訓令2・昭61訓令8・平元訓令2・平元訓令5・平4訓令2・平4訓令11・平5訓令3・平6訓令3・平7訓令2・平10訓令4・平11訓令1・平12訓令2・平14訓令5・平17訓令2・平17訓令5・平19訓令1・平19訓令3・平20訓令4・平20訓令6・平22訓令1・平23訓令4・平25訓令2・平28訓令2・平30訓令2・令2訓令2・令5訓令3・一部改正)
共通事項
事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 服務 |
| ||
(1) 旅行を命令し,その復命を受けること。(参事及び消防正監) | ○ |
|
|
〃 (副参事及び主幹) |
| ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
|
| ○ |
(2) 附属機関の委員,専門委員及び調査員等の旅行を命令し,その復命を受けること。 |
|
| ○ |
(3) 服務に関する請願書,届書及び申請書の処理(参事) | ○ |
|
|
〃 (副参事及び主幹) |
| ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
|
| ○ |
(4) 事務引継(参事) | ○ |
|
|
〃 (副参事及び主幹) |
| ○ |
|
〃 (副主幹及び主査) |
|
| ○ |
(5) 時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務命令(参事) | ○ |
|
|
〃 (副参事及び主幹) |
| ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
|
| ○ |
(6) 週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定(参事) | ○ |
|
|
〃 (副参事及び主幹) |
| ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
|
| ○ |
(7) 当直の勤務命令及び当直の免除 |
|
| ○ |
(8) 職務専念義務免除の承認(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)(参事) | ○ |
|
|
〃 (副参事及び主幹) |
| ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
|
| ○ |
2 人事 | |||
(1) 会計年度任用職員の任免 |
|
| ○ |
(2) 非常勤の調査員,嘱託員等の任免 |
|
| ○ |
(3) 職員の身分を示す証票の交付 |
|
| ○ |
3 文書 | |||
(1) 進達,内申,副申,伺,申請,通知,報告,願,届,照会,回答,依頼等をすること(別に定めるものを除く。) |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 経由文書の処理 |
|
| ○ |
(2)の2 行政情報の公開等の決定 |
|
| ○ |
(3) 登記簿の閲覧又は登記事項証明書交付の請求 |
|
| ○ |
(4) 公簿の閲覧の許可及び謄抄本の交付(別に定めるものを除く。) |
|
| ○ |
(5) 公簿による証明(別に定めるものを除く。) |
|
| ○ |
(6) 諸証明の認証 |
|
| ○ |
(7) 諸届書,申請書,通知書及び報告書の処理(別に定めるものを除く。) |
|
| ○ |
(8) 各種の日報,月報の処理 |
|
| ○ |
(9) 関係者の出頭通知(別に定めるものを除く。) |
|
| ○ |
(10) 刊行物の刊行の決定及びその編集発行 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(11) 予算書,市勢要覧,統計書等印刷物の贈与及び交換 |
|
| ○ |
4 財務会計 | |||
(1) 支出負担行為 | |||
ア 報酬,給料,職員手当等,共済費,恩給及び退職年金 |
|
| ○ |
イ 旅費 |
|
| ○ |
ウ 光熱水費,通信運搬費,下水道使用料 |
|
| ○ |
エ 保険料 |
|
| ○ |
オ 健康診査及び予防接種に係る委託 |
|
| ○ |
カ 公営企業に対する負担金,補助金 | ○ | ||
キ 扶助費 |
|
| ○ |
ク 貸付金 |
|
| ○ |
ケ 地方債の償還 |
|
| ○ |
コ 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金 |
|
| ○ |
サ 公営企業に対する投資及び出資金 | ○ | ||
シ 公課費 |
|
| ○ |
ス 繰出金 | ○ | ||
セ 国民健康保険特別会計に係る保険給付費,国民健康保険事業費納付金及び財政安定化基金拠出金 |
|
| ○ |
ソ 介護保険特別会計に係る保険給付費,地域支援事業費介護予防・生活支援サービス事業費(審査及び支払に係る栃木県国民健康保険団体連合会への負担金に限る。),財政安定化基金拠出金及び基金積立金 |
|
| ○ |
タ 後期高齢者医療特別会計に係る後期高齢者医療広域連合納付金 |
|
| ○ |
チ 競輪特別会計に係る選手出場報償金,選手賞金及び勝者投票券払戻金 |
|
| ○ |
ツ 歳入歳出外現金 |
|
| ○ |
テ 工事の施工及び不動産の購入 1件1,000万円まで |
|
| ○ |
〃 1件1,000万円を超え7,000万円まで |
| ○ |
|
〃 1件7,000万円を超え15,000万円未満(不動産の購入で議会の議決を要するものを除く。) | ○ |
|
|
ト 交際費 1件50万円まで |
| ○ |
|
〃 1件50万円を超え100万円まで | ○ |
|
|
ナ 前科目以外のもの 1件400万円まで |
|
| ○ |
〃 1件400万円を超え4,000万円まで |
| ○ |
|
〃 1件4,000万円を超え1億円まで | ○ |
|
|
(2) 支出命令 |
|
| ○ |
(3) 配当予算の更正 | ○ | ||
(4) 歳出予算の流用 | |||
ア 節間流用(同一事業費内かつ100万円未満に限る。) 報償費,旅費,交際費,需用費,役務費,委託料,使用料及び賃借料,工事請負費,原材料費,公有財産購入費,備品購入費,負担金並びに補助及び交付金並びに補償並びに補填及び賠償金 | ○ | ||
イ 細節間流用(同一事業費内に限る。) 報酬災害補償費,恩給及び退職年金,旅費,交際費,委託料,使用料及び賃借料,工事請負費,原材料費,公有財産購入費,備品購入費,負担金,補助及び交付金,貸付金,補償並びに補填及び賠償金,償還金並びに利子及び割引料,投資及び出資金,積立金,寄附金,公課費並びに繰出金 | ○ | ||
ア及びイ以外のもの | ○ | ||
(5) 公有財産 | |||
ア 寄附(負担附きの寄附を除く。)の受入れ 1件100万円まで |
|
| ○ |
〃 1件100万円を超え300万円まで |
| ○ |
|
〃 1件300万円を超え500万円まで | ○ |
|
|
イ 公有財産の取得及び処分に係る予定価格の決定 | ○ |
|
|
ウ 公有財産の登記又は登録 |
|
| ○ |
エ 土地分筆及び地目変更 |
|
| ○ |
オ 公有財産の種別替及び所管替 | ○ |
|
|
カ 公有財産の管理替 |
| ○ |
|
キ 行政財産の用途変更又は用途廃止 | ○ |
|
|
ク 行政財産の使用許可(別に定めるものを除く。) | 重要なもの | 軽易なもの |
|
ケ 行政財産の目的外使用の許可 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
コ 公有財産を滅失し,又はき損を与えた者に対する損害賠償の請求又は原状回復 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
サ 公舎入居者の決定 |
|
| ○ |
シ 公舎の返還 |
|
| ○ |
ス 庁舎等の立入り使用及び印刷物等の掲示の許可 |
|
| ○ |
セ 前各目以外の公有財産の取得,管理及び処分並びに交換に関する事務で軽易又は定例的なものの処理 |
|
| ○ |
(6) 物品 | |||
ア 寄附(負担附きの寄附を除く。)の受け入れ 1件100万円まで |
|
| ○ |
〃 1件100万円を超え300万円まで |
| ○ |
|
〃 1件300万円を超え500万円まで | ○ |
|
|
イ 貸付け1件の価格100万円以下又は10日以下 |
|
| ○ |
〃 1件の価格100万円を超え300万円まで11日以上 |
| ○ |
|
〃 1件の価格300万円を超え500万円まで11日以上 | ○ |
|
|
ウ 物品の出納通知 |
|
| ○ |
(7) 債権(別に定めるものを除く。) | |||
ア 地方自治法第231条の3第1項及び地方自治法施行令第171条の規定に基づく督促 |
|
| ○ |
イ 宇都宮市財産管理規則(平成17年規則第13号)第3章の規定に基づく履行の請求,履行期限の繰下げ,債権の申出,債権の保全,徴収停止,履行延期の特約等及び免除 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(8) 国庫及び県費補助金等の申請に係る決定 | ○ |
|
|
(9) 国庫及び県費補助金等の交付申請及び実績報告 |
| ○ |
|
(10) 歳入の欠損処分 | ○ |
|
|
(11) 税外収入の調定及び納入通知 |
|
| ○ |
(12) 税外収入の更正及び決定 |
|
| ○ |
(13) 歳入歳出外現金の調定及び納入通知 |
|
| ○ |
(14) 金銭の寄附(負担附きの寄附を除く。)の受け入れ 1件100万円まで |
|
| ○ |
〃 1件100万円を超え300万円まで |
| ○ |
|
〃 1件300万円を超え500万円まで | ○ |
|
|
(15) 使用料,占用料,手数料及び賃貸料の減免 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(16) 前号に係る延滞金の減免 |
|
| ○ |
(17) 使用料の徴収猶予 |
|
| ○ |
(18) 納入通知書,納付書及び返納通知書の発付 |
|
| ○ |
(19) 工事の検査報告(検査室を除く。) 1件500万円まで |
|
| ○ |
〃 1件500万円を超え4,000万円まで |
| ○ |
|
〃 1件4,000万円を超え1億円まで | ○ |
|
|
(20) 私人への歳入の徴収又は収納の委託 | ○ |
|
|
5 その他 | |||
(1) 諸事業の共催及び後援 |
| ○ |
|
(2) 講習会,研修会,事務打合会の開催 |
|
| ○ |
(3) 事務処理に必要な各種の調査の実施及び資料の作成 |
|
| ○ |
(4) 軽易な行事の開催 |
|
| ○ |
別表第2(第5条関係)
(昭49訓令14・全改,昭49訓令25・昭53訓令7・昭54訓令7・昭54訓令10・昭56訓令4・昭60訓令2・昭61訓令8・平元訓令2・平元訓令5・平4訓令2・平4訓令11・平5訓令3・平5訓令6・平7訓令2・平8訓令6・平11訓令1・平12訓令2・平13訓令5・平14訓令5・平16訓令6・平17訓令2・平17訓令6―2・平18訓令4・平19訓令3・平19訓令10・平19訓令13・平20訓令6・平22訓令1・平22訓令3・平24訓令3・平25訓令2・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令2・平29訓令2・令2訓令2・令4訓令2・令5訓令3・一部改正)
1 次長,中央卸売市場長,公営事業所長及び保健所副所長の専決事項 (1) 別表第1第3項(部長決裁事項の基準)第2号(次長に限る。),第7号(交付申請を除く。),第10号(申請及び報告を除く。)及び第14号に係るもの (2) 別表第3中上司の承認を得て部長が指定するもの (3) 服務(消防局次長を除く。) ア 所属課長に旅行を命令し,その復命を受けること。 イ 所属課長の服務に関する諸願書,届書及び申請書を処理すること。 ウ 所属課長に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 エ 所属課長に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 オ 所属課長に当直勤務を命令し,及び免除すること。 カ 所属課長に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 (4) 支出負担行為 ア 工事の施工及び不動産の購入 1件1,000万円を超え4,000万円まで イ 前各目以外のもの(交際費を除く。) 1件400万円を超え1,000万円まで (5) 公有財産及び物品の寄附(負担附きの寄附を除く。)受入れ 1件100万円を超え200万円まで (6) 行政財産の使用許可(軽易なもの) (7) 物品の貸付け 1件の価格100万円を超え200万円まで11日以上 (8) 金銭の寄附(負担附きの寄附を除く。)の受入れ 1件100万円を超え200万円まで (9) 使用料,占用料,手数料及び賃貸料の減免 (10) 工事の検査報告 1件500万円を超え1,000万円まで |
2 地区市民センター所長の専決事項 (1) 別表第1第4項(課長決裁事項の基準)第1号及び第7号から第13号までに係るもの (2) 別表第1の2の課長専決事項に係るもの (3) 別表第3中上司の承認を得て部長が指定するもの (4) 施設の目的外使用許可をすること。 (5) 施設の維持管理に必要な改修又は修繕をすること。 (6) 所属職員の事務の分担に関すること。 (7) 事務事業に関する事務改善に関すること。 (8) 別表第5(出張所長(バンバ出張所長を除く。)の専決事項)第2号から第11号まで及び第13号に係るもの (9) 地域づくり推進事業に関する申請,届出等の処理 (10) 地域づくりに関する講座,事業等の実施に関すること。 (11) 保健福祉に関する講座,事業等の実施に関すること。 |
3 宇都宮市子ども発達センター所長の専決事項 (1) 別表第1第4項(課長決裁事項の基準)第1号,第3号及び第6号から第13号までに係るもの (2) 別表第1の2の課長専決事項に係るもの (3) 施設の使用許可及び目的外使用許可をすること。 (4) 施設の維持管理に必要な改修又は修繕をすること。 (5) 所属職員の事務の分担に関すること。 (6) 事務事業に関する事務改善に関すること。 (7) 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に基づく障害児通所給付費,特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の通所支給要否決定及び通所給付決定の取消しに関すること。 (8) 法に基づく障害児通所給付費,特例障害児通所給付費,高額障害児通所給付費,肢体不自由児通所医療費,障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費(以下この項において「障害児通所給付費等」という。)の支給及び返還に関すること。 (9) 法に基づく通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の交付,再交付及び返還に関すること。 (10) 法に基づく障害児通所給付費等に係る出頭,報告及び物件の提出を求めること及び立ち入り検査に関すること。 (11) 法に基づく障害児通所給付費等の支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託に関すること。 |
4 中央卸売市場次長及び公営事業所副所長の専決事項 (1) 別表第1第4項(課長決裁事項の基準)第1号及び第9号から第13号までに係るもの (2) 別表第1の2の課長専決事項に係るもの (3) 施設の目的外使用許可をすること。 (4) 施設の維持管理に必要な改修又は修繕をすること。 (5) 所属職員の事務の分担に関すること。 (6) 事務事業に関する事務改善に関すること。 |
5 課長補佐,地区市民センターの副所長及び子ども発達センターの副所長の専決事項 (1) 別表第1第4項(課長決裁事項の基準)第9号(申請及び報告を除く。) ,第10号,第12号及び第13号に係るもの (2) 別表第3及び別表第8中上司の承認を得て課長が指定するもの (3) 服務 ア 係長に旅行を命令し,その復命を受けること。 イ 所属職員の服務に関する請願書,届書及び申請書を処理すること。 ウ 係長に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 エ 係長に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 オ 所属職員に当直勤務を命令し,及び免除すること。 カ 係長に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 (4) 財務会計 ア 支出負担行為 (ア) 工事の施工及び不動産の購入 1件300万円まで (イ) (ア)以外のもの(交際費を除く。) 1件100万円まで イ 支出命令 (ア) 工事請負費及び不動産購入費 1件300万円まで (イ) (ア)以外のもの(交際費を除く。) 1件100万円まで ウ 公有財産 (ア) 寄附(負担附きの寄附を除く。)の受入れ 1件30万円まで (イ) 公舎入居者の決定 (ウ) 公舎の返還 (エ) 庁舎等の立ち入り使用及び印刷物等の掲示の許可 エ 物品 (ア) 寄附(負担附きの寄附を除く。)の受入れ 1件30万円まで (イ) 貸付け 1件の価格30万円以下又は10日以内 (ウ) 物品の出納通知 オ 金銭の寄附(負担附きの寄附を除く。)の受入れ 1件30万円まで カ 使用料,占用料,手数料及び賃貸料の減免 キ 税外収入の調定及び納入通知 (5) 各種の日報,月報の処理 (6) 登記簿等の閲覧又は登記事項証明書交付の請求 (7) 諸証明の認証 (8) 予算書,市勢要覧,統計書等印刷物の贈与及び交換 (9) 工事の検査報告200万円以下 (10) 事務処理に必要な各種の調査の実施及び資料の作成 (11) 職員私有車の公務使用に係る私有車の登録申請及び粁程表の作成 (12) 所管事務事業の実施計画案を作成すること(地区市民センターの副所長に限る。)。 (13) 事務事業の進行管理に伴う機関内及び本庁との調整に関すること(地区市民センターの副所長に限る。)。 (14) 施設の使用許可をすること(地区市民センターの副所長に限る。)。 |
6 係長の専決事項 (1) 所属職員の年次休暇,特別休暇及び傷病休暇の願出を処理すること。 (2) 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 (3) 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。) (4) 所属職員に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 (5) 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 (6) 定例的な通知,照会,回答等をし,並びに各種の日報及び月報を処理すること。 (7) 施設の使用許可をすること(地区市民センターの係長を除く。)。 |
7 出先機関の長の専決事項 (1) 所管事務事業の実施計画を策定し,及び実施を決定すること。 (2) 所属職員の服務に関する願出,請求書,届出書及び申請書を処理すること(休職及び復職並びに退職を除く。)。 (3) 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 (4) 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 (5) 所属職員に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 (6) 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更並びに代休日の指定をすること。 (7) 職員の身分を示す証票の交付 (8) 定例的な通知,照会,回答等をし,並びに各種の日報及び月報を処理すること。 (9) 施設の使用許可及び目的外使用許可をすること(出先機関の長に限る。)。 (10) 施設の維持管理に必要な改修又は修繕をすること(出先機関の長に限る。)。 (11) 所属職員の事務の分担に関すること。 (12) 事務事業に関する事務改善に関すること。 (13) 第5項第4号に係るもの(宇都宮市民プラザ,市民活動センター,消費生活センター,計量検査所,パスポートセンター,青少年自立支援センター及び清掃工場の長に限る。) (14) 別表第1の2第3項第10号及び第5項の課長専決事項に係るもの(宇都宮市民プラザの長に限る。) (15) 旅券発給申請書等の進達を行うこと(パスポートセンターの長に限る。) |
8 出先機関の副所長の専決事項(出先機関の長が専決するものを除く。) (1) 所管事務事業の実施計画案を作成すること。 (2) 事務事業の進行管理に伴う機関内及び本庁との調整に関すること。 (3) 定例的な通知,照会,回答等をし,並びに各種の日報及び月報を処理すること。 (4) 所属職員の年次休暇,特別休暇及び傷病休暇の願出を処理すること。 (5) 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 (6) 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 (7) 所属職員に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 (8) 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更並びに代休日の指定をすること。 (9) 施設の使用許可をすること。 |
別表第3(第5条関係)
(昭45訓令3・全改,昭45訓令18・昭46訓令4・昭46訓令12・昭47訓令1・昭47訓令5・昭47訓令19・昭48訓令6・昭48訓令13・昭48訓令17・昭49訓令1・昭49訓令6・昭49訓令20・昭49訓令21・昭49訓令25・昭50訓令1・昭50訓令4・昭50訓令14・昭51訓令1・昭51訓令5・昭51訓令9・昭52訓令2・昭53訓令7・昭54訓令7・昭54訓令11・昭54訓令12・昭55訓令2・昭55訓令3・昭56訓令3・昭56訓令8・昭57訓令1・昭57訓令4・昭58訓令4・昭58訓令6・昭59訓令4・昭60訓令2・昭61訓令2・昭62訓令1・昭62訓令8・昭63訓令1・昭63訓令11・平元訓令2・平元訓令5・平元訓令9・平元訓令10・平2訓令2・平2訓令8・平3訓令1・平3訓令6・平3訓令8・平4訓令1・平4訓令2・平5訓令6・平5訓令8・平6訓令3・平7訓令1・平8訓令6・平9訓令3・平10訓令4・平10訓令9・平11訓令1・平11訓令6・平12訓令2・平13訓令5・平14訓令5・平15訓令5・平15訓令8・平16訓令6・平17訓令6―2・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令3・平19訓令10・平20訓令4・平20訓令6・平20訓令11・平21訓令1・平21訓令4・平22訓令3・平23訓令4・平24訓令3・平24訓令5・平24訓令7・平25訓令1・平25訓令2・平26訓令1・平26訓令7・平27訓令1・平28訓令1・平28訓令2・平29訓令2・平30訓令2・平30訓令5・平30訓令6・平31訓令2・令2訓令2・令3訓令3・令5訓令3・一部改正)
事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
行政経営部財政課に関する事項 | |||
(1) 予算編成事務の連絡調整 |
| ○ |
|
(2) 予算執行事務の連絡調整 |
|
| ○ |
(3) 予算の配当,流用及び配当予算の追加 |
| ○ |
|
(4) 予備費の充当 | ○ | ||
(5) 地方債の借入れ | ○ |
|
|
(6) 財政事情の公表及び報告 |
| ○ |
|
(7) 地方交付税に係る事務の処理 |
| ○ |
|
行政経営部人事課に関する事項 | |||
(1) 職務専念義務免除の承認(厚生に関する計画の実施に参加する場合を除く。) |
|
| ○ |
(2) 営利企業従事の許可 |
|
| ○ |
(3) 技能労務職員(会計年度任用職員を除く。)の任免 | ○ |
|
|
(4) 採用に関する事務の処理(会計年度任用職員に関するものを除く。) |
|
| ○ |
(5) 地方自治法第180条の3の規定に基づく他の執行機関との協議 |
| ○ |
|
(6) 一般職の職員の任用職(会計年度任用職員を除く。)の任免 | ○ |
|
|
(7) 派遣職員の服務 |
|
| ○ |
(8) 組合休暇の許可 |
|
| ○ |
(9) 育児休業等の承認(会計年度任用職員に関するものを除く。) |
| ○ | |
(10) 一般職の職員の病気休職及び復職の承認(副主幹,主査又は副主査に限る。) | ○ | ||
(11) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)の病気休職及び復職の承認(主任以下に限る。) | ○ | ||
(12) 技能労務職員(会計年度任用職員を除く。)の病気休職及び復職の承認 | ○ | ||
(13) 職員の復職時における給料月額の調整 | ○ | ||
(14) 職員の退職手当の支給額の決定 |
|
| ○ |
(15) 職員の扶養親族の認定 |
|
| ○ |
(16) 職員(会計年度任用職員を除く。)の通勤の認定 |
|
| ○ |
(17) 職員の住居の実情確認 |
|
| ○ |
(18) 職員の児童手当の認定 |
|
| ○ |
(19) 被服等の貸与 |
|
| ○ |
(20) 職員の住民税の特別徴収 |
|
| ○ |
(21) 給与支払報告書の提出 |
|
| ○ |
(22) 職員研修計画に基づく研修の実施 | ○ | ||
(23) 遺族扶助料の担保貸付け |
|
| ○ |
(24) 退隠料の担保貸付け |
|
| ○ |
(25) 非常勤職員の公務等災害補償に関する事務の処理 |
|
| ○ |
(26) 職員の健康保険資格の認定その他健康保険に関する事務の処理 |
|
| ○ |
(27) 職員の健康診断の実施 | ○ | ||
行政経営部秘書課に関する事項 | |||
(1) 表彰条例の規定に基づく被表彰者の選考に関する調査 |
|
| ○ |
総合政策部政策審議室に関する事項 | |||
(1) 各種統計調査の実施 |
|
| ○ |
(2) 市勢要覧の編集発行 |
| ○ |
|
(3) 統計調査区の認定 |
|
| ○ |
総合政策部広報広聴課に関する事項 | |||
(1) 広聴事案の処理及び関係行政機関に対する処理依頼 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 「広報うつのみや」の編集及び発行 | ○ |
|
|
(3) 市政広報用放送文の作成 |
| ○ |
|
(4) 広報車による広報一般 |
|
| ○ |
理財部管財課に関する事項 | |||
(1) 土地の境界査定 |
|
| ○ |
(2) 普通財産の貸付け(1か年までの場合) |
|
| ○ |
〃 (1か年を超え3か年までの場合) |
| ○ |
|
〃 (3か年を超える場合) | ○ |
|
|
(3) 会議室の使用許可 |
|
| ○ |
(4) 職員の通勤用自動車の庁舎構内駐車承認 |
|
| ○ |
(5) 庁舎内拾得物に関する事務の処理 |
|
| ○ |
(6) 私用電話料金の受領 |
|
| ○ |
(7) 物品の不用の決定 1件5万円まで |
|
| ○ |
〃 1件5万円をこえ30万円 |
| ○ |
|
〃 1件30万円をこえ100万円まで | ○ |
|
|
(8) 自動車の使用許可及び借上げ |
|
| ○ |
(9) 職員私有車の公務使用に係る私有車の登録 |
|
| ○ |
理財部契約課に関する事項 | |||
(1) 入札参加資格審査申請書等の処理 |
|
| ○ |
(2) 物品の交換及び処分 1件5万円まで |
|
| ○ |
〃 1件5万円をこえ30万円まで |
| ○ |
|
〃 1件30万円をこえ100万円まで | ○ |
|
|
理財部税制課,市民税課及び資産税課に関する共通事項 | |||
(1) 市税の調定 |
| ○ | |
(2) 納税通知書の発付 |
|
| ○ |
(3) 市税の更正及び決定 |
|
| ○ |
(4) 市税の納期限の延長 |
|
| ○ |
(5) 市税の減免 |
|
| ○ |
(6) 市税に関する申告書の処理 |
|
| ○ |
(7) 市税の賦課 |
|
| ○ |
(8) 市税賦課の誤びゆう訂正 |
|
| ○ |
(9) 審査請求(市長が審査庁となるものに限る。)の処理(市税の督促又は滞納処分に係るものを除く。) |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(10) 相続人代表者の指定及び相続人代表者指定届の処理 |
|
| ○ |
(11) 市税の賦課に関する書類の公示送達 |
|
| ○ |
理財部税制課に関する事項 | |||
(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付 |
|
| ○ |
(2) 試乗標識紛失届の処理 |
|
| ○ |
(3) 事業所税の申告の督促 |
|
| ○ |
理財部納税課に関する事項 | |||
(1) 市税の徴収 |
|
| ○ |
(2) 市税の督促 |
|
| ○ |
(3) 徴収の嘱託 |
|
| ○ |
(4) 納付又は納入の委託 |
|
| ○ |
(5) 市税の繰上徴収 |
| ○ |
|
(6) 滞納処分による財産差押 |
| ○ |
|
(7) 滞納処分の執行の停止 |
| ○ |
|
(8) 徴収金の交付要求 |
|
| ○ |
(9) 延滞金の減免 |
|
| ○ |
(10) 配当計算書の作成 |
|
| ○ |
(11) 滞納金の徴収猶予及び換価の猶予 |
|
| ○ |
(12) 徴収に関する書類の公示送達 |
|
| ○ |
(13) 差押,交付要求(参加差押を含む。),執行停止,徴収猶予及び換価の猶予の取消し又は解除 |
|
| ○ |
(14) 公売執行に付随する事務の処理 |
|
| ○ |
(15) 審査請求(市長が審査庁となるものに限る。)の処理(市税の督促又は滞納処分に係るものに限る。) | 重要なもの | 軽易なもの | |
理財部市民税課に関する事項 | |||
(1) 法人市民税の確定申告の督促 |
|
| ○ |
(2) 法人市民税の徴収猶予 | ○ | ||
(3) 特別徴収の納期の特例に関する承認 |
|
| ○ |
(4) 退職所得に係る分離課税の所得割額の決定 |
|
| ○ |
理財部資産税課に関する事項 | |||
(1) 登記済通知書等土地,家屋の異動に係る資料の処理 |
|
| ○ |
(2) 固定資産概要調書の作成及び送付 |
|
| ○ |
(3) 土地,家屋の評価基準の補正 |
|
| ○ |
(4) 償却資産申告の催告 |
|
| ○ |
(5) 特別土地保有税の徴収猶予 |
|
| ○ |
(6) 特別土地保有税の申告の催告 |
|
| ○ |
市民まちづくり部みんなでまちづくり課に関する事項 | |||
(1) 地縁による団体の法人許可又は取消し |
|
| ○ |
(2) 許可地縁団体の代表者等の印鑑登録に関する事務の処理 |
|
| ○ |
(3) コミュニティセンターの使用許可 |
|
| ○ |
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この項において「法」という。)第12条第1項の規定による設立の認証 |
| ○ |
|
(5) 法第17条の3の規定による仮理事の選任 |
|
| ○ |
(6) 法第17条の4の規定による特別代理人の選任 | ○ | ||
(7) 法第25条第3項の規定による定款変更の認証 | ○ | ||
(8) 法第31条第2項の規定による解散の認定 |
| ○ |
|
(9) 法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証 |
|
| ○ |
(10) 法第34条第3項の規定による合併の認証 |
| ○ |
|
(11) 法第42条の規定による改善命令 | ○ | ||
(12) 法第43条第1項及び第2項の規定による設立の認証の取消し |
| ○ |
|
(13) 法第73条の規定による照会及び協力の求めに関すること。 | ○ | ||
市民まちづくり部生活安心課に関する事項 | |||
(1) 小災害による被害者の援護 |
|
| ○ |
(2) 交通指導員に関すること。 |
|
| ○ |
(3) 墓園の使用許可又は使用取消し |
|
| ○ |
(4) 墓園使用権承継届の処理 |
|
| ○ |
(5) 墓園の一時占用及び埋葬場所の工事の許可 |
|
| ○ |
(6) 計量器の定期検査の実施 |
|
| ○ |
(7) 商品量目検査の実施 |
|
| ○ |
市民まちづくり部市民課に関する事項 | |||
(1) 戸籍事務取扱いに関する指示,許可及び認可の申請 |
|
| ○ |
(2) 戸籍及び除籍副本の送付 |
|
| ○ |
(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく通知及び勧告 |
|
| ○ |
(4) 戸籍に関する職権訂正(認可を要するものを除く。) |
|
| ○ |
(5) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付 |
|
| ○ |
(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知 |
|
| ○ |
(7) 住民基本台帳の職権による記載,更正及び削除 |
|
| ○ |
(8) 印鑑登録に関する事務の処理 |
|
| ○ |
(9) 諸証明書の交付 |
|
| ○ |
(10) 刑罰事項,成年被後見人等及び破産者に関する通知書の処理 |
|
| ○ |
(11) 埋火葬の許可 |
|
| ○ |
(12) 特別永住者に関する申請書及び報告書の処理 | ○ | ||
(13) 人口動態調査票の保健所長への送付 |
|
| ○ |
(14) 自動車の臨時運行の許可 |
|
| ○ |
(15) 住居表示に関する法律施行令(昭和42年政令第246号)第2条の規定に基づく選挙管理委員会への確認請求 |
| ○ |
|
(16) 住居表示に係る街区及び街区符号の設定,変更及び廃止 |
| ○ |
|
(17) 住居番号の設定,変更及び廃止 |
|
| ○ |
(18) 住居表示実施に伴う関係行政機関等に対する通知 |
|
| ○ |
市民まちづくり部男女共同参画課に関する事項 | |||
(1) 男女共同参画推進センターの使用許可 |
|
| ○ |
保健福祉部保健福祉総務課に関する事項 | |||
(1) 各種福祉関係行事の計画 |
| ○ |
|
(2) 社会福祉審議会に対する諮問 | ○ | ||
(3) 引揚者,旧軍人等及びその遺族の諸年金等に係る請求書並びに国庫債券の買上担保貸付申込書の受理及び進達 | ○ | ||
(4) 前号に係る通知書又は証書の交付 | ○ | ||
(5) 災害弔慰金の支給の決定及び災害援護資金の貸付けの決定 | ○ | ||
(6) 民生委員の指導訓練計画の決定 | ○ | ||
(7) 社会福祉法人の定款変更及び合併の認可 |
| ○ |
|
(8) 社会福祉施設の指導監査実施方針の決定 |
| ○ |
|
(9) 社会福祉法人の業務又は会計に関する報告の徴収,質問又は検査 |
|
| ○ |
(10) 社会福祉事業及び社会福祉施設(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除き,有料老人ホームを含む。)の設置等に係る届出の処理 | ○ | ||
(11) 社会福祉事業を行う者,社会福祉施設(有料老人ホームを含む。)の設置者又は施設の長に対する報告の徴収,質問及び検査 | ○ | ||
(12) 社会福祉事業を行う者,社会福祉施設(有料老人ホームを含む。)の設置者又は施設の長に対する事業の制限及び停止命令 | ○ | ||
(13) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置認可及び認可の取消し | ○ | ||
(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業者の指定及び指定の取消し | ○ | ||
(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業者に対する報告の徴収及び検査 | ○ | ||
(16) 介護保険法に規定する事業者の指定及び指定の取消し |
| ○ |
|
(17) 介護保険法に規定する事業者に対する報告の徴収及び検査 |
|
| ○ |
保健福祉部生活福祉第1課及び生活福祉第2課に関する事項 | |||
(1) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める事務の処理 |
|
| ○ |
(2) 災害による罹災者の援護 |
|
| ○ |
(3) 医療扶助を担当させる医療機関の指定 |
| ○ |
|
(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給 | ○ | ||
(5) 法第16条第2項及び第3項の規定による生活困窮者就労訓練事業の認定及び取消し | ○ | ||
(6) 法第18条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金に係る不正利得の徴収 | ○ | ||
(7) 法第21条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び質問 | ○ | ||
(8) 法第22条第1項及び第2項の規定による資料の提供及び報告の求め | ○ | ||
保健福祉部高齢福祉課に関する事項 | |||
(1) 各種福祉関係行事の計画 |
| ○ |
|
(2) 生きがい対応型デイサービス事業利用者の決定 |
|
| ○ |
(3) 高齢者短期宿泊事業利用者の決定 |
|
| ○ |
(4) 日常生活用具等の給付等対象者の決定 |
|
| ○ |
(5) 福祉電話設置対象者の決定 |
|
| ○ |
(6) 緊急通報装置給付等対象者の決定 |
|
| ○ |
(7) 老人福祉補聴器交付対象者の決定 |
|
| ○ |
(8) 高齢者無料入浴券交付対象者の決定 |
|
| ○ |
(9) はり・きゆう・マッサージ施術料助成対象者の決定 |
|
| ○ |
(10) 在宅高齢者家族介護慰労金受給者の決定 |
|
| ○ |
(11) 配食サービス利用者の決定 |
|
| ○ |
(12) 高齢者にやさしい住環境整備事業補助対象者の決定 |
|
| ○ |
(13) 敬老祝金受給者の決定 |
|
| ○ |
(14) 高齢者等ホームサポート事業利用者の決定 |
|
| ○ |
(15) 高齢者外出支援事業利用者の決定 |
|
| ○ |
(16) 施設における産休等代替職員の登録及び任用承認 |
|
| ○ |
(17) 老人保護措置費単価の設定 |
|
| ○ |
(18) 要介護認定及び要支援認定(以下この項において「要介護等の認定」という。)の申請等の処理 |
|
| ○ |
(19) 要介護等の認定に係る主治医意見書の請求 |
|
| ○ |
(20) 介護保険法に基づく主治医がいない場合の受診命令 |
| ○ |
|
(21) 介護認定審査会の審査判定結果に基づく要介護等の認定 |
|
| ○ |
(22) 要介護状態区分の変更(被保険者の申請に基づくものを除く。) |
| ○ |
|
(23) 要介護等の認定の取消し |
| ○ |
|
(24) 介護保険法に基づく基準該当サービス事業者の登録 |
| ○ |
|
(25) 介護保険法に基づく被保険者資格得喪の処理 |
|
| ○ |
(26) 介護給付費,予防給付費,特別給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費(審査及び支払を栃木県国民健康保険団体連合会へ委託しているものに限る。)の支給決定 |
|
| ○ |
(27) 高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給決定 |
|
| ○ |
(28) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者に対する介護給付費の返納請求 |
|
| ○ |
(29) 介護保険給付に係る利用者負担の減免の決定 |
|
| ○ |
(30) 介護保険法に基づく第三者行為に係る損害賠償権の行使 |
|
| ○ |
(31) 介護保険法に基づく保険給付の制限及び納付方法の変更 |
|
| ○ |
(32) 介護保険料の賦課,徴収及び督促 |
|
| ○ |
(33) 介護保険料の賦課及び徴収に関する書類の公示送達 |
|
| ○ |
(34) 介護保険料の減免及び徴収猶予 |
|
| ○ |
(35) 介護保険料に係る滞納処分の執行の停止 |
| ○ |
|
(36) 介護保険料に係る滞納処分による財産差押 |
| ○ |
|
(37) 介護保険料に係る徴収金の交付要求 |
|
| ○ |
(38) 介護保険料に係る延滞金の減免 |
|
| ○ |
(39) 介護保険法に基づく審査請求に関する処理 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
保健福祉部障害福祉課に関する事項 | |||
(1) 各種福祉関係行事の計画 |
| ○ |
|
(2) 知的障害者等交通費助成対象者の決定 |
|
| ○ |
(3) 重度身体障害者住宅改造費補助対象者及び身体障害者自動車改造費助成対象者の決定 |
|
| ○ |
(4) 補助犬導入補助金交付対象者の決定 |
|
| ○ |
(5) 重度心身障害者医療費の助成に係る受給資格の決定 |
|
| ○ |
(6) 社会福祉団体への育成指導 |
|
| ○ |
(7) 市障害者作業所の入所者の決定 |
|
| ○ |
(8) 身体障害者の障害認定を担当する医師の指定及び指定の取消し |
| ○ |
|
(9) 身体障害者手帳の交付及び返還命令 |
| ○ |
|
(10) 自立支援医療を担当させる医療機関の指定及び指定の取消し |
|
| ○ |
(11) 自立支援医療支給対象者の決定 |
|
| ○ |
(12) 補装具等の給付等対象者の決定 |
|
| ○ |
(13) 介護給付費等の支給決定 |
|
| ○ |
(14) 介護給付費等の利用者負担額の減額及び免除等の決定 |
|
| ○ |
(15) 介護給付費等に係る障害支援区分の決定 |
|
| ○ |
(16) 介護給付費等に係る障害支援区分の変更(申請によるものを除く。) |
| ○ |
|
(17) 介護給付費等に係る障害支援区分の取消し |
| ○ |
|
(18) 障害支援区分の決定に係る医師意見書の依頼 |
|
| ○ |
(19) 高額障害福祉サービス等給付費の支給決定 |
|
| ○ |
(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく審査請求に関する処理 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(21) 地域活動支援センター事業等の支給対象者の決定 |
|
| ○ |
(22) 基準該当サービス事業者の登録 |
| ○ |
|
保健福祉部保険年金課に関する事項 | |||
(1) 国民健康保険被保険者資格得喪の処理 |
|
| ○ |
(2) 国民健康保険被保険者に対する療養費及び高額療養費の支給決定 |
|
| ○ |
(3) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の支給 |
|
| ○ |
(4) 国民健康保険被保険者に対する移送及び看護の承認 |
|
| ○ |
(5) 国民健康保険高額療養資金及び出産費資金の貸付けの決定 |
|
| ○ |
(6) 診療協定締結 |
| ○ |
|
(7) 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者に対する給付費の返納請求 |
|
| ○ |
(8) 保険税の調定 |
| ○ | |
(9) 納税通知書の発付 |
|
| ○ |
(10) 保険税の更正及び決定 |
|
| ○ |
(11) 保険税及び保険料の納期限の延長 |
|
| ○ |
(12) 保険税及び一部負担金の減免 |
|
| ○ |
(13) 保険税に関する申告書の処理 |
|
| ○ |
(14) 保険税の賦課 |
|
| ○ |
(15) 保険税及び保険料の徴収 |
|
| ○ |
(16) 保険税賦課の誤びゆう訂正 |
|
| ○ |
(17) 保険税の賦課に関する書類の公示送達 |
|
| ○ |
(18) 保険税及び保険料の徴収に関する書類の公示送達 |
|
| ○ |
(19) 保険税及び保険料の督促 |
|
| ○ |
(20) 徴収の嘱託 |
|
| ○ |
(21) 納付の委託 |
|
| ○ |
(22) 滞納処分による財産差押 |
| ○ |
|
(23) 滞納処分の執行の停止 |
| ○ |
|
(24) 徴収金の交付要求 |
|
| ○ |
(25) 延滞金の減免 |
|
| ○ |
(26) 配当計算書の作成 |
|
| ○ |
(27) 保険税の徴収猶予 |
|
| ○ |
(28) 滞納金の徴収猶予及び換価の猶予 |
|
| ○ |
(29) 審査請求(市長が審査庁となるものに限る。)の処理 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(30) 差押,交付請求(参加差押を含む。),執行停止,執行猶予及び換価の猶予の取消し又は解除 |
|
| ○ |
(31) 公売執行決定及び前号の取消し等に付随する事務の処理 |
|
| ○ |
(32) 栃木県後期高齢者医療広域連合に関する事務の処理 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(33) 老人保健法に基づく損害賠償請求権の行使及び不正利得の徴収 |
|
| ○ |
(34) 国民年金関係書類の送付 |
|
| ○ |
(35) 受給者所得状況届連名簿の送付 |
|
| ○ |
子ども部子ども政策課に関する事項 | |||
(1) 社会福祉法人の定款変更及び合併の認可 |
| ○ |
|
(2) 社会福祉施設等の指導監査実施方針の決定 |
| ○ |
|
(3) 社会福祉法人及び社会福祉施設等の業務又は会計に関する報告の徴収,質問又は検査 |
|
| ○ |
(4) 社会福祉施設等の認可,認可の変更又は取消し,業務停止命令等 |
| ○ |
|
(5) 助産,母子保護又は保育を実施する無認可施設に対する報告の徴収又は立入調査 | ○ | ||
(6) 子ども医療費及びひとり親家庭医療費の助成に係る受給資格の決定及び支給事務の処理 | ○ | ||
(7) 児童手当等の受給資格の決定及び支給事務の処理 | ○ | ||
(8) 児童扶養手当等の受給資格の決定及び支給事務の処理 | ○ | ||
(9) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けの決定 | ○ | ||
(10) 母子父子寡婦福祉資金の償還免除の決定 | ○ | ||
(11) 母子父子寡婦福祉資金に係るその他事務処理 | ○ | ||
(12) 母子・父子福祉団体の売店設置に係る協議,調査及び必要な措置 | ○ | ||
子ども部子ども支援課に関する事項 | |||
(1) 妊産婦医療費の助成に係る受給資格の決定及び支給事務の処理 |
|
| ○ |
(2) 母子健康手帳の交付 |
|
| ○ |
(3) 養育医療,療育医療及び自立支援医療(育成医療に限る。)の給付及び費用の支給事務の処理 |
|
| ○ |
(4) 養育医療機関の指定及び指定の取消し |
|
| ○ |
(5) 健康診査計画の決定及び事業の実施 |
|
| ○ |
(6) 健康教育,健康相談等保健指導の計画の決定及び事業の実施 |
|
| ○ |
(7) 小児慢性特定疾患治療研究費の医療機関への支給事務の処理 |
|
| ○ |
(8) 母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく各種申請の受理 |
|
| ○ |
子ども部保育課に関する事項 | |||
(1) 利用者負担金の賦課,徴収及び督促 |
|
| ○ |
(2) 利用者負担金の賦課及び徴収に関する書類の公示送達 |
|
| ○ |
(3) 利用者負担金の減免 |
|
| ○ |
(4) 利用者負担金に係る滞納処分の執行の停止 |
| ○ |
|
(5) 利用者負担金に係る滞納処分による財産差押 |
| ○ |
|
(6) 利用者負担金に係る徴収金の交付要求 |
|
| ○ |
(7) 利用者負担金に係る延滞金の減免 |
|
| ○ |
(8) 保育園産休等代替職員の登録及び任用承認 |
|
| ○ |
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センター加入保育園児童の異動報告及び共済給付金に係る医療費支払請求 |
|
| ○ |
(10) 保育園児童の健康診断の実施 |
|
| ○ |
(11) 児童福祉施設の最低基準維持上の監督 |
| ○ |
|
(12) 特別保育事業実施保育所の承認 |
| ○ |
|
環境部環境保全課に関する事項 | |||
(1) 公害防止,環境調査及び自然環境の保全に関する事務(関係法及び条例に基づく許可,不利益処分,その他重要な行為に限る。) | ○ | ||
(2) 公害防止,環境調査及び自然環境の保全に関する事務(前号に規定する事務を除く。) | ○ | ||
(3) 公害の苦情相談の処理 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
環境部廃棄物政策課に関する事項 | |||
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく一般廃棄物収集運搬業,産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管以外のものに限る。) |
|
| ○ |
(2) 法に基づく上記以外の許可及び認可 |
| ○ |
|
(3) 法に基づく一般廃棄物収集運搬業,産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管以外のものに限る。)の取消し及び事業停止命令 |
| ○ |
|
(4) 法に基づく第2号の許可の取消し及び事業停止命令 | ○ |
|
|
(5) 法第19条の3,第19条の4,第19条の5及び第19条の6の規定による命令 | ○ |
|
|
(6) 法に基づく自らの生活環境保全上の支障の除去等の措置の実施及び措置を講じる場合における費用徴収の公告並びに当該措置を講じた場合における費用の請求 |
| ○ |
|
(7) 法に基づく届出及び報告書の処理,報告の徴収,立入検査,指示及び勧告 |
|
| ○ |
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下この項において「省令」という。)に基づく指定 |
| ○ |
|
(9) 省令に基づく届出及び報告書の処理 |
|
| ○ |
(10) 許可証の再交付 |
|
| ○ |
(11) 宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年条例第37号。以下この項において「条例」という。)に基づく許可 |
| ○ |
|
(12) 条例に基づく許可の取消し及び命令 | ○ |
|
|
(13) 条例に基づく届出の処理及び立入検査 |
|
| ○ |
経済部商工振興課に関する事項 | |||
(1) 商工団体の育成指導 |
| ○ |
|
(2) 中小企業の経営診断の計画 |
| ○ |
|
(3) 前号の計画に基づく事業の実施 |
|
| ○ |
(4) 中小企業の経営改善の指導 |
|
| ○ |
(5) 発明・考案の奨励事務の処理 |
|
| ○ |
(6) 金融機関への預託額の決定 |
|
| ○ |
(7) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第9条第1項及び第2項の規定による勧告 |
|
| ○ |
(8) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下この号において「法」という。)に基づく事務 | |||
ア 法第8条第4項の規定による意見書の処理 |
|
| ○ |
イ 法第9条第1項の規定による勧告 |
|
| ○ |
ウ 法第9条第7項の規定による公表 |
| ○ |
|
経済部農業企画課に関する事項 | |||
(1) 農業振興地域の整備 | ○ | ||
(2) 農業団体の育成指導 | ○ | ||
(3) 土地改良団体の育成指導 | ○ | ||
(4) 農地及び農業用施設の災害対策 | ○ | ||
(5) 農業金融に関する事務の処理 | ○ | ||
(6) 水利権の調停 | ○ | ||
(7) 市民農園の使用許可 | ○ | ||
経済部農林生産流通課に関する事項 | |||
(1) 農畜産物並びに農業用機械及び生産施設の災害対策 | ○ | ||
(2) 林道の開設事業に関する事務の処理 | ○ | ||
(3) 農畜産物及び林産物の生産振興 | ○ | ||
(4) 病害虫の防除並びに家畜及び家きんの防疫 | ○ | ||
(5) 市有林の維持管理に関する事務の処理 | ○ | ||
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による火入れの許可 | ○ | ||
検査室に関する事項 | |||
(1) 工事の検査報告 1件4,000万円まで |
|
| ○ |
〃 1件4,000万円を超え1億円まで | ○ |
|
|
(2) 専門検査員の指定 | ○ | ||
建設部道路管理課に関する事項 | |||
(1) 道路に関する市有地の境界調査 |
|
| ○ |
(2) 道路の占用の許可又は許可の取消し |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(3) 占用料の分納の許可 |
|
| ○ |
(4) 道路の通行制限及び禁止 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(5) 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(6) 法定外公共物の用途の変更及び廃止 | ○ |
|
|
(7) 法定外公共物の占有許可又は許可の取消し |
|
| ○ |
(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この号において「法」という。)に基づく事務 | |||
ア 法第5条第6項の規定による編入承認 |
|
| ○ |
イ 法第95条第2項の規定による同意 |
|
| ○ |
(9) 道路法(昭和27年法律第180号)第94条第2項の規定による不用物件の存置協議 |
|
| ○ |
(10) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この号において「法」という。)に基づく事務 | |||
ア 法第7条の規定による編入承認 |
|
| ○ |
イ 法第106条の規定による公共施設の管理の引受け |
|
| ○ |
(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による同意 |
|
| ○ |
(12) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第9条の規定による道路の位置指定の承諾 |
|
| ○ |
建設部河川課に関する事項 | |||
(1) 河川の占用の許可又は許可の取消し |
| 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 占用料の分納の許可 |
|
| ○ |
(3) 国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この号において「法」という。)に基づく事務(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管国有財産に係るもの) | |||
ア 法第8条の規定による用途廃止の承認及び引継 |
| ○ |
|
イ 法第14条第4号の規定による用途変更の承認 |
| ○ |
|
ウ 法第31条の2第1項の規定による立入り |
|
| ○ |
エ 法第31条の2第2項の規定による通知及び公告 |
| ○ |
|
オ 法第31条の2第5項の規定による損失の補償 |
| ○ |
|
カ 法第31条の3第1項の規定による協議 |
|
| ○ |
キ 法第31条の3第3項の規定による境界の確定 |
|
| ○ |
ク 法第31条の4第1項の規定による調査 |
|
| ○ |
ケ 法第31条の4第2項の規定による境界の決定 |
|
| ○ |
コ 法第31条の4第3項の規定による諮問 |
| ○ |
|
サ 法第31条の4第5項の規定による通知及び公告 |
| ○ |
|
シ 法第31条の5第1項の規定による通知の受理 |
|
| ○ |
ス 法第31条の5第3項の規定による通知及び公告 |
| ○ |
|
セ 前各号に掲げるもののほか,境界の確定に関する事務 |
|
| ○ |
(4) 土地改良法(以下この号において「法」という。)に基づく事務(河川法第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管国有財産に係るもの) | |||
ア 法第5条第6項の規定による編入承認 |
| ○ |
|
イ 法第95条第2項の規定による同意 |
| ○ |
|
(5) 土地区画整理法(以下この号において「法」という。)に基づく事務(河川法第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管国有財産に係るもの) | |||
ア 法第7条の規定による編入承認 |
| ○ |
|
イ 法第106条の規定による公共施設の管理の引受け |
| ○ |
|
(6) 都市計画法第32条の規定による同意(河川法第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管国有財産に係るもの) |
| ○ |
|
都市整備部都市計画課に関する事項 | |||
(1) 都市計画法(以下この項において「法」という。)第26条第1項の規定による測量及び調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等の許可 |
| ○ |
|
(2) 法第29条の規定による開発行為の許可(面積20ヘクタール以上のものを除く。) |
| ○ |
|
(3) 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更許可(面積20ヘクタール以上のものを除く。) |
| ○ |
|
(4) 法第36条の規定による工事完了の検査等 |
|
| ○ |
(5) 法第37条第1項の規定による開発区域内における建築物の許可 |
|
| ○ |
(6) 法第41条第2項ただし書の規定による建築の許可 |
|
| ○ |
(7) 法第42条第1項の規定による予定建築物以外の建築の許可 |
|
| ○ |
(8) 法第43条第1項の規定による建築許可又は既存宅地の確認 |
|
| ○ |
(9) 法第45条の規定による開発許可に基づく地位承継の承認 |
|
| ○ |
(10) 法第50条第1項の規定による審査請求の進達 |
| ○ |
|
(11) 法第52条の2第1項の規定による市街地開発等予定区域内における建築の許可 |
|
| ○ |
(12) 法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の区域内における建築の許可(ただし,土地区画整理事業区域内を除く。) |
|
| ○ |
(13) 法第57条第2項の規定による市街地開発事業予定地内における土地の有償譲渡の相手方等に関する届出に係る土地の買取通知 |
| ○ |
|
(14) 法第57条の3第1項の規定による施行予定者が定められている都市計画施設等の区域内における建築等の許可 |
|
| ○ |
(15) 法第58条の2の規定による地区計画の区域内の行為の承認 |
|
| ○ |
(16) 法第59条第5項及び第63条第1項の規定による特別施行者の都市計画事業認可申請書の副申 |
| ○ |
|
(17) 法第64条第1項の規定による特別施行者の地位承継承認申請書の副申 |
|
| ○ |
(18) 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可 |
| ○ |
|
(19) 法第72条第1項の規定による特別施行者に係る収用又は使用の手続き保留の申立書の進達 |
| ○ |
|
(20) 法第80条第1項の規定による報告書等の書類の提出の要求,進達等 |
|
| ○ |
(21) 法第81条第1項の規定による許可取消し等の監督処分 |
| ○ |
|
(22) 法第82条第1項の規定による土地の立入り及び検査 |
|
| ○ |
(23) 租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定 |
| ○ |
|
(24) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「規制法」という。)第5条第1項の規定による障害物の伐除及び土地の試掘等の許可 |
| ○ |
|
(25) 規制法第8条第1項の規定による工事の許可及び規制法第13条の規定に基づく許可の取消し等の監督処分 |
| ○ |
|
(26) 規制法第12条第1項の規定による工事の変更許可 |
| ○ |
|
(27) 規制法第13条の規定による工事完了の検査等 |
|
| ○ |
(28) 規制法第16条第2項の規定による勧告 |
|
| ○ |
(29) 規制法第17条第1項及び第2項の規定による改善命令 |
| ○ |
|
(30) 規制法第18条第1項の規定による土地の立入り及び検査 |
|
| ○ |
都市整備部建築指導課に関する事項 | |||
(1) 建築基準法に基づく認可,許可(建築基準法第85条の規定に基づく許可を除く。)及び指定 |
| ○ |
|
(2) 建築基準法第85条の規定に基づく建築許可 |
|
| ○ |
(3) 租税特別措置法の規定に基づく優良住宅新築の認定 |
| ○ |
|
(4) 建築物,建築工事等立入検査証の発行 |
| ○ |
|
(5) 独立行政法人住宅金融支援機構の再委託業務の処理 |
|
| ○ |
(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出の処理 |
|
| ○ |
(7) 駐車場法第19条の規定による是正命令 |
| ○ |
|
(8) 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の規定による計画の認定 |
| ○ |
|
(9) 宇都宮市屋外広告物条例(平成7年条例第49号。以下この項において「条例」という。)第2条,第4条第3項第2号及び第4項並びに第5条第2項の規定による許可並びに第9条第1項のの規定による変更等の許可 | ○ | ||
(10) 条例第10条第2項の規定による許可基準に適合しない場合の許可 | ○ | ||
(11) 条例第14条の2の規定による許可の取消し | ○ | ||
(12) 条例第15条第1項の規定による除却その他の措置命令 | ○ | ||
(13) 条例第17条第1項及び第3項の規定による屋外広告業の登録並びに条例第20条の2第1項の規定による屋外広告業の登録の取消し | ○ | ||
(14) 条例第20条の規定による指導,助言及び勧告 | ○ | ||
(15) 条例第21条第1項及び第2項の規定による立入検査 | ○ | ||
(16) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づく指導及び助言並びに指示,認定及び改善命令 | ○ | ||
(17) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定に基づく適合性判定,届出及び認定 | ○ | ||
(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づく認定 | ○ | ||
(19) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく低炭素建築物の認定 | ○ | ||
都市整備部住宅政策課に関する事項 | |||
(1) 市営住宅の同居,模様替え,増築又は工作物の設置の許可 | ○ | ||
(2) 市営住宅の明渡し請求及び返還 | ○ | ||
(3) 市営住宅の入居者の決定 | ○ | ||
(4) 名義人又は保証人の変更許可 | ○ | ||
(5) 入居者の収入基準超過の有無の認定 | ○ | ||
(6) 市営住宅共同施設の使用許可 | ○ | ||
(7) 地域優良賃貸住宅等の供給計画の変更の認定 | ○ | ||
(8) 地域優良賃貸住宅等事業者の地位承継に係る承認 | ○ | ||
(9) 地域優良賃貸住宅等事業者に対する住宅の建設又は管理に係る改善命令 | ○ | ||
(10) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 | ○ | ||
(11) サービス付き高齢者向け住宅事業登録事項等の是正指示 | ○ | ||
都市整備部市街地整備課,東部区画整理事業課及び西部・北部区画整理事業課に関する共通事項 | |||
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項及び次項において「法」という。)第72条第1項の規定による土地の立入り等 |
|
| ○ |
(2) 法第76条第1項,第4項及び第5項の規定による建築行為等の許可及び原状回復命令 |
|
| ○ |
(3) 法第77条第1項の規定による建築物等の移転及び除却 |
| ○ |
|
(4) 法第85条第1項の規定による権利の申告の処理 |
|
| ○ |
(5) 法第96条第2項の規定による保留地の処分(宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則第24条第1項第2号に定める場合に限る。) |
|
| ○ |
(6) 法第96条第2項の規定による保留地の処分(宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則第24条第1項第2号に定める場合を除く。) |
| ○ |
|
(7) 法第98条第1項の規定による仮換地の指定及び法第101条第1項から第3項までの規定による仮換地指定等に伴う損失補償 |
| ○ |
|
(8) 法第110条第2項の規定による清算金の分納若しくは分割納付又は繰上徴収及び法第111条の規定による清算金等の相殺 |
|
| ○ |
(9) 土地区画整理区域内の地積の査定 |
|
| ○ |
都市整備部市街地整備課に関する事項 | |||
(1) 法第10条第1項の規定による規準若しくは規約及び事業計画変更の認可 |
| ○ |
|
(2) 法第11条第4項の規定による施行者変動に伴う規約の認可 |
| ○ |
|
(3) 法第19条の規定による借地権の申告の処理 |
|
| ○ |
(4) 法第20条の規定による事業計画の縦覧及び意見書の処理 |
| ○ |
|
(5) 法第29条の規定による理事の氏名等の届出の処理 |
|
| ○ |
(6) 法第39条第1項の規定による定款及び事業計画の変更の認可 |
| ○ |
|
(7) 法第49条の規定による決算報告の承認 |
| ○ |
|
(8) 法第77条の規定による建築物等の移転及び除却の認可 |
| ○ |
|
(9) 法第97条第1項の規定による換地計画変更の認可 |
| ○ |
|
(10) 都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可(区画整理事業施行地区内に限る。) |
|
| ○ |
(11) 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下この項において「法」という。)第7条の4第1項の規定による建築の許可 |
|
| ○ |
(12) 法第7条の16第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 |
| ○ |
|
(13) 法第7条の17第4項の規定による規約の認可 |
| ○ |
|
(14) 法第16条第1項の規定による事業計画の縦覧 |
| ○ |
|
(15) 法第16条第3項の規定による意見書の処理 |
|
| ○ |
(16) 法第28条第1項の規定による理事長の氏名及び住所の届出の処理 |
|
| ○ |
(17) 法第38条第1項の規定による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可 |
| ○ |
|
(18) 法第38条第2項において準用する第16条第1項の規定による事業計画の縦覧 |
| ○ |
|
(19) 法第38条第2項において準用する第16条第3項の規定による意見書の処理 |
|
| ○ |
(20) 法第49条の規定による決算報告書の承認 |
| ○ |
|
(21) 法第50条の6において準用する第16条第1項の規定による事業計画の縦覧 |
| ○ |
|
(22) 法第50条の9第1項の規定による規準又は事業計画の変更の認可 |
| ○ |
|
(23) 法第50条の9第2項において準用する第16条第1項の規定による事業計画の縦覧 |
| ○ |
|
(24) 法第50条の9第2項において準用する第16条第3項の規定による意見書の処理 |
|
| ○ |
(25) 法第60条第1項の規定による立入りの許可 |
|
| ○ |
(26) 法第60条第2項の規定による立入りの許可 |
|
| ○ |
(27) 法第61条第1項の規定による土地の試掘等の許可 |
|
| ○ |
(28) 法第72条第4項において準用する同条第1項の規定による権利変換計画の変更の認可 |
| ○ |
|
(29) 法第99条の3第3項の規定による特定建築者の決定の承認 |
| ○ |
|
(30) 法第99条の8第5項において準用する第99条の3第3項の規定による特定建築者の決定の取消しの承認 |
| ○ |
|
都市整備部景観みどり課に関する事項 | |||
(1) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項及び第2項の規定による届出の処理 | ○ | ||
(2) 景観法第16条第3項の規定による勧告 | ○ | ||
(3) 景観法第17条第1項及び第5項の規定による命令 | ○ | ||
(4) 宇都宮市景観条例(平成19年条例第82号)第8条第1項の規定による指導又は助言 | ○ | ||
(5) 宇都宮市風致地区条例(平成16年条例第20号)第3条第1項の規定による行為の許可 |
| ○ |
|
(6) 宇都宮市風致地区条例第6条第1項の規定による許可の取消し等の監督処分 |
| ○ |
|
(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下この項において「法」という。)第24条第4項の規定による同意 |
| ○ |
|
(8) 法第24条第5項の規定による管理協定締結の認可 |
| ○ |
|
(9) 法第25条第1項の規定による公告及び縦覧並びに同条第2項の規定による意見書の処理 |
|
| ○ |
(10) 法第27条の規定による公告等 |
|
| ○ |
(11) 法第69条第1項の規定による緑化保全・緑化推進法人の指定及び同条第2項の規定による公示 |
| ○ |
|
(12) 法第69条第3項の規定による届出の処理及び同条第4項の規定による公示 |
|
| ○ |
(13) 法第72条の規定による改善命令 |
| ○ |
|
(14) 法第73号第1項の規定による緑化保全・緑化推進法人の指定の取消し及び同条第2項の規定による公示 |
| ○ |
|
(15) 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による特別地域内における行為の許可 |
| ○ |
|
(16) 栃木県立自然公園条例第19条第5項から第7項までの規定による特別地域内における行為の届出の処理 |
| ○ |
|
(17) 栃木県立自然公園条例第21条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の処理 |
| ○ |
|
(18) 栃木県立自然公園条例第21条第2項の規定による普通地域内における行為の禁止等の命令 |
| ○ |
|
(19) 栃木県立自然公園条例第22条第1項の規定による県立自然公園内における行為の中止等の命令 |
| ○ |
|
(20) 栃木県立自然公園条例第22条第2項の規定による県立自然公園内における原状回復等の代執行 |
| ○ |
|
(21) 栃木県立自然公園条例第23条第1項の規定による県立自然公園内における行為の実施状況等の報告の徴収並びに同条第2項の規定による立入り等 |
|
| ○ |
(22) 栃木県立自然公園条例第25条第2項の規定による特別地域及び集団施設地区内における行為の規制 |
| ○ |
|
(23) 栃木県立自然公園条例施行規則第16条第29項の規定による特別地域内における行為の計画の受理 | ○ | ||
(24) 栃木県立自然公園条例施行規則第18条第15項の規定による普通地域内における行為の計画の受理 | ○ | ||
都市整備部公園管理課に関する事項 | |||
(1) 公園に属する市有地の境界調査 |
|
| ○ |
(2) 公園地の臨時の占用の許可又は許可の取消し |
|
| ○ |
(3) 公園地の臨時以外の占用の許可又は許可の取消し |
| ○ |
|
(4) 占用料の分納の許可 |
|
| ○ |
(5) 公園内の諸車乗入れの許可 |
|
| ○ |
(6) 公園施設の管理運営 |
|
| ○ |
別表第3の2(第5条関係)
(平8訓令6・追加,平9訓令3・平10訓令4・平11訓令1・平12訓令2・平16訓令6・平18訓令4・平19訓令3・平19訓令10・平20訓令6・平23訓令4・平24訓令2・平26訓令8・令2訓令2・令3訓令2・一部改正)
事項 | 専決者 | ||
部長 | 保健所長 | 課長 | |
保健所に関する事項 | |||
(1) 診療所及び助産所の開設許可の取消し |
| ○ |
|
(2) 衛生検査所の登録の取消し |
| ○ |
|
(3) 厚生統計調査事務の処理 |
| ○ |
|
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)第12条第1項から第3項までの規定による医師の届出の処理,厚生労働大臣への報告及び管轄都道府県知事への通報 |
|
| ○ |
(5) 法第13条第1項,第3項及び第4項の規定による獣医師の届出の処理,厚生労働大臣への報告及び管轄都道府県知事への通報 |
|
| ○ |
(6) 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定 |
|
| ○ |
(7) 法第43条第1項の規定による結核指定医療機関に対する報告及び検査の請求 |
|
| ○ |
(8) 法第53条の11第1項の規定による病院管理者の届出の処理 |
|
| ○ |
(9) 法第53条の12第1項の規定による結核登録票の作成及び同条第3項の規定による結核登録票の保存 |
|
| ○ |
(10) 法第53条の13の規定による精密検査の実施 |
|
| ○ |
(11) 法第53条の14の規定による家庭訪問指導の実施 |
|
| ○ |
(12) 飲食店等の営業許可の取消し |
| ○ |
|
(13) 旅館,興行場及び公衆浴場の営業許可の取消し |
| ○ |
|
(14) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録の取消し |
| ○ |
|
(15) 化製場及び死亡獣畜取扱場の設置許可の取消し |
| ○ |
|
(16) 薬局,薬局製造販売医薬品製造販売業,薬局製造販売医薬品製造業,医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の取消し |
| ○ |
|
(17) 毒物又は劇物販売業の登録の取消し |
| ○ |
|
(18) 温泉の利用許可の取消し |
| ○ |
|
(19) 犬の処分に伴う損害の補償 | ○ |
|
|
(20) 狂犬病発生時の公示及びけい留命令 |
|
| ○ |
(21) 犬及び猫の引取り場所の指定 |
|
| ○ |
(22) 墓地,納骨堂及び火葬場の経営許可,変更許可等の取消し |
| ○ |
|
(23) 健康診査計画の決定及び事業の実施 |
|
| ○ |
(24) 健康教育,健康相談等保健指導計画の決定及び事業の実施 |
|
| ○ |
(25) と畜場の設置の許可及び許可の取消し | ○ | ||
(26) と畜場の衛生管理責任者の解任命令 | ○ | ||
(27) と畜場の作業衛生責任者の解任命令 | ○ | ||
(28) と畜場使用料及びとさつ解体料の認可 | ○ | ||
(29) 牛の皮若しくは卵巣又は獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可 | ○ | ||
(30) 学術研究の用に供するための牛の特定部位の使用許可及び焼却免除許可 | ○ | ||
(31) 食鳥処理事業の許可及び許可の取消し | ○ | ||
(32) 食鳥処理場の構造設備の変更許可 | ○ | ||
(33) 食鳥処理衛生管理者の解任命令 | ○ | ||
(34) 小規模食鳥処理業者の確認規程の認定 | ○ | ||
(35) 確認規程の変更認定,廃止の届出の処理等 | ○ | ||
(36) 指定検査機関の指定及び指定の公示 | ○ | ||
(37) 指定検査機関検査員からの検査実施の報告の処理 | ○ | ||
(38) 指定検査機関の指定の取消し等 | ○ | ||
(39) 施設認定農林水産物等の適合施設の認定の取消し | ○ |
別表第3の3(第5条関係)
(令2訓令4・全改)
事項 | 専決者 | |||
副市長 | 部長 | 場長 | 次長 | |
中央卸売市場に関する事項 | ||||
(1) 臨時休開場の決定 | ○ | |||
(2) 卸売業者,仲卸業者及び関連事業者の使用許可及びその取消し | ○ | |||
(3) 保証金の決定,徴収,充当及び返還 | ○ | |||
(4) 卸売業者及び仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の届出等 | ○ | |||
(5) 卸売業者の臨時の休業又は営業の届出 | ○ | |||
(6) せり人の届出 | ○ | |||
(7) 仲卸業者章及び売買参加章の再交付 | ○ | |||
(8) 売買参加の承認及びその取消し | ○ | |||
(9) 関連事業者の業務の認定及び指示等 | ○ | |||
(10) 卸売業者,仲卸業者及び関連事業者の事業報告書の確認 | ○ | |||
(11) 卸売業者,仲卸業者,売買参加者及び関連事業者の業務開始,名称変更等の届出 | ○ | |||
(12) 売買取引の方法の指示 | ○ | |||
(13) 受託拒否できる正当な理由の認定 | ○ | |||
(14) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の報告 | ○ | |||
(15) 検査員の指定及び受託物品の異状の確認 | ○ | |||
(16) 卸売業者以外の者からの買入れ販売の報告 | ○ | |||
(17) 売買の差止め,せり直し及び再入札の命令 | ○ | |||
(18) 有害物品の売買の差止め及びその撤去の命令 | ○ | |||
(19) 卸売の結果等の報告及び公表 | ○ | |||
(20) 卸売代金変更の確認 | ○ | |||
(21) 上場単位の届出及び変更の命令 | ○ | |||
(22) 買受物品の引取りを怠った買受人の不正行為等の認定 | ○ | |||
(23) 販売原票の確認 | ○ | |||
(24) 市場施設の用途変更,転貸及び原状変更の許可並びにこれらの許可に係る指示等 | ○ | |||
(25) 市場施設の返還,清潔保持,工事完了等の届出 | ○ | |||
(26) 市場施設の使用許可及びその取消し(第2号に掲げるものを除く。) | ○ | |||
(27) 市場施設の使用の制限,停止等及び返還時の原状回復の義務又は費用の免除 | ○ | |||
(28) 使用料の減免 | ○ | |||
(29) 卸売業者,仲卸業者その他の取引参加者及び関連事業者に対する立入検査等 | ○ | |||
(30) 卸売業者,仲卸業者その他の取引参加者及び関連事業者に対する改善措置命令 | ○ | |||
(31) 卸売業者,仲卸業者,売買参加者及び関連事業者に対する監督処分 | ○ | |||
(32) 災害時における生鮮食料品等の確保の指示 | ○ | |||
(33) 無許可営業者に対する措置,市場秩序の保持等 | ○ | |||
(34) 卸売業者に事故があるときの措置 | ○ |
別表第3の4(第5条関係)
(平11訓令1・追加,平14訓令5・一部改正,令2訓令2・旧別表第3の5繰上)
事項 | 専決者 | ||
部長 | 所長 | 副所長 | |
公営事業所に関する事項 | |||
(1) 競輪開催に伴う各種の申請及び報告 |
| ○ |
|
(2) 競輪開催の日取りの決定 |
| ○ |
|
(3) 競輪場無料入場証及び通行証の交付 |
|
| ○ |
(4) 競輪開催の宣伝計画の決定 |
| ○ |
|
(5) 場内店舗の契約の更新 |
| ○ |
|
(6) 勝者投票券払戻償還金の処理 |
|
| ○ |
別表第4(第5条関係)
(昭48訓令6・旧別表第4・一部改正,昭49訓令6・旧別表第4の2繰上,昭51訓令1・昭55訓令3・平13訓令5・平19訓令10・平22訓令3・平24訓令4・平28訓令2・一部改正)
事項 | 専決者 | ||
消防長 | 次長 | 課長 | |
消防局に関する事項 | |||
(1) 消防団員等公務災害補償事務の処理 | ○ |
|
|
(2) 消防関係者の叙勲及び賜杯候補者の選考及び内申 | ○ |
|
|
(3) 消防職員及び消防団員の表彰進達事務の処理 |
| ○ |
|
(4) 副分団長以下の消防団員の任免の承認 | ○ |
|
|
(5) 消防団員の退職補償金等支給事務の処理 |
| ○ |
|
(6) 消防統計及び消防情報の報告 |
|
| ○ |
(7) 市町村消防相互応援に関する協定 | ○ |
|
|
(8) 消防団設備資材のき損又は亡失等の届出の処理 |
|
| ○ |
(9) 消防団長の離任地の承認 | ○ |
|
|
(10) 消防分団管理人の選任 |
| ○ |
|
(11) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)第11条の規定による危険物製造所等の設置,変更の許可,完成検査(法第11条の2を含む。)及び仮使用の承認に関する事務処理 |
| ○ |
|
(12) 法第11条の3の規定による特定屋外タンク貯蔵所の危険物製造所等の審査委託に関する事務処理 |
|
| ○ |
(13) 法第11条の5及び第12条第2項の規定による危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物製造所等の位置,構造,設備等の技術上の基準適合に関する措置命令 | ○ |
|
|
(14) 法第12条の2及び第12条の3の規定による危険物製造所等の使用停止命令 | ○ |
|
|
(15) 法第14条の2の規定による危険物製造所等の管理者が定める予防規程の処理 |
| ○ |
|
(16) 法第14条の3の規定による危険物製造所等の各種タンクの保安検査に関する事務処理 |
|
| ○ |
(17) 法第16条の3第3項の規定による危険物製造所等における危険物流出事故等の応急措置命令 | ○ |
|
|
(17)の2 法第16条の3の2及び第16条の5の規定による危険物製造所等への立入検査等 |
|
| ○ |
(17)の3 法第16条の6の規定による危険物製造所等の無許可施設等に対する措置命令 | ○ |
|
|
(17)の4 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条の規定による技術的基準の特例に関する事務処理 | ○ |
|
|
(17)の5 危険物の規制に関する要請,協議,届出,報告等の処理 |
|
| ○ |
(18) 火災警報の発令及び解除 |
| ○ |
|
(19) 一定区域内のたき火又は喫煙の制限 | ○ |
|
|
(20) 水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づく水位の通報及び立退きの指示等 | ○ |
|
|
(21) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第2項の規定に基づく建築物の被害報告 |
| ○ |
|
(22) 電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく免許人の行なう許可申請及び届出 |
|
| ○ |
(23) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事届出書の受理に関する事務処理 |
|
| ○ |
(24) 液石法第16条の2第2項及び第35条の5に規定する基準適合命令 | ○ |
|
|
(25) 液石法第82条第1項に規定する報告の徴収 |
|
| ○ |
(26) 液石法第83条第1項及び第3項に規定する立入検査等 |
|
| ○ |
(27) 液石法第83条の2第1項に規定する液化石油ガス器具等の提出命令 | ○ | ||
(28) 液石法第83条の2第2項に規定する損失補償 | ○ | ||
(29) 液石法第87条第1項に規定する通報 | ○ | ||
(30) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下この項において「施行規則」という。)第141条第3項の規定による報告の徴収を行つた旨の報告 | ○ | ||
(31) 施行規則第142条第3項の規定による立入検査等実施年報の提出 | ○ | ||
(32) 施行規則第142条第4項の規定による立入検査等実施報告書の提出 | ○ | ||
(33) 施行規則第143条の規定による液化石油ガス器具等の提出命令の報告 | ○ | ||
(34) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による許可 |
| ○ |
|
(35) 火薬取締法第25条第3項の規定による許可の取消し | ○ |
|
|
(36) 火薬類取締法第43条第1項の規定による立入検査等 | ○ | ||
(37) 火薬取締法第45条の規定による緊急措置等 | ○ |
|
|
(38) 火薬類取締法第46条第2項の規定による報告の徴収 | ○ | ||
(39) 火薬類取締法第47条の規定による指示 | ○ | ||
(40) 火薬類取締法第52条第1項の規定による意見の聴取 | ○ | ||
(41) 火薬類取締法第52条第2項の規定による通報 | ○ | ||
(42) 火薬類取締法第52条第4項の規定による要請の受理 | ○ | ||
(43) 火薬類取締法第52条第5項の規定による通報の受理 | ○ | ||
(44) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の14の規定による届出の受理(同条の表第11項に係るものに限る。) | ○ | ||
(45) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第46条第1項の規定による報告の徴収 | ○ | ||
(46) ガス事業法第47条第1項の規定による立入検査 | ○ | ||
(47) ガス事業法第47条の2第1項の規定によるガス用品の提出命令 | ○ | ||
(48) ガス事業法第47条の2第2項の規定による損失補償 | ○ | ||
(49) ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第118条の規定による報告の徴収を行つた旨の報告 | ○ | ||
(50) ガス事業法施行規則第119条の規定による報告書の提出 | ○ | ||
(51) ガス事業法施行規則第120条の規定によるガス用品の提出命令の報告 | ○ | ||
消防署長の専決事項 | |||
(1) 消防法第16条の3の2及び第16条の5に規定する立入検査等 |
別表第5(第5条関係)
(昭43訓令12・全改,昭48訓令6・昭49訓令14・昭54訓令7・昭54訓令12・昭55訓令3・昭56訓令3・昭57訓令1・昭60訓令2・昭61訓令8・昭63訓令11・平元訓令2・平元訓令5・平4訓令11・平5訓令6・平7訓令1・平7訓令2・平11訓令1・平12訓令2・平19訓令3・平19訓令13・平21訓令1・平21訓令4・平22訓令1・平22訓令8・平24訓令3・平24訓令7・平25訓令2・一部改正)
出張所長(バンバ出張所長を除く。)の専決事項 |
(1) 関係者の出頭通知 |
(2) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付 |
(3) 住民基本台帳の職権による記載,更正及び削除 |
(4) 印鑑登録に関する事務の処理 |
(5) 諸証明書の交付 |
(6) 埋火改葬の許可 |
(7) 自動車の臨時運行の許可 |
(8) 高齢者外出支援事業利用者の決定 |
(9) 敬老祝金,児童手当,重度心身障害者医療費助成等に係る申請,届出等の処理 |
(10) 国民年金に関する諸届書及び申出書の処理 |
(11) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の申請並びに資格得喪に基づく被保険者証の交付及び処理 |
(12) 公簿の閲覧の許可 |
(13) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 |
(14) 定例的な通知,照会,回答等並びに各種の日報及び月報の処理 |
(15) 諸届書,申請書,通知書及び報告書の処理 |
(16) 公文書の公開の決定 |
(17) 服務 ア 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 イ 所属職員の服務に関する願出,請求書,届出書及び申請書を処理すること(休職及び復職並びに退職を除く。)。 ウ 所属職員に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 エ 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 オ 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 |
別表第5の2(第5条関係)
(平25訓令2・追加,平29訓令2・一部改正)
バンバ出張所長の専決事項 |
(1) 副所長に旅行を命令し,その復命を受けること。 |
(2) 副所長の服務に関する願出,請求書,届出書及び申請書を処理すること(休職及び復職並びに退職を除く。)。 |
(3) 副所長に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 |
(4) 副所長に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更並びに代休日の指定をすること。 |
(5) 副所長に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 |
(6) 職員の身分を示す証票の交付 |
(7) 定例的な通知,照会,回答等をし,並びに各種の日報及び月報を処理すること。 |
(8) 所属職員の事務の分担に関すること。 |
(9) 事務事業に関する事務改善に関すること。 |
(10) 別表第2第5項第4号に係るもの |
(11) 別表第5第1号から第13号まで並びに第15号及び第16号に係るもの |
別表第5の3(第5条関係)
(平25訓令2・追加)
バンバ出張所副所長の専決事項 |
(1) 事務事業の進行管理に伴う機関内及び本庁との調整に関すること。 |
(2) 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 |
(3) 所属職員の年次休暇,特別休暇及び傷病休暇の願出を処理すること。 |
(4) 所属職員に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 |
(5) 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 |
(6) 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 |
別表第6(第5条関係)
(平19訓令3・追加,平22訓令1・平22訓令8・平25訓令2・一部改正)
証明等取扱事務所長の専決事項 |
(1) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付 |
(2) 印鑑登録に関する事務の処理 |
(3) 諸証明書の交付(税証明を除く。) |
(4) 定例的な通知,照会,回答等並びに各種の日報及び月報の処理 |
(5) 諸届書,申請書,通知書及び報告書の処理 |
(6) 公文書の公開の決定 |
(7) 服務 ア 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 イ 所属職員の服務に関する願出,請求書,届出書及び申請書を処理すること(休職及び復職並びに退職を除く。)。 ウ 所属職員に時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。 エ 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 オ 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 |
(8) 施設の使用許可をすること。 |
別表第7(第6条関係)
(昭43訓令12・全改,昭45訓令3・昭48訓令6・昭50訓令19・昭60訓令2・平4訓令1・平17訓令6―2・一部改正,平19訓令3・旧別表第6繰下,平20訓令6・平23訓令4・平27訓令1・平28訓令2・平30訓令2・令2訓令2・一部改正)
出納室長の専決事項
(1) 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査決定 ア 報酬,給料,職員手当,旅費,恩給,退職年金,共済費等の義務的経費 イ 光熱水費,通信運搬費,下水道使用料等の定例的経費 ウ 保険料 エ 健康診査及び予防接種に係る委託 オ 扶助費 カ 貸付金 キ 公課費 ク 地方債の償還 ケ 過誤払金の戻入 コ 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金 サ 公営企業に対する負担金及び補助金 シ 公営企業に対する投資及び出資金 ス 繰出金 セ 国民健康保険特別会計に係る保険給付費,国民健康保険事業費納付金及び財政安定化基金拠出金 ソ 介護保険特別会計に係る保険給付費,地域支援事業費介護予防・生活支援サービス事業費(審査及び支払に係る栃木県国民健康保険団体連合会への負担金に限る。),財政安定化基金拠出金及び基金積立金 タ 後期高齢者医療特別会計に係る後期高齢者医療広域連合納付金 チ 競輪特別会計に係る選手出場報償金,選手賞金及び勝者投票券払戻金 ツ 歳入歳出外現金 テ 保管有価証券の出納 ト 前各目を除く1件1,000万円までの経費(基金に属する現金を含む。) |
(2) 会計年度,所属会計名,予算科目等の誤りによる更正命令書の審査決定 |
(3) 出納事務に係る指定金融機関等への通知 |
(4) 諸届書,申請書,通知書及び報告書の処理 |
(5) 物品の出納 |
別表第7の2(第6条関係)
(平27訓令1・追加)
出納室長補佐の専決事項 |
(1) 別表第7第1号に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査決定1件100万円まで |
(2) 会計年度,所属会計名,予算科目等の誤りによる更正命令書の審査決定 1件100万円まで |
別表第8(第6条の2関係)
(平8訓令6・追加,平10訓令4・平11訓令1・平12訓令2・平15訓令6・平16訓令6・一部改正,平19訓令3・旧別表第7繰下・一部改正,平19訓令10・平21訓令4・平21訓令6・平23訓令4・平24訓令2・平26訓令8・平28訓令5・令元訓令2・令3訓令2・令5訓令1・一部改正)
総務課長の専決事項 |
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく事務 ア 診療所及び助産所の病床数等の変更の許可 イ 病院,診療所及び助産所(以下「病院等」という。)の他の管理者の許可 ウ 病院等の管理者兼任の許可 エ 病院の宿直医師免除の許可 オ 病院及び診療所の専属薬剤師免除の許可 カ 病院等の開設者又は管理者からの報告の徴収並びに立入検査 キ 病院等の使用前の検査並びに許可証の交付 |
(2) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術者又は施術所の開設者からの報告の徴収及び施術所の臨検検査 |
(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく施術者又は施術所の開設者からの報告の徴収及び施術所への立入検査 |
(4) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく登録の変更及び証明書の交付 |
(5) 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく事務 ア 薬局,薬局製造販売医薬品製造販売業,薬局製造販売医薬品製造業,医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新 イ 医薬品販売業者等からの報告の徴収,立入検査及び収去 ウ 薬局,薬局製造販売医薬品製造販売業,薬局製造販売医薬品製造業,医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え及び交付 |
(6) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく事務 ア 毒物又は劇物販売業の登録の更新 イ 毒物又は劇物販売業者及び業務上取扱者からの報告の徴収,立入検査及び収去 ウ 毒物又は劇物販売業者の登録票の書換え及び交付 |
(7) 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく事務 ア 温泉採取者又は温泉施設管理者からの報告の徴収 イ 温泉利用施設への立入検査 |
(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に基づく家庭用品製造業者等からの報告の徴収,立入検査及び収去 |
健康増進課長の専決事項 |
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事務 ア 国民健康・栄養調査世帯の指定 イ 特定給食施設の設置者又は管理者からの報告の徴収,立入検査又は質問 ウ 特定施設等の管理権原者等からの報告の徴収,立入検査又は質問 エ 特別用途食品の製造施設等への立入検査又は収去 オ 健康保持増進効果等の表示違反に係る内閣総理大臣への通知 カ 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)に基づく喫煙可能室設置施設又は指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権限者等からの報告の徴収,立入検査又は質問 |
(2) 食品表示法(平成25年法律第70号)及び食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)に基づく事務(健康の増進を図るために必要な食品の表示の事項に関するものに限る。) ア 食品関連事業者等からの報告の徴収又は物件の提出の要求 イ 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査,質問又は収去 ウ 食品又は酒類に関する表示に係る申出の受付若しくは調査又は当該調査の結果に関する消費者庁長官への報告 エ 不適正な表示に対する指示若しくは命令又は当該指示若しくは命令に係る公表を行つた結果に関する消費者庁長官への報告 |
生活衛生課長の専決事項 |
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく事務 ア 食品等の検査命令 イ 営業を行う者からの報告の徴収,臨検検査及び食品等の収去 ウ 飲食店等の営業許可の更新 エ 営業者の地位の承継 オ 食品等の廃棄処分その他必要な措置の命令 |
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業者からの報告の徴収及び立入検査 |
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事務 ア 特定建築物所有者等からの報告の徴収及び立入検査 イ 登録業者からの報告の徴収,立入検査等 |
(4) 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく理容所又は美容所の構造設備の検査及び立入検査 |
(5) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づくクリーニング所の構造設備の検査及び立入検査 |
(6) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務 ア 犬の登録並びにその消除及び変更(変更に伴う通知等を含む。) イ 鑑札の交付及び再交付 ウ 注射済票の交付及び再交付 エ けい留されていない犬の抑留 |
(7) 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号)に基づく事務 ア けい留されていない犬の捕獲及び抑留 イ 抑留した犬の所有者への通知 ウ 抑留した犬の処分 エ 野犬及びけい留されていない犬の薬殺に際しての住民への周知及び毒えさである旨の表示 オ 犬の所有者又は占有者に対する殺処分,施設の設置又は改善その他必要な措置の命令 カ 犬の飼養者その他の関係者からの報告の徴収又は立入調査 |
(8) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく事務 ア 墓地,納骨堂及び火葬場の届出事項の変更及び廃止の許可 イ 火葬場の立入検査及び火葬場,墓地等の管理者からの報告の徴収 |
(9) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務 ア 死亡獣畜取扱場以外での処理の許可 イ 化製場及び死亡獣畜取扱場の管理者からの報告の徴収及び立入検査 |
(10) 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく専用水道設置者からの報告の徴収及び立入検査 |
(11) 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号)に基づく小規模水道設置者からの報告の徴収及び立入検査 |
(12) 食品表示法及び食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令に基づく事務(健康の保護を図るために必要な食品の表示の事項に関するものに限る。) ア 食品関連事業者等からの報告の徴収又は物件の提出の要求 イ 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査,質問又は収去 ウ 食品又は酒類に関する表示に係る申出の受付若しくは調査又は当該調査の結果に関する消費者庁長官への報告 エ 不適正な表示に対する指示若しくは命令又は当該指示若しくは命令に係る公表を行つた結果に関する消費者庁長官への報告 |
(13) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づく事務 ア 農林水産物又は食品に係る輸出証明書の発行 イ 施設認定農林水産物等の適合施設の確認及び改善命令 |
保健予防課長の専決事項 |
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく原爆被爆者の健康診断の実施 |
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療費の申請の処理及び支給 |
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者等に対する相談及び指導 |
(4) 予防接種法(昭和23法律第68号)に基づく予防接種の実施 |