○宇都宮市行政手続条例施行規則

平成9年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市行政手続条例(平成8年条例第41号。以下「手続条例」という。)第38条の規定に基づき,手続条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次の各号に掲げる処分とする。

(1) 条例及び規則(市長以外の執行機関の規則を除く。以下「条例等」という。)の規定により市長又はその職員であって市長の権限に属する事務の委任を受けたものが交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について,条例等の規定に従い,既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について,条例等の規定に従い,当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(複写の交付に要する費用)

第3条 手続条例第37条第4項に規定する複写の交付に要する費用の額については,宇都宮市情報公開条例施行規則(平成12年規則第1号)第10条第1項の行政情報の複写の例による。

(平12規則44・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平12規則44・一部改正)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

宇都宮市行政手続条例施行規則

平成9年3月31日 規則第31号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 行政運営
沿革情報
平成9年3月31日 規則第31号
平成12年3月 種別なし第44号