○宇都宮市行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市行政手続条例(平成8年条例第41号。以下「手続条例」という。)第38条の規定に基づき,手続条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次の各号に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について,条例等の規定に従い,当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(複写の交付に要する費用)
第3条 手続条例第37条第4項に規定する複写の交付に要する費用の額については,宇都宮市情報公開条例施行規則(平成12年規則第1号)第10条第1項の行政情報の複写の例による。
(平12規則44・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平12規則44・一部改正)
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。