○宇都宮市聴聞手続規則

平成6年9月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 市長並びにその職員であって市長の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律上及び条例上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「市長等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び宇都宮市行政手続条例(平成8年条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞の手続については,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(平9規則32・平12規則43・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法の例による。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 当事者は,やむを得ない理由がある場合においては,法第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更を市長等に申し出ることができる。

2 市長等は,前項の規定による申し出により又は職権で,聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長等は,前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは,速やかに,当事者及び参加人に対し,当該変更後の聴聞の期日又は場所を通知しなければならない。ただし,当該通知をした日以降に法第17条第1項の求めを受諾し,又は同項の許可を受けた参加人については,この限りでない。

4 前3項の規定は,法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日及び場所の変更について準用する。この場合において,前3項中「市長等」とあるのは,「主宰者」と読み替えるものとする。

(関係人の参加の許可)

第4条 関係人は,法第17条第1項の許可を受けようとするときは,聴聞の期日の7日前までに,関係人参加許可申請書を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は,関係人の参加を許可をしたときは,速やかに,その旨を関係人参加許可決定通知書により当該関係人に通知しなければならない。

(資料の閲覧)

第5条 当事者等は,法第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは,資料閲覧申請書を市長等に提出するものとする。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については,口頭で求めれば足りる。

2 市長等は,法第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは,速やかに,その旨を資料閲覧指定書により当該当事者等に通知しなければならない。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)の一に該当するに至ったときは,市長等は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可)

第7条 当事者又は参加人は,法第20条第3項の許可を受けようとするときは,聴聞の期日の5日前までに,補佐人参加許可申請書を主宰者に提出するものとする。ただし,同項の許可を受けた当事者又は参加人が,当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について,法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは,当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は,補佐人の出頭を許可したときは,速やかに,その旨を補佐人参加許可決定通知書により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(参考人)

第8条 主宰者は,必要があると認めるときは,聴聞に係る事案に関する事項について,専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し,参考人として聴聞の期日に出頭することを求め,意見を聴くことができる。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第9条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは,その者が行う意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の進行を妨げる者に対し,退去その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長等は,法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開しようとするときは,当該聴聞の期日及び場所を告示するとともに,その旨を当事者及び参加人に審理公開決定書により通知しなければならない。ただし,当該通知をした日以降に法第17条第1項の求めを受諾し,又は同項の許可を受けた参加人については,この限りでない。

(陳述書の記載事項)

第11条 法第21条第1項の陳述書には,提出する者の氏名及び住所,聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 当事者又は参加人は,法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは,聴聞調書等閲覧申請書を聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては市長等に提出して行うものとする。

2 市長等又は主宰者は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,聴聞調書等閲覧許可書により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(準用)

第13条 第2条から前条までの規定は,条例の規定に基づく聴聞の手続について準用する。この場合において,第2条第3条第1項第3項及び第4項第4条第1項第5条各項第6条各項第7条第1項第10条第11条並びに第12条第1項中「法」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。

(平9規則32・追加,平12規則43・一部改正)

(様式)

第14条 この規則に規定する関係人参加許可申請書等の様式は,別に定める。

(平9規則32・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平9規則32・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(宇都宮市聴聞会規則の廃止)

2 宇都宮市聴聞会規則(昭和44年規則第53号)は,廃止する。

(平成9年3月31日規則第32号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第43号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

宇都宮市聴聞手続規則

平成6年9月30日 規則第45号

(平成12年3月1日施行)