○宇都宮市行政経営検討委員会設置規程

平成5年8月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 市は,社会の成熟化,高度化等に伴う新たな行政課題に適切に対応する創造的かつ効率的な行政経営を確立するため,宇都宮市行政経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平15訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行政経営の推進に係る基本方針の策定に関すること。

(2) 行政経営の推進に係る実施計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 業務改善及び事務処理適正化の推進に関すること。

(4) その他行政経営の推進に係る重要な事項に関すること。

(平15訓令6・平31訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長,副委員長には行政経営部に関する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は,委員会の事務を総理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(平12訓令2・平19訓令1・平20訓令6・一部改正)

(会議)

第4条 会議は,委員長が招集し,会議を主宰する。

2 委員長は,特に必要があると認めるときは,関係人の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会に,幹事会を置く。

2 幹事会は,幹事長,副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長には行政経営部長,副幹事長には行政経営部次長をもって充てる。

4 幹事は,別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 幹事長は,幹事会の事務を総理する。

6 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 幹事会は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 行政経営の推進に係る基本方針案の策定に関すること。

(2) 行政経営の推進に係る実施計画案の策定に関すること。

(3) 業務改善及び事務処理適正化の推進に係る取組案の策定に関すること。

(4) 職員提案の処理に関すること。

(5) 公民連携事業の決定に関すること。

(6) その他行政経営の推進に関すること。

8 前条第2項の規定は,幹事会について準用する。

(平14訓令7・追加,平15訓令6・平31訓令1・令3訓令3・一部改正)

(企画会議)

第6条 委員会に企画会議を置く。

2 企画会議は,別表第3に掲げる者をもって組織する。

3 企画会議は,行政経営部次長が招集し,会議を主宰する。

4 企画会議は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 行政経営の推進に係る基本方針素案の作成及び調整に関すること。

(2) 行政経営の推進に係る実施計画素案の作成及び調整に関すること。

(3) 公民連携事業の調整に関すること。

(4) その他委員会の運営に関すること。

5 第4条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定は,企画会議について準用する。

(平14訓令7・旧第5条繰下・一部改正,平15訓令6・平31訓令1・令3訓令3・令3訓令6・令4訓令2―2・一部改正)

(事務改善推進会議)

第7条 委員会に事務改善推進会議を置く。

2 事務改善推進会議は,別表第4に掲げる者をもって組織する。

3 事務改善推進会議は,行政経営部次長が招集し,会議を主宰する。

4 事務改善推進会議は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 業務改善及び事務処理適正化の推進に係る取組案の作成及び調整に関すること。

(2) その他業務改善及び事務処理適正化の推進に関すること。

5 第4条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む)。の規定は,事務改善推進会議について準用する。

(平31訓令1・追加,令3訓令6・令4訓令2―2・一部改正)

(PFI等推進会議)

第8条 委員会にPFI等推進会議を置く。

2 PFI等推進会議は,別表第5に掲げる者をもって組織する。

3 PFI等推進会議は,総合政策部次長が招集し,会議を主宰する。

4 PFI等推進会議は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 施設の整備及び改修における民間活力の導入の推進,調整に関すること。

(2) 公的不動産の利活用における民間活力の導入の推進,調整に関すること。

(3) 施設の整備及び改修における民間活力の導入に係る職員の知識及び理解向上に関すること。

(4) その他施設の整備,改修等における民間活力の導入の推進に関すること。

5 第4条第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定は,PFI等推進会議について準用する。

(令4訓令2―2・追加)

(会議の特例)

第9条 第4条第1項第6条第3項第7条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず,委員長又は行政経営部次長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を委員会においては副委員長及び各委員に,企画会議においては別表第3に掲げる者に,事務改善推進会議においては別表第4に掲げる者に,PFI等推進会議においては別表第5に掲げる者に回付し,会議に代えることができる。

2 第4条第2項は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「関係人の出席を求め,その」とあるのは「関係人の書面又は電磁的記録による」と読み替えるものとする。

(令3訓令6・追加,令4訓令2―2・旧第7条の2繰下・一部改正)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものが処理する。

(1) 委員会,幹事会,企画会議及び事務改善推進会議 行政経営部行政経営課

(2) PFI等推進会議 総合政策部政策審議室

(令4訓令2―2・全改・旧第8条繰下,令5訓令3・一部改正)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平10訓令10・旧第9条繰上,平31訓令1・旧第8条繰下,令4訓令2―2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(令2訓令2・旧附則・一部改正)

(国体・障害者スポーツ大会局の設置に伴う委員会の組織の特例)

2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については,同表中「都市整備部長」とあるのは,「都市整備部長 国体・障害者スポーツ大会局長」とする。

(令2訓令2・追加)

(国体・障害者スポーツ大会局の設置に伴う幹事会の特例)

3 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表第2の規定の適用については,同表中「都市整備部次長」とあるのは,「都市整備部次長 国体・障害者スポーツ大会局次長」とする。

(令2訓令2・追加)

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月23日訓令第10号)

この訓令は,平成10年8月24日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第7号)

この訓令は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6―2号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第10号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日訓令第6号)

この訓令は,令和3年12月22日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日訓令第2―2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31訓令1・全改)

第3条第2項に規定する副市長以外の副市長 行政経営部長 総合政策部長 理財部長 市民まちづくり部長 保健福祉部長 子ども部長 環境部長 経済部長 建設部長 都市整備部長 消防長 上下水道事業管理者 教育長 教育次長

別表第2(第5条関係)

(平14訓令7・追加,平15訓令6・平16訓令6・平17訓令6―2・平18訓令4・平19訓令10・平20訓令6・平21訓令4・平22訓令3・平24訓令3・平25訓令2・平28訓令2・平29訓令3・平30訓令2・令2訓令2・令3訓令3・令4訓令2・令5訓令3・一部改正)

総合政策部次長 理財部次長 市民まちづくり部次長 保健福祉部次長 保健福祉部次長(保健衛生担当) 子ども部次長 環境部次長 経済部次長 経済部次長(農政担当) 建設部次長 都市整備部次長 都市整備部次長(都市・地域拠点形成担当) 消防局次長 上下水道局経営担当次長 上下水道局技術担当次長 学校教育担当次長

別表第3(第6条関係)

(平15訓令6・全改,平17訓令6―2・平18訓令4・平20訓令6・平21訓令4・平22訓令3・平23訓令3・令2訓令2・令3訓令3・令5訓令3・一部改正)

行政経営部次長 行政経営課長 財政課長 人事課長 政策審議室長 デジタル政策課長

別表第4(第7条関係)

(平31訓令1・追加,令2訓令2・令3訓令3・令5訓令3・一部改正)

行政経営部次長 行政経営課長 財政課長 人事課長 政策審議室長 デジタル政策課長 宇都宮市事務改善の推進に関する規程(昭和59年訓令第7号)第3条第1項に規定する推進委員

別表第5(第8条関係)

(令4訓令2―2・追加,令5訓令3・一部改正)

行政経営部次長 総合政策部次長 建設部次長 建設部副参事(建築・PFI担当) 政策審議室長 デジタル政策課長 行政経営課長 経営管理室長 財政課長 地域振興・財産活用室長 契約課長 技術監理課長 建築課長 建築保全課長

宇都宮市行政経営検討委員会設置規程

平成5年8月31日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 行政運営
沿革情報
平成5年8月31日 訓令第9号
平成7年3月 種別なし第1号
平成8年3月 種別なし第6号
平成10年3月 種別なし第4号
平成10年8月 種別なし第10号
平成12年3月 種別なし第2号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成14年6月28日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第6号の2
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成19年3月31日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第3号
令和3年12月21日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年6月14日 訓令第2号の2
令和5年3月31日 訓令第3号