○宇都宮市事務改善の推進に関する規程

昭和59年8月17日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は,事務改善の推進について必要な事項を定め,もつて本市行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は,事務の能率化と市民サービスの向上を図るため,所掌事務の現状を常に的確に把握するとともに,事務の改善に積極的に努めなければならない。

(推進委員及び推進主任の設置)

第3条 事務改善の推進を図るため,事務改善推進委員(以下「推進委員」という。)及び事務改善推進主任(以下「推進主任」という。)を置く。

2 推進委員は,市長の事務部局及び教育委員会事務局の総務担当主幹,上下水道局企業総務課長,消防局総務課長並びに議会事務局総務課長をもつて充てる。

3 推進主任は,各課(課に相当するものを含む。以下同じ。)の庶務に関する事務を担当する係長をもつて充てる。

(平3訓令1・平13訓令5・平16訓令6・平18訓令4・平22訓令4・平28訓令2・一部改正)

(推進委員の責務)

第4条 推進委員は,行政経営課と連絡を密にし,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 当該部局の事務の現状を常に的確に把握するとともに,推進主任を通じ又は自ら事務改善に必要な資料を収集すること。

(2) 宇都宮市行政経営検討委員会設置規程(平成5年訓令第9号)第1条に規定する宇都宮市行政経営検討委員会で決定された事項その他の事務改善に係る事務を処理し,又は推進主任を通じて実施に努めること。

(3) 当該部局の事務改善に係る事務の連絡調整を行うこと。

(平3訓令1・平13訓令5・平15訓令5・平21訓令4・平31訓令1・令2訓令2・令5訓令3・一部改正)

(推進主任の責務)

第5条 推進主任は,行政経営課及び推進委員と連絡を密にし,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 当該課の事務の現状を常に的確に把握するとともに,事務改善に必要な資料を収集すること。

(2) 推進委員に協力するとともに,当該課の事務改善に係る事務の推進に努めること。

(平13訓令5・平15訓令5・平21訓令4・令2訓令2・令5訓令3・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,事務改善の推進について必要な事項は,別に定める。

(平31訓令1・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和59年8月20日から施行する。

(令2訓令2・旧附則・一部改正)

(国体・障害者スポーツ大会局の設置に伴う推進委員の特例)

2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における第3条第2項の規定の適用については,同項中「総務担当主幹」とあるのは,「総務担当主幹,国体・障害者スポーツ大会局総務広報課長」とする。

(令2訓令2・追加)

(昭和60年5月30日訓令第8号)

この訓令は,昭和60年6月1日から施行する。

(平成3年3月28日訓令第1号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

宇都宮市事務改善の推進に関する規程

昭和59年8月17日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 行政運営
沿革情報
昭和59年8月17日 訓令第7号
昭和60年5月 種別なし第8号
平成3年3月 種別なし第1号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号