○宇都宮市プロジエクト・チーム設置規程

昭和45年9月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 本市行政上の重要課題について,職員による創造的かつ科学的な企画,調査及び研究を行ない,行政運営の効率化に資するため,必要に応じ,プロジエクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(平18訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「プロジエクト」とは,市の重要な行政施策に関する事項のうち,企画,調査及び研究を行なうために特に指定した課題をいう。

2 この規程において「チーム」とは,プロジエクトを共同で企画,調査及び研究することを目的として臨時に編成される組織をいう。

(プロジエクトの決定等)

第3条 プロジエクトは,おおむね次に掲げる基準に従い,市長が庁議を経てこれを定める。

(1) 2以上の部課が関係する課題であること。

(2) チームの目標及び目標達成の時期が明確に定められるものであること。

2 課長等は,所管事項につき,チームより企画,調査及び研究すべき必要を認めるものがあるときは,文書をもって政策審議室長に申し出るものとする。

(平15訓令5・一部改正)

(編成)

第4条 市長が前条の規定によりプロジエクトを指定する場合においては,チームの最終目標,チーム・メンバー(以下「メンバー」という。)の概数及びチームの事務局を置くべき部局をあわせて指示する。

2 チームの事務局は,原則として,当該プロジエクトに最も関係のある部局の課内に置く。

(平18訓令4・一部改正)

(リーダ,サブ・リーダー)

第5条 チームにリーダを置く。

2 リーダーは,総合政策部長,行政経営部長及び当該チームの事務局が置かれる部局の長が協議・推薦の上,市長が任命する。

3 リーダーは,チームを総括する。

4 リーダーを補佐するため,チームにサブ・リーダーを置くことができる。

5 サブ・リーダーは,メンバーの中からリーダーが指名する。

(平15訓令5・一部改正)

(メンバー)

第6条 メンバーは,総合政策部長が行政経営部長及びリーダーの意見をきいて決定する。

2 メンバーの決定に当たつては,関係部課長は,協力しなければならない。

(平15訓令5・一部改正)

(成果等の報告)

第7条 チームは,プロジエクトの企画,調査及び研究の成果等を,その定める期日までに,市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は,予めこれを庁議幹事会に付議しなければならない。

(関係課等の協力援助)

第8条 プロジエクトに関係ある課等は,積極的にチーム運営に協力し,プロジエクトの完遂を援助しなければならない。

(チームの解散)

第9条 市長は,チームから第7条の報告を受けた結果,その目的が達成されたことを認めた場合には,チームの解散を命ずる。

(チームの庶務)

第10条 チームの庶務(チームの事務局が行なう事務を除く。)は,政策審議室において処理する。

(平15訓令5・一部改正)

(運営要綱)

第11条 この規程に定めるもののほか,チームの運営に関し必要な事項は,プロジエクトごとの運営要綱に定めるところによる。

2 前項の運営要綱は,おおむね次の内容をもつて定めるものとする。

(1) プロジエクト目標に関する事項

(2) チームの設置期間等に関する事項

(3) メンバーに関する事項

(4) 調査研究の方法に関する事項

(5) チームの予算に関する事項

(6) 成果報告の時期及び方法に関する事項

(7) チーム事務局及びチームの協力を必要とする部局に関する事項

(8) その他チーム運営に必要な事項

この規程は,公布の日から施工する。

(平成15年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

宇都宮市プロジエクト・チーム設置規程

昭和45年9月1日 訓令第16号

(平成18年4月1日施行)