○宇都宮市職員定数条例

昭和24年9月8日

条例第59号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,本市に常時勤務する地方公務員をいう。ただし,市長,副市長,常勤監査委員,上下水道事業管理者及び教育長を除く。

(昭37条例6・全改,昭40条例5・昭41条例53・昭43条例38・昭43条例3・昭48条例2・平16条例7・平19条例45・平20条例3・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員定数の総数は3,340人とし,その内訳は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 2,297人(うち130人以内を社会福祉事務所の職員とする。)

(2) 議会の事務局の職員 25人

(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 275人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 12人

(5) 監査委員の事務局の職員 12人

(6) 農業委員会の事務局の職員 15人

(7) 消防職員 463人

(8) 上下水道局の職員 241人

(昭36条例27・全改,昭37条例6・昭37条例18・昭38条例17・昭39条例13・昭39条例50・昭39条例58・昭40条例5・昭41条例5・昭41条例42・昭42条例5・昭42条例29・昭42条例32・昭43条例3・昭44条例1・昭44条例40・昭45条例4・昭45条例35・昭46条例4・昭47条例3・昭48条例4・昭49条例4・昭50条例3・昭51条例3・昭52条例2・昭53条例3・昭54条例1・昭55条例4・昭56条例3・昭57条例2・昭59条例3・昭60条例5・昭62条例4・平元条例14・平2条例7・平3条例10・平4条例7・平5条例5・平6条例6・平7条例10・平8条例4・平16条例7・平17条例6・平18条例2・平19条例6・平20条例5・平22条例4・平23条例3・平27条例5・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は,前条各号の定数に含まないものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けた育児休業中の職員

(3) 宇都宮市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第86号)第2条の規定による承認を受けた自己啓発等休業中の職員

(4) 宇都宮市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第19号)第2条の規定による承認を受けた配偶者同行休業中の職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 市行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員

2 前項各号に掲げる職員が復職し,又は復帰した場合において,職員数が前条各号に定める定数を超えることとなるときは,その超えることとなる職員については,1年を超えない期間に限り,当該定数の外に置くことができる。

(平元条例14・追加,令2条例3・一部改正)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれの任命権者が定める。

(昭37条例6・全改,平元条例14・旧第3条繰下・一部改正)

1 この条例は,昭和24年9月1日から施行する。

2 職員は,その数が昭和24年11月1日において第2条各号に掲げる定数を超えないように同年10月31日までの間に逐次整理されるものとし,それまでの間は,その定数を超える員数の職員は,定数外とする。

3 前項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については,政府職員の退職手当の例に準じて,別に条例で定める。

(上河内町及び河内町の編入の日における定数の特例)

4 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)における職員定数については,改正後の第2条の規定にかかわらず,改正前の第2条並びに編入日前の上河内町職員定数条例(昭和30年上河内村条例第26号)第2条及び河内町職員定数条例(昭和30年河内村条例第7号)第2条においてそれぞれ定める定数の合計数を,本市の職員定数の総数及び各執行機関等の定数とする。

(平19条例6・全改)

(昭和25年3月25日条例第4号)

この条例は,公布の日より施行する。

(昭和26年3月14日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和26年7月2日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。但し,農地委員会,農業調整委員会及び農業委員会に関する規定は,昭和26年7月20日から施行する。

(昭和27年3月25日条例第7号)

この条例は,昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年4月1日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和27年6月27日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。但し,議会の事務部局の職員については,昭和27年5月1日から,これを適用する。

(昭和27年10月30日条例第43号)

この条例は,昭和27年10月1日から施行する。但し,教育委員会に関する規定は,昭和27年11月1日から施行する。

(昭和29年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和29年7月31日条例第38号)

この条例は,昭和29年8月1日から施行する。但し,公安委員会に関する規定は,昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年9月25日条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和29年11月1日条例第70号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年3月26日条例第20号)

1 この条例は,昭和30年4月1日から施行する。

2 宇都宮伝染病院利用組合の職員で,同組合解散により引続き本市職員に任採用された者の当該組合の職員として勤続した期間は,これを本市の職員として在職したものとみなす。

(昭和30年6月24日条例第37号)

この条例は,昭和30年9月1日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第32号)

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第17号)

この条例は,昭和32年7月20日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年3月28日条例第6号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第7号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第6号)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月1日条例第18号)

この条例は,昭和37年6月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第13号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月30日条例第50号)

この条例は,昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年10月5日条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第5号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月27日条例第42号)

この条例は,昭和41年10月1日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月27日条例第29号)

この条例は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年9月28日条例第32号)

この条例は,昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月2日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第3号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第3号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第2号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第7号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日条例第10号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第6号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第45号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

宇都宮市職員定数条例

昭和24年9月8日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数等
沿革情報
昭和24年9月8日 条例第59号
昭和25年3月 種別なし第4号
昭和26年3月 種別なし第9号
昭和26年7月 種別なし第17号
昭和27年3月 種別なし第7号
昭和27年4月 種別なし第14号
昭和27年6月 種別なし第23号
昭和27年10月 種別なし第43号
昭和29年4月 種別なし第11号
昭和29年7月 種別なし第38号
昭和29年9月 種別なし第51号
昭和29年11月 種別なし第70号
昭和30年3月 種別なし第20号
昭和30年6月 種別なし第37号
昭和31年4月 種別なし第7号
昭和31年10月 種別なし第32号
昭和32年4月 種別なし第10号
昭和32年7月 種別なし第17号
昭和33年4月 種別なし第11号
昭和35年3月 種別なし第6号
昭和36年3月 種別なし第7号
昭和36年12月 種別なし第27号
昭和37年3月 種別なし第6号
昭和37年5月 種別なし第18号
昭和38年4月 種別なし第17号
昭和39年3月 種別なし第13号
昭和39年6月 種別なし第50号
昭和39年10月 種別なし第58号
昭和40年3月 種別なし第5号
昭和41年3月 種別なし第5号
昭和41年9月 種別なし第42号
昭和41年12月 種別なし第53号
昭和42年3月 種別なし第5号
昭和42年6月 種別なし第29号
昭和42年9月 種別なし第32号
昭和42年10月 種別なし第38号
昭和43年3月 種別なし第3号
昭和44年3月 種別なし第1号
昭和44年10月 種別なし第40号
昭和45年3月 種別なし第4号
昭和45年10月 種別なし第35号
昭和46年3月 種別なし第4号
昭和47年3月 種別なし第3号
昭和48年3月 種別なし第2号
昭和48年3月 種別なし第4号
昭和49年3月 種別なし第4号
昭和50年3月 種別なし第3号
昭和51年3月 種別なし第3号
昭和52年3月 種別なし第2号
昭和53年3月 種別なし第3号
昭和54年3月 種別なし第1号
昭和55年3月 種別なし第4号
昭和56年3月 種別なし第3号
昭和57年3月 種別なし第2号
昭和59年3月 種別なし第3号
昭和60年3月 種別なし第5号
昭和62年3月 種別なし第4号
平成元年3月 種別なし第14号
平成2年3月 種別なし第7号
平成3年3月 種別なし第10号
平成4年3月 種別なし第7号
平成5年3月 種別なし第5号
平成6年3月 種別なし第6号
平成7年3月 種別なし第10号
平成8年3月 種別なし第4号
平成16年3月25日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第2号
平成19年3月5日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第45号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月24日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第3号