○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月14日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除くほか,市長が定める場合
(昭43条例41・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年2月13日から適用する。
(平19条例3・旧附則・一部改正)
(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)
2 上河内町及び河内町の編入の日前に,上河内町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年上河内村条例第18号)又は河内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年河内村条例第3号)の規定により承認を受けている職務に専念する義務の免除は,この条例の相当規定により承認を受けている職務に専念する義務の免除とみなす。
(平19条例3・追加)
附則(昭和43年12月25日条例第41号)抄
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。