○宇都宮市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月14日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。

(昭37条例12・全改,平19条例3・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年2月13日から適用する。

(平19条例3・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の適用後30日以内に新たに職員となつた者は,第2条の規定にかかわらず,この条例の適用後30日間は,宣誓を行う前においてもその服務を行うことができる。

(平19条例3・一部改正)

(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)

3 上河内町及び河内町の編入の日前に,上河内町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年上河内村条例第9号)又は河内町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年河内村条例第1号)の規定によりなされた職員(教育職員を除く。)の服務の宣誓は,この条例の相当規定によりなされた職員の服務の宣誓とみなす。

(平19条例3・追加)

(昭和27年12月25日条例第54号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年10月1日から適用する。

(昭和31年10月1日条例第32号)

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第12号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第3号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

宇都宮市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月14日 条例第8号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月14日 条例第8号
昭和27年12月 種別なし第54号
昭和31年10月 種別なし第32号
昭和37年3月 種別なし第12号
平成19年3月5日 条例第3号