○宇都宮市職員証の交付に関する規則

平成10年12月28日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は,職員に職員証を交付し,その身分を明らかにすることにより,職務の執行の公正を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 宇都宮市職員定数条例(昭和24年条例第59号)第2条に規定する職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第3号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。

(2) 職員証 宇都宮市の職員の身分を証明する証票をいう。

(平13規則4・平19規則58・令4規則30・一部改正)

(職員証の交付)

第3条 市長は,職員として任用した者に対し,職員証(別記様式)を交付する。

(職員証の更新)

第4条 職員証は,交付の日から5年を経過する日までの期日に更新するものとする。

(氏名の変更)

第5条 職員は,氏名の変更があったときは,速やかに氏名変更届出書に職員証を添え,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出があった場合は,当該届出をした職員に対し,氏名の変更をした職員証を交付する。

(職員証の再交付)

第6条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに再交付申出書に職員証を添え(第3号に該当する場合を除く。),市長に申し出ることにより,職員証の再交付を受けなければならない。

(1) 職員証を著しく汚損し,又はき損したとき。

(2) 職員証に付した磁気番号を判読し,又は識別できなくなったとき。

(3) 職員証を亡失したとき。

2 職員は,職員証の再交付の申出理由が前項第3号に該当する場合は,同項の申出書に亡失の理由を記載しなければならない。

(職員証の返還)

第7条 退職その他の理由により職員の身分を有しなくなった者は,速やかに職員証を市長に返還しなければならない。

(職員証の管理)

第8条 職員は,職務の執行に当たり,職員証を携帯しなければならない。

2 職員は,職員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(様式)

第9条 この規則に規定する届出書等の様式は,別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第58号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(宇都宮市職員証の交付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間の職を占めるものは,新地方公務員法第22条の4第1項により採用された職員とみなして,第3条の規定による改正後の宇都宮市職員証の交付に関する規則の規定を適用する。

画像

宇都宮市職員証の交付に関する規則

平成10年12月28日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)