○宇都宮市職員服務規程

昭和36年5月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本市職員の服務については,法令その他別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(平元訓令3・全改)

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し,法令,条例,規則その他規程及び上司の職務上の命令に従い,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(昭44訓令1・全改,平元訓令3・平19訓令6・一部改正)

(職員記章)

第3条 職員は,職務の執行に当たり,その身分を明らかにし,公務員としての正しい心構えと態度を保持するため,常に職員記章(別記第1)を左胸上部に着用しなければならない。ただし,宇都宮市職員の被服貸与規則(昭和43年規則第12号)の規定に基づき貸与された被服を着用し,職務を執行する場合は,この限りでない。

2 職員記章は,職員に貸与するものとし,貸与を受けた職員は,職員記章受領届を提出しなければならない。

3 職員は,貸与を受けた職員記章を紛失し,又は破損したときは,速やかに職員記章再交付願を提出し,再交付を受けなければならない。

4 職員記章は,一連番号により職員記章交付台帳に登録するものとする。

5 職員記章は,いかなる理由があつても他人に貸与してはならない。

6 退職等により職員でなくなつたときは,速やかに職員記章返納届により職員記章を返納しなければならない。

(昭44訓令1・全改,昭48訓令19,昭60訓令7,平元訓令3・平5訓令1・一部改正)

(職員証)

第3条の2 職員は,職務の執行に当たり,宇都宮市職員証の交付に関する規則(平成10年規則第62号)第2条第2号の職員証(以下「職員証」という。)を,その氏名の上部に所属する組織の名称を表示して,正面上半身の見やすい箇所に着用しなければならない。

2 職員が前項の規定により職員証を着用しているときは,前条第1項の職員記章が着用されているものとみなすことができる。

3 第1項に規定する職員証の着用が職務の執行に支障を及ぼすおそれのあるときは,その業務に従事する職員は,職員胸章(別記第2)その他これに類するもので職員の氏名が特定できるもの(以下「職員胸章等」という。)を着用することにより,当該職員章の着用に代えることができる。

4 職員が宇都宮市の施設以外の場所で勤務するときは,所属長の許可を得て,職員証又は職員胸章等を着用しないことができる。

(平10訓令12・全改)

(出勤)

第3条の3 職員は,定刻までに出勤し,自ら出勤簿に押印し,又は電子計算機を使用して出勤に係る情報を入力しなければならない。

(昭44訓令1・追加,昭45訓令6,昭46訓令2・平元訓令3・平22訓令9・一部改正)

(欠勤)

第4条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,正規の勤務時間中に勤務しないことについての承認等があつた場合を除き,欠勤とする。

2 職員が欠勤しようとするときは,あらかじめ欠勤届を提出しなければならない。

(平7訓令2・全改)

(休職及び復職)

第5条 職員は,心身の故障のため休職しようとするときは休職願を,当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願を休職し,又は復職しようとする日前10日までに提出しなければならない。

(昭43訓令3・追加,昭48訓令19・平元訓令3・一部改正,平7訓令2・旧第6条の2繰上)

(専従休職)

第6条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従休職許可」という。)を受けようとする場合には,従事しようとする日前10日までに専従休職許可申請書を提出しなければならない。

2 専従休職許可を受けた職員は,法第55条の2第4項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第4項に規定する事由が生じた場合には,その旨を書面により届け出なければならない。

(昭44訓令1・追加,昭48訓令19,平元訓令3・一部改正,平7訓令2・旧第6条の3繰上・一部改正,平10訓令12・平19訓令6・一部改正)

(旅行)

第7条 職員が公務のため旅行(以下「旅行」という。)するときは,旅行命令書に必要事項を記入し,命令を受けなければならない。

2 職員は,旅行の命令があつたときは,その出発の前に,旅行命令書に押印しなければならない。ただし,電子計算機を使用して旅行命令に係る事務を行うこととされている職員については,この限りでない。

(昭37訓令6・昭43訓令3・昭44訓令1・昭45訓令6・昭50訓令6・平元訓令3・平22訓令9・一部改正)

(旅行命令により難い場合の措置)

第8条 職員が旅行命令を受けた後において,用務の都合,病気,災害その他やむを得ない事由により当該命令により難いときは,速やかに所属長に連絡の上,承認を受けなければならない。

(昭50訓令6・全改,平元訓令3・一部改正)

(復命)

第9条 職員は,旅行中緊急を要するものはその都度,その他の場合にあつては帰庁後速やかに復命書により,用務の概要を復命しなければならない。ただし,軽易な事項にあつては,口頭をもつて復命することができる。

(昭44訓令1・平元訓令3・一部改正)

(職務専念義務免除)

第9条の2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)の規定に基づき,職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,職務専念義務免除承認簿により承認を受けなければならない。

(昭43訓令3・追加,昭48訓令19・平元訓令3・一部改正)

(営利企業等従事許可)

第9条の3 法第38条の規定に基づき,職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは,営利企業等従事許可申請書を提出しなければならない。ただし,非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については,この限りでない。

(昭43訓令3・追加,昭48訓令19・平元訓令3・令2訓令2・一部改正)

第10条 削除

(平元訓令3)

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 職員は,正規の勤務時間を超えて又は休日に勤務することを命ぜられたときは,これに従わなければならない。

(平2訓令4・全改)

第12条 削除

(平2訓令4)

(採用時の手続)

第13条 新たに採用された職員は,宇都宮市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)の規定に基づき宣誓書に署名するとともに,速やかに本籍・住所届,印鑑届,職員記章受領届を提出しなければならない。

2 前項の職員は,速やかに履歴書を所属長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,新たに採用された法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用の手続については,別に定める。

(昭44訓令1・全改,昭48訓令19・平元訓令3・平19訓令6・令2訓令2・一部改正)

(履歴書の管理)

第13条の2 所属長は,所属職員の履歴書を整備し,保管しなければならない。

(昭44訓令1・追加)

(配置換時の手続)

第13条の3 所属長は,他の所属に配置換を命じられた職員の出勤簿及び履歴書を当該所属長に移送しなければならない。ただし,電子計算機を使用して出勤に係る情報を入力することとされている職員の出勤簿については,この限りでない。

(昭44訓令1・追加,平22訓令9・一部改正)

(退職時の手続)

第13条の4 職員が退職しようとするときは,やむを得ない場合を除き,その1か月前までに退職願を提出しなければならない。

(昭44訓令1・追加,平元訓令3・一部改正)

(その他の届)

第14条 職員は,次の各号の一に該当するときは,当該事由の発生後3日以内に,その旨を届け出なければならない。

(1) 本籍又は住所に変更があつたとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 印鑑を変更したとき。

(4) 学歴,免許又は資格に得喪変更があつたとき。

(昭39訓令2・昭43訓令3・昭44訓令1・昭48訓令19・平元訓令3・一部改正)

(事故等の報告)

第14条の2 所属長は,職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる場合には,その状況を速やかに人事課長を経て市長に報告しなければならない。

2 所属長は,職員が公務中又は通勤途上,交通事故その他の事故の当事者となつたときは,速やかに事故発生報告書により,報告しなければならない。

(昭44訓令1・追加,昭48訓令19・平元訓令3・令元訓令5・一部改正)

(不在中の事務処理)

第15条 職員が旅行,休暇その他の事由により執務することができない場合において,担当事務中急を要するもの又は処理未済のものがあるときは,上司の指示を受け,これを他の職員に引継ぎ又は適切な処理を行う等,事務処理に支障のないようにしなければならない。

(昭44訓令1・昭48訓令19・一部改正)

(事務引継)

第16条 職員は,退職,配置転換その他の理由により事務引継の必要が生じたときは,その担任事務について,速やかに事務引継書を作成し,当該退職,配置転換等の日の前日までに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが完了したときは,事務引継書に連署の上,上司に届け出なければならない。

3 前2項の場合において,係長相当職以上の職にない職員にあつては,上司の承認を得て,口頭をもつてこれに代えることができる。

(昭48訓令19・全改,平元訓令3・平19訓令12・一部改正)

(届書等の提出先)

第17条 この規程による職員の願出,届出等は,市長あてとし,次に掲げるもの(会計年度任用職員にあつては,第3号を除く。)にあつては所属長に,その他のものにあつては所属長を経て人事課長に提出するものとする。

(1) 年次休暇願

(3) 印鑑(変更)

(4) 厚生に関する計画の実施に参加する場合の職務専念義務免除承認簿

(昭45訓令6・平元訓令3・平7訓令2・平10訓令12・平19訓令6・令2訓令2・一部改正)

(非常の際の服務)

第18条 職員は,退庁後において庁舎その他市の施設又はその附近に火災その他の非常災害があることを知つたときは,直ちに出勤し,自ら適切な処置を講ずるとともに,上司の指揮を受けなければならない。

(当直)

第19条 退庁時限後及び閉庁日における事務処理及び庁内取締りのため,当直を置くことができる。

2 当直の命令,時間等は,別に定める。

(昭58訓令6・平元訓令3・一部改正,平10訓令12・旧第20条繰上)

(電子計算機による請求等)

第20条 第4条第2項第7条第1項第9条第9条の2第9条の3第13条第1項(本籍・住所届に限る。)第13条の3及び第14条(第3号を除く。)に規定する届出,申請及び復命については,これらの規定にかかわらず,電子計算機を使用して行うことができる。

(平22訓令9・追加)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第20条の2 第3条第3条の2第6条第13条の2第13条の3第14条第16条及び第18条から第20条までの規定は,会計年度任用職員には適用しない。

(令2訓令2・追加)

(様式)

第21条 この規程に定める願,届等の様式については,別に定める。

(平元訓令3・全改,平10訓令12・旧第21条繰上,平22訓令9・旧第20条繰下)

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか,職員の服務について必要な事項は,別に定める。

(昭36訓令10・全改,昭59訓令5・一部改正,平元訓令3・旧第27条繰上・一部改正,平10訓令12・旧第22条繰上,平22訓令9・旧第21条繰下)

この規程は,昭和36年6月1日から施行する。

(昭和36年12月28日訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和37年6月30日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第4条ただし書の改正規定及び第22条第1項の改正規定は,昭和37年4月15日から適用する。

(昭和38年6月24日訓令第12号)

この訓令は,昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年4月15日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年8月1日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和41年9月30日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年1月26日訓令第1号)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。

2 宇都宮市職員記章規程(昭和31年訓令第3号)及び宇都宮市職員胸章規程(昭和38年訓令第18号)は,廃止する。

(昭和44年3月31日訓令第6号)

この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日訓令第2号)

この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日訓令第7号)

この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第20号)

この訓令は,昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年12月27日訓令第19号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令の定めるところにより調製する書類の様式については,当分の間従前の様式を調製して使用することができる。

(昭和50年3月25日訓令第6号)

この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第2号)

この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月8日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(様式の調製)

2 この訓令の定めるところにより調製する書類の様式については,当分の間従前の様式を調製して使用することができる。

(昭和53年3月31日訓令第6号)

1 この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この訓令の定めるところにより調製する書類の様式については,当分の間,従前の様式を調製して使用することができる。

(昭和55年3月31日訓令第2号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第5号)

この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月15日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年9月1日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月24日訓令第5号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年5月30日訓令第7号)

この訓令は,昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年12月21日訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市辞令式規程及び宇都宮市職員服務規程の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令の定めるところにより調製する書類の様式については,当分の間,従前の様式を調製して使用することができる。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この訓令の定めるところにより調製する書類の様式については,当分の間,従前の様式を調製して使用することができる。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月1日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年12月26日訓令第10号)

この訓令は,平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日訓令第12号)

この訓令は,平成11年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成19年3月13日から適用する。

(平成22年9月30日訓令第9号)

この訓令は,平成22年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日訓令第5号)

この訓令は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(昭47訓令7・全改,平元訓令3・旧第1号様式・一部改正)

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(昭44訓令1・追加,昭48訓令19・旧第1号様式の5繰上,昭58訓令1・一部改正,平元訓令3・旧第1号様式の4,一部改正,平10訓令12・一部改正)

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宇都宮市職員服務規程

昭和36年5月31日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和36年5月31日 訓令第4号
昭和36年12月 種別なし第10号
昭和37年6月 種別なし第6号
昭和38年6月 種別なし第12号
昭和39年4月 種別なし第2号
昭和40年8月 種別なし第4号
昭和41年4月 種別なし第1号
昭和41年9月 種別なし第6号
昭和43年4月 種別なし第3号
昭和44年1月 種別なし第1号
昭和44年3月 種別なし第6号
昭和45年4月 種別なし第6号
昭和46年3月 種別なし第2号
昭和47年3月 種別なし第7号
昭和47年9月 種別なし第20号
昭和48年12月 種別なし第19号
昭和50年3月 種別なし第6号
昭和51年3月 種別なし第2号
昭和51年9月 種別なし第8号
昭和53年3月 種別なし第6号
昭和55年3月 種別なし第2号
昭和57年3月 種別なし第5号
昭和58年2月 種別なし第1号
昭和58年9月 種別なし第6号
昭和59年4月 種別なし第5号
昭和60年5月 種別なし第7号
昭和60年12月 種別なし第12号
昭和61年3月 種別なし第3号
昭和63年3月 種別なし第3号
平成元年3月 種別なし第3号
平成2年6月 種別なし第4号
平成2年12月 種別なし第10号
平成5年3月 種別なし第1号
平成7年3月 種別なし第2号
平成10年12月 種別なし第12号
平成19年3月31日 訓令第6号
平成19年3月31日 訓令第12号
平成22年9月30日 訓令第9号
令和元年12月13日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第2号