○宇都宮市ハラスメントの防止等に関する規程
平成11年6月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は,ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより,職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)がその能力を発揮できる良好な職場環境を確保することを目的とする。
(平30訓令7・全改)
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動又は職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) 妊娠,出産,不妊治療,育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠,出産,不妊治療,育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位,権限その他の職場内における優位性を利用して,業務の適正な範囲を超えて,職員の人格若しくは尊厳を害し,職員に精神的若しくは身体的に苦痛を与え,又は職員の勤務環境を害する言動をいう。
(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な範囲を超えて,職員の人格若しくは尊厳を害し,職員に精神的若しくは身体的に苦痛を与え,又は職員の勤務環境を害する言動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(7) 職場 職員が職務を遂行する場所(公務のための旅行先及びその往復の途上を含む。)をいう。
(平30訓令7・令3訓令7・一部改正)
(職員の責務)
第3条 職員は,ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識し,ハラスメントをしないように注意し,職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。
2 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(平30訓令7・旧第4条繰上・一部改正)
(所属長の責務)
第4条 所属長は,職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し,必要な措置を講ずるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(平30訓令7・追加)
(職員に対する指針)
第5条 市長は,職員がハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について,指針を定めるものとする。
(平30訓令7・追加)
(研修の実施)
第6条 人事課長は,ハラスメントの防止等を図るため,前条の規定により定める指針に基づく研修を行わなければならない。
(平30訓令7・旧第5条繰下・一部改正)
(防止のための措置)
第7条 所属長は,ハラスメントを防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員の言動に注意し,ハラスメント又はこれにつながる言動があったときは,注意を喚起すること。
(2) 所属職員から,ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときは,これに応じるとともに,人事課長と必要な連絡調整を行うこと。
(3) ハラスメントに起因する問題が発生した場合においては,ハラスメントの原因,背景その他の要因を解消するため,業務体制の整備その他の必要な措置を講じること。
(平30訓令7・旧第6条繰下・一部改正)
(苦情相談の対応等)
第8条 職員からの苦情相談に対応するため,人事課に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 人事課の係長のうち人事課長が指名する者
(2) 人事課の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)のうち保健師又は看護師の資格を有する者
3 人事課長は,前項第1号に規定する相談員を指名したとき又は変更したときは,速やかにその内容を職員に周知しなければならない。
4 相談員は,苦情相談を受けたときには,当該苦情相談を申し出た者(以下「申出人」という。)から事実確認を行い,苦情相談の処理に当たるとともに,その相談内容並びに処理の経過及び結果を人事課長に報告するものとする。この場合において,相談員は,第5条の規定により定める指針に十分留意しなければならない。
5 人事課長は,前項の報告を受けたときは,必要に応じて申出人及び関係者(以下「申出人等」という。)から事実確認及び事情聴取を行い,苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。
(平14訓令3・平15訓令5・平18訓令4・一部改正,平30訓令7・旧第7条繰下・一部改正,令2訓令2・一部改正)
(対応措置)
第9条 任命権者は,ハラスメントの事実を確認したときは,必要に応じてハラスメントの行為者,所属長等に対し,懲戒処分その他の人事管理上の措置を講ずるものとする。
(平30訓令7・旧第8条繰下・一部改正)
(プライバシーの保護)
第10条 苦情相談に関与した職員は,その処理に当たっては,申出人等のプライバシーの保護に努め,特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(平30訓令7・追加)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,ハラスメントの防止等について必要な事項は,別に定める。
(平30訓令7・旧第9条繰下・一部改正)
附 則
この訓令は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日訓令第3号)
この訓令は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日訓令第7号)
この訓令は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日訓令第7号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。