○宇都宮市職員の身分を示す証票に関する規則
昭和47年9月30日
規則第59号
(趣旨)
第1条 本市職員の身分を示す証票(以下「証票」という。)については,この規則の定めるところによる。
第3条 証票は,職員が職務を執行する場合において,その身分を明らかにする必要があると認める者に交付する。
(平10規則62・一部改正)
(紛失届)
第4条 職員は,証票を紛失したときは,すみやかに証票紛失届(別記様式第1号)により,市長に届け出なければならない。
(再交付)
第5条 職員は,証票をき損し,又は証票の記載事項に変更を生じたときは,証票再交付願(別記様式第2号)を提出し,その再交付を受けなければならない。この場合においては,当該願書に従前の証票を添付しなければならない。
(返還)
第6条 退職時により,証票を必要としなくなつた職員は,すみやかにこれを返還しなければならない。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年11月1日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(少年補導員等に関する経過規定)
2 この規則の施行の際現に少年補導員及び少年補導相談員の職名を有する者は,この規則の規定による少年補導員及び少年補導相談員とみなす。
附則(昭和47年12月26日規則第75号)抄
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日規則第4号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月13日規則第58号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日規則第10号)抄
1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月20日規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月16日規則第42号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日規則第59号)抄
(施行日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月30日規則第61号)抄
1 この規則は,昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年8月2日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月30日規則第51号)抄
1 この規則は,昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和55年12月18日規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月24日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日規則第4号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第17号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に火災予防条例施行規則第2条の規定により交付された証票は,この規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(昭和61年9月30日規則第44号)
この規則は,昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年1月24日規則第1号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第10号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月18日規則第33号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第27号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日規則第43号)
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。ただし,別表立入検査員証の款に様式第9号の5の2の項を加える改正規定及び別記様式第9号の5の次に1様式を加える改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第56号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第60号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第22号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第40号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第63号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第6―2号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第16号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月29日規則第41号)
この規則は,平成14年5月30日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第55号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第23号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第38号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第58号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第36号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年7月1日から施行する。ただし,第3条から第6条まで及び次項の規定は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年7月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第7条,次項及び附則第3項の規定は平成21年1月1日から,第5条,第6条及び第8条から第10条までの規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市職員の身分を示す証票に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる市統計調査(宇都宮市統計調査条例(平成21年条例第5号)第2条に規定する市統計調査であって,報告の基準となる期日又は期間の初日が施行日以後であるものに限る。)について適用する。
附則(平成21年4月30日規則第28号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月9日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第30―2号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第22号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第30号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日規則第20―2号)
この規則は,平成27年5月26日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第29号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則中第1条及び第3条の規定は令和元年7月1日から,第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)抄
この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭47規則65・昭47規則75・昭47規則76・昭48規則4・昭48規則58・昭49規則10・昭49規則71・昭50規則42・昭50規則59・昭51規則61・昭51規則63・昭55規則51・昭55規則72・昭57規則32・昭58規則4・昭58規則17・昭60規則40・昭61規則44・昭62規則1・昭62規則10・昭62規則33・昭63規則27・昭63規則43・平元規則56・平2規則36・平3規則15・平8規則60・平9規則22・平11規則40・平11規則63・平12規則29・平14規則6―2・平14規則16・平14規則41・平14規則55・平14規則72・平16規則21・平17規則23・平18規則6・平18規則27・平18規則36・平18規則62・平19規則22・平19規則38・平19規則58・平20規則8・平20規則13・平20規則36・平20規則38・平20規則41・平21規則28・平24規則30の2・平25規則4・平25規則14・平26規則22・平26規則30・平27規則12・平27規則20―2・平27規則26・平27規則29・平28規則42・平31規則11・令元規則3・令2規則21・令3規則9・令5規則6・一部改正)
証票名 | 参照条文 | |
宇都宮市職員証 |
| |
徴収職員証 | ||
住民実態調査員証 | 住民基本台帳法第34条第4項 | |
宇都宮市統計調査員証 | ||
立入調査員証 | (1) 土地区画整理法第72条第7項 (2) 宅地造成等規制法第18条第2項 (3) 都市計画法第27条第1項及び第82条第2項 (4) 道路法第66条第5項 (5) 森林法第188条第3項 | |
高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条第2項 | ||
障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律第11条第2項 | ||
空家等対策の推進に関する特別措置法第9条第4項 | ||
立入検査員証 | ||
消防法第4条第2項 | ||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条第2項 | ||
景観法第17条第8項 | ||
食品表示法第8条第4項 | ||
健康増進法第38条第2項 | ||
健康増進法の一部を改正する法律附則第2条第6項 | ||
健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第4項 | ||
消防団員立入検査員証 | 消防法第4条の2第2項の規定により準用される同法第4条第2項 | |
物品検査員証 | ||
路上喫煙等防止指導員兼きれいなまち指導員証 | ||
放置自転車整理指導員証 | ||
宇都宮市青少年巡回指導員証 | ||
ひとり親家庭支援手当支給調査員証 | ||
滞納処分職員証 |
| |
介護予防事業訪問指導従事者証 | 介護保険法第115条の44 | |
指定職員証 | ||
身分証明書 | 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例第6条第2項 | |
立入調査証 | 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例第12条第2項 |
備考
1 別記様式中証票の大きさは,たて6センチメートル,よこ9センチメートルとする。
2 同様式中証票に添付する写真の大きさは,たて3.5センチメートル,よこ2.8センチメートルとし,契印に用いる市章は圧印とし,その大きさは1.7センチメートルとする。
(平19規則58・一部改正)
(平19規則58・一部改正)
(昭49規則10・旧様式第5号繰上)
様式第5号 削除
(平14規則16)
様式第6号 削除
(平18規則36)
(平19規則38・平19規則58・平25規則14・一部改正)
(平21規則5・全改)
(昭51規則63・平8規則60・平11規則40・平16規則21・平20規則13・平25規則14・一部改正)
様式第9号の2 削除
(平19規則58)
(平20規則41・全改)
(平11規則40・追加,平12規則29・一部改正)
(平12規則29・全改)
(平18規則6・追加)
(平19規則22・追加,平21規則28・平25規則14・一部改正)
(令3規則9・全改)
(平24規則30の2・追加)
(平27規則20―2・追加)
(平27規則29・全改)
(昭50規則42・追加,昭55規則72・旧様式第9号の3繰下)
(昭60規則40・追加,平19規則58・一部改正)
(昭63規則43・追加)
(平3規則15・追加)
(平8規則60・追加,平18規則27・平19規則58・一部改正)
(平12規則29・追加,平18規則62・一部改正)
(平14規則41・追加,平19規則58・一部改正)
(平25規則4・追加)
(平25規則4・追加)
(平26規則30・追加)
(平31規則11・追加)
(令元規則3・追加・一部改正)
(令元規則3・追加)
(令元規則3・追加)
(昭60規則40・追加,平19規則58・一部改正)
(昭50規則42・追加,昭55規則72・旧様式第9号の4繰下,昭60規則40・旧様式第9号の5繰下,平19規則58・一部改正)
(平20規則38・全改)
(昭63規則43・追加,平19規則58・一部改正,令2規則21・旧様式第11号の2繰上)
(昭47規則65・追加,昭63規則27・平20規則13・一部改正)
様式第13号 削除
(令2規則21)
(平27規則26・追加)
(昭49規則71・追加,平19規則38・平22規則20・平23規則19・平27規則6・平29規則18・一部改正)
様式第16号から第18号まで 削除
(平20規則36)
(昭62規則10・追加,平14規則6―2・平20規則36・一部改正)
様式第20号 削除
(平14規則16)
(平20規則41・全改)
(平14規則16・追加)
(令5規則6・追加)
(令5規則6・追加)