○宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例

平成7年3月20日

条例第6号

宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和32年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とする。ただし,特別の勤務に従事する職員の勤務時間は,1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

5 任命権者は,職員の勤務条件の特殊性その他の事由により,第1項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては,同項に規定する勤務時間を変更し,又は延長することができる。

6 任命権者は,職員の勤務条件の特殊性その他の事由により第2項から第4項までに規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,市長の承認を得て,別に定めることができる。

(平9条例6・平13条例2・平17条例7・平22条例5・平22条例27・令4条例26・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,市長が規則で定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において,前条の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例2・平17条例7・平22条例5・平22条例27・令4条例26・一部改正)

第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,市長が規則で定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長が規則で定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(平13条例2・平17条例7・平22条例27・令4条例26・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,市長が規則で定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条及び第12条第1項において「勤務日」という。)のうち市長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において,前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときその他特に必要があると認めるときは,市長が規則で定めるところにより,同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は,職務の特殊性又は職員の勤務場所における特殊の必要がある場合において,市長が規則で定めるところにより,一斉には与えないことができる。

4 休憩時間は,第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず,これに対しては給与は支給しない。

(平11条例2・平19条例48・平22条例5・一部改正)

第7条 削除

(平19条例48)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1(第11号及び第12号を除く。)に掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,正規の勤務時間以外の時間において職員に本来の勤務に従事しないで行う設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平11条例2・平22条例27・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は,次の各号に掲げる職員が,市長が規則で定めるところにより,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定める者を含む。この項,次条第1項から第3項まで及び別表において同じ。)を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって,市長が規則で定めるもの

2 任命権者は,第15条第1項に規定する要介護者のある職員が,市長が規則で定めるところにより,当該要介護者を介護するために請求した場合には,公務の正常な運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(平17条例8・追加,平18条例26・平22条例27・平29条例3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において,常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,市長が規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求したときは,公務の正常な運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,市長が規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求したときは,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,市長が規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求したときは,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間を超えない範囲内において市長が定める時間,1年について150時間を超えて,第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 任命権者は,第15条第1項に規定する要介護者のある職員が,市長が規則で定めるところにより,当該要介護者を介護するために請求したときは,公務の正常な運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

5 任命権者は,第15条第1項に規定する要介護者のある職員が,市長が規則で定めるところにより,当該要介護者を介護するために請求したときは,公務の正常な運営に支障がある場合を除き,第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

6 任命権者は,第15条第1項に規定する要介護者のある職員が,市長が規則で定めるところにより,当該要介護者を介護するために請求したときは,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間を超えない範囲内において市長が定める時間,1年について150時間を超えて,第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

(平11条例2・追加,平14条例3・一部改正,平17条例8・旧第8条の2繰下・一部改正,平22条例27・平29条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第30号)第18条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,市長が規則で定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,市長が規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)第10条第1項に規定する休日及び代休日以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例8・追加,令5条例27・一部改正)

(休日)

第9条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,市長が規則で定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例8・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は,年次休暇,傷病休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び組合休暇とする。

(平29条例3・一部改正)

(年次休暇)

第12条 年次休暇は,一の会計年度(以下「年度」という。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年度の中途において新たに職員となった者 20日を超えない範囲で市長が規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において国家公務員,この条例の適用を受けない地方公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人で市長が規則で定めるものに使用された者(以下この号において「国家公務員等」という。)であって,引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長が規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及び在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が規則で定める日数

(4) 当該年度の前年度から引き続き,又は当該年度の初日から休職していた職員で,復職し,かつ,当該年度の前年度において勤務日の全日数の8割以上を出勤していない者 第2号に準じた日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,市長が規則で定める日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は,1日,1時間又は15分(1時間を超えて連続して取得する場合又は任命権者が特に必要があると認めた場合に限る。)とする。

4 任命権者は,年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例2・平17条例7・平19条例48・平21条例3・平22条例27・令4条例26・一部改正)

(傷病休暇)

第13条 傷病休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし,その期間その他必要な事項は,市長が規則で定める。

(平13条例2・一部改正)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は,別表に定める場合における休暇とし,その期間その他必要な事項は,市長が規則で定める。

(平13条例2・平14条例24・一部改正)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母その他市長が規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命権者が,市長が規則で定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。この場合において,1時間を単位とする介護休暇の単位は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

4 介護休暇については,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平9条例6・平14条例3・平22条例8・平22条例27・平29条例3・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第4項の規定は,介護時間に準用する。

(平29条例3・追加)

(組合休暇)

第16条 任命権者は,職員が登録された職員団体等の規約に定める機関で市長が規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体等の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の期間は,職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体等の業務又は活動に従事する期間とする。

3 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。ただし,一の年度につき30日を超えることができない。

4 第15条第4項の規定は,組合休暇に準用する。

(平22条例27・平29条例3・一部改正)

(傷病休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び組合休暇の承認等)

第17条 傷病休暇,特別休暇(市長が規則で定めるものを除く。),介護休暇,介護時間及び組合休暇については,市長が規則で定めるところにより,任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(平29条例3・一部改正)

(臨時職員の勤務時間等)

第18条 臨時的に任用される職員の勤務時間,休日及び休暇については,職員の勤務時間,休日及び休暇との権衡を考慮し,任命権者が別に定める。

(平13条例2・追加)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第18条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇については,市長が規則で定める。

(令元条例12・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(平13条例2・旧第18条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和32年条例第1号。以下「旧条例」という。)第2条第4項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について,同条第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第2条第4項又は第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に労働基準法第41条第3号の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については,新条例第8条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の日前に使用された旧条例第6条第2項第2号又は第3号に規定する傷病休暇又は特別休暇であって,新条例第13条に規定する傷病休暇又は同一の事由について新条例第14条に規定する特別休暇に該当することとなるものについては,それぞれ新条例第13条又は第14条に規定する傷病休暇又は特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に承認を受けた旧条例別表8の項の特別休暇であって,同一の事項について新条例別表8の項又は9の項による申出又は届出を行う必要があるものについては,それぞれ新条例別表8の項又は9の項の規定により申出又は届出が行われたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については,新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)

第3条 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年上河内町条例第1号)又は河内町職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年河内町条例第19号)(以下「編入前の条例」という。)の規定により承認又は許可を受けている年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇は,この条例の相当規定により承認又は許可を受けている年次休暇,傷病休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇とみなす。

2 編入日前に,上河内町又は河内町の職員であった者で引き続き編入日に本市に採用されたものに対し,同日与えられる年次休暇の日数は,第12条第1項の規定にかかわらず,その前日における年次有給休暇の残日数とする。

(平19条例3・全改)

(平成9年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は,この条例の施行の日以後に承認を受ける介護休暇について適用し,同日前に承認を受けた介護休暇については,なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第32号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項及び第4項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる請求から適用し,同日前にされた請求による時間外勤務の制限については,なお従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第15条の規定は,施行日以後に新条例第17条の規定により介護休暇の承認を受ける職員(以下「新承認職員」という。)のほか,改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員及び3月を経過し,かつ,当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員(以下「旧承認職員」という。)について適用する。この場合において,新承認職員を除き,新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧承認職員が,旧条例第17条の規定により承認された期間を超えて,前項に規定される期間内の介護休暇を必要とする場合は,任命権者の承認を受けなければならない。

(平成14年6月21日条例第24号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)別表12の項の職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの条例の施行の日がある職員で,同日前の当該期間にこの条例による改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例12の項の休暇を使用したものについては,新条例別表12の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成17年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の別表14の項に規定する特別休暇を使用した職員については,改正後の別表14の項に規定する特別休暇を使用したものとみなす。

(平成18年6月23日条例第26号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第35号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第3号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第41号)

この条例は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月30日から施行する。

(宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の勤務時間等条例」という。)第8条の2の規定による請求,同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,市長が規則で定めるところにより,これらの請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例別表14の項の休暇については,改正後の勤務時間等条例別表14の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年11月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年10月3日条例第27号)

この条例は,平成24年10月4日から施行する。

(平成24年12月27日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第49号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については,任命権者は,市長が規則で定めるところにより,初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年10月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに附則第4項から第11項までの規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号で令和元年12月21日から施行)

(委任)

12 前9項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(令和3年12月21日条例第35号)

この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは,第4条の規定による改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例の規定を適用する。

(令和4年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平9条例6・平10条例3・平10条例32・一部改正,平13条例2・旧別表第1・一部改正,平14条例24・平17条例8・平17条例29・平18条例35・平20条例41・平22条例27・平23条例18・平24条例27・平28条例5・平29条例3・令3条例35・令4条例27・一部改正)

場合

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

2 職員が証人,鑑定人,参考人,裁判員等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その活動への従事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における飲食物,家庭用品等の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が規則で定めるものにおける当該措置に関する活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

6 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

7 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

8 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間。特に必要があると認められるときは,それぞれ2週間の範囲内で当該期間を延長した期間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

11 女性職員が出産した場合

12 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

13 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日を起算日とする6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

15 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

16 第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が規則で定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

17 職員が親族(市長が規則で定める親族に限る。)の死亡に伴い,葬儀,服喪その他必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

18 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

19 職員が夏季において,心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

20 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

21 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力により出勤又は退勤すること等が著しく困難であると認められる場合

宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例

平成7年3月20日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年3月 種別なし第6号
平成10年3月 種別なし第3号
平成10年6月 種別なし第32号
平成11年3月 種別なし第2号
平成13年3月23日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年6月21日 条例第24号
平成15年3月25日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年6月24日 条例第29号
平成18年6月23日 条例第26号
平成18年9月28日 条例第35号
平成19年3月5日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第48号
平成20年9月25日 条例第41号
平成21年3月24日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年6月29日 条例第27号
平成22年11月24日 条例第36号
平成23年7月1日 条例第18号
平成23年12月28日 条例第44号
平成24年10月3日 条例第27号
平成24年12月27日 条例第32号
平成25年6月28日 条例第49号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第23号
令和3年12月21日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第26号
令和4年9月30日 条例第27号
令和5年10月2日 条例第27号