○宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日

規則第13号

宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和32年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則4・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は,38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても,同様とする。

(平22規則31・全改)

(勤務時間の割振り)

第2条の2 任命権者は,条例第3条第2項の規定により,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(平22規則31・追加)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,正規の勤務時間(条例第6条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り,市長の承認を得て,52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし,任命権者は,任命権者が別に定める1箇月以内の一定期間(以下「変形期間」という。)につき,1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように週休日及び勤務時間の割振りを行うものとする。

(平9規則3・平11規則6・平13規則4・平19規則25・平22規則8・平22規則31・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の市長が規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日(以下「勤務必要日」という。)を起算日とする4週間前の日から当該勤務必要日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務必要日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務必要日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平11規則6・平22規則8・平22規則17・平22規則31・令5規則26・一部改正)

(休憩時間の一斉付与の特例)

第5条 任命権者は,条例第6条第2項の規定により,次に掲げる場合に該当する職員から申出があり,かつ,公務の運営に支障がないと認めるときは,同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合

(5) 交通機関を利用して通勤した場合に,出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が,始業の時刻を遅らせ,又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(条例第8条の2に規定する早出遅出勤務により,当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

2 任命権者は,前項の申出について確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員への照会その他の方法により,その内容について確認するものとする。

3 任命権者は,条例第6条第2項の規定により,第1項に規定するもののほか,市長が別に定める場合に,同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

4 条例第6条第3項の規定により,職務又は職員の勤務場所の特殊性から休憩時間を一斉には与えないことができる職員(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条に規定する事業以外の事業に従事する職員をいう。)は,別表第1に掲げる勤務場所に勤務するものとする。

5 前項の職員に付与する休憩時間の付与の方法は,業務の実情に応じて,任命権者が定める。

(平11規則6・追加,平19規則25・平22規則31・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の市長が規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(平11規則6・旧第6条繰下,平22規則31・旧第7条繰上)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第7条 第3条の規定は,育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平22規則31・追加)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平22規則31・追加)

(時間外勤務を命ずる際の配慮)

第8条 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項の任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則4・追加,平17規則39・平22規則31・令2規則11・令4規則30・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるよう努めるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者は,前項各号に掲げる時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,別に定める。

(令2規則11・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2の2 条例第8条の4第1項の市長が規則で定める期間は,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第30号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 宇都宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条(同条例第22条において準用する場合を含む。)又は第23条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第18条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に勤務時間等条例第3条第2項本文の規定により1日につき割り振られた勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(5) 給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(宇都宮市職員の給料等の支給に関する規則(昭和32年規則第2号)第9条の2に規定する時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間以上7時間45分以内(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間以上7時間45分以内となる時間)の範囲内で15分を単位(当該時間外勤務代休時間を指定しようとする日に割り振られた勤務時間が7時間45分に満たない育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,当該勤務時間の全部を単位)として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続について必要な事項は,市長が定める。

(平22規則17・追加,平22規則31・一部改正,令2規則11・旧第8条の2繰下,令4規則30・令4規則31・令5規則26・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 条例第8条の2第1項の市長が規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29規則5・追加)

第9条 条例第8条の2第1項第2号の市長が規則で定めるものは,児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き,又は見送るため赴く職員とする。

2 条例第8条の2第1項の請求は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにし,あらかじめ早出遅出勤務請求書に必要な事項を記入して行わなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の2第1項の請求があったときは,当該請求をした職員の早出遅出勤務期間における公務の運営の支障の有無について決定し,その旨を当該請求をした職員に通知するものとする。当該通知をした後に公務の運営に支障が生じる日が明らかとなったときも,同様とする。

4 条例第8条の2第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は,条例第8条の2第1項の請求又は前項の届出について,その理由を確認する必要があると認めるときは,当該請求又は届出をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則39・追加,平18規則59・平18規則69―2・平19規則58・平22規則31・平23規則24・平23規則39・平24規則18・平25規則11・平25規則27・平26規則41・平27規則14―2・平29規則5・一部改正)

第10条 削除

(平29規則5)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第8条の3第1項の市長が規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育することが困難な者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の3第1項の請求は,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにし,深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書に必要な事項を記入して行わなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第1項の請求があったときは,当該請求をした職員の深夜勤務制限期間における公務の運営の支障の有無について決定し,その旨を当該請求をした職員に通知するものとする。当該通知をした後に公務の運営に支障が生じる日が明らかとなったときも,同様とする。

4 条例第8条の3第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第9条第7項の規定は,条例第8条の3第1項の請求及び前項の届出に準用する。

(平11規則6・追加,平13規則4・旧第8条繰下・一部改正,平14規則11・一部改正,平17規則39・旧第9条繰下・一部改正,平18規則59・平19規則58・平22規則31・平29規則5・一部改正)

第12条 削除

(平29規則5)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第13条 条例第8条の3第2項又は第3項の請求は,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにし,時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書に必要な事項を記入して行わなければならない。この場合において,第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の請求があったときは,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて決定し,その旨を当該請求をした職員に通知するものとする。

3 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の請求が当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)以前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から起算して1週間経過日まで間のいずれかの日に時間外勤務の制限を開始する日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは,当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までにその旨を当該請求をした職員に通知するものとする。

5 条例第8条の3第2項又は第3項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に,条例第8条の3第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第9条第7項の規定は,条例第8条の3第2項又は第3項の請求及び前項の届出に準用する。

9 条例第8条の3第3項の市長が定める時間は12時間とする。

(平11規則6・追加,平13規則4・旧第9条繰下,平14規則11・旧第10条繰下・一部改正,平17規則39・旧第11条繰下・一部改正,平18規則59・平19規則58・平22規則31・平29規則5・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条 第9条(第4項第3号から第5号までを除く。)第11条(第4項第3号から第5号までを除く。)及び前条(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第9条第4項第1号第11条第4項第1号及び前条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第9条第4項第2号第11条第4項第2号及び前条第5項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,前条第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第5項又は第6項」と,「第8条の3第2項の規定」とあるのは「第8条の3第5項の規定」と,「同条第3項」とあるのは「同条第6項」と,同条第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第5項又は第6項」と,「請求があったときは,」とあるのは「請求があったときは,公務運営上の支障の有無又は」と,同条第3項及び第5項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第5項又は第6項」と,同条第6項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第5項又は第6項」と,「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,同条第8項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第5項又は第6項」と,同条第9項中「第8条の3第3項」とあるのは「第8条の3第6項」と読み替えるものとする。

(平29規則5・全改)

(代休日の指定)

第15条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

(平11規則6・旧第7条繰下,平13規則4・旧第10条繰下,平14規則11・旧第11条繰下,平17規則39・旧第13条繰下,平22規則17・一部改正)

(年次休暇の日数)

第16条 条例第12条第1項第1号の市長が規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の市長が規則で定める日数は,新たに職員となった者の別表第2に掲げる採用の月の区分に応じ,同表の休暇の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)とする。

3 条例第12条第1項第3号の市長が規則で定める法人は,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に定める法人及び市の事務又は事業と密接な関連を有する機関で市長が別に定めるものとする。

4 条例第12条第1項第3号の市長が規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に国家公務員等(条例第12条第1項第3号の国家公務員等をいう。)になり,引き続き再び職員となったもの

(2) 前項に掲げる職員のほか,市長がこれらに準ずる職員であると認めるもの

5 条例第12条第1項第3号の市長が規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては,当該年度における在職期間に応じ,別表第3の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数

6 前2項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,任命権者が別に定める日数とする。

(平9規則3・一部改正,平11規則6・旧第8条繰下・一部改正,平13規則4・旧第11条繰下・一部改正,平14規則11・旧第12条繰下,平17規則39・旧第14条繰下・一部改正,平19規則58・平22規則31・令4規則30・一部改正)

第16条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は,当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平22規則31・追加,令4規則30・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第17条 条例第12条第2項の市長が規則で定める日数は,一の会計年度における年次休暇の20日(第16条第1項各号に掲げる職員にあっては,同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(平11規則6・旧第9条繰下,平13規則4・旧第12条繰下,平14規則11・旧第13条繰下,平17規則39・旧第15条繰下,平22規則31・一部改正)

(傷病休暇)

第18条 傷病休暇の期間は,公務上(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第40号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先団体の業務及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者となった職員の公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人の業務を含む。)の負傷若しくは疾病又は結核性疾患にあっては1年以内,その他の負傷又は疾病にあっては90日(がん及び精神疾患にあっては,180日)以内の期間とする。

2 前項の期間の計算については,傷病休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した日から起算して6月以内に当該傷病休暇の事由とした疾病と同一の疾病により再度の傷病休暇の承認を受けようとする場合は,当該再度の傷病休暇の期間は,復帰の前に承認を受けた傷病休暇の期間を通算するものとする。

3 傷病休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員が復帰し,又は派遣法第10条第2項の規定により特定法人の業務に従事した退職派遣者が市に採用された場合は,派遣期間中に取得した傷病休暇の日数は,必要に応じて通算することができるものとする。

(平13規則4・追加,平14規則11・旧第14条繰下・一部改正,平17規則39・旧第16条繰下・一部改正,平20規則61・平22規則16・平22規則31・平26規則10・平28規則22・一部改正)

(特別休暇)

第19条 条例別表15の項の規則で定めるその子の世話は,その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

2 条例別表16の項の規則で定める世話は,次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 特別休暇の期間は,別表第4の左欄に掲げる休暇の区分に応じ,同表の右欄に掲げる期間とする。

4 特別休暇の単位は,1日又は1時間(条例別表12の項の特別休暇にあっては,1時間又は30分)とする。

5 条例別表19の項の休暇の単位は,1日又は4時間(1日の勤務時間が7時間45分に満たない職員にあっては1日)とする。この場合において,4時間を単位とする同項の休暇は,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間を単位として使用するものとする。

6 1日を単位とする特別休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

(平22規則31・全改,令3規則39・一部改正)

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の市長が規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の市長が規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認申請書に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において,当該申出は,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認申請書に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により明らかに介護休暇を承認できない場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間のうちに同条ただし書の規定により明らかに介護休暇を承認できない日がある場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

(平9規則3・追加,平11規則6・旧第10条繰下・一部改正,平13規則4・旧第13条繰下,平14規則11・旧第16条繰下,平17規則39・旧第18条繰下,平22規則31・平29規則5・一部改正)

第20条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則5・追加)

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則5・追加)

(組合休暇)

第21条 条例第16条第1項の市長が規則で定めるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い,かつ,職員団体の諮問に応ずるための機関

(平9規則3・旧第10条繰下,平11規則6・旧第11条繰下,平13規則4・旧第14条繰下,平14規則11・旧第17条繰下,平17規則39・旧第19条繰下)

(条例別表4の項の規則で定める施設)

第22条 条例別表4の項の市長が規則で定める施設は,別表第5のとおりとする。

(平9規則3・追加,平11規則6・旧第12条繰下・一部改正,平13規則4・旧第15条繰下・一部改正,平14規則11・旧第18条繰下,平17規則39・旧第20条繰下,平22規則31・一部改正)

(条例別表17の項の規則で定める親族)

第23条 条例別表17の項の市長が規則で定める親族は,別表第6のとおりとする。

(平13規則4・追加,平14規則11・旧第19条繰下,平14規則44・一部改正,平17規則39・旧第21条繰下・一部改正,平22規則31・平25規則14・令3規則39・一部改正)

(傷病休暇及び特別休暇の承認)

第24条 条例第17条の市長が規則で定める特別休暇は,条例別表10の項及び11の項の休暇とする。

(平9規則3・旧第11条繰下・一部改正,平11規則6・旧第13条繰下,平13規則4・旧第16条繰下・一部改正,平14規則11・旧第20条繰下,平17規則39・旧第22条繰下,令3規則39・一部改正)

第25条 任命権者は,傷病休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項及び第30条第1項において同じ。)の請求について,条例第13条又は条例第14条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営上支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りではない。

(平9規則3・旧第12条繰下・一部改正,平11規則6・旧第14条繰下・一部改正,平13規則4・旧第17条繰下・一部改正,平14規則11・旧第21条繰下,平17規則39・旧第23条繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営上支障がある日又は時間については,この限りではない。

(平9規則3・旧第13条繰下,平11規則6・旧第15条繰下,平13規則4・旧第18条繰下,平14規則11・旧第22条繰下,平17規則39・旧第24条繰下,平29規則5・一部改正)

(年次休暇,傷病休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第27条 職員が年次休暇,傷病休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ年次休暇願簿,傷病休暇願簿,特別休暇願簿又は組合休暇許可申請書に必要な事項を記入して任命権者に請求し,傷病休暇及び特別休暇にあっては任命権者の承認を,組合休暇にあっては任命権者の許可を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認又は許可を求めることができる。

2 条例別表10の項の申出は,あらかじめ産前休暇簿に必要な事項を記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 条例別表11の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,速やかに産後休暇簿に必要な事項を記入して任命権者に届け出るものとする。

(平9規則3・旧第14条繰下・一部改正,平10規則2・一部改正,平11規則6・旧第16条繰下,平13規則4・旧第19条繰下・一部改正,平14規則11・旧第23条繰下,平17規則39・旧第25条繰下,令3規則39・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめ介護休暇承認請求書又は介護時間承認請求書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平9規則3・旧第15条繰下・一部改正,平11規則6・旧第17条繰下,平13規則4・旧第20条繰下,平14規則11・旧第24条繰下,平17規則39・旧第26条繰下・一部改正,平22規則31・平29規則5・一部改正)

(休暇請求の添付書類)

第29条 職員が休暇の承認又は許可を求めるに当たっては,年次休暇及び条例別表5の項及び17の項の特別休暇を除くほか,医師等の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

2 職員が条例別表4の項の特別休暇の承認を求めるに当たっては,活動の期間,種類,場所,内容等の活動に関する計画を明らかにする書面を提出しなければならない。

(平9規則3・旧第16条繰下・一部改正,平11規則6・旧第18条繰下,平13規則4・旧第21条繰下・一部改正,平14規則11・旧第25条繰下,平17規則39・旧第27条繰下・一部改正,平22規則31・平28規則22・令3規則39・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第30条 任命権者は,傷病休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇の請求があった場合においては,速やかに承認又は許可をするかどうかを決定するものとする。ただし,第28条第1項の請求があった場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は,傷病休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(平9規則3・旧第17条繰下・一部改正,平11規則6・旧第19条繰下,平13規則4・旧第22条繰下,平14規則11・旧第26条繰下,平17規則39・旧第28条繰下・一部改正,平29規則5・一部改正)

(休暇期間の計算)

第31条 傷病休暇及び特別休暇のうち,期間が一定の日数,週数及び年数で示されているものについては,別に定めるものを除き,その日数,週数及び年数には,週休日,休日及び代休日を含むものとする。

(平9規則3・旧第18条繰下,平11規則6・旧第20条繰下,平13規則4・旧第23条繰下,平14規則11・旧第27条繰下,平17規則39・旧第29条繰下)

(年次休暇等の換算)

第32条 1時間又は15分を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(15分未満の端数があるときは,これを15分単位で切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

2 前項の規定は,1時間を単位として使用した傷病休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇を日に換算する場合について準用する。この場合において,同項第1号第2号及び第4号中「7時間45分」とあるのは「8時間」と読み替えるものとする。

3 1時間又は4時間を単位として使用した条例別表13の項から16の項まで及び19の項の特別休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては,8時間とし,1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(平22規則31・全改,平29規則5・令3規則39・一部改正)

(報告)

第33条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平9規則3・旧第20条繰下,平11規則6・旧第22条繰下,平13規則4・旧第25条繰下,平14規則11・旧第29条繰下,平17規則39・旧第31条繰下)

(電子計算機による申出等)

第34条 第5条第1項第8条の2の2第2項第9条第2項及び第6項第11条第2項及び第6項第13条第1項第27条第28条第1項並びに第29条に規定する申出,指定,請求,届出及び申請並びに第30条第2項に規定する任命権者の求めに対する証明については,これらの規定にかかわらず,電子計算機を使用して行うことができる。

(平22規則35・追加,令2規則11・一部改正)

(様式)

第35条 この規則に定める願簿等の様式については,別に定める。

(平9規則3・旧第21条繰下,平11規則6・旧第23条繰下,平13規則4・旧第26条繰下,平14規則11・旧第30条繰下,平17規則39・旧第32条繰下,平22規則35・旧第34条繰下)

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平9規則3・旧第22条繰下,平11規則6・旧第24条繰下,平13規則4・旧第27条繰下,平14規則11・旧第31条繰下,平17規則39・旧第33条繰下,平22規則35・旧第35条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例の施行の際現に改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和32年規則第1号。以下「旧規則」という。)第2条の2第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第6号。以下「新規則」という。)第3条第2項の規定に適合していない場合を除き,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和32年条例第1号)第4条第3項の規定に基づき置かれている休息時間は,新規則第5条第2項の規定に基づく休息時間とみなす。

(平成9年3月24日規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第57号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第6号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月23日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月24日規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第32号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第44号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第41号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第48号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第59号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第69―2号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第55号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第58号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第47号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成20年11月28日規則第61号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第18条第1項の規定により傷病休暇中の職員の当該傷病休暇の期間については,なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第31号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年9月30日規則第35号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第24号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年12月20日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日規則第31号)

この規則は,平成24年10月4日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条,第2条(別表第5第1号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に,「同条第26項」を「同条第25項」に,「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)及び第3条(第3条の見出し及び同条並びに第6条の見出し及び同条の改正規定中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)の規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第37号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第41号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14―2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第18条第1項の規定により傷病休暇中の職員の当該傷病休暇の期間については,なお従前の例による。

(平成29年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第7項の規定は,公布の日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は,条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認申請書に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は,附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において,当該申出は,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認申請書に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第26条ただし書の規定により明らかに介護休暇を承認できない場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間のうちに同条ただし書の規定により明らかに介護休暇を承認できない日がある場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は,施行日前においても,同項の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8―2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間における改正後の第8条の2第1項第3号の規定の適用については,同号中「直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間」とあるのは,「直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間(それぞれ令和2年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間の職を占めるものは,第4条の規定による改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(以下この条において「新規則」という。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新規則の規定を適用する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月2日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(次項において「改正後勤務時間等規則」という。)第4条第1項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。次項において「条例」という。)第5条の規定による週休日の振替について適用し,施行日前における週休日の振替については,なお従前の例による。

3 改正後勤務時間等規則第4条第1項の規定を適用する場合において,条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前までの日(以下「振替期間開始日」という。)が施行日前であるときは,同項の規定にかかわらず,振替期間開始日は,施行日とする。

別表第1(第5条関係)

(平11規則6・追加,平14規則2・平14規則32・平15規則41・平16規則21・平20規則13・平22規則15・平26規則8・一部改正)

衛生環境試験所 管理事務所 都市基盤保全センター 清掃工場 冒険活動センター 教育センター 市立学校 生涯学習センター 図書館 視聴覚ライブラリー

別表第2(第16条関係)

(平9規則3・旧別表・一部改正,平11規則6・旧別表第1繰下・一部改正,平17規則39・一部改正)

採用の月

休暇の日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

別表第3(第16条関係)

(平22規則31・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第4(第19条関係)

(平13規則4・追加,平14規則44・平17規則39・平17規則48・平18規則69―2・平20規則47・一部改正,平22規則31・旧別表第3繰下・一部改正,平23規則25・平24規則31・平25規則14・平25規則37・平28規則3・平29規則5・平30規則8―2・令3規則39・令4規則30・令4規則31・一部改正)

場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が証人,鑑定人,参考人,裁判員等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その活動への従事のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における飲食物,家庭用品等の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別表第5に定めるものにおける当該措置に関する活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の会計年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

6 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

必要と認められる期間。ただし,2日を超えることはできない。

7 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

8 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,出産後1年まではその間に1回とし,必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間。特に必要があると認められるときは,それぞれ2週間の範囲内で当該期間を延長した期間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分又は1日1回60分の範囲内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が,当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項に規定する休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認若しくは請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間又は1日1回60分から当該承認若しくは請求に係る期間を差し引いた期間を超えない時間)

13 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日を起算日とする6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

15 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものと認められるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

16 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

17 職員が別表第6に掲げる親族の死亡に伴い,葬儀,服喪その他必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第6に掲げる親族の区分に応じ同表に掲げる連続する日数(遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日(遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

19 職員が夏季において,心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間(勤務形態の特殊性その他特別な理由があると市長が認める職場については,別に定める期間)内における6日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が別に定める日数)の範囲内の期間

20 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認めるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内で必要と認められる期間

21 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力により出勤又は退勤すること等が著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

別表第5(第22条関係)

(平9規則3・追加,平10規則57・一部改正,平11規則6・旧別表第2繰下・一部改正,平12規則55・一部改正,平13規則4・旧別表第3繰下・一部改正,平17規則39・平18規則59・平18規則69―2・平19規則55・平19規則58・一部改正,平22規則31・旧別表第4繰下,平23規則24・平23規則39・平24規則18・平25規則11・平26規則41・平29規則5・平29規則18・平30規則8―2・一部改正)

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設,同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設で,障害者支援施設以外の施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。),同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条に規定する障害児入所施設,児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設,更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずる施設で市長が相当であると認めるもの

別表第6(第23条関係)

(平13規則4・追加,平17規則39・一部改正,平22規則31・旧別表第5繰下)

親族

日数

配偶者

7日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年3月 種別なし第3号
平成10年3月 種別なし第2号
平成10年12月 種別なし第57号
平成11年3月 種別なし第6号
平成12年6月 種別なし第55号
平成13年3月23日 規則第4号
平成14年1月24日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第32号
平成14年6月28日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年6月24日 規則第48号
平成18年6月23日 規則第59号
平成18年9月30日 規則第69号の2
平成19年3月23日 規則第25号
平成19年3月31日 規則第55号
平成19年3月31日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年9月25日 規則第47号
平成20年11月28日 規則第61号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年6月29日 規則第31号
平成22年9月30日 規則第35号
平成23年6月30日 規則第24号
平成23年7月1日 規則第25号
平成23年12月20日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年10月3日 規則第31号
平成25年3月22日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年6月28日 規則第27号
平成25年12月27日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年12月11日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第14号の2
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月22日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第8号の2
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年12月21日 規則第39号
令和4年9月30日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年10月2日 規則第26号