○宇都宮市職員の勤務時間に関する規程

昭和32年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第13号。以下「規則」という。)の規定に基き,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平元訓令5・平7訓令2・一部改正)

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 勤務時間は,休憩時間を除き,午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間は,正午から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性その他の理由により,前項の規定により難いときは,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(平元訓令5・平4訓令11・平19訓令2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平23訓令7・旧附則・一部改正)

(勤務時間に係る特例)

2 平成25年7月1日から平成25年9月30日までの間における第2条第1項の規定の適用については,同項中「午前8時30分から午後5時15分まで」とあるのは,「午前8時から午後4時45分まで」とする。

(平23訓令7・追加,平24訓令6・平25訓令6・一部改正)

(平成元年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成元年4月2日から施行する。

(平成4年6月23日訓令第11号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日訓令第7号)

この訓令は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月11日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年6月10日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

宇都宮市職員の勤務時間に関する規程

昭和32年1月1日 訓令第1号

(平成25年6月10日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和32年1月1日 訓令第1号
平成元年3月 種別なし第5号
平成4年6月 種別なし第11号
平成7年3月 種別なし第2号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成23年6月10日 訓令第7号
平成24年6月11日 訓令第6号
平成25年6月10日 訓令第6号