○宇都宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和27年6月27日
条例第25号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続並びに効果に関し規定することを目的とする。
(昭37条例12・一部改正)
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭31条例46・昭37条例12・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
3 任命権者は,第1項の規定による休職期間中であつても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭31条例46・昭37条例12・平28条例6・令元条例12・一部改正)
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,休職の期間中,他の条例に別段の定めがあるものを除くほか,いかなる給与も支給されない。
(昭37条例12・平28条例6・一部改正)
(失職の特例)
第5条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が過失によるものであり,かつ,その刑の執行を猶予された者について,情状を考慮して特に必要があると認めるときは,当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が,その刑の執行の猶予を取り消されたときは,当該取消しの日にその職を失う。
(平28条例6・追加)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,任命権者が定める。
(昭37条例12・一部改正,平28条例6・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年8月13日から適用する。
(平19条例3・旧附則・一部改正)
(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)
2 上河内町及び河内町の編入の日前に,上河内町又は河内町の職員に対してされた分限に係る上河内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年上河内村条例第16号)又は河内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年河内村条例第7号)の規定による手続及び効果は,この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
(平19条例3・追加)
附則(昭和31年12月25日条例第46号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 市立学校職員の分限に関する条例(昭和28年条例第39号)及び市立学校職員の懲戒に関する条例(昭和28年条例第40号)は,廃止する。
附則(昭和37年3月30日条例第12号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇都宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け,又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において,施行の日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は,同項の規定による通算の対象としない。
附則(令和元年10月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。