○宇都宮市職員の定年等の実施に関する規則

昭和60年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第33号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は,再任用(同法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)の場合を除き,採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには,行うことができない。ただし,かつて職員として任用されていた者のうち,引き続き特別職に属する職,他の地方公共団体に属する地方公務員の職,国家公務員の職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き,引き続きこれらの職に就いている者の,その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をすることとなる日以前における採用については,この限りではない。

(平13規則4・一部改正)

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 任命権者は,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合,勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において,職員が任命権者を異にする職に併任されているときは,当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第5条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は,書面によつて得るものとする。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令書を交付しなければならない。ただし,第1号又は第5号に該当する場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(平13規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(職員への周知)

第7条 任命権者は,職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(平13規則4・旧第9条繰上)

(報告)

第8条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(平13規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,職員の定年等の実施について必要な事項は,市長が定める。

(平13規則4・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(平13規則4・旧第1項・一部改正)

(平成13年3月23日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

宇都宮市職員の定年等の実施に関する規則

昭和60年3月18日 規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月18日 規則第1号
平成13年3月23日 規則第4号