○宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月25日

条例第7号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は,別に定めがあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,同条第1項に規定する非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(平20条例39・令元条例12・一部改正)

(報酬の額)

第2条 非常勤職員の報酬の額は,別表第1のとおりとする。

2 年額による報酬を受ける者が,年の中途において任用され,又は退職,失職若しくは死亡した場合の報酬の額は,その在職月数を基礎として月割りにより計算した額とする。

3 月額による報酬を受ける者が,月の中途において任用され,退職若しくは失職し,又はその受ける報酬の額に異動のあつた場合の報酬の額は,その月の現日数(市長が別に勤務時間を割り振らない日を定める者については,その月の現日数から勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。

4 月額による報酬を受ける者が,月の中途において死亡した場合の報酬の額は,その当月分の全額とする。

(昭42条例45・平23条例4・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 非常勤職員の報酬は,市長の定める日に支給する。

2 退職又は失職した者が,退職又は失職した月において再び同一の職に任命された場合には,前条第2項の規定にかかわらず,報酬を重ねて支給しない。

3 前条又は前各項に定めるものを除くほか,報酬の支給方法は,本市一般職の職員に対する給料支給の例による。

4 地方自治法第204条第1項に規定する常勤の職員が,固定資産評価員及び附属機関の委員を兼ねる場合には,前条の規定にかかわらず,報酬を支給しない。

(昭43条例42・一部改正)

(費用弁償)

第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは,別表第2に定めるところにより,費用弁償として旅費を支給する。この場合において,宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「旅費条例」という。)第10条第2項に規定する旅行における日当は,同項の規定を準用する。

2 市内旅行にあつては,前項の規定にかかわらず,旅費を支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める額を支給する。

(1) 私有車(旅費条例第9条に規定するものをいう。)を使用し,旅行した場合 別表第2の車賃相当額

(2) 特別の必要により宿泊した場合 別表第2の宿泊料相当額

3 前各項に定めるものを除くほか,旅費の支給方法は,本市一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(昭44条例3・平11条例5・平20条例6・令3条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(平19条例3・一部改正)

(船賃の特例)

2 第4条第1項の規定により費用弁償として支給する旅費の額を算定する場合においては,市長の定める者については,当分の間,宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例第7条第1項第1号中「中級の運賃」とあるのは「上級の運賃」と,同項第2号中「下級の運賃」とあるのは「上級の運賃」として,これらの規定を適用し,同条例附則第5項の規定は,適用しない。

(昭54条例17・追加,平11条例5・平12条例37・一部改正,平19条例3・旧第3項繰上・一部改正)

(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)

3 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年上河内村条例第37号)又は河内町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年河内村条例第15号)(以下「編入前の条例」という。)に規定されていた非常勤職員で,編入日以後引き続き本市の非常勤職員として在任することとなる者に対する報酬については,平成19年4月1日からこの条例を適用し,同日前における報酬については,なお従前の編入前の条例の例による。

(平19条例3・追加)

(昭和42年10月2日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用を受ける特別職の職員に支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(年額で定められていた報酬の月額切替に伴う経過規定)

3 第2条の規定による改正前の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)において報酬の額が年額で定められている者のうち,この条例においてその額が月額に改定された報酬を受ける特別職の職員の適用日の前日までの期間に対応する報酬額は,旧条例の規定による報酬額の月割額とする。

(昭和43年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,改正後の宇都宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例第13条の規定は,昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年5月10日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例,宇都宮市長等の給与及び旅費に関する条例及び宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和44年12月22日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用を受ける非常勤職員に支払われた報酬は,新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月20日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例及び宇都宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定はこの条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和46年3月26日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び改正前の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当並びに第2条の改正規定の適用を受ける非常勤職員に支払われた報酬は,改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(報酬等の差額の支給日)

3 改正前の条例の規定により支払われた報酬及び期末手当と改正後の条例の規定による報酬及び期末手当との差額の支給日は,昭和47年1月4日以後50日以内において市長が定める。

(昭和47年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例第9条第1項の規定及び別表第1号の規定,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例別表第1号の規定,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2第1号の規定,証人等の実費弁償に関する条例別表の規定並びに宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2第1号アの規定は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年9月29日条例第42号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例及び宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長,副議長及び議員並びに第2条の改正規定の適用を受ける非常勤職員に支払われた報酬は,改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例及び宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月27日条例第6号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第54号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正対象規定の適用を受ける職員に改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われた給料,報酬,期末手当又は勤勉手当は,改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例及び宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給料,報酬,期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(昭和50年3月24日条例第5号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に年額の報酬を受けている附属機関の委員で引き続き任期を有するものの報酬は,現任期に限り,なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第46号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和50年11月7日から適用する。

2 別表第2第1号の改正規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和51年3月26日条例第5号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第26号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 改正後の一般職旅費条例第6条第1項第5号,同条第2項及び第3項の規定,第7条第1項第6号の規定,第9条第1項ただし書の規定並びに別表第1号の規定,改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例別表第1号の規定,改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2第1号の規定,改正後の証人等の実費弁償に関する条例別表の規定並びに改正後の特別職旅費条例別表第2第1号アの規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年12月22日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例並びに宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた報酬,給料,期末手当又は勤勉手当は,それぞれ改正後のこれらの条例の規定による報酬,給料,期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月24日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第6号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月10日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第21号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第42号で昭和60年12月21日から施行)

(宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

27 附則第21項から前項までの規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例及び宇都宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年3月22日条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例等」という。)は,昭和62年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた報酬,給料又は寒冷地手当は,それぞれ改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例等の規定による報酬,給料又は寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和63年3月23日条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第12号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月5日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年9月21日条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等」という。)は,平成元年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた報酬,給料又は寒冷地手当は,それぞれ改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の規定による報酬,給料又は寒冷地手当の内払とみなす。

(平成2年3月23日条例第8号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第9号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び宇都宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第24号)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年3月16日条例第12号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月20日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等」という。)は,平成3年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた報酬,給料又は寒冷地手当は,それぞれ改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の規定による報酬,給料又は寒冷地手当の内払とみなす。

(平成4年3月24日条例第5号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は,平成6年1月1日から適用する。

(給料,報酬又は期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例,改正後の議員報酬条例,改正後の非常勤職員報酬条例及び改正後の教育長給与条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例の規定,第3条の規定による改正前の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給料,報酬又は期末手当は,改正後の各条例の規定による給料,報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成7年3月20日条例第7号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は,平成9年2月1日から適用する。

(給料,報酬又は期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例,改正後の議員報酬条例,改正後の非常勤職員報酬条例及び改正後の教育長給与条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例の規定,第3条の規定による改正前の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給料,報酬又は期末手当は,改正後の各条例の規定による給料,報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年6月22日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月4日条例第23号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第33号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年3月5日条例第3号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第69号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第40号で平成19年3月26日から施行)

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第4号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,第1条の規定による改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は,なおその効力を有する。

(平成29年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は,この条例の施行の日以後に農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により新たに任命される農業委員会の委員又は法第17条第1項の規定により新たに委嘱される農地利用最適化推進委員について適用し,この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任している農業委員会の委員(以下「在任委員」という。)の報酬については,在任委員の任期満了の日までの間に限り,なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第3号)

この条例は,令和元年7月4日から施行する。

(令和元年10月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の旅行期間について適用し,当該旅行のうち施行日前の旅行期間及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から,第2条の規定は同年7月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭52条例26・全改,昭52条例29・昭53条例4・昭54条例2・昭54条例34・昭55条例5・昭55条例31・昭56条例6・昭57条例3・昭58条例20・昭59条例4・昭59条例21・昭60条例3・昭61条例3・昭61条例21・昭62条例3・昭62条例31・昭63条例3・平元条例12・平元条例44・平元条例45・平2条例8・平3条例12・平3条例30・平3条例38・平4条例5・平4条例33・平5条例4・平6条例3・平6条例4・平7条例7・平7条例26・平9条例7・平10条例4・平10条例33・平11条例3・平11条例33・平12条例9・平13条例29・平14条例23・平15条例33・平16条例9・平19条例69・平27条例24・平29条例19・令元条例3・令5条例4・一部改正)

非常勤職員の報酬額表

職名

報酬額

教育委員会委員

月額 102,500円

選挙管理委員会委員長

月額 73,500円

選挙管理委員会委員

月額 57,000円

臨時に選挙管理委員会委員に充てられた者

日額 9,200円

公平委員会委員長

月額 44,000円

公平委員会委員

月額 39,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 139,000円

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 57,500円

農業委員会会長

月額 109,000円

農業委員会会長職務代理者

月額 72,000円

農業委員会地区調査会長

月額 71,000円

農業委員会委員

月額 68,000円

農業委員会農地利用最適化推進委員

月額 60,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 9,200円

固定資産評価員

月額 86,000円

附属機関の委員

日額20,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額

専門委員

日額 9,200円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

選挙立会人及び開票立会人

日額 8,900円

臨時又は非常勤の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらのものに準ずる者

年額500,000円(嘱託医については年額800,000円),月額500,000円又は日額70,000円を超えない範囲内で,それぞれ市長が規則で定める額

備考 選挙長,開票管理者,選挙立会人又は開票立会人が当日から継続して翌日にわたり勤務した場合の報酬の額は,当日分限りの額とする。

別表第2(第4条関係)

(昭54条例17・全改,昭60条例35・平2条例9・平2条例24・平12条例37・平17条例71・一部改正)

非常勤職員の費用弁償額表

(1) 内国旅行の旅費

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

委員会(執行機関)の長,監査委員

宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の規定を適用し,計算して得られる額

3,000

14,800

3,000

委員会(執行機関)の委員,固定資産評価員,附属機関の委員その他各種委員

2,600

13,100

2,600

臨時又は非常勤の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者

宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の各相当規定を準用して市長が定める額

(2) 外国旅行の旅費

ア 旅行準備費

旅行期間

区分

15日未満

15日以上1月未満

1月以上3月未満

3月以上

委員会(執行機関)の長,監査委員

33,000円

60,000円

75,000円

87,000円

委員会(執行機関)の委員,固定資産評価員,附属機関の委員その他各種委員

28,000円

50,000円

65,000円

77,000円

臨時又は非常勤の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者

イ 旅行準備費を除く旅費 宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例第15条の規定を準用して定める額

宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月25日 条例第7号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和42年10月 種別なし第38号
昭和42年12月 種別なし第45号
昭和43年3月 種別なし第4号
昭和43年3月 種別なし第6号
昭和43年12月 種別なし第42号
昭和44年3月 種別なし第3号
昭和44年5月 種別なし第31号
昭和44年12月 種別なし第58号
昭和45年3月 種別なし第5号
昭和45年6月 種別なし第25号
昭和46年3月 種別なし第31号
昭和46年12月 種別なし第45号
昭和47年3月 種別なし第4号
昭和48年6月 種別なし第27号
昭和48年9月 種別なし第42号
昭和49年3月 種別なし第6号
昭和49年12月 種別なし第54号
昭和50年3月 種別なし第5号
昭和50年12月 種別なし第46号
昭和51年3月 種別なし第5号
昭和52年3月 種別なし第26号
昭和52年6月 種別なし第29号
昭和53年3月 種別なし第4号
昭和54年3月 種別なし第2号
昭和54年7月 種別なし第17号
昭和54年12月 種別なし第34号
昭和55年3月 種別なし第5号
昭和55年5月 種別なし第31号
昭和56年3月 種別なし第6号
昭和57年3月 種別なし第3号
昭和58年6月 種別なし第20号
昭和59年3月 種別なし第4号
昭和59年3月 種別なし第21号
昭和60年3月 種別なし第3号
昭和60年12月 種別なし第35号
昭和61年3月 種別なし第3号
昭和61年6月 種別なし第21号
昭和62年3月 種別なし第3号
昭和62年9月 種別なし第31号
昭和63年3月 種別なし第3号
平成元年3月 種別なし第12号
平成元年7月 種別なし第44号
平成元年9月 種別なし第45号
平成2年3月 種別なし第8号
平成2年3月 種別なし第9号
平成2年6月 種別なし第24号
平成3年3月 種別なし第12号
平成3年6月 種別なし第30号
平成3年9月 種別なし第38号
平成4年3月 種別なし第5号
平成4年6月 種別なし第33号
平成5年3月 種別なし第4号
平成6年3月 種別なし第3号
平成6年3月 種別なし第4号
平成7年3月 種別なし第7号
平成7年6月 種別なし第26号
平成9年3月 種別なし第7号
平成10年3月 種別なし第4号
平成10年6月 種別なし第33号
平成11年3月 種別なし第3号
平成11年3月 種別なし第5号
平成11年12月 種別なし第33号
平成12年3月 種別なし第9号
平成12年6月 種別なし第37号
平成13年6月22日 条例第29号
平成14年6月4日 条例第23号
平成15年9月30日 条例第33号
平成16年3月25日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第71号
平成19年3月5日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第69号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年9月25日 条例第39号
平成23年3月24日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第19号
令和元年7月3日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第12号
令和3年12月21日 条例第36号
令和5年3月23日 条例第4号