○宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年11月15日

条例第30号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き,別に定めがあるものを除くほか,一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭37条例6・昭37条例12・昭39条例69・昭43条例3・平13条例2・平28条例9・一部改正)

(給料)

第2条 給料は,宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(昭31条例29・昭32条例20・昭33条例28・昭37条例12・昭43条例52・昭45条例48・平元条例6・平7条例6・平11条例32・平17条例10・平18条例4・平19条例48・令3条例20・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第3条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 等級別基準職務表は,別表第3のとおりとする。

(昭43条例52・全改,昭49条例53・昭60条例35・平28条例9・一部改正)

(初任給,昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は,規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものにあつては,3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(保健所等において医療業務に従事する医師である職員にあつては,57歳)を超える職員の第4項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給について必要な事項は,規則で定める。

10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(昭32条例20・昭36条例2・昭37条例12・昭38条例44・昭39条例69・昭40条例34・昭41条例54・昭41条例57・昭42条例43・昭43条例52・昭44条例54・昭45条例48・昭49条例53・昭55条例6・昭60条例35・平12条例10・平13条例2・平18条例4・平22条例37・平26条例5・平28条例9・令4条例26・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとする。

2 給料は,その月分を毎月21日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその前日(その日が日曜日に当たるときは当該日曜日の前々日)を支給日とする。

3 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,給料の全部又は一部を繰上げて支給することができる。

(昭36条例2・昭36条例24・昭37条例12・昭44条例54・昭51条例56・昭61条例51・平元条例6・平7条例6・一部改正)

第6条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。ただし,前項の規定にかかわらず,離職した職員が即日職員になつたときは,その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭32条例20・昭32条例34・昭37条例12・昭38条例45・昭40条例34・昭43条例41・昭41条例54・昭49条例53・平元条例6・平7条例6・一部改正)

(給与からの控除)

第6条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により,次の各号に掲げるものは,職員に給与を支給する際,その給与から控除することができる。

(1) 職員互助会の掛金,貸付金の償還金その他これらに類するもの

(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び火災保険の保険料

(3) 地方公務員法第52条の規定に基づく職員団体の組合費

(4) 労働金庫の預金及び定額積金並びに貸付金の返済金

(5) 納税貯蓄組合の納税貯蓄組合預金

(6) 職員相互間の親睦会の会費

(7) 宇都宮市職員生活協同組合の出資金,物資等の購入代金その他これらに類するもの

(昭46条例46・追加,昭60条例35・昭63条例36・平29条例5・令元条例12・一部改正)

(休職者の給与)

第7条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が,これらの規定に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,その支給日に,それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

(昭43条例41・全改,昭43条例52・昭45条例48・昭49条例53・平2条例38・平9条例31・平18条例4・令元条例14・一部改正)

(専従休職者の給与)

第8条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(昭43条例41・全改)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級であるもの(以下「行政職9級職員等」という。)に対しては,支給しない。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭37条例12・昭41条例57・昭44条例54・昭46条例50・昭47条例42・昭48条例40・昭49条例53・昭50条例57・昭51条例56・昭52条例47・昭53条例39・昭54条例33・昭55条例47・昭56条例50・昭57条例27・昭58条例38・昭59条例50・昭60条例35・昭61条例51・昭63条例36・平3条例45・平4条例50・平5条例51・平6条例43・平7条例41・平8条例48・平9条例44・平10条例40・平12条例48・平14条例45・平15条例37・平17条例68・平19条例50・平19条例89・平28条例53・一部改正)

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日,行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日,職員に扶養親族(行政職9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員等が行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員等以外のものが行政職9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭37条例12・昭40条例34・昭44条例54・昭49条例53・平5条例51・平9条例44・平19条例89・平28条例53・一部改正)

第11条 第5条の規定は,扶養手当の支給についてこれを準用する。

(昭37条例12・昭43条例23・一部改正)

第12条 2人以上の者が同一親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順位は,民法(明治31年法律第9号)第878条に定める扶養義務者の順位により,なお同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし,その扶養親族と別居する者を後順位とし,更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して,市長が定める。

(昭37条例12・昭45条例48・一部改正)

第13条 虚偽の申請及び申請の遅延によつて不当の扶養手当の支給を受けたときは,その不当の手当を返納せしめ,爾後の手当はこれを支給しないことがある。

(地域手当)

第13条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる規則で定める地域に在勤する職員についても,同様とする。

2 地域手当の月額は,給料の月額,扶養手当の月額及び管理職手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

3 前項の地域手当の級地は,規則で定める。

(平18条例4・追加,平19条例89・平22条例7・平27条例7・令2条例4・一部改正)

第13条の2の2 医師の資格を有する者をもつて充てる職で,行政職給料表の適用を受け医学に関する専門的知識を必要とする職に在職する職員には,前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き,当分の間,前条の規定にかかわらず,給料の月額,扶養手当の月額及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(令2条例4・追加)

(住居手当)

第13条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭49条例53・全改,昭50条例57・昭51条例56・昭52条例47・昭54条例33・昭56条例50・昭58条例38・昭59条例50・昭60条例35・昭62条例40・昭63条例36・平2条例38・平3条例45・平4条例50・平5条例51・一部改正,平18条例4・旧第13条の2繰下,平22条例36・令元条例23・一部改正)

第13条の4 第5条の規定は,住居手当の支給についてこれを準用する。

(昭45条例48・追加,平18条例4・旧第13条の3繰下)

(通勤手当)

第14条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては,その額から,その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離が片道4キロメートル以下である職員 2,000円

 自転車等の使用距離が片道4キロメートルを超える職員 55,000円を超えない範囲内で規則に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自転車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い,所在する地域を異にする事務所に在勤することとなつたことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は事務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は,前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は,規則で定める。

(昭33条例28・全改,昭36条例24・昭38条例44・昭39条例69・昭40条例34・昭41条例57・昭43条例52・昭44条例54・昭45条例48・昭47条例5・昭47条例42・昭48条例40・昭49条例53・昭50条例57・昭51条例56・昭52条例47・昭53条例39・昭54条例33・昭55条例47・昭56条例59・昭58条例38・昭59条例50・昭60条例35・昭62条例40・平元条例53・平2条例38・平3条例45・平13条例2・平15条例37・平18条例4・令4条例26・一部改正)

(単身赴任手当)

第15条 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給について必要な事項は,規則で定める。

(平18条例4・全改,平27条例7・一部改正)

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額及び支給方法は,別に条例で定める。

(昭35条例20・全改,昭40条例7・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは,勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間等条例第12条第13条及び第14条に規定する年次休暇,傷病休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭61条例51・全改,平元条例6・平7条例6・平22条例8・一部改正)

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に勤務時間等条例第3条第2項本文の規定により1日につき割り振られた勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間等条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,38時間45分。以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に勤務時間等条例第3条第2項本文の規定により1日につき割り振られた勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第1号の規定の適用については,同号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(昭31条例29・昭37条例12・平5条例51・平13条例2・平22条例8・令4条例26・令5条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第19条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。

(昭61条例51・全改,平元条例6・平5条例51・平7条例6・一部改正)

(夜間勤務手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭37条例12・平5条例51・一部改正)

第20条の2 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(昭36条例24・追加,平5条例51・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(勤務時間等条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあつては,同項の規定により定められた当該職員の勤務時間を,定年前再任用短時間勤務職員にあつては,同条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を,同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては,同項の規定により定められた当該職員の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例20・昭37条例12・平元条例6・平18条例4・平19条例89・平27条例7・令元条例23・令4条例26・一部改正)

(宿日直手当)

第21条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,800円を超えない範囲内で規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第18条から第20条までの勤務には含まれないものとする。

(昭37条例12・昭39条例69・昭42条例43・昭45条例48・昭48条例40・昭49条例53・昭51条例56・昭52条例3・昭55条例47・昭56条例50・昭58条例22・昭58条例38・昭59条例50・昭60条例35・昭61条例51・昭63条例36・平元条例53・平3条例45・平4条例32・平4条例50・平5条例51・一部改正)

(管理職手当)

第21条の3 市長は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するもの(以下この条及び第21条の4の2において「管理職員」という。)について,職務の特殊性に基づき,給料月額につき適正な管理職手当定額表を定めることができる。

2 前項の管理職手当定額表に定める手当の額は,管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。

3 第18条から第20条までの規定は,市長の定める特別の場合を除き,管理職員には適用しない。

(昭49条例53・全改,平元条例6・平元条例53・平19条例50・令3条例20・一部改正)

第21条の4 第5条及び第6条第2項から第4項までの規定は,管理職手当の支給についてこれを準用する。

(昭31条例29・追加,昭37条例12・昭43条例41・昭49条例53・平元条例53・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の4の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例20・追加)

(期末手当)

第21条の5 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の7までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の7第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第7条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの(第21条の9第2項各号において「管理職員」という。)にあつては100分の102.5)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額,扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭49条例53・全改,昭51条例56・昭53条例39・昭58条例38・平元条例53・平2条例38・平3条例45・平5条例51・平6条例43・平9条例31・平9条例44・平11条例32・平12条例48・平12条例49・平13条例2・平13条例50・平14条例45・平15条例37・平17条例68・平18条例4・平19条例89・平21条例24・平22条例36・平23条例34・平28条例9・平30条例1・平30条例33・令元条例14・令元条例23・令2条例45・令3条例33・令4条例26・令5条例35・一部改正)

第21条の6 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平9条例31・追加,令元条例14・令4条例26・一部改正)

第21条の7 任命権者又はその委任を受けた者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する市民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者又はその委任を受けた者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,その理由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

4 任命権者又はその委任を受けた者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は,任命権者又はその委任を受けた者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げない。

(平9条例31・追加,平28条例2・令4条例26・一部改正)

第21条の8 前2条の規定は,第7条第6項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給について準用する。この場合において,第21条の6中「前条第1項」とあるのは「第7条第6項」と読み替えるものとする。

(平9条例31・追加)

(勤勉手当)

第21条の9 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の基準日の前年度における人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(管理職員にあつては,100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(管理職員にあつては,100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条の5第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第21条の9第3項」と読み替えるものとする。

5 前3条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第21条の6中「前条第1項」とあるのは「第21条の9第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条の9第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第4項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第21条の9第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭49条例53・追加,昭51条例56・昭58条例38・平元条例53・平2条例38・一部改正,平9条例31・旧第21条の6繰下・一部改正,平12条例48・平13条例2・平14条例45・平17条例68・平18条例4・平19条例89・平21条例24・平22条例36・平26条例40・平28条例8・平28条例9・平28条例53・平30条例1・平30条例33・令元条例14・令元条例23・令4条例32・令4条例26・令5条例35・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給方法)

第22条 地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法については,規則で定める。

(昭31条例29・昭37条例12・昭43条例23・平18条例4・一部改正)

(給与の支払方法)

第23条 給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,職員から申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

(令元条例12・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第4条第2項から第9項まで,第9条から第13条まで,第13条の2の2及び第13条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例26・全改)

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第25条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については,宇都宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)の定めるところによる。

(令元条例12・全改)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭32条例20・全改,昭37条例12・昭49条例53・一部改正,平17条例10・旧第25条繰下)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年10月1日から適用する。ただし,この条例公布の日以前に退職させるものについては,これを適用しない。

2 職員のこの条例適用の日における職務の級は,適用の日の前日における職務の級と同一とし,その給料の号は,適用の日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第3の給料の新旧対照表に掲げる新給料月額に対応する別表第1の一般給料表及び別表第2の警察消防吏員特別給料表に定める号とする。

3 前項の規定により定められた職員の新給料月額が,その職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつて職員の給料月額とする。

4 次に掲げる条例は,廃止する。

宇都宮市職員給料暫行支給条例(昭和24年条例第3号)

宇都宮市議会議員及び選挙管理委員会職員並びに監査委員の事務を補助する職員給料暫行支給条例(昭和23年条例第208号)

宇都宮市警察職員給料暫行支給条例(昭和24年条例第4号)

宇都宮市消防職員給料暫行支給条例(昭和24年条例第18号)

宇都宮市超過勤務手当及び休日給支給条例(昭和24年条例第46号)

宇都宮市警察職員超過勤務手当支給条例(昭和24年条例第5号)

宇都宮市消防職員超過勤務手当支給条例(昭和24年条例第25号)

(昭49条例44・旧第6項繰上)

(昇給期間の延伸)

5 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第57号)の施行の日に在職する職員の同日後の最初の昇給に必要な勤務期間は,第4条に定める期間に6月を加えた期間とし,次回の昇給に必要な勤務期間は,同条に定める期間に3月を加えた期間とする。

(昭50条例57・追加)

(職務の級の切替えに伴う給料月額の特例)

6 平成13年3月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日において第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容の変更により職務の級が切替えられる職員で,切替日における給料月額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の切替日から平成14年12月31日までの間に受けることとなる給料の月額は,切替日以後の給料月額が旧給料月額に達するまでの間,当該旧給料月額に相当する額とするものとする。

(平12条例49・追加,平14条例45・一部改正)

7 切替日から平成14年12月31日までにおいて引き続き前項の規定の適用を受ける職員で,平成15年1月1日における給料月額が旧給料月額について宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第45号)第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定を適用して得られる額(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあつては,市長の定める額とする。以下「平成15年1月1日における仮算定月額」という。)に達しないものの平成15年1月1日から同年11月30日までの間に受けることとなる給料の月額は,同年1月1日以後の給料月額が平成15年1月1日における仮算定月額に達するまでの間,当該平成15年1月1日における仮算定月額に相当する額とするものとする。

(平14条例45・全改,平15条例37・一部改正)

8 平成15年11月30日までにおいて引き続き前項の規定の適用を受ける職員で,同年12月1日における給料月額が平成15年1月1日における仮算定月額について宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年条例第37号)第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定を適用して得られる額(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあつては,市長の定める額とする。以下「平成15年12月1日における仮算定月額」という。)に達しないものの同年12月1日から平成17年11月30日までの間に受けることとなる給料の月額は,平成15年12月1日以後の給料月額が平成15年12月1日における仮算定月額に達するまでの間,当該平成15年12月1日における仮算定月額に相当する額とするものとする。

(平15条例37・追加,平17条例68・一部改正)

9 平成17年11月30日までにおいて引き続き前項の規定の適用を受ける職員で,同年12月1日における給料月額が平成15年12月1日における仮算定月額について別表第1の規定を適用して得られる額(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあつては,市長の定める額とする。以下「平成17年12月1日における仮算定月額」という。)に達しないものの同年12月1日から平成18年3月31日までの間に受けることとなる給料の月額は,平成17年12月1日以後の給料月額が平成17年12月1日における仮算定月額に達するまでの間,当該平成17年12月1日における仮算定月額に相当する額とするものとする。

(平17条例68・追加,平18条例4・一部改正)

10 平成17年11月30日までにおいて引き続き第8項の規定の適用を受ける職員が,平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間にその属する職務の級より下位の級に決定された場合にあつては,当該下位の級に決定された日以後においては,前項の規定は適用しない。

(平14条例45・全改,平15条例37・旧第8項繰下・一部改正,平17条例68・旧第9項繰下・一部改正,平18条例4・一部改正)

(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)

11 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町又は河内町の職員であつた者で引き続き編入日に本市に採用されたもの(以下「旧2町職員」という。)に係る上河内町職員の給与に関する条例(昭和30年上河内村条例第11号)又は河内町職員の給与に関する条例(昭和30年河内町条例第9号)(以下「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては,なお従前の編入前の条例の例による。

(平19条例7・追加)

12 旧2町職員の編入日における職務の級,号給又は給料月額及びこれらの適用を受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(平19条例7・追加)

13 旧2町職員で,その者の受ける給料月額が編入日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平19条例7・追加)

14 旧2町職員のうち,編入日前に休職にされた者であつて編入日においてなお休職期間中にあるものについては,編入日前に休職にされた期間を本市で休職にされた期間とみなし,第7条の規定を適用する。

(平19条例7・追加)

15 この条例の規定にかかわらず,旧2町職員については,編入日における給料,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当及び管理職手当は支給しない。

(平19条例7・追加)

16 この条例の規定にかかわらず,旧2町職員の編入日における時間外勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の取扱いについては,なお従前の編入前の条例の例による。

(平19条例7・追加)

17 前項の規定にかかわらず,旧2町職員のうち編入日の属する月の管理職手当の支給を受けた職員については,編入日における時間外勤務手当は支給しない。

(平19条例7・追加)

18 旧2町職員のうち,平成18年12月2日から編入日までの期間内に上河内町又は河内町の職員であつたものについては,その職員であつた期間を本市の職員であつた期間とみなし,第21条の5及び第21条の9の規定を適用する。

(平19条例7・追加)

19 附則第11項から前項までに定めるもののほか,旧2町職員の給与の支給に関し必要な経過措置は,市長が別に定める。

(平19条例7・追加)

20 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第22項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例26・追加)

21 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)第1条の規定による改正前の宇都宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第33号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 宇都宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 宇都宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例26・追加)

22 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

23 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例26・追加)

24 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第20項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第22項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

25 附則第22項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第20項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

26 附則第20項から前項までに定めるもののほか,附則第20項の規定による給料月額,附則第22項の規定による給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例26・追加)

(昭和28年4月1日条例第8号)

1 この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際までの期間内において,この条例の改正前のそれぞれの条例の規定に基いてされた職員の給与に関する決定は,この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

3 次に掲げる条例は,廃止する。

職員の給与の臨時措置に関する条例(昭和27年12月条例第52号)

(昭和28年9月21日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和28年12月19日条例第45号)

1 この条例は,昭和29年1月1日から施行する。但し,附則第3項及び第4項の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際までの期間内において,この条例の改正前のそれぞれの条例の規定に基いてされた職員の給与に関する決定は,この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

3 昭和28年における勤勉手当については,改正前の条例第21条の4第2項中「100分の50」とあるのは,「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

4 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第27号)本則第2項の規定は,これを適用しない。

(昭和29年7月1日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,警察法施行の日(7月1日)から適用する。

(昭和29年7月31日条例第47号)

この条例は,昭和29年8月1日から施行する。

(昭和29年12月22日条例第74号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例特例条例(昭和30年条例第52号)は,廃止する。

(昭和31年10月1日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月14日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第6号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年7月1日に在職する職員に対し同年4月1日から適用する。ただし,第21条の3第2項の改正規定は昭和32年7月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。

3 旧給料月額が,切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち,附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を,その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員については6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において,切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から,その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が,その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,各任命権者が協議の上それぞれ規定するところによる。

8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は,同年同月31日までに決定することができる。この場合において,職員の職務の等級が決定されるまでの間においては,各任命者が協議の上それぞれ定めるところにより,切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第3の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については,各任命権者が協議の上それぞれ定める額を,それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,各任命権者が協議の上それぞれ規定する。

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭36条例2・旧第14項繰下,昭37条例45・旧第17項繰上,昭39条例69・旧第13項繰上)

附則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

21,200

22,600

6

5,500

6,100

6

10,400

11,400

6

22,000

23,800

9

5,600

6,100

 

10,800

11,400

 

22,800

23,800

 

5,700

6,300

6

11,200

12,300

6

23,600

25,000

3

5,800

6,300

 

11,600

12,300

 

24,400

26,200

6

5,900

6,600

6

12,100

13,300

6

25,300

27,500

9

6,050

6,600

 

12,600

13,300

 

26,200

27,500

 

6,200

7,000

6

13,100

14,300

6

27,300

28,900

3

6,400

7,000

 

13,600

14,300

 

28,400

30,300

6

6,600

7,400

6

14,100

15,300

6

29,500

32,000

9

6,900

7,400

 

14,600

15,300

 

30,600

32,000

 

7,200

8,000

6

15,100

16,300

6

31,700

33,700

3

7,500

8,000

 

15,600

17,300

9

32,800

35,400

6

7,800

8,600

6

16,300

17,300

 

33,900

37,100

9

8,100

8,600

 

17,000

18,300

3

35,300

37,100

 

8,400

9,200

6

17,700

19,300

6

36,700

38,800

3

8,700

9,200

 

18,400

20,300

9

38,100

40,500

6

9,000

9,800

6

19,100

20,300

3

39,600

42,200

6

9,300

9,800

 

19,800

21,400

9

41,100

44,400

9

9,600

10,600

6

20,500

21,400

 

42,700

44,400

 

附則別表第2

消防吏員給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

(昭和32年12月20日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年12月23日条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月29日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条より第4条までの規定は,昭和34年10月1日から施行する。

2 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによる。

3 条例別表第1及び第2中改正された昇給期間の計算については,昭和34年9月30日までの経過期間は,昭和34年9月30日までの経過期間の改正前の昇給期間に対する割合に,改正後の昇給期間を乗じて得た月数を改正後の経過期間とみなす。

4 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

/自 昭和34年4月1日/至 昭和34年9月30日/一般給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

昇給期間

給料月額

昇給期間

給料月額

昇給期間

給料月額

昇給期間

給料月額

昇給期間

 

1

21,400

12

14,700

12

10,200

12

7,400

12

6,200

12

2

22,600

12

15,600

12

10,700

12

7,800

12

6,500

12

3

23,800

12

16,500

12

11,400

12

8,600

12

6,700

12

4

25,000

12

17,400

12

12,100

12

9,400

12

7,000

12

5

26,200

12

18,300

12

12,900

12

10,200

12

7,400

12

6

27,500

12

19,300

12

13,800

12

10,700

12

7,800

12

7

28,900

12

20,300

12

14,700

12

11,400

12

8,600

12

8

30,300

12

21,400

12

15,600

12

12,100

12

9,400

12

9

32,000

12

22,600

12

16,500

12

12,900

12

10,200

12

10

33,700

12

23,800

12

17,400

12

13,800

12

10,700

12

11

35,400

12

25,000

12

18,300

12

14,700

12

11,400

12

12

37,100

12

26,200

15

19,300

12

15,600

12

12,100

12

13

38,800

15

27,500

15

20,300

15

16,500

12

12,900

15

14

40,500

15

28,900

15

21,400

15

17,400

15

13,800

15

15

42,200

18

30,300

18

22,600

18

18,300

18

14,700

18

16

44,400

21

32,000

21

23,800

18

19,300

18

15,600

18

17

46,600

24

33,700

24

25,000

21

20,300

21

16,500

21

18

48,800

 

35,400

 

26,200

24

21,400

24

17,400

24

19

 

 

 

 

27,500

 

22,600

 

18,300

 

附則別表第2

/自 昭和34年4月1日/至 昭和34年9月30日/消防吏員給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

昇給期間

給料月額

昇給期間

給料月額

昇給期間

 

1

22,600

12

11,600

12

7,700

12

2

23,800

12

12,100

12

8,100

12

3

25,000

12

12,900

12

8,500

12

4

26,200

12

13,800

12

9,000

12

5

27,500

12

14,700

12

9,800

12

6

28,900

12

15,600

12

10,700

12

7

30,300

12

16,500

12

11,600

12

8

32,000

12

17,400

12

12,100

12

9

33,700

15

18,300

12

12,900

12

10

35,400

18

19,300

12

13,800

12

11

37,100

21

20,300

12

14,700

12

12

38,800

24

21,400

12

15,600

12

13

40,500

 

22,600

12

16,500

12

14

 

 

23,800

12

17,400

12

15

 

 

25,000

15

18,300

15

16

 

 

26,200

15

19,300

15

17

 

 

27,500

15

20,300

18

18

 

 

28,900

18

21,400

18

19

 

 

30,300

21

22,600

21

20

 

 

32,000

24

23,800

21

21

 

 

33,700

 

25,000

24

22

 

 

 

 

26,200

24

23

 

 

 

 

27,500

 

(昭和35年9月29日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,別表第1及び別表第2の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は,昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日において宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,宇都宮市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から,この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,別に市長が定める。

3 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年条例第2号)により改正された別表第1及び別表第2の最初の昇給期間の計算については,切替日の前日までの経過期間は,切替日の前日までの経過期間の改正前の条例別表第1及び別表第2の昇給期間(前項の規定により切替日において号給を受けることとなる職員にあつては改正前の条例第4条第4項ただし書に規定する期間(以下「最短昇給期間」という。)に対する場合に,改正後の昇給期間を乗じて得た月数を改正後の経過期間とみなす。

4 附則第2項の規定により切替日において給料月額を決定される職員の同日以降における改正後の条例第4条第4項ただし書の規定による最初の昇給期間の計算については,その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間の最短昇給期間に対する割合に,改正後の同条同項ただし書に規定する期間を乗じて得た月数を改正後の経過期間とみなす。

5 改正後の条例第4条の規定を適用する場合において,他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは,当分の間,市長の承認を得て同条第5項又は第7項ただし書に規定する期間について,短縮その他調整をすることができる。

(昭60条例35・追加)

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から昭和36年2月28日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭60条例35・旧第5項繰下)

(昭和36年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額は,別に市長が定める。

(給与の内払)

3 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例又は宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は,改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみたす。

(昭和37年3月30日条例第6号)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第12号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月15日から適用する。

(昭和37年6月29日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年6月1日から適用する。

(昭和37年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第2項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち,附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から昭和37年12月31日までの期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

6

31,600

1

9

21,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

9

33,200

1

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

9

26,900

5

3

18,700

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

4

 

 

6

6

19,800

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

5

3

30,000

7

9

21,000

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

6

31,600

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

9

33,200

8

3

24,100

9

3

18,700

9

 

 

10

9

 

 

7

 

 

9

6

25,500

10

6

19,800

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

10

9

26,900

11

9

21,000

11

 

 

12

11

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

12

 

 

10

 

 

11

3

29,800

12

3

23,600

13

3

18,600

14

13

 

 

11

 

 

12

6

31,200

13

6

24,800

14

6

19,700

15

14

 

 

12

 

 

13

9

32,600

14

9

26,000

15

9

20,800

16

15

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,700

16

3

23,200

18

17

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,900

17

6

24,300

19

18

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

31,200

18

9

25,400

20

19

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

19

3

27,500

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

20

6

28,400

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

9

29,100

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

附則別表第2

消防吏員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

3

18,800

3

 

 

4

3

 

 

4

6

19,900

4

 

 

5

4

 

 

5

9

21,100

5

 

 

6

5

 

 

5

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

3

24,100

7

 

 

8

7

 

 

7

6

25,500

8

 

 

9

8

 

 

8

9

26,900

9

3

18,800

10

9

 

 

8

 

 

10

6

19,900

11

10

 

 

9

3

29,800

11

9

21,100

12

11

 

 

10

6

31,200

11

 

 

13

12

 

 

11

9

33,200

12

3

23,700

14

13

 

 

11

 

 

13

6

24,900

15

14

 

 

12

 

 

14

9

26,100

16

15

 

 

13

 

 

14

 

 

17

16

 

 

14

 

 

15

3

28,800

18

17

 

 

15

 

 

16

6

30,000

19

18

 

 

16

 

 

17

9

31,300

20

 

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

28

 

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

一般給料表

1~20

2~24

8~25

12~25

16~25

消防吏員給料表

1~18

6~28

12~31

 

 

備考 本表中「1~20」等とあるのは,「1号給から20号給までの号給」等を示す。

(昭和38年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の3,別表第1及び別表第2の改正規定は,昭和38年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年10月1日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の3第1項第1号の改正規定は,昭和38年7月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第45号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き,同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第4項だたし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,各任命権者が協議のうえ定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

一般給料表

1~21

1~25

5~26

16~26

20~26

消防吏員給料表

1~19

3~29

16~32

 

 

備考 本表中「1~21」等とあるのは,「1号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和39年6月30日条例第51号)

この条例は,昭和39年7月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第21条の3第1項第4号及び第5号の規定は,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月21日条例第68号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月1日から適用する。

(昭和39年12月21日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条並びに附則第15項の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし,改正後の職務の等級が一般給料表の4等級である職員の同表の3等級への昇格については,市長が定める。

(号給の切替え)

4 前項前段に規定する職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が一般給料表の1等級から3等級まで及び消防吏員給料表の2等級又は3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,次の各号に定める号数の号給とする。

(1) 旧等級が一般給料表の1等級又は2等級,消防吏員給料表の2等級である職員にあつては,旧号給の号数から4を減じた号数の号給

(2) 旧等級が消防吏員給料表の3等級である職員にあつては,旧号給の号数から2を減じた号数の号給

(3) 旧等級が一般給料表の3等級である職員にあつては,旧号給の号数から1を減じた号数の号給

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書若しくは第5項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の同条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職員の給与の切替え等)

11 第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受けていた職員のうち,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の切替日における職務の等級及び号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

一般給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般給料表

1~21

7~25

13~26

18~26

消防吏員給料表

2~19

14~29

20~32

 

備考 この表中「1~21」等とあるのは,「宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第45号)による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第8項の規定は,昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(宇都宮市一般の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書若しくは第5項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前,職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(委任)

9 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職給料表

 

3~6

9~12

13~17

消防吏員給料表

1

7~13

13~19

 

備考 この表中「3~6」等とあるのは,「宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第45号)による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による3号給から6号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第54号)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の宇都宮市市般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和42年3月25日条例第22号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に開する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例48・旧第8項繰上)

(委任)

6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭45条例48・旧第14項繰上)

(昭和43年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月21日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第21条の3第1項の規定は,昭和42年11月1日から適用し,第2条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則別表第2の規定は,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第41号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の3第2項にただし書を加える改正規定及び附則第6項の規定は,昭和44年1月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例第3条及び第4条並ぴに別表第1及び別表第2の規定は昭和43年7月1日から,改正後の条例第2条及び第23条の規定は昭和43年8月31日から適用する。

(特定の職務の等級等の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表1等級であるもののうち,切替日において職務の等級が同表特1等級に切替えられる職員及びその者の切替日における号給並びに切替日以降における最初の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については,市長が定める。

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める等級とする。

5 前項の規定により職務の等級を定められた職員の切替日における号給は,切替日の前日において,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし,切替日以降における最初の昇給規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 前2項の規定により職務の等級等が定められた者のうち,改正後の条例別表第2の職務の等級2等級又は4等級への決定の基準は,市長が定める。

(最高号給等の切替等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

消防職給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

2等級

3等級

3等級

5等級

(昭和43年12月25日条例第53号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の差額の支給日)

10 切替期間に支払われた給与と改正後の条例の規定による給与との差額の支給日は,昭和45年1月5日以後50日以内において市長が定める。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和45年3月28日条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から,第1条中同条例第4条第2項及び第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の特1等級又は消防職給料表の特1等級である職員のうち,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は,旧号給に対応する同表に定める号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整をおこなうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の差額の支給日)

8 切替期間に支払われた給与と改正後の条例の規定による給与との差額の支給日は,昭和46年1月4日以後50日以内において市長が定める。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

号給

給料表

旧号給

切替日における号給

行政職給料表

6

6

7

8

7

9

8

10

9

11

10

12

13

11

14

15

12

16

17

13

消防職給料表

11

10

12

(昭和46年3月25日条例第6号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第15項の規定は,昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が消防職給料表の職務の等級1等級の号給である職員の切替日における号給は,旧号給から3を減じた号数の号給とする。

4 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第3項及び第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第3条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の差額の支給日)

13 切替期間に支払われた給与と改正後の条例の規定による給与との差額の支給日は,昭和47年1月4日以後50日以内において市長が定める。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

(1) 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

(月)

暫定給料月額

(円)

4等級

1

2

 

 

2

3

3

4

3

47,700

4

5

6

50,000

5

6

9

52,300

5等級

2

3

 

 

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

3

45,300

8

9

6

47,200

9

10

9

49,500

(2) 消防職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

(月)

暫定給料月額

(円)

4等級

1

2

 

 

2

3

3

55,600

3

4

6

58,100

4

5

9

60,600

5等級

2

3

 

 

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

3

52,900

8

9

6

55,300

9

10

9

57,800

(昭和47年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は月給料額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の差額の支給日)

6 切替期間に支払われた給与と改正後の条例の規定による給与との差額の支給日は,昭和48年1月4日以後50日以内において市長が定める。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和48年4月23日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第21条の2第1項の規定は,同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第3条及び第4条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第3条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第40号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

12 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第13条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

(月)

暫定給料月額

(円)

1等級

15

15

3

6

177,200

16

16

6

9

180,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

186,400

2等級

18

18

3

6

156,900

19

19

6

9

159,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

164,100

3等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,800

4等級

21

21

3

6

121,400

22

22

6

9

123,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,800

25

24

6

9

128,100

26

24

 

 

 

5等級

23

23

3

6

102,900

24

24

6

9

104,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

107,200

27

26

6

9

108,400

イ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

(月)

暫定給料月額

(円)

1等級

17

17

3

6

179,500

18

18

6

9

182,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

187,800

2等級

20

20

3

6

168,400

21

21

6

9

170,700

22

21

 

 

 

23

22

3

6

175,600

3等級

21

21

3

6

153,700

22

22

6

9

156,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

161,800

25

24

6

9

163,800

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

135,200

22

22

6

9

137,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

141,300

25

24

6

9

142,900

26

24

 

 

 

5等級

26

26

3

6

128,700

27

27

6

9

130,500

28

27

 

 

 

29

28

3

6

134,400

30

29

6

9

135,900

(昭和49年6月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和49年12月23日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この附則に特別の定めがあるものを除くほか,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第21条の2第1項及び第21条の5第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた月に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和50年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第13条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和51年12月21日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第5条第2項ただし書の改正規定を除く改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第21条の6の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の6の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条の6又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和52年3月23日条例第3号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から第2条の規定による改正後の宇都宮市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が行政職給料表の3等級である職員は,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)の切替日における号給は,旧号給の号数に1を加えた号数の号給とし,切替日以降における最初の昇給規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により,住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第13条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和53年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 昭和53年12月に,改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が,改正後の次の各号に掲げる条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例

(2) 宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例

(3) 宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

6 前項の規定の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和54年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和55年3月21日条例第6号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期問は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和56年12月18日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第70号で昭和56年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条の5第2項及び第21条の6第2項の規定の適用については,同条例第21条の5第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第50号)の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額(以下「旧扶養手当の月額」という。)」と,同条例第21条の6第2項中「において受けるべき給料月額」とあるのは「における旧給料月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における旧給料月額及び旧扶養手当の月額」とする。

7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条の5第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第50号)の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(昭和57年5月31日条例第26号)

この条例は,昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第27号)

第1条 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第43号で昭和57年10月1日から施行)

第2条 この条例の施行前の宇都宮市退隠料及び遺族扶助料条例その他の条例の規定(これらの条例の改正(従前の改正を含む。)前の規定及び廃止された条例の規定を含む。)により支給事由の生じた廃疾年金及び廃疾一時金は,この条例の施行後は,それぞれ障害年金及び障害一時金と称する。

2 この条例による改正後の条例の規定中の「障害年金」又は「障害一時金」には,それぞれ前項の規定により障害年金又は障害一時金と称されるものを含むものとする。

(昭和58年6月22日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の5第1項及び第21条の6第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和59年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第65号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和60年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第42号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第16項までにおいて「改正後の条例」という。),宇都宮市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第48号),宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第54号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(給料月額の調整)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から当分の間における改正後の条例別表第1行政職給料表(以下「改正後の行政職給料表」という。)の適用については,同表2号給の項5級の欄中「184,200」とあるのは「184,500」と,同表4号給の項3級の欄中「152,700」とあるのは「153,600」とそれぞれ読み替えるものとする。

(職務の級への切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて,同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧等級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

5 前項の規定により新級を定められる職員(附則第7項及び第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において,新級が1級から4級までのいずれかに定められる職員の切替日における号給は,市長が定める。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳以上の年齢で規則で定めるものに達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

7 改正後の行政職給料表の職務の級5級(以下この項において「新5級」という。)に定められる職員のうち,切替日の前日において1号給から4号給までのいずれかを受けていた者に係る新号給及び給料月額の適用については,当分の間,新5級1号給の上に附則別表第3に掲げる号給及びこれに対応する給料月額が定められているものとみなして,市長が定める。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給若しくは給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昭和61年2月28日までの間の職務の級及び給料月額の特例)

11 附則第4項から前項まで(附則第7項を除く。)の規定にかかわらず,改正後の行政職給料表の職務の級1級から4級までのいずれかに定められる職員の切替日から昭和61年2月28日までの間(以下この項において「暫定期間」という。)における職務の級については,新級が,2級に定められる職員にあつては1級と,3級又は4級に定められる職員にあつては2級とし,暫定期間における当該職員に係る給料月額については,改正後の行政職給料表の職務の級が,1級又は2級の欄に掲げる給料月額にあつては附則別表第4の甲欄,3級又は4級の欄に掲げる給料月額にあつては同表の乙欄のそれぞれ市長の定めるいずれかの給料月額とする。この場合において,改正後の行政職給料表の号給に附則別表第4の甲又は乙の欄の給料月額に対応する号給がないときは,改正後の行政職給料表にこれに対応する号給があるものとみなす。

12 前項の規定は,改正後の条例別表第2消防職給料表(以下「改正後の消防職給料表」という。)の職務の級1級から4級までのいずれかに定められる職員の職務の級及び給料月額について,準用する。この場合において,「甲欄」とあるのは「丙欄」と,「乙欄」とあるのは「丁欄」と読み替えるものとする。

(昭和60年12月31日までの間の給与算定の特例)

13 切替期間において改正後の行政職給料表又は消防職給料表の職務の級10級又は11級に定められる職員に対する切替日から昭和60年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与(給料月額を基礎として算定することとなるものに限る。次項及び附則第15項において同じ。)の月額の算定については,附則第4項から第10項まで(附則第7項を除く。)の規定による切替えがないものとして改正前の条例の規定を適用した場合にその者が受けることとなる給料月額(以下附則別表第5において「旧給料月額」という。)に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を特例期間において受けていたものとみなして行うものとする。

14 切替期間において改正後の消防職給料表の職務の級5級に定められる職員が,附則別表第6の甲欄に掲げる給料月額を受けている場合の特例期間における給与の月額の算定については,同表の乙欄に掲げる給料月額を特例期間において受けていたものとみなして行うものとする。

15 前項の規定は,附則第12項の規定により職務の級2級とされる職員に係る給与の月額の算定について,準用する。この場合において,「甲欄」とあるのは「丙欄」と,「乙欄」とあるのは「丁欄」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

16 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表第1(附則第4項関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

旧等級

新級

5等級

1級

2級

3級

4等級

2級

3級

4級

3等級

5級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員

旧等級

新級

5等級

1級

2級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

附則別表第2(附則第5項関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

 

1

1

1

1

1

2

 

 

1

1

1

1

1

3

 

 

1

1

1

1

1

4

 

 

1

1

1

1

1

5

1

 

1

1

2

1

1

6

2

 

1

1

3

1

1

7

 

1

1

2

4

1

2

8

 

2

1

3

5

1

3

9

 

3

1

4

6

2

4

10

 

4

2

5

7

3

5

11

 

5

3

6

8

4

6

12

 

6

4

7

9

5

7

13

 

7

5

8

10

6

8

14

 

8

6

9

11

7

9

15

 

9

7

10

12

8

10

16

 

10

8

11

13

9

11

17

 

11

9

12

14

10

12

18

 

12

10

13

15

10

13

19

 

13

11

14

16

11

14

20

 

14

12

15

17

11

 

21

 

15

13

16

18

12

 

22

 

16

14

17

 

 

 

23

 

17

15

18

 

 

 

24

 

18

16

19

 

 

 

25

 

19

17

 

 

 

 

26

 

20

18

 

 

 

 

27

 

21

18

 

 

 

 

28

 

22

19

 

 

 

 

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

2

1

2

1

2

8

1

1

3

1

3

1

3

9

2

2

4

2

4

1

4

10

3

3

5

3

5

1

5

11

4

4

6

4

6

2

6

12

5

5

7

5

7

3

7

13

6

6

8

6

8

4

8

14

7

7

9

7

9

5

9

15

8

8

10

8

10

6

10

16

9

9

11

9

11

7

11

17

10

10

12

10

12

7

12

18

11

11

13

11

13

8

13

19

12

12

14

12

14

9

14

20

13

13

15

13

15

10

 

21

14

14

17

14

16

11

 

22

15

15

19

15

17

12

 

23

16

16

21

16

 

 

 

24

17

17

22

17

 

 

 

25

18

18

22

18

 

 

 

26

19

19

22

19

 

 

 

27

20

20

 

 

 

 

 

28

21

21

 

 

 

 

 

29

21

22

 

 

 

 

 

30

22

 

 

 

 

 

 

31

23

 

 

 

 

 

 

32

24

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第7項関係)

号給

給料月額(円)

特1

145,800

特2

153,600

特3

161,500

特4

168,900

附則別表第4(附則第11項,第12項関係)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

92,700

125,100

107,100

146,200

95,500

132,200

111,400

153,900

98,600

139,000

116,000

161,600

101,700

145,800

120,500

169,200

105,200

153,600

125,000

176,900

109,100

161,500

131,000

184,900

113,200

168,900

138,600

192,900

118,800

176,300

146,200

201,000

125,100

184,000

153,900

209,100

132,200

191,800

161,600

217,200

139,000

199,600

168,800

225,100

145,800

207,200

175,900

233,000

152,700

214,600

182,900

240,500

159,700

221,700

190,000

247,900

166,600

228,800

197,100

255,300

173,400

235,800

204,100

262,400

180,000

242,800

211,100

269,500

185,600

249,500

218,100

276,500

191,100

256,100

224,900

283,400

196,400

262,000

231,700

290,300

201,600

267,700

238,400

297,100

206,800

271,900

245,100

303,600

211,500

275,500

251,900

309,600

216,000

279,000

258,700

315,600

220,500

281,600

265,600

321,600

224,600

284,200

272,500

327,000

228,000

286,800

279,400

330,500

231,200

289,300

286,200

333,700

233,600

291,800

292,700

336,800

236,000

294,300

298,700

339,900

238,400

296,700

304,700

343,000

240,700

299,100

310,700

346,000

243,000

301,500

316,000

349,000

245,200

 

319,500

 

247,400

 

322,700

 

249,600

 

325,800

 

 

 

328,800

 

 

 

331,700

 

 

 

334,600

 

 

 

337,500

 

附則別表第5(附則第13項関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

旧給料月額

(円)

新給料月額

(円)

旧給料月額

(円)

新給料月額

(円)

216,100

227,500

374,700

393,800

224,300

236,100

378,000

397,800

232,600

244,900

379,000

398,200

242,600

255,400

383,300

402,500

252,700

266,100

387,600

406,800

262,900

276,800

391,000

411,400

273,100

287,500

391,900

411,100

283,500

298,400

396,200

415,400

294,000

309,300

400,500

419,700

304,500

320,200

404,000

425,000

314,700

331,000

404,800

424,000

324,900

341,700

409,100

428,300

325,400

342,600

416,900

438,400

334,800

352,100

429,600

451,600

338,600

356,400

439,500

462,000

344,400

362,100

445,700

468,400

351,700

370,200

451,800

474,700

353,800

371,900

457,400

480,500

362,100

380,600

462,200

485,300

364,800

384,000

467,000

490,100

368,500

387,300

471,800

494,900

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員

旧給料月額

(円)

新給料月額

(円)

旧給料月額

(円)

新給料月額

(円)

222,100

233,900

356,800

375,700

230,500

242,700

360,700

379,100

239,000

251,700

367,300

386,700

247,500

260,600

369,000

387,800

256,000

269,600

376,900

396,000

264,500

278,600

378,000

397,800

273,100

287,700

384,600

404,100

282,300

297,200

388,700

408,400

283,500

298,600

391,000

411,400

291,200

306,600

392,800

412,500

294,000

309,600

396,900

416,600

300,100

315,900

401,000

420,700

304,500

320,500

404,000

425,000

309,000

325,100

405,100

424,800

314,700

331,300

409,200

428,900

317,800

334,300

416,900

438,400

325,600

342,700

429,600

451,600

326,600

343,500

439,500

462,000

335,300

352,600

445,700

468,400

336,000

353,700

451,800

474,700

343,900

361,700

457,400

480,500

346,400

364,700

462,200

485,300

352,300

370,400

 

 

附則別表第6(附則第14項,第15項関係)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

193,000

197,100

192,900

197,100

201,100

204,100

201,000

204,100

209,200

211,100

209,100

211,100

217,300

218,100

217,200

218,100

(昭和61年6月30日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月19日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第59号で昭和61年12月22日から施行)

2 この条例(第5条第2項,第17条,第19条並びに附則第10項及び第11項に規程する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(号給の特例)

3 昭和61年4月1日(以下「切替目」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第35号)附則別表第3に掲げる号給を受けていた職員に係る改正後の条例別表第1行政職給料表の適用については,当分の間,同表の職務の級5級の1号給の上に附則別表に掲げる号給及びこれに対応する給料月額が定められているものとみなす。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替期間において,この条例による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(昭和61年12月31日までの間の給与算定の特例)

6 切替期間において改正後の行政職給料表の職務の級5級又は3級である職員のうち職務の級5級にあつては2号給,職務の級3級にあつては4号給を受ける職員に対する切替日から昭和61年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与(給料月額を基礎として算定することとなるものに限る。次項において同じ。)の月額の算定に係る同表の適用については,同表2号給の項5級の欄中「188,500」とあるのは「188,800」と,同表4号給の項3級の欄中「156,200」とあるのは「157,200」とする。

7 切替期間において附則第3項の規定の適用を受ける職員のうち附則別表の特2号給を受ける職員に対する特例期間における給与の月額の算定に係る同表の適用については,同表特2号給の項中「156,200」とあるのは「157,200」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給

給料月額(円)

特1

149,200

特2

156,200

特3

165,200

特4

172,800

(昭和62年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(号給の特例)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第51号)附則別表に掲げる号給を受けていた職員に係る改正後の条例別表第1行政職給料表の適用については,当分の間,同表の職務の級5級の1号給の上に附則別表に掲げる号給及びこれに対応する給料月額が定められているものとみなす。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替期間において,この条例による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適甫文は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給

給料月額(円)

特1

151,400

特2

158,500

特3

167,600

特4

175,400

(昭和63年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第6条の2の改正規定 公布の日

(2) 第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項の改正規定及び第2条の規定 昭和64年4月1日

(昭和63年規則第50号で昭和63年12月24日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。次項及び附則第5項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(号給の特例)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第40号)附則別表に掲げる号給を受けていた職員に係る改正後の条例別表第1行政職給料表の適用については,当分の間,同表の職務の級5級の1号給の上に附則別表に掲げる号給及びこれに対応する給料月額が定められているものとみなす。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替期間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要た事項は,市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給

給料月額(円)

特1

155,200

特2

162,400

特3

171,700

特4

179,600

(平成元年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第21条の2第2項,第21条の3第3項及び第21条の4の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(給与等の内払)

5 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要た事項は,市長が定める。

(平成2年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第48号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(号給の特例)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から当分の間における市長の定める職員の改正後の一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用については,同表1号給の項2級の欄中「―」とあるのは,「136,100」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(給与等の内払)

6 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 第1条の規定(第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成3年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第9条第4項を削る改正規定,附則第6項を削り,附則第7項を附則第6項とする改正規定及び第4条の規定 平成4年1月1日

(2) 第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の改正規定 平成4年4月1日

(平成3年規則第49号で平成3年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(号給の特例)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から当分の間における市長の定める職員の改正後の一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用については,同表1号給の項2級の欄中「―」とあるのは,「144,900」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(給与等の内払)

6 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

7 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

8 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第3条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成4年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日条例第32号)

1 この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(号給の特例)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から当分の間における市長の定める職員の改正後の条例別表第1行政職給料表の適用については,同表1号給の項2級の欄中「-」とあるのは,「152,300」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例及び宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第6項」と,「職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「職員のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例及び宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第50号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において,改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(切替日から平成4年6月30日までの間の宿日直手当)

10 切替日から平成4年6月30日までの間における改正後の条例第21条の2第1項の規定の適用については,同項中「4,400円」とあるのは,「4,200円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては,6,300円)」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成5年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第18条,第19条及び第20条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定及び附則第9項の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和43年条例第54号)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月に改正前の一般職給与条例,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が,改正後の一般職給与条例,改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(宇都宮市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)

9 宇都宮市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年12月に改正前の一般職給与条例,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が,改正後の一般職給与条例,改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第29号で平成7年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成8年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条及び附則第7項の規定は平成9年4月1日から,第3条の規定は公布の日から施行する。

(平成8年規則第85号で平成8年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 平成8年度の宇都宮市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成9年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について,第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定によるものとした場合の市長が定める額(以下「改正後の基準額」という。)が,みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第1項に規定する市長が定める額とを合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において,みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が3万円を超えるときは,改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定にかかわらず,みなし基準額から3万円を減じた額をもって当該職員に係る同項の市長が定める額とする。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成9年9月29日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第15条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年12月19日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成10年4月1日から施行する。

(平成9年規則第51号で平成9年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成10年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第60号で平成10年12月22日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成11年12月17日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条,第4条及び第6条の規定 平成12年4月1日

(平成11年規則第68号で平成11年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の一般職給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の一般職給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成11年12月に改正前の一般職給与条例,第3条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が,改正後の一般職給与条例,改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成12年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(委任)

2 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(平18条例4・旧第4項繰上)

(平成12年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第68号で平成12年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が,改正後の一般職給与条例,改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が,改正後の一般職給与条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条例の規定にかかわらず,その差額を同条例の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月20日条例第49号)

この条例は,平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第11項,第5条の規定による改正後の宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員給与条例」という。)附則第6項及び第6条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)附則第6項の各規定中公益法人等への職員の派遣等に関する条例に係る部分は,平成14年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が,改正後の一般職給与条例,改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の各条例の規定にかかわらず,改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第7項及び第8項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第7条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第21条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第1号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第40号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第7条第6項,第21条の5第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち,給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条の5第2項の規定,第4条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第8条第2項の規定,第6条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定,第8条の規定による改正後の宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の3第2項の規定及び第10条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の3第2項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,改正後の給与条例第21条の5第2項第1号の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と,改正後の議員報酬条例第8条第2項の規定及び改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定の表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成15年11月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,市長が定める。

(1) 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成17年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年11月28日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第8条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,市長が定める。

(1) 宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。

(1) 給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける平成27年3月31日の給料月額(当該給料月額が同年4月1日に受ける給料月額に達しない場合には,同日の給料月額)が切替日前日において受けていた給料月額(宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないもの(規則で定める職員を除く。)には,平成28年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第20項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち,その職務の級が給与条例附則第20項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額」という。)から差額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(1) 減額改定対象職員(平成21年改正条例附則第2項に規定する職員以外の職員をいう。) 100分の99.1

(2) 減額改定対象職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例24・平22条例36・平23条例34・平26条例5・平27条例7・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条の3第2項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第4項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第13条の2第2項の規定の適用については,同項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」と,同項第2号中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」と読み替えるものとする。

(平19条例89・旧第13項繰上)

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平19条例89・旧第14項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

消防職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

11級

10級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25