○宇都宮市議会議員被服貸与規則

昭和52年7月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,市議会議員(以下「議員」という。)に対し,災害時等における現地の視察,調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服」という。)を貸与することについて,必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目等)

第2条 議員に貸与する被服の品目及び数量は,別表のとおりとする。

(平28規則27・全改)

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は,議員の任期とする。ただし,再選された場合の貸与期間は,別に定める。

(被服の返納)

第4条 議員は,被服の貸与期間が満了したとき,又は辞職その他の事由により議員でなくなつたときは,すみやかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合には,返納させないことができる。

2 前項の規定により被服を返納する場合には,当該被服を補修及び洗濯し,清潔にして返納しなければならない。

(被服の保管)

第5条 議員は,貸与被服を常時善良な注意をもつて使用及び保管し,補修,洗濯等の費用を負担するものとする。

(亡失等の届出)

第6条 議員は,貸与被服を亡失し,又は使用に堪えない程度にき損したときは,すみやかにその旨を議会事務局長に届け出なければならない。

(帳簿)

第7条 議会事務局長は,被服貸与簿を備え,常に貸与状況を明らかにしなければならない。

(平28規則27・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,昭和52年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に議員である者の第3条本文の適用については,同条中「議員の任期」とあるのは,「昭和54年4月30日まで」とする。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則27・全改)

品目

数量

摘要

防災服

冬服

1

「宇都宮市議会」胸章付

1


盛夏服

1

「宇都宮市議会」胸章付

1


アポロキャップ

1


作業服

1

「宇都宮市議会」胸章付

1


作業帽

1


防寒衣

1

「宇都宮市議会」胸章付

ベルト

1


手袋

1


腕章

1


半長靴

1


宇都宮市議会議員被服貸与規則

昭和52年7月26日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年7月26日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第27号