○宇都宮市議会議員被服貸与規則
昭和52年7月26日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,市議会議員(以下「議員」という。)に対し,災害時等における現地の視察,調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服」という。)を貸与することについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の品目等)
第2条 議員に貸与する被服の品目及び数量は,別表のとおりとする。
(平28規則27・全改)
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は,議員の任期とする。ただし,再選された場合の貸与期間は,別に定める。
(被服の返納)
第4条 議員は,被服の貸与期間が満了したとき,又は辞職その他の事由により議員でなくなつたときは,すみやかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合には,返納させないことができる。
2 前項の規定により被服を返納する場合には,当該被服を補修及び洗濯し,清潔にして返納しなければならない。
(被服の保管)
第5条 議員は,貸与被服を常時善良な注意をもつて使用及び保管し,補修,洗濯等の費用を負担するものとする。
(亡失等の届出)
第6条 議員は,貸与被服を亡失し,又は使用に堪えない程度にき損したときは,すみやかにその旨を議会事務局長に届け出なければならない。
(帳簿)
第7条 議会事務局長は,被服貸与簿を備え,常に貸与状況を明らかにしなければならない。
(平28規則27・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,昭和52年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則27・全改)
品目 | 数量 | 摘要 | ||
防災服 | 冬服 | 上 | 1 | 「宇都宮市議会」胸章付 |
下 | 1 | |||
盛夏服 | 上 | 1 | 「宇都宮市議会」胸章付 | |
下 | 1 | |||
アポロキャップ | 1 | |||
作業服 | 上 | 1 | 「宇都宮市議会」胸章付 | |
下 | 1 | |||
作業帽 | 1 | |||
防寒衣 | 1 | 「宇都宮市議会」胸章付 | ||
ベルト | 1 | |||
手袋 | 1 | |||
腕章 | 1 | |||
半長靴 | 1 |