○宇都宮市職員の被服貸与規則

昭和43年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,本市に勤務する職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与を受ける被服の種類,数量及び貸与期間は,別表に定めるとおりとする。

2 前項に定める被服の種類,数量及び貸与期間は,必要に応じ,市長がこれを変更し,増減し,又は伸縮することができる。

(昭59規則21・一部改正)

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間は,月単位で計算する。

(貸与の始期及び終期)

第4条 貸与の始期は,職員が別表に定める業務に従事することを命じられた日又は貸与期間満了の月の翌月の初日若しくは再貸与を必要とする日とする。

2 貸与の終期は,貸与期間満了の月の末日又は職員が退職,休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなった日とする。

3 市長は,特別の理由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,貸与の始期又は終期を変更することができる。

4 貸与期間の起算は,前項の場合を除き,貸与の始期の日の属する月とする。

(被服の着用の義務)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は,常時その職務に応じて貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用し,執務するものとする。

(被服の保管等)

第6条 被貸与者は,貸与被服を常時善良な注意をもって使用し,保管しなければならない。

2 被貸与者は,貸与被服の使用又は保管に際しては,勤務以外に着用し,若しくは他人に貸与し,又は売却,変造等その他の処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修,洗濯等は,貸与された職員の責任において行なわなければならない。ただし,その職員の責に帰すべきでない理由により生じたき損又は汚損については,この限りでない。

(被服の返納)

第7条 被貸与者は,貸与被服の貸与期間が満了したとき,又は退職,休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなったときは,直ちにこれを返納しなければならない。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,被貸与者は,被服を補修及び洗濯し,清潔にしてこれを返納しなければならない。

(被服の亡失等の届出)

第8条 被貸与者は,貸与被服を亡失し,又は使用に堪えない程度にき損したときは,すみやかに市長に届け出なければならない。

(弁償)

第9条 被貸与者は,故意又は怠慢その他その職員の責に帰すべき理由により,貸与被服を亡失し,又はき損(使用不能のため代替品を必要とする場合とする。)したときは,その被服の残存価格相当額を弁償しなければならない。

(被服の再貸与)

第10条 市長は,貸与期間中に被貸与者から第8条の規定による届出があつたときは,被服を再貸与することができる。

(被服の着用期間)

第11条 貸与被服に季節の区分があるものの着用期間は,次の各号に定める期間とする。ただし,市長は,気候等の理由によりこれを変更することができる。

(1) 夏の期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬の期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(貸与状況の点検等)

第12条 被貸与者の所属の長は,常に貸与被服の着用又は保管状況をは握し,必要に応じて点検しなければならない。

(昭47規則74・一部改正)

(被服の共用)

第13条 市長は,別表に定めるもののほか,職務の性質等により必要と認めた場合,被服を職員に共用させることができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(現に貸与されている被服の経過規定)

2 この規則施行の際現に貸与されている被服は,この規則の規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定により職員に貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は,当該被服の貸与始期から18月以内で別に定める。

4 前項の被服で,別表に定める季節の定めのないものについては,同表の規定にかかわらず,その貸与期間中これを季節のない被服として取り扱い,冬又は夏の数量につき,いずれか1を減ずることができる。

(新たに貸与する被服の貸与始期)

5 この規則の施行に伴い,新たに被服の貸与を受けることとなる職員に対する当該被服の貸与の始期は,この規則施行の日以後最初に貸与する被服に限り,第4条の規定にかかわらず,別に定める。

(昭和44年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第74号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正前の宇都宮市職員の被服貸与規則の規定により貸与された被服は,改正後の宇都宮市職員の被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和49年3月27日規則第24号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第21号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第7号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第6―2号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則26・全改)

貸与を受ける職員

被服名

季節

貸与数量

貸与期間(月)

摘要

主な職種

主な作業の内容

保健師

技能技師

庁外において家庭奉仕業務又は保健指導に従事

制服

2

36

 

1

36

保育士

児童福祉施設において直接保育業務に従事

保育服

2

36

 

1

36

技師

庁外において工事等の監督,検査又は調査等に従事

作業服

2

36

 


2

36


技能技師

乗用車の運転に従事又は受付,文書の使送,事務連絡その他の用務に従事


制服

2

36

 

1

36

作業靴

 

1以上

18以内

外勤を主とする者に貸与

清掃作業車の運転に従事又はじん芥・し尿等の収集,処理作業等に従事

作業服

2

24

 

2

24

作業靴

 

1以上

18以内

作業車の運転に従事,建設作業・公園管理・建築物等の補修作業に従事又は施設内の各種機器等の操作及び保守管理若しくは車両の整備に従事

作業服

2

24

 

2

36

作業靴

 

1以上

18以内

作業内容により必要と認める者に貸与

 

前記以外で男子職員の行う労務作業に従事

作業服

2

36

 

1

36

作業靴

 

1以上

18以内

作業内容により必要と認める者に貸与

 

前記以外で女子職員の行う労務作業に従事

作業衣

2

36

給食調理用白衣を貸与される者を除く。

作業内容によりスラックス等を貸与

1

36

作業靴

 

1以上

12以内

作業内容により必要と認める者に貸与

宇都宮市職員の被服貸与規則

昭和43年4月1日 規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和44年3月 種別なし第19号
昭和47年12月 種別なし第74号
昭和49年3月 種別なし第24号
昭和59年3月 種別なし第21号
平成6年3月 種別なし第16号
平成10年3月 種別なし第22号
平成11年3月 種別なし第7号
平成14年2月28日 規則第6号の2
平成16年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第26号