○宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和26年11月15日

条例第32号

(総則)

第1条 本市職員が公務のため旅行するときは,別に定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところにより,旅費を支給する。

(昭44条例3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(1)の2 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(1)の3 市内旅行 在勤地内における旅行をいう。

(1)の4 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職」という場合には,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第30号)第3条に規定する行政職給料表及び消防職給料表による当該級の職をいい,「何々地」という場合には,本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては,市長の定める地域)をいい,外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。

(昭44条例3・全改,昭54条例17・昭60条例35・平19条例52・一部改正)

(旅費の種類)

第3条 旅費は,一般旅費(鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食卓料)と特別旅費(移転料,着後手当及び扶養親族移転料並びに旅行準備費,旅行雑費及び死亡手当)とする。

(昭31条例22・昭44条例3・昭48条例27・昭54条例17・平17条例71・一部改正)

(支給の特例)

第4条 市長は,職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には,必要とする旅費を支給することができる。

2 旅行中退職し,又は解職された者には,旧在勤地までの前職相当の旅費を支給する。

3 旅行中死亡した者には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費をその遺族に支給する。

4 退職者又は解職者に事務引継等により旅行を命じた場合においては,前職相当の旅費を支給する。

5 旅行の性質又は特別の事由により必要があると認めるときは,市長は,旅費の定額を減じ,又は旅費の全額若しくは一部を支給しないことができる。

6 両会計年度にわたつて旅行する場合は,その年度ごとに区分して旅費を支給する。

(昭44条例3・全改,昭54条例17・平2条例9・一部改正)

(旅費の計算)

第5条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 在勤地又は出張地以外の地に居住し,又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし,その旅費額は,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

3 1日の旅行において,日当について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額を支給する。

4 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭54条例17・全改,昭60条例35・平12条例37・一部改正)

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号に定めるものを除き,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で特別の必要があると認めるもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(昭44条例3・全改,昭44条例31・昭50条例45・昭54条例17・平元条例13・平12条例37・一部改正)

(船賃)

第7条 船賃の額は,次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 特別の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(昭44条例3・全改,昭44条例31・昭54条例17・昭60条例35・平元条例13・平12条例37・一部改正)

(航空賃)

第8条 航空賃の額は,現に支払つた旅客運賃による。

(昭44条例3・全改)

(車賃)

第9条 車賃の額は,現に支払つた実費額による。ただし,実費額により難いと認める場合には,1キロメートルにつき37円(私有車(任命権者が別に定めるものに限る。)を使用する区間にあつては,25円)とする。

2 前項ただし書の規定により車賃を計算する場合には,全路程を通算して計算する。ただし,第5条第4項の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(昭44条例3・全改,昭48条例27・昭50条例45・昭54条例17・平2条例24・平20条例6・一部改正)

(日当)

第10条 日当の額は,別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の旅行をした場合には,日当を支給しない。

(1) 栃木県外の地域への旅行で,利用する鉄道が往復80キロメートル未満(鉄道及び陸路にわたる旅行については,陸路4分の1キロメートルを鉄道1キロメートルとみなして計算する。)であり,かつ,宿泊を伴わないもの

(2) 栃木県内の地域への旅行

(昭44条例3・全改,平11条例5・令3条例36・一部改正)

(宿泊料)

第11条 宿泊料の額は,別表の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,特別の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(昭44条例3・全改,昭44条例31・一部改正)

(食卓料)

第12条 食卓料の額は,別表の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(昭44条例3・全改)

(特別旅費)

第13条 移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,赴任のため旅行する者のうち,市長において特別の事由があると認めるものについて,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の例により,これを支給する。ただし,移転料の額については,別表の定額による。

2 旅行準備費,旅行雑費及び死亡手当は,外国旅行をする場合に,法の定めるところにより支給する。ただし,旅行準備費の額については,別表の定額による。

(昭44条例3・全改,昭44条例31・昭48条例27・昭54条例17・平17条例71・一部改正)

(日額旅費)

第14条 市内旅行については,第3条に掲げる旅費に代え,次の各号に掲げる日額旅費を支給するものとし,その支給額及び支給条件は,当該各号に定めるところによる。

(1) 交通費 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 交通機関を利用する必要のある場合 市長の定める旅行を除き,旅行を命ぜられた職員の負担した定期運行車賃の実費

 私有車を使用する必要のある場合 第9条の規定により得られる車賃の額

(2) 宿泊料 特別の必要により宿泊した場合には,別表の宿泊料相当額

(昭44条例3・全改,昭45条例25・昭48条例27・昭50条例45・昭54条例17・平2条例9・平2条例24・平11条例5・平20条例6・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行の旅費の支給については,法の例によるものとし,その支給基準については,市長が定める。ただし,航空賃については,実費額によるものとする。

(昭44条例3・追加)

第16条 旅費の支給方法については,この条例に特別の定めがあるものを除くほか,法の例に基づき,市長が定める。

(昭35条例19・昭43条例6・一部改正,昭44条例3・旧第15条繰下・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の日に現に旅行中のものについては,なお従前の例による。

3 次に掲げる条例は,これを廃止する。

宇都宮市旅費支給条例(昭和5年条例第76号)

宇都宮市議会議員及び選挙管理委員並びに監査委員の事務を補助する職員旅費支給条例(昭和23年条例第207号)

宇都宮市警察職員旅費支給条例(昭和23年条例第205号)

宇都宮市消防職員旅費支給条例(昭和24年条例第24号)

4 内国旅行に係る船賃の額については,市長が定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のために支給する場合に限り,当分の間,第7条第1項第1号中「中級の運賃」とあるのは「上級の運賃」と,同項第2号中「下級の運賃」とあるのは「上級の運賃」として,これらの規定を適用する。

(平12条例37・全改)

5 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については,市長が定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き,当分の間,第6条第1項第3号及び第7条第1項第5号の規定は,適用しない。

(昭54条例17・追加,平12条例37・一部改正)

(昭和27年10月30日条例第39号)

1 この条例は,昭和27年11月1日から施行する。

2 この条例施行の日に現に旅行中のものについては,なお従前の例による。

(昭和29年7月1日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,警察法施行の日(7月1日)から適用する。

(昭和29年7月31日条例第41号)

この条例は,昭和29年8月1日から施行する。

(昭和30年1月4日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年7月17日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の日に現に旅行中のものについては,なお従前の例による。

(昭和32年7月1日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年7月1日に在職する職員に対し同年4月1日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第18号)

この条例は,昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年9月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第6号)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月29日条例第24号)

1 この条例は,昭和37年7月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和38年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の3,別表第1及び別表第2の改正規定は,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,昭和38年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和39年12月21日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条並びに附則第15項の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和40年3月30日条例第8号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年6月30日条例第24号)

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和43年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第1条中別表の改正規定(特別旅費に関する部分に限る。)及び第2条の改正規定は,昭和42年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定及び別表の規定(特別旅費に関する部分を除く。)並びに第3条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(特別旅費の内払い)

3 第1条の規定による改正前の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて,昭和42年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特別旅費は,改正後の条例の規定による特別旅費の内払いとみなす。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,改正後の宇都宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例第13条の規定は,昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年5月10日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例,宇都宮市長等の給与及び旅費に関する条例及び宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年6月20日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例及び宇都宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例第9条第1項の規定及び別表第1号の規定,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例別表第1号の規定,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2第1号の規定,証人等の実費弁償に関する条例別表の規定並びに宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2第1号アの規定は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例第9条第1項の規定及び別表第1号の規定,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例別表第1号の規定,証人等の実費弁償に関する条例別表の規定,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2第1号アの規定並びに宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)別表第2号の規定及び改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)別表第2第1号イ(移転料に限る。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の一般職旅費条例第6条第1項第5号,同条第2項及び第3項の規定,第7条第1項第6号の規定,第9条第1項ただし書の規定並びに別表第1号の規定,改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例別表第1号の規定,改正後の宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2第1号の規定,改正後の証人等の実費弁償に関する条例別表の規定並びに改正後の特別職旅費条例別表第2第1号アの規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の一般職旅費条例附則第4項及び第5項の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第42号で昭和60年12月21日から施行)

(宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

27 附則第21項から前項までの規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例及び宇都宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年3月23日条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第9号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び宇都宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第24号)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例,証人等の実費弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,切替日以後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平19条例89・旧第22項繰上)

(平成19年3月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,平成18年4月1日以後に出発し,又は出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第89号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項から第9項までの規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例,宇都宮市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の旅行期間について適用し,当該旅行のうち施行日前の旅行期間及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

別表(第10条―第13条関係)

(昭54条例17・全改,昭60条例35・平2条例9・平2条例24・平17条例71・平18条例4・一部改正)

(1) 一般旅費

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

行政職給料表の職務の級7級以上の職にある者又は消防職給料表の職務の級8級以上の職にある者

2,600円

13,100円

2,600円

行政職給料表の職務の級6級以下の職にある者又は消防職給料表の職務の級7級以下の職にある者

2,300円

11,400円

2,300円

(2) 特別旅費

ア 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

行政職給料表の職務の級7級以上の職にある者又は消防職給料表の職務の級8級以上の職にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

行政職給料表の職務の級6級以下の職にある者又は消防職給料表の職務の級7級以下の職にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

イ 旅行準備費

旅行期間15日未満

旅行期間15日以上1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

28,000円

50,000円

65,000円

77,000円

宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和26年11月15日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和26年11月15日 条例第32号
昭和27年10月 種別なし第39号
昭和29年7月 種別なし第26号
昭和29年7月 種別なし第41号
昭和30年1月 種別なし第2号
昭和31年7月 種別なし第22号
昭和32年7月 種別なし第20号
昭和35年6月 種別なし第18号
昭和35年9月 種別なし第19号
昭和37年3月 種別なし第6号
昭和37年6月 種別なし第24号
昭和38年6月 種別なし第25号
昭和38年10月 種別なし第36号
昭和39年12月 種別なし第69号
昭和40年3月 種別なし第8号
昭和41年6月 種別なし第24号
昭和43年3月 種別なし第6号
昭和44年3月 種別なし第3号
昭和44年5月 種別なし第31号
昭和45年6月 種別なし第25号
昭和48年6月 種別なし第27号
昭和50年12月 種別なし第45号
昭和54年7月 種別なし第17号
昭和60年12月 種別なし第35号
平成元年3月 種別なし第13号
平成2年3月 種別なし第9号
平成2年6月 種別なし第24号
平成11年3月 種別なし第5号
平成12年6月 種別なし第37号
平成17年12月22日 条例第71号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第52号
平成19年12月21日 条例第89号
平成20年3月25日 条例第6号
令和3年12月21日 条例第36号