○宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則
昭和43年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,公務のため旅行する宇都宮市技能労務職員(以下「技労職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 技労職員に支給する旅費の額は,別表のとおりとする。この場合において,宇都宮市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「旅費条例」という。)第10条第2項に規定する旅行における日当は,同項の規定を準用する。
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員には,特に必要があると認められるときは,旅費条例に定める赴任の例に準じ,旅費を支給することができる。
(昭44規則21・全改,昭47規則41・昭52規則3・昭54規則36・昭63規則5・平11規則11・令3規則40・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の規定は,施行日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和44年3月31日規則第21号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月10日規則第45号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和45年6月20日規則第43号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和47年6月15日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月20日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,次項に定めるものを除き,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
3 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則別表第1号の規定は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1号の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和52年3月22日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年2月14日から適用する。
附則(昭和52年8月20日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則(以下「改正後の旅費規則」という。)別表第2号(移転料に限る。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
3 改正後の旅費規則別表第1号の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和60年12月21日規則第44号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(宇都宮市政顧問設置規則等の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条から第9条までの規定による改正後の宇都宮市政顧問設置規則,宇都宮市顧問弁護士設置規則,宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則,宇都宮市財務規則及び宇都宮市予防接種嘱託医設置規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和63年3月23日規則第5号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第3号)
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成2年6月21日規則第22号)
1 この規則は,平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成11年3月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成12年6月27日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇都宮市一般職の職員の旅費の支給に関する規則及び宇都宮市技能労務職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の旅行期間について適用し,当該旅行のうち施行日前の旅行期間及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭54規則36・全改,昭60規則44・平2規則3・平2規則22・平12規則56・一部改正)
(1) 一般旅費
鉄道賃,船賃,航空賃,車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
旅費条例の規定を適用し,計算して得られる額 | 2,300円 | 11,400円 | 2,300円 |
(2) 特別旅費(移転料を除き,旅費条例の各相当規定を準用して定める額)
(移転料)
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上 |
円 93,000 | 円 107,000 | 円 132,000 | 円 163,000 | 円 216,000 | 円 227,000 | 円 243,000 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。