○宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和43年2月8日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 補償及び福祉事業(第7条―第21条)
第3章 審査会(第22条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号。以下「条例」という。)第21条及び宇都宮市附属機関に関する条例(昭和42年条例第1号)第3条の規定に基づき,条例の施行並びに宇都宮市公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)及び宇都宮市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭48規則63・昭49規則95・昭57規則31・昭62規則38・平2規則39・平9規則50・一部改正)
職員 | 所属 |
議会議員及び議会に属するその他の職員 | 議会事務局 |
上下水道局に属する職員 | 上下水道局 |
消防局に属する職員 | 消防局 |
教育委員会委員及び教育委員会に属するその他の職員 | 教育委員会事務局 |
選挙管理委員会委員及び選挙管理委員会に属するその他の職員 | 選挙管理委員会事務局 |
監査委員及び監査委員に属する職員 | 監査委員事務局 |
公平委員会委員及び公平委員会に属するその他の職員 | 公平委員会 |
農業委員会委員及び農業委員会に属するその他の職員 | 農業委員会事務局 |
固定資産評価審査委員会委員及び固定資産評価審査委員会に属するその他の職員 | 固定資産評価審査委員会 |
上記以外の職員 | 宇都宮市行政組織規則(昭和41年規則第4号)第3条に規定する本庁の課室並びに同規則第4条に規定する出先機関のうち,社会福祉事務所,保健所,本庁の分課,公営事業所及び中央卸売市場で当該職員に係る事務又は業務を主管するところ。 |
3 この規則で「所属の長」とは,前項に規定する所属の長をいう。ただし,教育委員会事務局については教育長,公平委員会及び固定資産評価審査委員会についてはそれぞれ上席の書記とする。
(昭45規則36・昭48規則26・昭48規則63・昭49規則97・平8規則62・平11規則24・平12規則22・平15規則62・平28規則18・一部改正)
(公務上の災害の範囲)
第2条の2 公務上の災害の範囲は,公務に起因する負傷,障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。
(令3規則31―2・追加)
(通勤による災害の範囲)
第2条の3 通勤による災害の範囲は,通勤に起因する負傷,障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか,通勤に起因することが明らかな疾病
(令3規則31―2・追加)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は,次のとおりとする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定は,次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は,同号の移動が,単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(平18規則63・追加,令3規則31―2・旧第2条の2繰下)
(日常生活上必要な行為)
第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは,次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),子,父母,配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあつては,職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫,祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(昭62規則38・追加,平12規則22・一部改正,平18規則63・旧第2条の2繰下,平28規則28・平28規則62・一部改正,令3規則31―2・旧第2条の3繰下)
(災害の報告)
第3条 所属の長は,その属する職員について,公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は,速やかに災害発生報告書によりその旨を実施機関に報告しなければならない。負傷し,若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も,同様とする。
(昭48規則63・昭60規則39・令2規則15・令3規則31―2・一部改正)
2 実施機関は,前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは,次に掲げる事項を記載した書面により,被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(昭48規則63・昭60規則39・令2規則15・令3規則31―2・一部改正)
(認定委員会)
第5条 認定委員会は,委員5人をもつて組織する。
2 委員は,学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 認定委員会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
6 会長は,会務を総理する。会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
(昭48規則63・一部改正)
(認定委員会の招集等)
第6条 認定委員会は,会長が招集する。
2 認定委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,及び議決することができない。
3 認定委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。この場合においては,会長は,委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において,可否同数のときは,会長が決する。
5 会長は,会議録を調製し,開会の日時及び場所,出席委員の氏名,議事の要領,議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(令3規則37・一部改正)
(認定委員会の会議の特例)
第6条の2 会長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を認定委員会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。
2 前項の規定による審議は,委員の過半数が書面又は電磁的記録により回答しなければ成立しない。この場合において,認定委員会は議決をすることができない。
(令3規則37・追加)
第2章 補償及び福祉事業
(平8規則62・改称)
(療養の方法)
第7条 療養補償たる療養は,市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(平6規則48・一部改正)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,療養のため,勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額,勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,条例第4条の3第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては,同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては,当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(昭48規則63・全改,平2規則39・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第8条の2 条例第7条ただし書の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合,同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合,同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(昭62規則38・追加,平10規則44・平18規則63・令4規則21―2・一部改正)
(平8規則62・追加)
(葬祭補償の額)
第8条の4 条例第14条に規定する規則で定める金額は,315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(昭48規則63・追加,昭49規則60・昭50規則37・昭52規則57・昭54規則34・昭56規則43・昭58規則47・昭61規則34・一部改正,昭62規則38・旧第8条の2繰下,昭63規則30・平2規則27・平5規則42・平6規則48・一部改正,平8規則62・旧第8条の3繰下,平8規則74・平10規則44・平12規則54・一部改正)
(補償の請求方法)
第9条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第11条において同じ。)を受けようとする者は,受けようとする補償の種類に応じた補償請求書を,所属の長(職員が死亡し,又は離職した場合においては,その死亡又は離職の直前の所属の長)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし,指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については,この限りでない。
(昭60規則39・平6規則48・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選出しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため,代表者を選任することができないときは,この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により,代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,代表者選任届又は代表者解任届により,速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には,あわせてその代表者を選任し,又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(昭45規則69・昭60規則39・一部改正)
(補償の支給方法)
第11条 実施機関は,第9条の補償請求書を受理した場合には,これを審査し,補償に関する決定を行い,速やかに請求者に災害補償決定通知書により通知をするとともに,補償を行わなければならない。
(昭45規則69・昭60規則39・一部改正)
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 条例第15条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は,遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書(遺族補償告金の支給停止の解除を申請する場合にあつては,これらの申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,当該申請を行つた者に速やかに遺族補償年金支給停止決定通知書又は遺族補償年金支給停止解除決定通知書によりその旨を通知しなければならない。
(昭45規則69・昭60規則39・平18規則63・一部改正)
(年金証書)
第13条 実施機関は,傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し,あわせて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は,当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(昭52規則57・昭60規則39・平18規則63・一部改正)
第14条 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて,証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した証書を発見したときは,速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
(昭45規則69・昭60規則39・一部改正)
第15条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は,当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には,遅滞なく,当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第16条 年金たる補償を受ける者は,毎年1回2月1日から同月末日までの間に,その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし,実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は,この限りでない。
(昭52規則57・昭57規則44・昭60規則39・一部改正)
(届出)
第17条 年金たる補償を受ける者は,次の各号に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては,次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障害の程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては,その障害の程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては,次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において,その妻が55歳に達したとき(条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態になり,若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なく,その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前各項の届出をする場合には,その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(昭45規則69・昭52規則57・昭57規則31・昭57規則44・一部改正)
(福祉事業の種類)
第18条 条例第16条第1項の福祉事業の種類は,次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーシヨンに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 奨学援護金の支給
(7) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第16条第2項の福祉事業の種類は,次のとおりとする。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(昭60規則39・全改,平8規則62・平16規則20・平18規則63・平19規則84・一部改正)
(福祉事業の実施)
第19条 実施機関は,福祉事業を行うに当たつては,その内容について市長と協議しなければならない。
(昭60規則39・全改,平8規則62・一部改正)
(第16条第1項の福祉事業の申請等)
第20条 第16条第1項の福祉事業を受けようとする者は,別に定める申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は,前項の申請書を受理したときは,速やかに申請者に対し,承認するかどうかを通知しなければならない。
(昭60規則39・全改,平8規則62・一部改正)
第21条 削除
(昭60規則39)
第3章 審査会
(審査会)
第22条 審査会は,委員3人をもつて組織する。
2 委員は,学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
6 会長は,会務を総理する。会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
(審査会の招集等)
第23条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,及び議決することができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決する。この場合においては,会長は,委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において,可否同数のときは,会長が決する。
5 会長は,会議録を調製し,開会の日時及び場所,出席委員の氏名,議事の要領,議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(令3規則37・一部改正)
(審査会の会議の特例)
第23条の2 会長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録を審査会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。
2 前項の規定による審議は,委員の過半数が書面又は電磁的記録により回答しなければ成立しない。この場合において,審査会は議決をすることができない。
(令3規則37・追加)
(審査の申立て)
第24条 補償の実施について不服がある者が条例第17条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは,審査申立書正副2通に書類,記録その他の資料を添えて,審査会に提出しなければならない。
2 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には,請求者は,その都度,その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
(昭45規則69・昭60規則39・一部改正)
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第25条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは,補償を受けるべき者は,その事項,第三者の氏名及び住所(第三者の氏名又は住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,遅滞なく,実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第26条 条例第18条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については,証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第29号)の定めるところによる。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第26条の2 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し,既に一部負担金を払い込んだ者
2 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める金額は,200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては,100円)とする。ただし,当該額が,現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には,それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(昭48規則63・追加,昭52規則57・昭56規則3・昭59規則60・平14規則54・平18規則63・一部改正)
(令2規則15・追加)
(所属の長の助力等)
第28条 補償を受けるべき者が,事故その他の理由により,自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には,所属の長は,その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には,所属の長は,速やかに証明をしなければならない。
(昭49規則95・昭60規則39・平8規則62・一部改正,令2規則15・旧第27条繰下)
(記録簿)
第29条 実施機関は,災害補償記録簿,福祉事業記録簿及び年金記録簿を備え,必要な事項を記入しなければならない。
(昭52規則57・昭60規則39・平8規則62・一部改正,令2規則15・旧第28条繰下)
(様式)
第30条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(昭60規則39・追加,令2規則15・旧第29条繰下)
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平8規則62・追加,令2規則15・旧第30条繰下)
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。
(昭52規則57・追加,昭62規則38・平8規則62・一部改正)
3 条例附則第3条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は,障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし,既に障害補償年金の支払があつた場合であつても,実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は,当該申出をすることができる。
(昭49規則95・追加,昭52規則57・旧第2項繰下,昭56規則3・昭57規則31・平9規則50・一部改正)
4 前項の申出は,同一の災害につき2回以上行うことができない。
(昭49規則95・追加,昭52規則57・旧第4項繰下・一部改正,昭57規則31・旧第5項繰上・一部改正)
5 障害補償年金前払一時金の額は,当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ条例附則第3条の3第1項の表の額の欄に掲げる額(当該障害補償年金が,条例第15条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては,次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で,補償基礎額の1,200倍,1,000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし,附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には,補償基礎額の1,200倍,1,000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうち,当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(昭57規則31・追加,平9規則50・平18規則63・一部改正)
(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第3条の3第1項の表の額の欄に掲げる額から,加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を差し引いた額
(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第3条の3第1項の表の額の欄に掲げる額に,当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第8条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
(昭57規則31・追加,平9規則50・平18規則63・令3規則31―2・一部改正)
(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては,当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を,負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
(昭60規則39・全改,令2規則54・一部改正)
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は,当該終了する月が,同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては,当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額,当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては,当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を,それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭57規則31・追加,令2規則54・一部改正)
9 条例附則第4条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は,遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし,既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても,実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は,当該申出をすることができる。
(昭60規則39・全改)
10 前項の申出は,同一の災害につき2回以上行うことができない。
(昭60規則39・全改)
11 第10条の規定は,遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
(昭57規則31・追加)
12 遺族補償年金前払一時金の額は,補償基礎額の1,000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうち,当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には,当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし,附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には,補償基礎額の800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうち,補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
(昭57規則31・追加,昭60規則39・一部改正)
(昭57規則31・追加)
14 遺族補償年金は,附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては,当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては,当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第5条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては,その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第5条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から,次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては,支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間,その支給を停止するものとする。
(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては,当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第5条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては,当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を,災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
(昭60規則39・全改,令2規則54・一部改正)
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は,当該終了する月が,同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては,当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額,当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては,当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を,それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭60規則39・追加,令2規則54・一部改正)
16 実施機関は,条例附則第3条の4第3項,附則第4条第3項及び附則第5条の2第4項の支給停止期間が満了したときは,速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して,その旨を通知しなければならない。
(昭57規則31・追加,昭60規則39・旧第15項繰下・一部改正,平9規則50・一部改正)
17 年金たる補償を受ける者は,当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第6条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合,その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には,その事実を明らかにすることができる書類を添えて,速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(昭49規則95・旧第3項繰下,昭52規則57・旧第8項繰下・一部改正,昭56規則3・旧第9項繰下,昭57規則31・旧第10項繰下,昭57規則44・一部改正,昭60規則39・旧第16項繰下)
18 第16条及び第17条の規定は,条例附則第5条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において,第16条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と,「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第5条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて,当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ,同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と,第17条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
(昭60規則39・追加)
附則(昭和43年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月21日規則第69号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第26号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月27日規則第63号)抄
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。ただし,第8条の2の改正規定は,昭和48年9月1日から,第19条の改正規定は,昭和48年4月1日から適用する。
(昭52規則57・旧第1項・一部改正)
附則(昭和49年6月14日規則第60号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和49年4月1日以後に,支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第63号)附則第2項の規定の適用については,同項中「改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは,「宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第60号)による改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附則(昭和49年12月23日規則第95号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日規則第97号)抄
1 この規則は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年5月28日規則第37号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和50年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第63号)附則第2項の規定の適用については,同項中「改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは,「宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第37号)による改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附則(昭和52年11月29日規則第57号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月16日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月26日規則第34号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は,この規則の施行日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(昭和56年3月24日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条の2の規定は,昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年5月30日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月10日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月10日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第39号)
この規則は,昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は,この規則の施行の日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(昭和62年6月22日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月23日規則第30号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の第8条の3の規定は,昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成2年9月1日規則第27号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の第8条の3の規定は,平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成2年12月21日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し,施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については,なお従前の例による。
3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第8条の規定の適用については,同条中「当該療養の開始後」とあるのは「宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年規則第39号)の施行の日以後」とする。
附則(平成5年12月22日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の3の規定は,この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成6年12月20日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条及び第9条の規定は,平成6年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 新規則第8条の3の規定は,この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第62号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第74号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は,平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の4の規定は,平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第24号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の4の規定は,平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については,なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日規則第54号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(下水道事業に地方公営企業法の全部を適用する場合における市長の権限の事務委任)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,宇都宮市の下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用する場合における地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定に基づく同法第10条の企業管理規程の制定に関する事務を,水道事業管理者に委任する。
附則(平成16年3月31日規則20号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年8月21日規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の3第5号の規定は,平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し,同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第7項及び第8項の規定による障害補償年金の支給停止並びに同規則附則第14項及び第15項の規定による遺族補償年金の支給停止については,なお従前の例による。
附則(令和3年9月15日規則第31―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第37号)
この規則は,令和3年12月22日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第8条の3関係)
(平8規則62・追加)
介護を要する状態の区分 | 障害の程度 |
常時介護を要する状態 | (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて,その程度が常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて,その程度が常に介護を要するもの (3) 条例別表第1に定める第1級又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて,前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて,その程度が随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて,その程度が随時介護を要するもの (3) 条例別表第1に定める第1級又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて,前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |