○宇都宮市職員等公務災害見舞金支給条例
平成5年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,職員等が公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に,職員等又はその遺族に公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し,もつて職員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員
(2) 議会の議員,執行機関としての委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第40号。以下「派遣条例」という。)により派遣されている職員
(平13条例40・平20条例40・一部改正)
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
2 死亡見舞金の額は,2,000万円とする。
(平13条例40・一部改正)
(遺族の範囲,順位等)
第5条 死亡見舞金を受けることができる遺族は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,職員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 職員等の収入によつて生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で,主として職員等の収入によつて生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
3 死亡見舞金の支給を受けるべき者が2人以上ある場合の当該遺族の1人が受ける見舞金の額は,その人数で除して得た額とする。
(遺族からの排除)
第6条 次に掲げる遺族は,見舞金を受けることができない。
(1) 職員等を故意に死亡させた者
(2) 職員等の死亡前に,当該職員等の死亡によつて見舞金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(見舞金の制限)
第8条 職員等が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により障害の原因となつた事故を生じさせた場合又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたことにより障害の程度を増進させ,若しくは死亡した場合は,その職員等に係る見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(災害等の認定)
第9条 公務上の災害又は通勤による災害の認定及び障害等級の認定は,次の各号に掲げる法律又は条例の規定により認定されるところによる。
(1) 地方公務員災害補償法
(2) 労働者災害補償保険法
(平13条例40・平18条例32・一部改正)
(見舞金の調整)
第10条 障害見舞金を受けた者が,当該身体障害の程度に変更があつたために別表中の他の障害等級に該当するに至つた場合又は同一傷病により死亡した場合は,新たに支給する見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。ただし,離職後において障害等級に変更があつた場合又は死亡した場合の見舞金の調整は,行わないものとする。
2 身体に障害のある者が,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には,その障害見舞金の額から従前の障害に応じる別表の障害等級の障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。
(平18条例32・一部改正)
(賞じゆつ金との調整)
第11条 同一の災害により宇都宮市職員等賞じゆつ条例(昭和27年条例第29号)の規定に基づいて職員等又はその遺族に賞じゆつ金が支給される場合は,この条例により支給すべき見舞金の額から当該賞じゆつ金の額を差し引いた額を支給する。
(見舞金の返還)
第13条 市長は,偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは,その者に既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成5年4月1日から施行し,同日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害から適用する。
附則(平成13年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇都宮市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2第1項及び第2項の規定は,平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し,同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については,なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日条例第40号)
この条例は,平成20年12月1日から施行する。
別表(第7条及び第10条関係)
(平18条例32・一部改正)
障害等級 | 支給金額 |
第1級 | 1,500万円 |
第2級 | 1,240万円 |
第3級 | 1,090万円 |
第4級 | 970万円 |
第5級 | 830万円 |
第6級 | 720万円 |
第7級 | 610万円 |
第8級 | 510万円 |
第9級 | 400万円 |
第10級 | 320万円 |
第11級 | 250万円 |
第12級 | 190万円 |
第13級 | 140万円 |
第14級 | 100万円 |
備考 障害等級は,第9条に掲げる法律又は条例に定める障害等級区分による。