○宇都宮市職員の退職手当に関する条例
昭和32年4月1日
条例第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,別に定めがあるもののほか,次に掲げる者(以下「職員」という。)に支給する退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 市長,副市長,常勤監査委員,上下水道事業管理者及び教育長(以下「市長等」という。)
(2) 宇都宮市職員定数条例(昭和24年条例第59号)に定める職員のうち宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第30号)の適用を受ける職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第3号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)
(昭37条例6・昭38条例4・昭41条例53・昭42条例38・昭43条例3・昭43条例24・昭48条例2・昭49条例45・平13条例2・平15条例42・平17条例7・平19条例45・平20条例3・令4条例26・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので,その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤続することとされているものは,職員とみなして,この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は疾病(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。
(昭38条例4・全改,昭48条例28・昭61条例18・昭63条例28・平3条例31・平4条例32・平19条例77・令元条例12・令4条例26・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(平22条例9・追加)
2 この条例の規定による退職手当は,前条第1項に定める当該退職手当の支給を受ける者から申出があつた場合に限り口座振替の方法により支払うことができる。
(平19条例77・追加,平22条例9・旧第2条の2繰下)
第2章 一般の退職手当
(平19条例77・追加,平22条例9・旧第2条の3繰下)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については,退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその給料の一部又は全部が支給されない場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条において同じ。)又は死亡によらず,かつ,第11条の2第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(昭38条例4・全改,昭41条例26・昭48条例28・昭57条例6・昭57条例27・昭61条例18・昭61条例23・平元条例6・平3条例31・平4条例32・平19条例77・平22条例9・平25条例50・平27条例38・一部改正)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて,次に掲げるもの又は任期の定めのある職員で第9条第1項に規定する者以外のものであつて任期の満了によつて退職したものに対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 宇都宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第33号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(昭38条例4・全改,昭48条例28・昭49条例45・昭57条例6・昭59条例33・昭61条例18・平3条例31・平13条例2・平19条例77・平25条例50・令4条例26・一部改正)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(昭32条例18・昭32条例20・昭38条例4・昭39条例43・昭43条例24・昭48条例28・昭59条例33・昭61条例18・平3条例31・平13条例2・平18条例4・平19条例77・平25条例50・令4条例26・一部改正)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が,退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第15条第1項若しくは第17条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第12条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第10条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第10条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5) 第10条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第10条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(7) 第10条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間
(8) 第10条第5項第6号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(9) 第10条第5項第7号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(10) 第10条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(12) 第11条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(13) 第11条第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(14) 第11条第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(15) 第11条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(16) 第11条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(17) 第11条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(18) 第11条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
(平19条例77・追加,平22条例9・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に, | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(昭61条例18・追加,平19条例77・旧第5条の2繰下・一部改正,平25条例50・令4条例26・一部改正)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第6条 任命権者は,退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(昭38条例4・全改,昭43条例24・平3条例31・一部改正)
(平25条例50・全改)
(昭38条例4・追加,昭44条例5・旧第7条の2繰下・一部改正,昭57条例6・昭61条例18・一部改正,平19条例77・旧第7条の3繰下・一部改正)
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(平19条例77・追加)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(平19条例77・追加,平25条例50・一部改正)
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され,引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については,地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。),地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第10条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 65,000円
(2) 第2号区分 59,550円
(3) 第3号区分 54,150円
(4) 第4号区分 43,350円
(5) 第5号区分 32,500円
(6) 第6号区分 27,100円
(7) 第7号区分 21,700円
(8) 第8号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。
(平19条例77・追加,平22条例9・平25条例50・平27条例7・令4条例26・一部改正)
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については,給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし,その他の職員については,規則で定める額とする。
(平19条例77・追加,平22条例9・一部改正)
(1) 市長 100分の40
(2) 副市長 100分の28
(3) 常勤監査委員,上下水道事業管理者及び教育長 100分の20
3 第1項に規定する退職手当の額を算定する場合において,市長等を退職した日の属する月に再び市長等となつたときは,その月は,当該退職に係る市長等の在職期間には算入しない。
(昭38条例4・昭49条例45・昭57条例6・昭59条例33・昭61条例18・平12条例38・平15条例42・平19条例45・平19条例77・平20条例3・平22条例9・一部改正)
2 前項に規定する者が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び副市長等になつたときは,引き続いて在職したものとみなし,第11条第3項ただし書の規定にかかわらず,当該退職については,退職手当を支給しない。
(平3条例36・追加,平19条例45・平19条例77・平20条例3・一部改正)
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,職員以外の地方公務員又は国家公務員(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については,前各項の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし,退職により,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては,当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が,第22条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり,引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で,退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて公庫等で,退職手当に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員,特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し,同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については,同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
(昭36条例26・昭38条例4・昭43条例24・昭45条例29・昭45条例46・昭48条例28・昭57条例6・昭59条例33・昭61条例18・昭62条例25・平3条例31・平3条例36・平9条例31・平13条例2・平16条例12・平19条例77・平22条例9・平27条例7・平30条例3・一部改正)
2 昭和45年4月1日以降において,職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となつたことにより,その者が職員以外の地方公務員等として在職した他の地方公共団体等から受けたこの条例の規定による退職手当に相当する給与の全額を,規則で定める日までに本市に納入した場合には,前条第5項ただし書の規定にかかわらず,当該給与の計算の基礎となつた期間を,その者の職員としての引き続いた在職期間に含めるものとする。
(昭38条例4・追加,昭45条例46・平22条例9・一部改正)
2 前条第1項の規定は,職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(昭38条例4・追加,昭45条例46・一部改正)
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第11条 職員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から,後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,元の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり,かつ,引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは,この限りでない。
(昭48条例28・全改,平16条例12・平19条例77・一部改正,平22条例9・旧第10条の4繰下・一部改正)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第11条の2 任命権者は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化等を図ることを目的とし,定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員であつて,市長が定めるものを対象として行う募集
(2) 職制の改廃を円滑に実施することを目的とし,当該職制に属する職員を対象として行う募集
3 次に掲げる者以外の職員は,市長が別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。第5項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて,任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 任命権者は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,市長が別に定めるところにより,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においては,その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行つた後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,市長が別に定めるところにより,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第15条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
9 任命権者は,この条の規定による募集及び認定について,市長が別に定めるところにより,募集実施要項(第5項に規定する方法を周知した場合にあつては,当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
(平25条例50・追加,平27条例7・令4条例26・一部改正)
第3章 特別の退職手当
(予告を受けない退職者の退職手当)
第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当のほか,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(昭38条例4・一部改正)
(失業者の退職手当)
第13条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分をこえては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とそれぞれみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤続時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用された者にあつては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務した者に限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては,当該職員等であつた期間を含むものとし,当該勤続期時又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,規則で定めるところにより,市長にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌度から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより,市長にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及び本項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と,その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であつて,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し,かつ,市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所,職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は,第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において,第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と,「技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(昭45条例29・全改,昭48条例28・昭50条例42・昭60条例4・昭61条例18・昭63条例28・平元条例51・平4条例32・平7条例9・平12条例47・平13条例2・平13条例3・平15条例39・平19条例77・平22条例9・平22条例28・平27条例7・平28条例54・平29条例22・令4条例26・一部改正)
第4章 雑則
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第21条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし,当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては,当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。
(平22条例9・全改)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度,当該非違に至つた経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(平22条例9・全改,令元条例14・一部改正)
(退職手当の支払の差止め)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は,当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において,当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。
(平22条例9・追加,平28条例2・令4条例26・一部改正)
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 宇都宮市行政手続条例(平成8年条例第41号)第13条の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例9・追加,令4条例26・一部改正)
(退職をした者の退職手当の返納)
第18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,第15条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第20条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には,これらの規定により算出される金額(次条及び第20条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 宇都宮市行政手続条例第13条の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例9・追加,令4条例26・一部改正)
(遺族の退職手当の返納)
第19条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第15条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 宇都宮市行政手続条例第13条の規定は,前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例9・追加)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第20条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,当該退職に係る退職手当管理機関が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該退職手当管理機関は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第18条第5項又は前条第3項において準用する宇都宮市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において,第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 宇都宮市行政手続条例第13条の規定は,前項において準用する第18条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平22条例9・追加,令4条例26・一部改正)
(退職手当審査会)
第21条 退職手当管理機関の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,市長の附属機関として,宇都宮市退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)を置く。
4 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については,規則で定める。
(平22条例9・追加)
(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
第22条 職員が退職した場合(第15条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
2 職員が,引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により,職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には,その者に対しては,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
(昭38条例4・追加,昭61条例18・旧第15条の2繰下,平9条例31・旧第15条の3繰下,平16条例12・一部改正,平22条例9・旧第15条の4繰下・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭38条例4・一部改正,平19条例77・旧第17条繰上,平22条例9・旧第16条繰下)
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 宇都宮市職員退職手当支給条例(昭和23年条例第200号)は廃止する。
3 この条例施行の日以前に退職又は死亡した者に対する退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 第10条の規定によつて通算せられた勤続期間中,過去において退職,転職等の事由によつて退職手当に相当する金額の支給を受けた期間がある場合においては,これに相当する期間をその者の勤続期間から控除する。
(昭59条例33・全改)
6 昭和60年4月1日に現に在職する職員で,日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(昭61条例18・追加,平11条例27・一部改正)
7 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
(昭61条例18・追加,昭62条例25・令4条例26・一部改正)
8 昭和62年4月1日に現に在職する職員で,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(昭62条例25・追加)
9 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が,引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により国土交通大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり,かつ,引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
(昭62条例25・追加,平12条例47・一部改正)
(平3条例31・追加,平15条例39・平19条例77・平22条例9・平25条例35・平30条例3・令4条例26・一部改正)
(平3条例31・追加,平15条例39・平19条例77・平25条例35・令4条例26・一部改正)
(平3条例31・追加,平19条例77・令4条例26・一部改正)
13 平成15年4月1日から令和6年3月31日までの間,第9条第1項に規定する退職の日におけるその者の給料月額は,宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和42年条例第8号。以下「特別職給与条例」という。)附則第4項の規定にかかわらず,特別職給与条例第4条に規定する額とする。
(平10条例1・追加,平11条例32・平11条例45・平15条例5・平16条例10・平17条例9・平18条例3・平19条例49・平20条例7・平21条例4・平22条例6・平23条例5・平24条例5・平25条例36・平26条例4・平27条例6・平27条例24・平28条例11・平29条例4・平30条例2・平31条例3・令2条例5・令3条例3・令4条例4・令5条例5・一部改正)
14 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関の職員が,第10条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり,かつ,引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(同法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により,当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,市長が定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
(平16条例12・追加,平27条例2・令4条例26・一部改正)
(平18条例4・追加,平19条例77・旧第17項繰上・一部改正)
16 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町又は河内町の職員であつた者で引き続き編入日に本市に採用されたもの(以下「旧2町職員」という。)に係る退職手当の取扱いについては,平成19年4月1日以後に退職した者にあつてはこの条例を適用し,編入日をもつて退職した者にあつてはなお従前の一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号。以下「組合条例」という。)の例による。
(平19条例3・追加,平19条例77・旧第18項繰上)
17 前項の規定により,組合条例の例により退職手当を支給する場合において,当該退職手当の額の算定の基礎となる退職の日におけるその者の給料月額及び職員の区分は,編入前の上河内町職員の給与に関する条例(昭和30年上河内村条例第11号)又は河内町職員の給与に関する条例(昭和30年河内村条例第9号)の規定による編入日の前日において受けていたその者の給料月額及び職員の区分とする。
(平19条例3・追加,平19条例77・旧第19項繰上)
18 前2項に定めるもののほか,旧2町職員の退職手当の取扱いに関し必要な経過措置は,市長が別に定める。
(平19条例3・追加,平19条例77・旧第20項繰上)
19 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるとき,市町合併によりその者の合併後の給料月額が合併前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるとき又は任用の事情により部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内においてこれらの職員との差額に相当する額の支給を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額に相当する額を含まないものとする。ただし,第8条の5第2項に規定する宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては,この限りでない。
(平19条例77・追加)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該特定減額前給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該特定減額前給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額 | |
退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額に, | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(平19条例77・追加)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該特定減額前給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該特定減額前給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該特定減額前給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該特定減額前給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額 | |
第5条の2第1項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは,当該退職日給料月額に100分の20を乗じて得た額)の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(平19条例77・追加)
22 当分の間,市長等(第9条の2第1項に規定する場合を除く。)の退職の都度の退職手当及び第9条の2第1項に規定する場合の退職手当の額のうち,第9条第1項各号及び第9条の2第1項第1号の規定による額は,これらの号の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(平25条例35・追加,平30条例3・一部改正)
(平29条例22・追加,令元条例12・令4条例26・一部改正)
(令元条例12・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
28 地方公務員法等一部改正条例第9条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例附則第20項の規定による職員の給料月額の改定は,給料月額の減額改定に該当しないものとする。
(令4条例26・追加)
29 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号,第5号及び第6号に掲げる者に対する第5条の3及び第8条の3の規定の適用については,第5条の3表以外の部分中「定年条例第2条に定める定年退職日」とあるのは「定年(附則第27項に規定する職員以外の者にあつては60歳とし,附則第27項に規定する職員にあつては65歳とする。)に達した日以後における最初の3月31日」と,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項,第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第27項に規定する職員以外の者にあつては60歳とし,附則第27項に規定する職員にあつては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
(令4条例26・追加)
30 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号,第5号及び第6号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であつて,退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第8条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項,第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)」とあるのは,「100分の3」とする。
(令4条例26・追加)
31 当分の間,第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用及び第11条の2の規定の適用については,第5条の3表以外の部分及び第11条の2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか,前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ,第5条の3表以外の部分中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり,及び第11条の2第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(令4条例26・追加)
32 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であつて附則第30項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第8条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項,第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)」とあるのは,「附則第30項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
(令4条例26・追加)
33 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であつて附則第30項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第8条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項,第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
(令4条例26・追加)
附則(昭和32年7月1日条例第18号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和50年4月1日から引き続いて宇都宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第33号。以下「定年条例」という。)中第6条の規定以外の部分の施行の日の前日までの期間在職した職員(勤続期間が20年以上25年未満である者に限る。)が,同条例第2条の規定により退職した場合(同条例第4条第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同条例第5条第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した場合を含む。),その者の非違によることなく勧奨を受けて年齢50年以上で退職した場合,年齢50年以上で死亡(公務上の死亡を除く。)したことにより退職した場合及び定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合にあつては,新条例第4条の規定にかかわらず,当分の間,新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。
(昭61条例18・全改)
3 職員が地方公務員法の一部を改正する法律(昭和59年法律第92号)附則第3条の規定により退職した場合及び定年条例附則第2項において準用する定年条例第4条の規定により引き続き勤務した後退職した場合において,前項の規定の適用に当たつては,定年に達したことにより退職したものとみなす。ただし,その者の非違によることなく勧奨を受けた後当該勧奨を受けた年度を超えて在職した場合は,この限りでない。
(昭59条例33・追加)
附則(昭和32年7月1日条例第20号)抄
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年7月1日に在職する職員に対し同年4月1日から適用する。
19 職員に暫定手当が支給される間,改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第5条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「,扶養手当及び暫定手当」と,読み替えて適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月25日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月30日条例第6号)抄
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月28日条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(次項に規定する部分を除く。)は,昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し,適用日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 新条例第10条第5項の規定は,適用日において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の50第2項に規定する教育職員として在職するものについては,昭和37年3月1日から適用する。
4 適用日の前日に在職する職員が適用日以後に新条例第7条の3の規定に該当する退職をした場合には,その者に支給すべき退職手当の額は,新条例第3条から第5条の3まで及び第7条の3の規定にかかわらず,旧条例第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第7条の3の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
(昭61条例18・全改)
附則(昭和39年4月1日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和41年6月30日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年10月2日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月21日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例により改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第10条第4項の規定は,昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和44年3月31日条例第5号)抄
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月20日条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条(第11項を除く。)の規定は,昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第13条第11項の規定は,この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて,同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第13条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この条において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は,新条例第13条第2項の規定にかかわらず,同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。
5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第13条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で,次の各号に掲げるものに対しては,昭和50年3月31日までの間,同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか,必要に応じ,それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至つた者で,その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第13条第1項に規定する基準日数をいい,失業保険法第32条の4第1項の規定による措置が決定された場合には,その日数に,新条例第13条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては,就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については,移転費
6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は,次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については,失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については,失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて,就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
8 前3項に規定する支給残日数とは,受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が,就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から,当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは,就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
9 就職支度金に相当する退職手当は,失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。
10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は,失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。
11 新条例第13条第12項の規定は,就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について,失業保険法第23条の2の規定は,詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
12 附則第5項から前項までに規定するもののほか,就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和45年12月21日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第2号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用日等)
2 改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)は,昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し,適用日前の退職による退職手当については,なお従前の例による。ただし,新条例第10条第4項及び第5項,第11条並びに第22条第3項及び第4項の規定は,昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。
(平22条例9・一部改正)
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
3 適用日に在職する職員(適用日に改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の4第1項の規定による公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち,適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で,指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第5項において同じ。)のうち,適用日以後に宇都宮市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は附則第25項若しくは第26項の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は,当分の間,同条例第3条から第5条の3まで及び附則第25項から第33項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
(昭57条例6・昭61条例18・平15条例39・平19条例77・平25条例35・平30条例3・令4条例26・一部改正)
4 適用日に在職する職員のうち,適用日以後に宇都宮市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は,当分の間,同項又は同条例第5条の2及び附則第28項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
(昭57条例6・昭61条例18・平15条例39・平19条例77・平22条例9・平25条例35・令4条例26・一部改正)
5 適用日に在職する職員のうち,適用日以後に宇都宮市職員の退職手当に関する条例第5条又は附則第26項の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は,当分の間,その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
(昭61条例18・平15条例39・平19条例77・平25条例35・令4条例26・一部改正)
6 条例第4号附則第4項の規定の適用を受ける職員で,附則第3項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は,新条例第2条の4から第5条の3まで及び第8条から第8条の5まで,条例第4号附則第4項並びにこの条例附則第3項から前項までの規定にかかわらず,その者につき条例第4号による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と新条例及び附則第3項から前項までの規定により計算した退職手当の額のいずれか多い額とする。
(昭61条例18・追加,平19条例77・旧第8項繰上・一部改正,平22条例9・一部改正)
(経過措置)
7 法施行日前に,法施行日において新条例第10条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて法施行日において新条例第10条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については,新条例第10条第5項ただし書の規定は適用しない。
(昭61条例18・旧第6項繰下,平19条例77・旧第9項繰上)
8 法施行日前に,特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて法施行日において,新条例第10条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)とたるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については,新条例第10条第5項ただし書の規定は適用しない。
(昭61条例18・旧第7項繰下,平19条例77・旧第10項繰上)
9 法施行日前に,法施行日において新条例第10条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
(昭61条例18・旧第8項繰下,平19条例77・旧第11項繰上)
10 法施行日前に,公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて国家公務員とたるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
(昭61条例18・旧第9項繰下,平19条例77・旧第12項繰上)
11 法施行日前に,特定地方公共団体の公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間は,その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
(昭61条例18・旧第10項繰下,平19条例77・旧第13項繰上)
12 法施行日前に,国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
(昭61条例18・旧第11項繰下,平19条例77・旧第14項繰上)
13 法施行日前に,特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職しる後更に特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
(昭61条例18・旧第12項繰下,平19条例77・旧第15項繰上)
14 法施行日前に,公庫等である特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
(昭61条例18・旧第13項繰下,平19条例77・旧第16項繰上)
15 附則第7項から前項までの規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4及び第8条の5の規定による退職手当の額は,新条例第2条の4から第5条の3まで及び第8条から第8条の5まで,附則第3項から第6項まで並びに条例第4号附則第4項の規定にかかわらず,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が,その者につき旧条例及び条例第4号附則第4項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは,その規定を適用して計算した額)とする。
(1) 新条例第2条の4から第5条の3まで及び第8条から第8条の5まで,附則第3項から第6項まで並びに条例第4号附則第4項の規定により計算した額
(2) その者が,特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員(附則第8項にあつては先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員)又は特定地方公社若しくは特定公庫等(附則第9項及び第13項にあつては特定指定法人,附則第10項及び第14項にあつては公庫等である特定指定法人,附則第11項にあつては特定地方公社等)に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるの利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額
(昭57条例6・一部改正,昭61条例18・旧第14項繰下・一部改正,平19条例77・旧第17項繰上・一部改正,平22条例9・一部改正)
16 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には,その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は,新条例の規定及び附則第3項から前項までの規定による退職手当の内払とみなす。
(昭61条例18・旧第15項繰下,平19条例77・旧第18項繰上)
17 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。
(昭61条例18・旧第16項繰下,平19条例77・旧第19項繰上)
附則別表
(平19条例77・追加)
平成13年3月31日以前 | 年5.5パーセント |
平成13年4月1日から平成17年3月31日まで | 年4.0パーセント |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 年1.6パーセント |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 年2.3パーセント |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 年2.6パーセント |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 年3.0パーセント |
平成21年4月1日以降 | 年3.2パーセント |
附則(昭和49年3月27日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
(昭57条例6・旧附則第1項・一部改正)
附則(昭和49年6月20日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第42号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,第1条中第3条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については,施行日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と,同条例附則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし,昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と,同条例附則第4項中「38年」とあるのは「39年」とする。
(昭59条例33・旧第3項繰上)
附則(昭和57年6月24日条例第27号)
第1条 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第43号で昭和57年10月1日から施行)
第2条 この条例の施行前の宇都宮市退隠料及び遺族扶助料条例その他の条例の規定(これらの条例の改正(従前の改正を含む。)前の規定及び廃止された条例の規定を含む。)により支給事由の生じた廃疾年金及び廃疾一時金は,この条例の施行後は,それぞれ障害年金及び障害一時金と称する。
2 この条例による改正後の条例の規定の「障害年金」又は「障害一時金」には,それぞれ前項の規定により障害年金又は障害一時金と称されるものを含むものとする。
附則(昭和59年6月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。ただし,第6条の規定は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(施行日前の退職者に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第13条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第13条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については,なお従前の例による。
(2) 新条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については,これらの規定にかかわらず,旧条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条例第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,新条例第13条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり,同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり,及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第13条第4項から第6項までの規定は適用しない。
(新雇用保険法の適用に関する特例)
4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定,第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給に関する特例)
5 施行日前に職員等(新条例第1条に規定する職員及び職員以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり,かつその職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて,引き続き職員等として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については,新条例第13条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて,これらの規定を適用する。
(再就職手当に相当する退職手当の支給)
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第13条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
(新雇用保険法の施行日以後の退職者に係る退職手当の額)
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は,規則で定めるところによる。
(失業者の退職手当の内払)
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払とみなす。
(委任)
9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
附則(昭和61年3月22日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,同年3月31日から施行する。
2 この条例による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第7項の規定は,昭和60年4月1日から適用する。
3 新条例第9条の規定は,第9条の改正規定の施行の日以後の退職に係る退職手当から適用する。ただし,この条例による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の適用を受ける職員が同日以後に退職した場合の退職手当については,なお従前の例による。
4 新条例第7条の規定はこの条例(第9条の改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について,新条例第15条第3項及び第15条の2の規定は施行日以後の退職に係る退職手当について,それぞれ適用する。
(退職手当支給率の改定に係る経過措置)
8 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,旧条例第3条から第5条まで及び第7条の2,第7条の3,この条例による改正前の条例第4号附則第4項又はこの条例による改正前の条例第28号附則第3項から第5項まで及び第14項の規定により計算した場合の退職手当の額が,新条例第3条から第5条の3まで及び第7条の3並びにこの条例による改正後の条例第4号附則第4項又はこの条例による改正後の条例第28号附則第3項から第8項まで及び第14項の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
9 前項の規定は,施行日の前日に宇都宮市職員の退職手当に関する条例第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で,職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において,前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
附則(昭和61年6月30日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の規定(附則第7項の規定を除く。)は,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月21日条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の規定は,昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
附則(平成元年3月7日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月2日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年6月20日条例第31号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項,第3条第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条及び第10条第4項の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成3年6月20日条例第36号)
この条例は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日条例第32号)
1 この条例は,平成4年7月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第13条第2項の規定は,平成4年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
附則(平成7年3月20日条例第9号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第15条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成10年1月14日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,第2条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び次項の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の規定は,平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第68号で平成11年12月22日から施行)
附則(平成11年12月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年6月27日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第47号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中宇都宮市職員の退職手当に関する条例附則第10項及び第11項の改正規定,第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は平成16年3月1日から,附則第12項の規定は平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項までに定めるものを除き,なお従前の例による。
3 新条例第13条第11項第4号及び第14項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第13条の規定により失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。
5 新条例第13条第16項の規定は,施行日以後に偽りの届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,施行日前に偽りの届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第13条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することの命令については,なお従前の例による。
6 前4項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項,第5項から第11項までの規定,第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項,第3項及び前項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。
8 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第13条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は,附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における新条例附則第10項の規定の適用については,同項中「額は」とあるのは「額は,第7条の3の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
11 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における第2条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については,同条例附則第3項中「第5条の3まで及び」とあるのは「第5条の3まで及び第7条の3並びに」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」と,同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と,同条例附則第5項中「第5条の3まで及び」とあるのは「第5条の3まで及び第7条の3並びに」と,同条例附則第6項中「第5条の3まで及び」とあるのは「第5条の3まで及び第7条の3並びに」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
12 当分の間,42年を超える期間勤続して退職した者で宇都宮市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として同条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平19条例77・平25条例35・一部改正)
13 附則第2項から前項までに規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
附則(平成15年12月19日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第31号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第45号)抄
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第13条第17項の改正規定及び附則第7項の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であつて,その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日において受けていたこの条例による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による給料月額を退職の日の給料月額とみなして,旧条例第3条から第5条の3まで,第7条の3及び附則第10項から第12項まで,この条例の附則第9項の規定による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第28号。以下「条例第28号」という。)附則第3項から第5項まで及び第8項並びにこの条例の附則第10項の規定による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年条例第39号。以下「条例第39号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,宇都宮市職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第8条から第8条の5まで並びに附則第10項から第12項まで,この条例の附則第4項,附則第5項,条例第28号附則第3項から第6項まで並びに条例第39号附則第12項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(平22条例9・平25条例35・平30条例3・令4条例26・一部改正)
3 職員のうち新条例第10条第5項及び第6項並びに第11条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であつて,施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
(平22条例9・一部改正)
4 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第77号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
5 新条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
6 新条例第13条第1項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
7 新条例第13条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(委任)
8 この条例の附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に宇都宮市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において「職員」という。)であった者であって,退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって,適用日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第7項及び第8項の規定の適用については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)附則第10項(新条例附則第12項及び第3条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第11項の規定の適用については,新条例附則第10項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第2条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については,同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100の92」とする。
4 第4条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附則(平成25年3月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第50号)
この条例は,平成25年11月1日から施行する。ただし,第2章中第11条の次に1条を加える改正規定は,平成25年10月2日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては,附則第2項の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例附則第13項の規定は適用せず,附則第2項の規定による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例附則第13項の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年9月30日条例第38号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 退職職員(退職した宇都宮市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第13条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における宇都宮市職員の退職手当に関する条例第10条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては,0月))」とする。
3 新退職手当条例第13条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,第1条の規定による改正前の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下第5項において「旧退職手当条例」という。)第13条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に同条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第13条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 新退職手当条例第13条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
5 施行日前に旧退職手当条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第13条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年7月1日から施行する。ただし,第13条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第13条第10項(第2号に係る部分に限り,新条例附則第23項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した宇都宮市職員の退職手当に関する条例第1条に規定する職員(同条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。
3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は雇用保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第13条第11項(第5号に係る部分に限り,宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附則(平成30年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第11条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び附則第24項の規定は,令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第14号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条中宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第4項の改正規定及び附則第23項の改正規定並びに附則第9条及び第17条第2項の規定 公布の日
(2) 第13条中宇都宮市職員の退職手当に関する条例第13条第11項第5号の改正規定 令和4年10月1日
(宇都宮市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対する第13条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例(次項において「新退職手当条例」という。)第1条の規定の適用については,同条第2号中「(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第3号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第3号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。
2 新退職手当条例第13条第4項の規定は,附則第1条第1号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
附則(令和5年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
別表
(昭44条例5・追加)
在職年数(年) | 増加月数(月) | 在職年数(年) | 増加月数(月) |
1 | 0.07 | 21 | 1.22 |
2 | 0.12 | 22 | 1.30 |
3 | 0.17 | 23 | 1.38 |
4 | 0.21 | 24 | 1.48 |
5 | 0.26 | 25 | 1.57 |
6 | 0.31 | 26 | 1.68 |
7 | 0.36 | 27 | 1.78 |
8 | 0.41 | 28 | 1.89 |
9 | 0.46 | 29 | 2.01 |
10 | 0.51 | 30 | 2.14 |
11 | 0.57 | 31 | 2.27 |
12 | 0.62 | 32 | 2.40 |
13 | 0.68 | 33 | 2.55 |
14 | 0.73 | 34 | 2.70 |
15 | 0.80 | 35 | 2.86 |
16 | 0.86 | 36 | 3.04 |
17 | 0.92 | 37 | 3.21 |
18 | 0.99 | 38 | 3.40 |
19 | 1.06 | 39 | 3.60 |
20 | 1.14 | 40 | 3.81 |