○宇都宮市税外収入金の延滞金徴収に関する条例

昭和35年10月1日

条例第23号

宇都宮市収入金滞納整理に関する条例(昭和23年条例第202号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき,本市の分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の公法上の市税外収入金に係る延滞金の徴収に関し定めるものとする。

(昭41条例18・全改)

(延滞金の徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定により,前条に規定する公法上の市税外収入金の納付を督促した場合においては,この条例の定めるところにより,延滞金を徴収する。

(昭41条例18・全改)

(延滞金の額)

第3条 前条の規定により徴収する延滞金の額は,当該市税外収入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の場合において,その計算の基礎となる市税外収入金に1,000円未満の端数があるとき又はその市税外収入金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平4条例2・全改)

(徴収の方法)

第4条 延滞金の徴収については,この条例に定めるもののほか,市税に係る延滞金の徴収の例による。

(昭41条例18・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭41条例18・追加)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金額の経過措置)

2 この条例施行前の期間に対応する延滞金額の計算については,なお,従前の例による。

3 この条例施行前に発した督促状の指定期限が,この条例施行の日以後に到来するものの延滞金額の計算については,第5条中「納期限」とあるのは,「督促状の指定期限」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平19条例5・全改,平25条例43・令2条例46・一部改正)

(昭和38年9月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和38年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までにした督促に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(昭和39年3月28日条例第16号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年6月20日条例第32号)

1 この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

2 この条例施行前の期間に対応する延滞金,違約金及び延滞利息の額の計算については,なお従前の例による。

(平成4年3月24日条例第2号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の期間に対応する延滞金及び違約金の額の計算において適用する年利率については,なお従前の例による。

(平成19年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は,この条例の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第36条の4第2項,附則第3条の2,附則第4条第1項,附則第4条の2,附則第7条の4,附則第17条の2及び附則第26条の改正規定並びに第2条,第4条,第5条,次項,附則第3項,附則第5項から附則第8項までの規定 平成26年1月1日

(税外収入金の延滞金に関する経過措置)

8 第5条の規定による改正後の宇都宮市税外収入金の延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,同年1月1日から施行する。

(税外収入金の延滞金に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正後の宇都宮市税外収入金の延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定は,同条の規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

宇都宮市税外収入金の延滞金徴収に関する条例

昭和35年10月1日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)