○障害者が利用する場合における公の施設の使用料の免除に関する規則
平成12年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,公の施設に係る条例の規定に基づき,障害者が当該施設を利用する場合における使用料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の使用によるものを除く。)の免除について,必要な事項を定めるものとする。
(平19規則89・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所において療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(平21規則16・一部改正)
(1) 障害者
(2) 障害者を同伴する場合における当該障害者の主たる介護者
(平19規則63・平21規則16・一部改正)
附 則抄
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月10日規則第35号)
この規則は,平成13年8月11日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第16号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第51号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第41号)
この規則は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第63号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第89号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第25号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第11号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第3号)
この規則は,平成23年3月26日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第29号)
この規則は,平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第60号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第23号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平13規則35・平15規則16・平16規則46・平19規則41・平19規則63・平20規則25・平21規則16・平21規則25・平23規則3・平24規則8・平25規則20・平25規則29・一部改正)
サイクルステーション 総合福祉センター(宇都宮市総合福祉センターの団体事務室,団体専用倉庫及び喫茶コーナー並びに宇都宮市河内総合福祉センターの喫茶室を除く。) 老人福祉センター(料理実習室を除く。) 健康交流センターの風呂及びプール 青少年活動センターのトレーニング室 駅西駐車場(最初の2時間までの使用であって,午前7時から午後9時までの申請に係るものに限る。) 中央駐車場(最初の2時間(総合福祉センター又は中央生涯学習センターを利用するときは,最初の3時間)までの使用であって,午前8時から午後10時までの申請に係るものに限る。) 相生駐車場(最初の2時間までの使用に限る。) 雀宮駅東口駐車場(最初の6時間までの使用であって,午前6時から午後12時までの申請に係るものに限る。) 自転車駐車場 農林公園ろまんちっく村のクア施設及び露天風呂 上河内地域交流館の大浴場 河内農業構造改善センターの卓球台及びテニスコート 体育館(貸切使用(バドミントンコート及び卓球場を除く。)を除く。) 庭球場 プール(貸切使用を除く。) 弓道場(貸切使用を除く。) 下田原運動場の卓球場 アーチェリー場(貸切使用を除く。) 陸上競技場(貸切使用を除く。) 展望塔 ゴーカート バーベキューパーク 冒険活動センターの工作室及び炊飯用具 高間木キャンプ場(宿泊使用を除く。) スケートセンター(貸切使用(バドミントンコート及び卓球場を除く。)を除く。) サイクリングターミナルの大広間(宿泊使用を除く。)及びその自転車 |
別表第2(第3条関係)
(平19規則41・一部改正)
農林公園ろまんちっく村の宿泊施設 少年自然の家 冒険活動センターの宿泊研修棟,キャンプ場及びシュラフ 高間木キャンプ場(宿泊使用に限る。) サイクリングターミナル(宿泊使用に限る。) |
別表第3(第3条関係)
(平13規則35・平15規則16・平15規則51・平16規則46・平19規則41・平19規則63・平20規則25・平21規則16・平21規則25・平22規則10・平22規則11・平25規則20・平28規則60・令3規則15・令3規則23・一部改正)
総合福祉センター 老人福祉センター 健康交流センターの会議室 サン・アビリティーズ 子ども発達センター 青少年活動センター(トレーニング室を除く。) コミュニティセンター コミュニティプラザ 市民プラザの会議室 男女共同参画推進センター 勤労者福祉施設 中心市街地拠点広場 農林公園ろまんちっく村の施設(宿泊施設を除く。) 篠井農産加工所 上河内地域交流館の農産加工体験施設及び健康交流施設 河内ふれあい市民農園の区画農地及びクラブハウス 河内農村体験交流館 河内農業構造改善センターの施設(卓球台を除く。) 西鬼怒川地区グラウンドワーク活動センター 自然休養村管理センター 駅前広場(バス乗降場及び待機所並びにタクシー乗降場及び待機所を除く。) 体育館(貸切使用に限る。) 庭球場 野球場 ソフトボール場 サッカー場 バレーコート プール 弓道場 アーチェリー場 陸上競技場 多目的運動広場 下田原運動場の調理実習室 展望塔 ゴーカート 教養施設 バーベキューパーク イベントスペース 教育センターのコミュニティホール及び研修室 冒険活動センターの施設(宿泊研修棟,キャンプ場及びシュラフを除く。) 高間木キャンプ場(宿泊使用を除く。) 文化会館 スケートセンター(貸切使用に限る。) 運動広場(運動場を含む。) サイクリングターミナル(宿泊使用を除く。)及びその自転車 |