○宇都宮市心身障害者福祉手当支給条例

昭和44年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,市が,心身障害者について,心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより,心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(昭45条例10・昭49条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは,次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち知能指数50以下の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく2級以上の障害を有するもの

(昭45条例10・昭49条例14・平10条例45・平24条例12・一部改正)

(対象者)

第3条 手当の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する心身障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず,心身障害者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく手当の支給を受けているときは,当該心身障害者を対象者としない。

(昭49条例14・全改,昭50条例43・昭62条例9・平14条例51・一部改正)

(受給資格の認定)

第4条 対象者は,手当の支給を受けようとするときは,その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

2 対象者に前項の認定の申請をすることができない事情があるときは,対象者を監護し,養育し,又は介護する者が,対象者に代わつてその申請をすることができる。

(昭49条例14・平14条例51・一部改正)

(手当額)

第5条 手当の額は,心身障害者1人につき月額5,000円とする。

(昭47条例16・昭49条例14・昭53条例12・昭58条例11・昭59条例12・平3条例15・一部改正)

(支給期間及び支給期月)

第6条 手当の支給は,対象者がその受給資格の認定を受けた日の属する月の翌月から始め,受給資格を失つた日の属する月で終わる。

2 手当は,毎年4月,8月及び12月の3期に区分し,それぞれの前月までの分を支給する。ただし,支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は,その支給期月でない月であつても,支給するものとする。

(昭49条例14・一部改正)

(支給の制限)

第7条 手当は,次の各号のいずれかに該当するときは,その年の8月から翌年の7月までは,支給しない。

(1) 対象者(満20歳未満の者を除く。次号において同じ。)の前年の所得が,特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条の規定による支給の制限に該当するとき。

(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が,特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による支給の制限に該当するとき。

2 市長は,受給資格について認定を受けた対象者(以下「受給者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは,手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(昭49条例14・昭50条例33・昭50条例43・一部改正,平14条例51・旧第8条繰上・一部改正,令5条例6・一部改正)

(未支給の手当)

第8条 市長は,受給者が死亡し,又は所在不明となつた場合において,その者に支給すべき手当で,まだその者に支給しなかつたものがあるときは,当該受給者に代つて心身障害者を監護し,養育し,又は介護する者に対し,その未支給の手当を支給することができる。

(昭49条例14・一部改正,平14条例51・旧第9条繰上)

(手当の返還)

第9条 受給者が偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたときは,市長は,受給した額をその者から返還させることができる。

(平14条例51・旧第10条繰上)

(受診命令)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,手当の支給が行われる心身障害者に対して,市長の指定する医師の診断を受けるよう命ずることができる。

(昭49条例14・一部改正,平14条例51・旧第11条繰上・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 手当の支給を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

(平14条例51・旧第12条繰上)

(届出)

第12条 受給者は,第4条第1項の認定の申請の内容に変更があつたとき又はその受給資格を失つたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者に前項の規定による届出をすることができない事情があるときは,受給者を監護し,養育し,又は介護する者が,受給者に代わつてその届出をしなければならない。

(昭49条例14・一部改正,平14条例51・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平14条例51・旧第14条繰上)

1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者が昭和44年6月30日までに第4条第1項の認定の申請をしたときは,その者に対する手当の支給は,第6条第1項の規定にかかわらず同4月から手当の支給を始める。

(昭和45年3月28日条例第10号)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者が,昭和45年6月30日までに第4条の認定の申請をしたときは,その者に対する手当の支給は,第6条第1項の規定にかかわらず,同年4月から始める。

(昭和47年3月28日条例第16号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者が,昭和49年6月30日までに第4条の規定による受給資格の認定の申請をしたときは,その者に対する手当の支給は,第6条第1項の規定にかかわらず,同年4月から始める。

3 この条例施行の際現に改正前の宇都宮市心身障害児福祉手当支給条例の規定により手当の支給を受けている者については,第4条の規定にかかわらず,この条例の規定による対象者とみなす。

(昭和50年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(宇都宮市重度心身障害児福祉手当支給条例の廃止)

2 宇都宮市重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和50年条例第33号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の日の前日までに,宇都宮市重度心身障害児福祉手当支給条例の規定により受給資格の認定の申請をした者又は手当の支給を受けた者については,なお従前の例による。

(昭和53年3月23日条例第12号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第11号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第12号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第15号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第45号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は,平成15年4月以降の月分の手当について適用し,同年3月以前の月分の手当については,なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行し,第1条の規定による改正後の宇都宮市心身障害者福祉手当支給条例第7条の規定及び第2条の規定による改正後の宇都宮市難病患者福祉手当支給条例第8条の規定は,同年3月1日以後に行われた申請から適用する。

宇都宮市心身障害者福祉手当支給条例

昭和44年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会保障
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年3月 種別なし第10号
昭和47年3月 種別なし第16号
昭和49年3月 種別なし第14号
昭和50年6月 種別なし第33号
昭和50年10月 種別なし第43号
昭和53年3月 種別なし第12号
昭和58年3月 種別なし第11号
昭和59年3月 種別なし第12号
昭和62年3月 種別なし第9号
平成3年3月 種別なし第15号
平成10年12月 種別なし第45号
平成14年12月20日 条例第51号
平成24年3月23日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第6号