○宇都宮市知的障害者等交通費助成条例
昭和50年3月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,通学,通院その他のため定期的に交通機関を利用する知的障害者等に対し,交通費の一部を助成することにより,その更生を援助し,もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平10条例45・一部改正)
(1) 知的障害者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者で,療育手帳の交付を受けているものをいう。
(2) 介護人 知的障害者を安全に交通機関に乗降させるため,これらの者に同行して乗車する者で,市長が認めたものをいう。
(3) 療育手帳 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。
(平10条例45・平24条例12・一部改正)
(助成対象者)
第3条 交通費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,市内に住所を有する知的障害者及びその介護人とする。
(平10条例45・一部改正)
(助成対象費用)
第4条 交通費の助成の対象となる費用は,助成対象者が交通機関を利用する場合に負担することとなる次の各号の一に該当する費用とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校に通学するための費用
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親のもとへ通うための費用
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に通うための費用
(4) 児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第2号に規定する医療型児童発達支援センターに通うための費用
(5) 知的障害者が職業訓練等のため,訓練施設等に通うための費用
(6) 知的障害者が治療のため,病院,診療所等に定期的に通院するための費用
(7) その他市長が知的障害者の更生に必要であると認める費用
(平2条例35・平10条例45・平12条例43・平18条例35・平19条例75・平23条例38・平24条例12・平25条例37・一部改正)
(助成額)
第5条 市は,助成対象者が前条に掲げる費用(以下「交通費」という。)を支払つた場合においては,その支払つた交通費(学校学生生徒旅客運賃割引証等により定期乗車券を購入した場合を含む。)の半期に相当する額を助成する。
(助成の方法)
第6条 前条の助成は,助成対象者の申請に基づき行うものとする。ただし,助成対象者が死亡したときは,その世帯主又は市長が定める者が申請することができる。
2 前項の申請には,療育手帳を提示するほか,交通費を支払つた事実を証する書類を提示し,又は添えなければならない。
3 第1項の申請は,交通費の支払の事実の生じた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は,偽りその他不正な行為により第5条に規定する助成を受けた者があるときは,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第35号)
この条例は,平成3年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第45号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月27日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日条例第75号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第12号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第37号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条(第9条の2第2号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。),第3条(第2条第1項の改正規定に限る。),第7条(第4条第3号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第9条から第12条までの規定は,平成26年4月1日から施行する。