○宇都宮市知的障害者等交通費助成条例施行規則
昭和50年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市知的障害者等交通費助成条例(昭和50年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平10規則57・一部改正)
(申請)
第2条 条例第6条の規定により助成を受けようとする者は,別に定める知的障害者等交通費助成申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する交通費を支払つた事実を証する書類とは,定期乗車券又は通学,通園等をした事実を証明する書類とする。
3 第1項の申請は,1か月を単位とする。
(平10規則57・平19規則64・一部改正)
(助成の決定)
第3条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成の額を決定するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日規則第57号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第64号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。