○宇都宮市医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項に規定する規則で定める者)

第1条の2 条例第2条第4項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 配偶者の生死が明らかでない者

(2) 配偶者から遺棄されている者で,その期間が児童出生後引き続き1年以上であるもの

(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている者で,その状態が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度であるもの

(4) 配偶者が法令により拘禁されているためその扶養を受けることができない者で,拘禁の期間が児童出生後引き続き1年以上であるもの

(5) 婚姻によらないで父又は母となつた者で,現に婚姻をしていないもの

(平8規則4・追加,平10規則45―2・平18規則12・一部改正)

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条に規定する医療費の助成を受けようとする者は,同条に定める医療費の種類に従い,その受給資格者証の交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3号に規定する重度心身障害者医療費の助成を受けようとする者は,前項の申請書のほか,次の書類を提出しなければならない。

(1) 条例第2条第3項第1号に規定する者にあつては,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)又は医師の診断書

(2) 条例第2条第3項第2号に規定する者にあつては,療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発自第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は児童相談所等の診断書

(3) 条例第2条第3項第3号に規定する者にあつては,療育手帳又は身体障害者手帳若しくは医師の診断書及び児童相談所等の診断書

(4) 条例第2条第3項第4号に規定する者にあつては,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号に該当する者又はそれに相当する者(以下「市町村民税世帯非課税者等」という。)にあつては,その事実を証する書類

3 市長は,前項第5号の書類について,当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは,当該書類を省略することができる。

4 条例第3条第4号に規定するひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者は,第1項の申請書のほか,次の書類を提出しなければならない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金,老齢年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は,年金証書又は手当証書

(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあつては,助成対象者の戸籍の謄本又は抄本及び次のからに掲げる書類

 第1条の2第3号に該当する者にあつては,身体障害者手帳,療育手帳又は医師の診断書

 第1条の2第4号に該当する者にあつては,拘禁の事実を証明する官公署の書類

 及びに規定する者以外の者にあつては,民生委員の証明書

(3) 扶養者,扶養義務者又は扶養者の配偶者がその年(1月から10月までの間に申請する場合においては,前年)の1月1日において市内に住所を有しなかつたときは,その者の前住所地の市町村長の前年(1月から10月までの間に申請する場合においては,前前年)の所得額の証明書

(昭51規則14・昭51規則76・昭52規則12・昭57規則9・昭58規則2・平8規則4・平19規則36・平20規則33・平25規則11・平30規則28―2・令3規則41・一部改正)

(受給資格者証の交付)

第3条 市長は,前条の規定により申請書を提出した者が条例第4条から第7条までの規定に該当するときは,受給資格者証を交付する。

(昭51規則76・全改,昭58規則2・平18規則12・平20規則33・一部改正)

(受給資格者証の有効期間)

第3条の2 受給資格者証(身体障害者福祉法第17条の2第1項,療育手帳制度要綱第6又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の規定によらない診査,判定又は認定により,受給資格者が受給資格要件を欠くに至った場合における条例第6条の受給資格者証を含む。)の有効期間は,受給資格要件を満たすこととなつた日の属する月の初日(条例第5条の受給資格者証については,受給資格要件を満たすこととなつた日)から受給資格要件を欠くに至つた日の属する月の末日までとする。ただし,条例第5条の受給資格者証については助成対象者の対象の子どもの12歳到達日以後最初の3月31日をもつて,条例第7条の受給資格者証については毎年11月1日をもつて更新するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,条例第4条第6条又は第7条の受給資格者証について,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日を有効期間の始期とする。

(1) 本市に転入した日(以下「転入日」という。)の属する月中に受給資格要件を満たすこととなつた場合 転入日

(2) 転入日の属する月の翌月に受給資格要件を満たすこととなり,当該受給資格要件を満たすこととなつた日が転入日から起算して15日以内である場合 転入日

(3) 本市の区域内に住所を有し,かつ,栃木県内の他の市又は町の受給資格者証の交付を受けた者が,新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療の被保険者となつたことにより,当該被保険者となつた日の属する月中に受給資格要件を満たすこととなつた場合 当該被保険者となつた日

3 第1項の規定にかかわらず,条例第6条の受給資格者証について,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日を有効期間の終期とする。

(1) 条例第2条第3項第1号に規定する者が有する身体障害者手帳(同号に規定する障害の程度と同程度の障害が認定されたものに限る。)に再認定年月の記載がある場合 再認定年月の末日(複数の再認定年月が記載されている場合については,当該年月のいずれか遅い月の末日。ただし,複数の障害により同号に規定する障害の程度と同程度の障害が認定されており,それらのいずれにも再認定年月の記載がない場合を除く。)

(2) 条例第2条第3項第2号に規定する者が有する療育手帳に次期判定年月の記載がある場合 次期判定年月の末日

(3) 条例第2条第3項第3号に規定する者が有する身体障害者手帳(同号に規定する障害の程度と同程度の障害が認定されたものに限る。)及び療育手帳(以下この号において同じ。)について,次のからまでのいずれかに該当する場合は,当該からまでに定める日

 身体障害者手帳に再認定年月の記載があり,療育手帳に次期判定年月の記載がない場合 身体障害者手帳に記載されている再認定年月の末日(複数の再認定年月が記載されている場合については,当該年月のいずれか遅い月の末日。ただし,複数の障害により条例第2条第3項第3号に規定する障害の程度と同程度の障害が認定されており,それらのいずれにも再認定年月の記載がない場合を除く。)

 身体障害者手帳に再認定年月の記載がなく,療育手帳に次期判定年月の記載がある場合 療育手帳に記載されている次期判定年月の末日

 身体障害者手帳に再認定年月の記載があり,療育手帳に次期判定年月の記載がある場合 身体障害者手帳に記載されている再認定年月(複数の再認定年月が記載されている場合については,当該年月のいずれか遅い月の末日。ただし,複数の障害により条例第2条第3項第3号に規定する障害の程度と同程度の障害が認定されており,それらのいずれにも再認定年月の記載がない場合を除く。)又は療育手帳に記載されている次期判定年月のいずれか早い月の末日

(4) 条例第2条第3項第4号に規定する者である場合 当該者が有する精神障害者保健福祉手帳に記載されている有効期限の日

(平20規則33・全改,平20規則40・平28規則12・平30規則28―2・令3規則41・令5規則16・一部改正)

(受給資格者証の更新)

第3条の3 市長は,条例第5条に規定するこども医療費の助成対象者の対象の子どもが12歳到達日以後最初の3月31日に至つたときは,当該助成対象者に,新たなこども医療費受給資格者証を交付するものとする。

2 条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けている扶養者は,毎年8月1日から同月31日までの間に,更新申請書を提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により更新申請書を提出した者が,更新前に引き続き条例第7条の規定に該当するときは,当該申請者に,ひとり親家庭医療費受給資格者証を交付するものとする。

4 受給資格者証を破損し,又は亡失したときは,再交付申請書を市長に提出し,再交付を受けなければならない。

(昭51規則76・追加,昭53規則12・昭58規則2・昭61規則53・平8規則4・平20規則33・平20規則40・平28規則12・平30規則28―2・令5規則16・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第4条 第3条第1項の規定により受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が医療を受けるとき(こども医療についてはその保護する子どもについて,ひとり親家庭医療については自己又はその扶養する児童について医療を受けるとき)は,医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(昭51規則14・昭51規則76・平8規則4・平18規則12・平20規則33・一部改正)

(申請者)

第5条 条例第9条第1項ただし書の規定により市長が定める者は,助成対象者の配偶者,子,孫及び兄弟姉妹でその者と生計を同じくしていたもの又は現に扶養してしたものとする。この場合において,当該申請者となるべき者の順位は,前段の規定の順序による。

2 前項の場合において,申請者となるべき同順位者が2人以上あるときは,その1人のした申請は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対していた支給は,全員に対してしたものとみなす。

(助成の申請)

第6条 条例第9条の規定による助成の申請は,助成申請書に,次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 受給資格者証

(2) 被保険者証

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は,月を単位として行うものとする。

(昭51規則14・全改,昭51規則76・昭58規則2・昭62規則7・平20規則33・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は,前条第1項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成の額を決定し,助成決定通知書により当該申請人に通知するものとする。

(昭51規則14・昭58規則2・一部改正)

(届出事項)

第8条 受給資格者(こども医療及びひとり親家庭医療については,自己又はその保護する子ども若しくはその扶養する児童)は,住所の変更又は加入保険に変更があつたときは,受給資格者内容等変更届に受給資格者証を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する重度心身障害者医療費の受給資格者は,第2条第2項の申請に係る事項に変更が生じたときは,受給資格者証及び被保険者証その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 条例第7条に規定するひとり親家庭医療費の受給資格者は,次の各号に掲げる事実が生じたときは,速やかにその事実があつた旨を市長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が,出生又は死亡したとき。

(2) 助成対象者が,受給資格者の扶養又は養育を受けなくなつたとき。

(昭51規則76・昭52規則9・昭53規則12・昭58規則2・平6規則5・平8規則4・平18規則12・平19規則36・平20規則33・平24規則24・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者が,その資格を喪失したとき又は受給資格者証の有効期間が満了したときは,速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(昭51規則14・昭51規則76・昭58規則2・平20規則33・一部改正)

(様式)

第10条 この規則に規定する申請書,届出書等の様式は,別に定める。

(昭58規則2・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(昭58規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 次の規則(以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(1) 宇都宮市老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和46年規則第67号)

(2) 宇都宮市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第8号)

(旧規則による受給資格者に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による受給資格者については,第2条の規定にかかわらず,この規則の規定による受給資格者とみなす。

(受給資格者証の交付の特例)

4 令和3年3月31日において,宇都宮市医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第12号)による改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第4号の規定により引き続き新条例第5条第1項のこども医療費の助成対象者の対象の子どもとなる者が,13歳から15歳までの到達日以後最初の3月31日に至るときは,第3条及び第3条の3第1項の規定にかかわらず,当該助成対象者に,新たなこども医療費受給資格者証を交付するものとする。

(令3規則11・追加)

(昭和49年8月27日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年3月26日規則第14号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第76号)

この規則は,公布の日から施行し,老人医療費に係る改定規定は,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月23日規則第9号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日規則第12号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日規則第9号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第2号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年11月28日規則第53号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている母子家庭医療費受給資格者証には,改正後の第3条の2の規定による有効期限が付されているものとみなす。

(昭和62年3月20日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月23日規則第5号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている宇都宮市医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第 号)による改正前の宇都宮市医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の乳児医療費受給資格者証は改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の乳幼児医療費受給資格者証と,旧条例第7条の2第1項の母子家庭医療費受給資格者証は新条例第7条第1項のひとり親家庭医療費受給資格者証とみなす。

(平成10年7月31日規則第45―2号)

この規則は,平成10年8月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている宇都宮市医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)による改正前の宇都宮市医療費助成に関する条例第5条の乳幼児等医療費受給資格者証は,改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例第5条のこども医療費受給資格者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に重度心身障害者医療費又はひとり親家庭医療費の助成対象者で,かつ,3歳未満児については,第2条の規定によりこども医療費受給資格者証の交付申請書を提出した者とみなす。

(平成19年3月23日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に助成対象者であるものが平成19年4月中に改正後の第3条の4第2項の規定により申請した場合における宇都宮市医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第57号)による改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例第8条第2項の規定については,改正後の第3条の4第4項の規定にかかわらず,同月1日以後に受ける保険給付について適用するものとする。

(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正条例の規定による改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例の規定により助成の対象であることとされる3歳から小学校又は特別支援学校の小学部第6学年修了前までの間にある子どもに係る受給資格者証については,改正後の第2条の規定にかかわらず,改正後の第3条の3第1項の規定による新たなこども医療費受給資格者証を交付するものとする。

(平成24年6月29日規則第24号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(受給資格者証の交付の特例)

2 宇都宮市医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第20号。以下「改正条例」という。)による改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第4号の規定により新条例第5条第1項のこども医療費の助成対象者となる者(この規則の施行の日前に改正条例による改正前の宇都宮市医療費助成に関する条例第5条第1項のこども医療費の助成対象者であった者であって,この規則の施行の日以後に新条例第5条第1項のこども医療費の助成対象者となる者を含む。)については,この規則による改正後の第3条及び第3条の3第1項の規定にかかわらず,新たなこども医療費受給資格者証を交付するものとする。

3 前項の規定によるこども医療費受給資格者証の交付について必要な行為は,この規則の施行の日前においても,同項の規定の例によりすることができる。

(受給資格者証の有効期間の特例)

4 この規則の施行の際現に改正前の第3条及び第3条の3第1項の規定により交付されているこども医療費受給資格者証の有効期限については,改正前の第3条の2第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(平成30年9月28日規則第28―2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(受給資格者証の有効期間の特例)

2 この規則の施行の際現に交付されているひとり親家庭医療費受給資格者証は,改正後の第3条の2第1項の規定による有効期限が付されたひとり親家庭医療費受給資格者証とみなす。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 宇都宮市医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第39号)による改正後の宇都宮市医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項第4号の規定により新条例第3条第3号の重度心身障害者医療費の助成対象者となる者に係るこの規則による改正後の第2条第1項及び同条第2項第4号の規定による交付申請並びに第3条の規定による交付について必要な行為は,この規則の施行の日前においても,これらの規定の例により行うことができる。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(受給資格者証の交付の特例)

2 この規則の施行の際現に条例第5条第1項のこども医療費の助成対象者である者については,第3条及びこの規則による改正後の第3条の3の規定にかかわらず,新たなこども医療費受給資格者証を交付するものとする。

3 前項の規定によるこども医療費受給資格者証の交付について必要な行為は,この規則の施行の日前においても,同項の規定の例によりすることができる。

宇都宮市医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会保障
沿革情報
昭和48年3月28日 規則第7号
昭和49年8月 種別なし第73号
昭和51年3月 種別なし第14号
昭和51年10月 種別なし第76号
昭和52年3月 種別なし第9号
昭和53年3月 種別なし第12号
昭和57年3月 種別なし第9号
昭和57年10月 種別なし第44号
昭和58年1月 種別なし第2号
昭和61年11月 種別なし第53号
昭和62年3月 種別なし第7号
平成6年3月 種別なし第5号
平成8年3月 種別なし第4号
平成10年7月 種別なし第45号の2
平成18年3月24日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年6月30日 規則第40号
平成24年6月29日 規則第24号
平成25年3月22日 規則第11号
平成28年3月23日 規則第12号
平成30年9月28日 規則第28号の2
令和3年3月23日 規則第11号
令和3年12月21日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第16号