○宇都宮市在宅高齢者家族介護慰労金支給条例
平成12年3月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,在宅の高齢者で介護を必要とする者を日常的に介護している者に対し,家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより,当該介護者を慰労し,もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「要介護高齢者」とは,65歳以上の在宅の者で,要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に該当するものとして,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定による要介護認定の通知を受けたものをいう。
(平17条例15・平18条例23・平18条例48・一部改正)
(支給要件)
第3条 慰労金は,次のすべての要件に該当する要介護高齢者を日常的に介護している主たる者で,かつ,市内に住所を有しているものに支給する。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 在宅で介護を受けていること。
(3) 第5条第1項の申請の日の属する月の前1年間において,法第8条各項に定めるサービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)の利用日数の合計が年間10日以内であること。
(平18条例48・全改,令元条例5・一部改正)
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は,年額120,000円とする。
(平18条例48・一部改正)
(支給)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
3 慰労金は,前項本文の支給決定の翌月までに支給する。
(平18条例48・全改)
(不正利得の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは,市長は,受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。
(平18条例48・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平18条例48・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(宇都宮市在宅ねたきり老人及び痴呆性老人介護手当支給条例の廃止)
2 宇都宮市在宅ねたきり老人及び痴呆性老人介護手当支給条例(昭和53年条例第11号)は,廃止する。
4 附則第2項の規定による廃止前に認定がなされた在宅ねたきり老人及び痴呆性老人介護手当の受給資格者に係る平成11年度分の当該介護手当の支払については,なお従前の例による。
(平成19年度分の慰労金の特例)
5 要介護高齢者において,平成18年度分の慰労金を支給した場合で,平成19年度分においても慰労金を支給するときは,当該平成19年度分の慰労金に限り,第3条第3号中「第5条第1項の申請の日の属する月の前」とあるのは「平成18年度分の慰労金に係る最後の受給対象月の翌月から」とする。
(平18条例48・追加)
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇都宮市在宅高齢者家族介護慰労金支給条例第5条の規定により認定を受けた家族介護慰労金の受給資格者に係る平成18年度分の当該慰労金の支給については,なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定は,この条例の施行の日以後に支給決定を受けた家族介護慰労金の支給について適用し,同日前に認定を受けた家族介護慰労金の支給については,なお従前の例による。
附則(令和元年7月3日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成31年4月1日から適用する。