○宇都宮市高等職業訓練校設置条例
昭和43年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 市は,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく認定職業訓練の用に供するため,高等職業訓練校(以下「訓練校」という。)を設置する。
2 訓練校の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市高等職業訓練校
位置 宇都宮市中戸祭町848番地
(昭45条例19・全改,昭60条例31・一部改正)
(使用の許可)
第2条 訓練校を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長が管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を附し,又は附した条件を変更することができる。
(昭45条例19・一部改正)
(使用許可の取消等)
第3条 訓練校の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当する場合は,市長は,その使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上特に必要があるとき。
(昭45条例19・一部改正)
(損害賠償)
第4条 使用者が,故意又は重大な過失により訓練校の施設その他の物件に損害を与えたときは,使用者は,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
(昭45条例19・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月20日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。