○宇都宮市地域集会所建設資金等融資条例

昭和55年3月21日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,町内会,自治会等地域住民の組織である公共的団体(以下「自治会」という。)が,当該地域の集会所(附属施設を含む。以下「地域集会所」という。)を建設し,又は建設するための土地を購入する場合の資金(以下「資金」という。)の一部又は全部を市が融資することにより,地域集会所の建設を促進し,もつて近隣社会の形成に寄与することを目的とする。

(昭57条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。この場合において,新築資金,移設資金及び増築・大規模修繕資金を総称して「建設資金」という。

(1) 新築資金 地域集会所を新築(既設建物の取得を含む。)する場合に要する資金をいう。

(2) 移設資金 地域集会所の用に供するため既設建物を移転する場合に要する資金をいう。

(3) 増築・大規模修繕資金 地域集会所を増築し,又はその主要構造部の一種以上について過半の修繕を行う場合に要する資金をいう。

(4) 土地購入資金 地域集会所を建設するための土地又は現に建設されている地域集会所の敷地を購入する場合に要する資金をいう。

(5) 指定金融機関 資金の融資を行わせるため,市が指定した金融機関をいう。

(昭57条例11・全改)

(預託金等)

第3条 市は,指定金融機関に対し,毎年度予算で定める範囲内の金額を預託するものとする。

2 指定金融機関は,前項の預託金に自己資金を加え,市と指定金融機関とが協議して定める額を貸し付けるものとする。

(融資対象者)

第4条 資金の融資を受けることができる者は,当該自治会の役員の職にある者とする。

(融資対象土地)

第5条 土地購入資金の融資対象となる土地は,地域集会所の建設に適する土地で,次の各号に該当するものとする。

(1) 面積が66平方メートル以上330平方メートル以下であるもの

(2) 市街化調整区域内の土地にあつては,農地法(昭和27年法律第229号)第5条又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく許可を受けているもの

2 前項第1号の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,当該面積を超え,又は満たない場合であつても,融資対象の土地とすることができる。

(昭57条例11・一部改正)

(融資の条件)

第6条 資金の融資条件は,次のとおりとする。

区分

融資限度額

(1自治会につき)

融資利率

融資期間

償還方法

建設資金

新築資金

400万円

市と指定金融機関とが協議して定める率

5年以内

貸付けの日の属する月の翌月から元利均等月割償還。ただし,貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還することができる。

移設資金

200万円

増築・大規模修繕資金

60万円

土地購入資金

750万円

10年以内

(昭57条例11・全改,平3条例17・一部改正)

(担保)

第7条 資金の融資を受ける者は,当該土地及び地域集会所の建物を担保として提供しなければならない。ただし,当該建物については,建築完成時において,未償還金がある場合に限り提供するものとする。

(繰上償還)

第8条 市長は,資金の融資を受けた者が,次の各号の一に該当するときは,指定金融機関に対し,貸付金の全部を償還させるよう請求することができる。

(1) 貸付金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資の対象となつた建物又は土地を第三者に貸与し,又は譲渡したとき。

(4) その他市長又は指定金融機関の指示に従わないとき。

(昭57条例11・一部改正)

(調査)

第9条 市長又は指定金融機関は,必要に応じて,資金の融資を受けた者に対し,当該資金の使途その他必要な事項を調査することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日条例第17号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

宇都宮市地域集会所建設資金等融資条例

昭和55年3月21日 条例第9号

(平成3年3月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和57年3月 種別なし第11号
平成3年3月 種別なし第17号