○宇都宮市市民活動事故見舞金支給規則
平成10年3月31日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は,市民活動において発生した事故により傷害を被った者又は死亡した者の遺族に見舞金を支給することにより,市民が安心して参加できる活動の場を提供し,もって市民活動が円滑に運営されるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市民活動」とは,市が主催する社会体育活動,社会教育活動その他の活動及び市民により構成される団体が事前に市長の承認を得て行う道路,河川等の公共施設の清掃活動その他の社会奉仕活動をいう。
(支給対象者)
第3条 見舞金は,市民活動の参加中に外来の原因により身体に傷害を被った事故(入院に至らない軽度の事故を除く。)の被害者(死亡事故の場合にあっては,その遺族)に対し支給する。ただし,当該事故の原因が,被害者若しくはその相続人の故意による場合又は被害者の疾病,自然災害等別に定める理由による場合は,この限りでない。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は,別表のとおりとする。
(申請)
第5条 見舞金を受けようとする者は,見舞金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 事故証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は,事故発生の日から2週間以内にしなければならない。ただし,市長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(決定)
第6条 市長は,前条の申請を受けたときは,必要な審査の上,見舞金を支給するかどうかを決定し,見舞金支給(不承認)決定通知書により通知するものとする。
(様式)
第7条 この規則に定める申請書等の様式は,別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(平19規則42・旧附則・一部改正)
(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)
2 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に発生した事故に係る上河内町総合災害補償規則(昭和59年上河内村規則第9号)又は河内町総合災害補償規程(昭和61年河内町訓令第15号)(以下「編入前の規則等」という。)の規定による補償金で,編入日以後に支給することとなるものについては,なお従前の編入前の規則等の例による。
(平19規則42・追加)
3 編入日前に発生した事故により編入前の規則等による補償金の支給を受けるべき事由が生じている者で,未だ当該補償金の支給に係る申請をしていないものは,事故発生の日から2週間以内に第5条の規定による申請をしなければならない。
(平19規則42・追加)
附則(平成19年3月30日規則第42号)
この規則は,平成19年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
死亡の場合 | 1,000,000円 |
後遺障害が残った場合 | 30,000円以上1,000,000円以下 |
入院日数が91日以上の傷害の場合 | 150,000円 |
入院日数が61日以上90日以下の傷害の場合 | 120,000円 |
入院日数が31日以上60日以下の傷害の場合 | 90,000円 |
入院日数が16日以上30日以下の傷害の場合 | 60,000円 |
入院日数が6日以上15日以下の傷害の場合 | 30,000円 |
入院日数が1日以上5日以下の傷害の場合 | 10,000円 |