○宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

平成2年12月21日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は,建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより,道路交通の円滑化を図り,もって市民の利便に資するとともに,都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 自動車 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する自動車をいう。

(3) 商業地域及び近隣商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域をいう。

(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(適用地域)

第3条 この条例は,市内の商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に接続し,かつ,市長が指定する地域(以下「周辺地区」という。)に適用する。

2 市長は,前項に規定する周辺地区又は第10条第2項の規定により市長が指定する区域を指定したときは,その旨を告示しなければならない。当該地区又は区域を解除するときも同様とする。

(令5条例13・一部改正)

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 次の表(ア)の項に掲げる地域又は地区内において,(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,商業地域又は近隣商業地域内において,非特定用途に供する建築物で,市長が特に必要がないと認めたものについては,この限りでない。

(ア)

商業地域又は近隣商業地域

周辺地区

(イ)

特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計

特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。)の床面積

(ウ)

1,000平方メートル

3,000平方メートル

(エ)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

特定用途に供する部分

(オ)

150平方メートル(都市計画道路3・4・106号塙田平出線,都市計画道路3・3・106号今泉川田線,都市計画道路3・3・102号宇都宮水戸線及び都市計画道路3・4・102号宇都宮日光線に囲まれた区域(以下「都心環状線区域」という。)内の場合は,300平方メートル)

450平方メートル

150平方メートル

(カ)

1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積))

1-((6,000平方メートル-延べ面積)/延べ面積)

(令5条例13・一部改正)

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第5条 前条の規定にかかわらず,床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては,当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち,10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を,50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を,100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして,同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で,当該用途変更により特定用途に供する部分が増加することとなる大規模の修繕又は大規模の模様替(法第20条の2に規定する修繕及び模様替をいう。)をしようとする者は,当該増築又は用途変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から,当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を,当該増築又は用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地域又は地区の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が商業地域,近隣商業地域,周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは,当該敷地の最も大きな部分が属する地域又は地区内に当該建築物があるものとみなして,前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第8条 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は,駐車台数1台につき幅2.3メートル以上,奥行5メートル以上とし,自動車を安全に駐車させ,及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は,幅2.5メートル以上,奥行6メートル以上としなければならず,かつ,そのうち少なくとも1台分については,車いす利用者のための駐車施設として,幅3.5メートル以上,奥行き6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は,特殊の装置を用いる駐車施設で,自動車を安全に駐車させ,及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(届出)

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者は,あらかじめ当該駐車施設の位置,規模等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(駐車施設の附置の特例)

第10条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が,建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において,当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所(都心環状線区域を除く。)に駐車施設を設けたときは,当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず,都心環状線区域内において,第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が,都心環状線区域内の有効な土地利用に資するものとして市長が認める場合には,都心環状線区域のうち市長が指定する区域を除く区域又は都心環状線区域外であって都心環状線区域に3.5メートル以上接道する敷地に駐車施設を設けたときは,建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は,駐車施設の位置,規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(令5条例13・一部改正)

(公共交通機関利用促進措置等による駐車施設の規模の特例)

第10条の2 第4条から第6条までの規定により,都心環状線区域において建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が,公共交通機関の利用の促進に資する措置その他市長が別に定める措置(以下この条において「公共交通機関利用促進措置等」という。)を講じる場合であって,当該建築物及び当該敷地(前条第1項及び第2項の規定により当該建築物又は当該敷地内に附置されたものとみなされる駐車施設を設置し,又は設置しようとしている場合は,当該建築物及び当該敷地並びに当該駐車施設)の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるときは,市長が定めるところにより,第4条から第6条までの規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を減ずることができる。

2 第4条から第6条までの規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が,前項の規定の適用を受けようとする場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

3 前項の規定による承認を受けた者は,公共交通機関利用促進措置等の全部又は一部を取りやめようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた者は,公共交通機関利用促進措置等の実施状況について,市長に報告しなければならない。

5 市長は,第2項の規定による承認を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該承認を取り消すことができる。

(1) 公共交通機関利用促進措置等の全部又は一部を行わないとき。

(2) 第2項後段の規定に違反したとき。

(3) 前項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。

6 第3項の規定による届出をし,又は前項の規定により承認を取り消された者は,第1項の規定により減じた駐車台数(当該届出又は当該承認の取消しに係る建築物又は建築物の敷地内に現に附置されている駐車施設の駐車台数が当該届出をし,又は当該承認を取り消される前において第4条から第6条まで及び同項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を超えている場合には,同項の規定により減じた駐車台数からその超えている駐車台数を減じて得た駐車台数)以上の自動車を駐車させることができる規模を有する駐車施設を,当該建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。

7 前項の規定により附置しなければならない駐車施設については,第8条第9条並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において,前条第3項中「前2項」とあるのは「次条第7項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(令5条例13・追加)

(適用の除外等)

第11条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については,この条例は適用しない。

2 この条例の施行後,新たに商業地域,近隣商業地域又は周辺地区に指定された地域において,当該指定の日から起算して6月以内に,第4条から第6条までに規定する建築物に係る建築確認申請の提出があった者に対する第4条から第6条までの規定の適用については,当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第12条 第4条から第6条まで,第10条及び第10条の2の規定により設置された駐車施設の所有者又は管理者は,当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(令5条例13・一部改正)

(立入検査等)

第13条 市長は,この条例を施行するための必要な限度において,建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め,又は当該職員をして建築物及び駐車施設に立ち入り,検査をさせることができる。

(措置命令)

第14条 市長は,第4条から第6条まで,第8条第10条第1項若しくは第2項第10条の2第6項又は第12条の規定に違反した者に対して,相当の期限を定めて駐車施設の附置,原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

(令5条例13・一部改正)

(罰則)

第15条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は,500,000円以下の罰金に処する。

2 第13条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,200,000円以下の罰金に処する。

3 第9条又は第10条第3項の規定に違反した者は,100,000円以下の罰金に処する。

(平7条例2・令5条例13・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日から起算して6月以内に,第4条から第6条までに規定する建築物に係る建築確認申請の提出があった者については,第4条から第6条までの規定は適用しない。

(平成7年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定は,同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(次項において「新条例」という。)第4条から第6条まで及び第10条の規定は,この条例の施行の日以後に建築物の新築,増築又は用途の変更(以下この項及び次項において「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し,同日前に建築物の新築等の工事に着手した者については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,この条例による改正前の宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条から第6条まで及び第10条の規定により駐車施設を附置した者(この条例の施行の際現に旧条例の規定による駐車施設を附置する建築物の新築等の工事中である者を含む。)は,市長の承認を受けたときは,新条例第4条から第6条まで及び第10条の規定の適用を受けることができる。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為(前項の承認を受けていない場合の行為に限る。)に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

平成2年12月21日 条例第37号

(令和5年10月1日施行)