○宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例
平成2年12月21日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は,建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより,道路交通の円滑化を図り,もって市民の利便に資するとともに,都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 自動車 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する自動車をいう。
(3) 商業地域及び近隣商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域をいう。
(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(適用地域)
第3条 この条例は,市内の商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に接続し,かつ,市長が指定する地域(以下「周辺地区」という。)に適用する。
(令5条例13・一部改正)
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次の表の(ア)の項に掲げる地域又は地区内において,(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,商業地域又は近隣商業地域内において,非特定用途に供する建築物で,市長が特に必要がないと認めたものについては,この限りでない。
(ア) | 商業地域又は近隣商業地域 | 周辺地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。)の床面積 | |
(ウ) | 1,000平方メートル | 3,000平方メートル | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル(都市計画道路3・4・106号塙田平出線,都市計画道路3・3・106号今泉川田線,都市計画道路3・3・102号宇都宮水戸線及び都市計画道路3・4・102号宇都宮日光線に囲まれた区域(以下「都心環状線区域」という。)内の場合は,300平方メートル) | 450平方メートル | 150平方メートル |
(カ) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)) | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/延べ面積) |
(令5条例13・一部改正)
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で,当該用途変更により特定用途に供する部分が増加することとなる大規模の修繕又は大規模の模様替(法第20条の2に規定する修繕及び模様替をいう。)をしようとする者は,当該増築又は用途変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から,当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を,当該増築又は用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が地域又は地区の内外にわたる場合)
第7条 建築物の敷地が商業地域,近隣商業地域,周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは,当該敷地の最も大きな部分が属する地域又は地区内に当該建築物があるものとみなして,前3条の規定を適用する。
3 前2項の規定は,特殊の装置を用いる駐車施設で,自動車を安全に駐車させ,及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は,駐車施設の位置,規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(令5条例13・一部改正)
(公共交通機関利用促進措置等による駐車施設の規模の特例)
第10条の2 第4条から第6条までの規定により,都心環状線区域において建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が,公共交通機関の利用の促進に資する措置その他市長が別に定める措置(以下この条において「公共交通機関利用促進措置等」という。)を講じる場合であって,当該建築物及び当該敷地(前条第1項及び第2項の規定により当該建築物又は当該敷地内に附置されたものとみなされる駐車施設を設置し,又は設置しようとしている場合は,当該建築物及び当該敷地並びに当該駐車施設)の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるときは,市長が定めるところにより,第4条から第6条までの規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を減ずることができる。
3 前項の規定による承認を受けた者は,公共交通機関利用促進措置等の全部又は一部を取りやめようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定による承認を受けた者は,公共交通機関利用促進措置等の実施状況について,市長に報告しなければならない。
(1) 公共交通機関利用促進措置等の全部又は一部を行わないとき。
(2) 第2項後段の規定に違反したとき。
(3) 前項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
6 第3項の規定による届出をし,又は前項の規定により承認を取り消された者は,第1項の規定により減じた駐車台数(当該届出又は当該承認の取消しに係る建築物又は建築物の敷地内に現に附置されている駐車施設の駐車台数が当該届出をし,又は当該承認を取り消される前において第4条から第6条まで及び同項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を超えている場合には,同項の規定により減じた駐車台数からその超えている駐車台数を減じて得た駐車台数)以上の自動車を駐車させることができる規模を有する駐車施設を,当該建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。
(令5条例13・追加)
(適用の除外等)
第11条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については,この条例は適用しない。
(令5条例13・一部改正)
(立入検査等)
第13条 市長は,この条例を施行するための必要な限度において,建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め,又は当該職員をして建築物及び駐車施設に立ち入り,検査をさせることができる。
(令5条例13・一部改正)
(罰則)
第15条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は,500,000円以下の罰金に処する。
(平7条例2・令5条例13・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定は,同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(次項において「新条例」という。)第4条から第6条まで及び第10条の規定は,この条例の施行の日以後に建築物の新築,増築又は用途の変更(以下この項及び次項において「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し,同日前に建築物の新築等の工事に着手した者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,この条例による改正前の宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条から第6条まで及び第10条の規定により駐車施設を附置した者(この条例の施行の際現に旧条例の規定による駐車施設を附置する建築物の新築等の工事中である者を含む。)は,市長の承認を受けたときは,新条例第4条から第6条まで及び第10条の規定の適用を受けることができる。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為(前項の承認を受けていない場合の行為に限る。)に対する罰則の適用については,なお従前の例による。