○宇都宮市自転車駐車場条例

昭和63年6月23日

条例第23号

宇都宮市自転車駐車場条例(昭和57年条例第29号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市は,自転車の利用者の利便に供するとともに,自転車の放置を防止し,都市の美観と良好な交通環境を保持するため,自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(平4条例48・全改)

(駐車対象車両)

第3条 駐車場に駐車できる車両は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。ただし,新幹線高架下自転車駐車場,JR宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場,峰停留場自転車駐車場及びゆいの杜西停留場自転車駐車場にあつては,原動機付自転車は駐車することができない。

2 中央小学校北自転車駐車場,JR宇都宮駅西口自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第1自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第2自転車駐車場,JR鶴田駅自転車駐車場,JR雀宮駅東口自転車駐車場及びJR岡本駅西口自転車駐車場にあつては,前項本文に規定するもののほか,自動二輪車(道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車であつて,側車付きのものを除くものをいう。以下同じ。)を駐車することができる。

(平4条例48・平6条例8・平10条例42・平14条例46・平19条例3・平22条例20・平22条例44・平23条例10・平28条例27・平30条例31・令5条例24・一部改正)

(有料駐車場)

第4条 駐車場のうち有料駐車場は,別表第2のとおりとする。

2 有料駐車場のうち,レンタサイクル(市が所有する自転車で貸出しを目的とするものをいう。以下同じ。)を設置する駐車場は,別表第3のとおりとする。

(平4条例48・全改,平20条例57・一部改正)

(有料駐車場の使用方法)

第5条 有料駐車場の使用方法は,次のとおりとする。

(1) 定期使用 月を単位として使用するもの

(2) 一時使用 1日1回限り使用するもの

2 前項第1号の定期使用又はレンタサイクルの使用をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平4条例48・全改,平20条例57・一部改正)

(使用料)

第6条 有料駐車場を使用しようとする者は,別表第4の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料は,定期使用の場合にあつては前条第2項の許可の際,一時使用の場合にあつては使用終了の際納付しなければならない。

3 レンタサイクルを使用しようとする者は,1日当たり1回につき100円を使用料として使用終了の際納付しなければならない。

(昭63条例31・平3条例41・平4条例48・平9条例4・平16条例37・平19条例85・平20条例57・平23条例30・令元条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(有料駐車場の使用の制限)

第9条 市長は,有料駐車場の使用(レンタサイクルの使用を含む。)次の各号の一に該当するときは,第5条第2項の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。

(2) 使用の権利を譲渡し,又は転貸したとき。

(3) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

(平4条例48・平20条例57・一部改正)

(禁止行為等)

第10条 駐車場を使用する者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは付帯設備(レンタサイクルを含む。次条第1項において同じ。)又は駐車中の他の自転車等をき損し,又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 火気類を使用すること。

(4) 前各号に定めるもののほか,駐車場の管理に支障をきたすおそれのある行為をすること。

2 レンタサイクルを使用する者は,規則で定める事項を遵守しなければならない。

(平20条例57・一部改正)

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設又は付帯設備に損害を与えた者は,市長の指示するところに従い,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において自転車等に損害が発生した場合,当該損害が市の責めに帰すべき理由によるものでないときは,市は,その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は,駐車場の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(平17条例54・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 有料駐車場の使用(レンタサイクルの使用を含む。)の許可及び制限に関する業務

(2) 有料駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

2 前項に規定する場合において,第5条第2項及び第9条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平17条例54・追加,平20条例57・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は,この条例,この条例の施行規則及び駐車場の管理に関する協定の定めるところに従い,適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(平17条例54・追加,平20条例57・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平17条例54・旧第13条繰下)

この条例は,昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年9月21日条例第31号)

この条例は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第15号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日条例第48号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第21号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第20号で平成2年6月1日から施行)

(平成3年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成4年12月22日条例第48号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第8号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第42号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第46号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年6月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第12条の規定により管理を委託している自転車駐車場の管理については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は,なお従前の例による。

3 指定管理者に自転車駐車場の管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市自転車駐車場設置,管理及び使用料条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例による改正後の宇都宮市自転車駐車場条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年3月5日条例第3号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年12月21日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第45号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第57号)

この条例中第1条の規定は平成21年1月5日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は,宇都宮駅東口土地区画整理事業の換地処分に係る栃木県知事の公告があった日の翌日から施行する。

(公告日 平成21年3月27日)

(平成21年3月24日条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第20号)

この条例は,平成22年6月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第43号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第44号)

この条例は,平成23年3月26日から施行する。

(平成23年3月24日条例第10号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第30号)

この条例は,平成23年10月21日から施行する。

(平成25年3月22日条例第40号)

この条例は,平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第27号)

この条例は,平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第61号)

この条例は,平成28年12月27日から施行する。

(平成30年10月2日条例第31号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成31年7月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和元年7月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第26号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第6条第3項の改正規定及び別表第5を削る改正規定は,令和2年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第24号)

この条例は,宇都宮市軌道施設条例(令和4年条例第36号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平4条例48・全改,平6条例8・平10条例42・平14条例46・平15条例6・平17条例54・平19条例3・平20条例45・平20条例57・平21条例6・平22条例20・平22条例44・平25条例40・平28条例27・平30条例31・平31条例16・令元条例26・令5条例24・一部改正)

名称

位置

中央1丁目自転車駐車場

宇都宮市中央1丁目1番9号

中央小学校北自転車駐車場

宇都宮市中央本町1番33号

東武南宇都宮駅北口自転車駐車場

宇都宮市吉野2丁目46番地1

東武南宇都宮駅南口自転車駐車場

宇都宮市日の出2丁目1番地22

新幹線高架下自転車駐車場

宇都宮市川向町279番地

JR宇都宮駅西口自転車駐車場

宇都宮市川向町1番48号

JR宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場

宇都宮市川向町632番地14

JR宇都宮駅東口第1自転車駐車場

宇都宮市宮みらい3番7号

JR宇都宮駅東口第2自転車駐車場

宇都宮市宮みらい2番4号

JR鶴田駅自転車駐車場

宇都宮市西川田町1080番地10

東武西川田駅西口自転車駐車場

宇都宮市西川田本町2丁目1288番地3

JR雀宮駅東口自転車駐車場

宇都宮市雀宮町46番地1

東武江曽島駅東口自転車駐車場

宇都宮市大和2丁目657番地88

JR岡本駅西口自転車駐車場

宇都宮市下岡本町1986番地1

峰停留場自転車駐車場

宇都宮市東今泉1丁目1番46号

ゆいの杜西停留場自転車駐車場

宇都宮市ゆいの杜5丁目2番1号

別表第2(第4条関係)

(平4条例48・追加,平10条例42・平14条例46・平20条例57・平22条例20・平22条例44・平28条例27・平30条例31・一部改正)

中央1丁目自転車駐車場,中央小学校北自転車駐車場,新幹線高架下自転車駐車場,JR宇都宮駅西口自転車駐車場,JR宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第1自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第2自転車駐車場,JR鶴田駅自転車駐車場,JR雀宮駅東口自転車駐車場,JR岡本駅西口自転車駐車場

別表第3(第4条関係)

(平20条例57・追加,平22条例20・平23条例30・平28条例27・平30条例31・平31条例16・一部改正)

中央1丁目自転車駐車場,中央小学校北自転車駐車場,JR宇都宮駅西口自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第1自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第2自転車駐車場,JR鶴田駅自転車駐車場,JR雀宮駅東口自転車駐車場,JR岡本駅西口自転車駐車場

別表第4(第6条関係)

(平16条例37・全改,平19条例85・一部改正,平20条例57・旧別表第3繰下・一部改正,平21条例12・平22条例20・平22条例43・平22条例44・平23条例10・平26条例2・平28条例27・平28条例61・平30条例31・令元条例2・令元条例26・一部改正)

駐車場名

駐車場内区分

車両の種類

金額

一時使用(4時間を超えたものに限る。)

定期使用

1月

3月

一般

学生

一般

学生

中央1丁目自転車駐車場

 

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

原動機付自転車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

中央小学校北自転車駐車場

 

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

原動機付自転車及び自動二輪車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

新幹線高架下自転車駐車場

 

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

JR宇都宮駅西口自転車駐車場

1階

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

原動機付自転車及び自動二輪車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

2階

自転車

 

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

3階

自転車

 

1,630円

1,150円

4,450円

3,100円

JR宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場

 

自転車

100円

 

 

 

 

JR宇都宮駅東口第1自転車駐車場

 

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

原動機付自転車及び自動二輪車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

JR宇都宮駅東口第2自転車駐車場

1階

自転車

100円





原動機付自転車及び自動二輪車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

2階

自転車


2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

3階

自転車


1,630円

1,150円

4,450円

3,100円

JR鶴田駅自転車駐車場

屋内

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

屋外

原動機付自転車及び自動二輪車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

JR雀宮駅東口自転車駐車場

 

自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

原動機付自転車及び自動二輪車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

JR岡本駅西口自転車駐車場


自転車

100円

2,200円

1,530円

5,930円

4,140円

原動機付自転車及び自動二輪車

150円

3,300円

2,300円

8,900円

6,230円

備考 この表において「学生」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在籍している者をいい,「一般」とは,学生以外の者をいう。

宇都宮市自転車駐車場条例

昭和63年6月23日 条例第23号

(令和5年8月31日までに施行予定)

体系情報
第7類 生/第5章
沿革情報
昭和63年6月23日 条例第23号
昭和63年9月 種別なし第31号
平成元年3月 種別なし第15号
平成元年9月 種別なし第48号
平成2年3月 種別なし第21号
平成3年12月 種別なし第41号
平成4年12月 種別なし第48号
平成6年3月 種別なし第8号
平成9年3月 種別なし第4号
平成10年12月 種別なし第42号
平成14年12月20日 条例第46号
平成15年3月25日 条例第6号
平成16年12月27日 条例第37号
平成17年6月24日 条例第54号
平成19年3月5日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第85号
平成20年9月25日 条例第45号
平成20年12月25日 条例第57号
平成21年3月24日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第12号
平成22年3月25日 条例第20号
平成22年12月21日 条例第43号
平成22年12月21日 条例第44号
平成23年3月24日 条例第10号
平成23年9月30日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第40号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第27号
平成28年12月26日 条例第61号
平成30年10月2日 条例第31号
平成31年3月22日 条例第16号
令和元年7月3日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第26号
令和5年6月30日 条例第24号