○宇都宮市自転車駐車場条例施行規則
昭和63年6月23日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市自転車駐車場条例(昭和63年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則72・一部改正)
(有料駐車場の入出車時間等)
第3条 有料駐車場に入車し,又は当該駐車場から出車できる時間(以下「入出車時間」という。)は,次のとおりとする。
(1) 中央1丁目自転車駐車場,中央小学校北自転車駐車場及び新幹線高架下自転車駐車場 午前6時30分から午後10時まで
(2) JR宇都宮駅西口自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第1自転車駐車場,JR宇都宮駅東口第2自転車駐車場及びJR雀宮駅東口自転車駐車場 午前6時から午後12時まで(市長が別に定める駐車区域については,この限りでない。)
(3) JR宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場 午前0時から午後12時まで
(4) JR鶴田駅自転車駐車場及びJR岡本駅西口自転車駐車場 午前6時30分から午後11時まで(市長が別に定める駐車区域については,この限りでない。)
2 レンタサイクルの使用時間は,午前8時から午後9時までとする。
(平4規則61・全改,平10規則55・平14規則71・平20規則66・平21規則22・平22規則13・平22規則38・平28規則15・平30規則31・一部改正)
(定期使用の申請手続及び方法)
第4条 条例第5条第2項の有料駐車場の定期使用に係る許可を受けようとする者は,定期使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の許可をしたときは,定期使用券及び定期駐車ステッカーを交付するものとする。
4 定期使用者が有料駐車場を使用するに当たつては,第2項の定期使用券を,入場及び退場の際係員に提示しなければならない。
(平4規則61・平20規則66・一部改正)
(定期使用券等の再交付)
第5条 定期使用者が定期使用券又は定期駐車ステッカーを紛失し,又はき損したときは,定期使用券等再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(定期使用の中止)
第6条 定期使用者が使用を許可された期間の中途において当該使用を取りやめようとするときは,定期使用中止届兼定期使用料還付申請書に定期駐車券及び定期駐車ステッカーを添えて市長に提出しなければならない。
(レンタサイクルの使用の申請手続)
第7条 条例第5条第2項のレンタサイクルの使用に係る許可を受けようとする者は,レンタサイクル使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の許可をしたときは,レンタサイクル使用証を交付するものとする。
(平20規則66・追加)
(一時使用の申請手続及び方法)
第8条 条例第5条第1項第2号の一時使用をしようとする者は,当日駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の当日駐車券の交付を受けた者が有料駐車場の使用を終了したときは,市長に当該駐車券を提出しなければならない。
(平4規則61・一部改正,平20規則66・旧第7条繰下)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活扶助を受けている者が定期使用をする場合 全額
(2) 前号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めた者が定期使用をする場合 全額又は半額
3 市長は,前項の申請について許可したときは,定期使用料減免決定通知書を交付するものとする。
(平12規則25・一部改正,平20規則66・旧第8条繰下)
(1) 定期使用者が第6条の規定により定期使用の取りやめを申し出たとき
未使用の残期間 | 還付金額 |
1月未満 | なし |
1月以上2月未満 | 3月定期使用料の額から1月定期使用料相当額の2倍の額を差し引いた額 |
2月以上3月未満 | 3月定期使用料の額から1月定期使用料相当額を差し引いた額 |
使用有効期間の全期間 | 全額 |
(2) 改築,修繕その他の理由により有料駐車場の供用を中止したとき 既納の定期使用料を使用有効期間の日数で除して得た額に供用できない日数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げた額)
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が別に定める額
2 前項第2号の使用料の還付を受けようとする者は,有料駐車場が再び供用開始された後速やかに定期駐車券を,市長に提示し,還付請求の手続を取らなければならない。
3 市長は,第1項の使用料の還付を決定したときは,定期使用料還付決定通知書を交付するものとする。
(昭63規則41・平3規則46・一部改正,平20規則66・旧第9条繰下)
(レンタサイクルの紛失及び破損)
第11条 レンタサイクルを使用する者は,レンタサイクルを紛失したときは,速やかにレンタサイクル紛失届により市長に届け出なければならない。
2 レンタサイクルを使用する者は,レンタサイクルを破損したときは,速やかにこれを返却するとともに,レンタサイクル損傷届により市長に届け出なければならない。
(平20規則66・追加)
(レンタサイクルの使用に係る遵守事項)
第12条 条例第10条第2項の規定によるレンタサイクルを使用する者の遵守すべき事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用中に事故が起きないようレンタサイクルを安全に運転すること。
(2) 自転車の使用は原則として小学生以上とし,小学生が使用する場合は保護者又は責任者が引率すること。
(3) 使用中にレンタサイクルの装置に故障が生じたときは,直ちに使用を停止すること。
(4) レンタサイクルの使用が終了したときは,所定の場所に返還すること。
(5) レンタサイクルを転貸しないこと。
(6) レンタサイクルを盗難されたと思料するときは,速やかに警察に届け出ること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(平20規則66・追加)
(平17規則72・全改,平20規則66・旧第10条繰下・一部改正)
(様式)
第14条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(平20規則66・旧第11条繰下)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平20規則66・旧第12条繰下)
附則
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(昭和63年9月21日規則第41号)
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日規則第46号)抄
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第61号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第55号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第71号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第66号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定は,同年1月5日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第13号)
この規則は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日規則第38号)
この規則は,平成23年3月26日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第15号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日規則第31号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。