○宇都宮市自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例
昭和63年6月23日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 自転車の放置防止(第8条―第12条)
第3章 自転車駐車場の設置(第13条―第23条)
第4章 罰則(第24条・第25条)
第5章 委任(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,公共の場所における自転車の放置防止及び大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより,都市の良好な交通環境と市民の安全な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路,公園,駅前広場その他の公共の用に供する場所(自転車駐車場その他自転車を置くことが認められている場所を除く。)をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(4) 放置 公共の場所において自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車を離れて速やかに当該自転車を移動することができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,この条例の目的を達成するため,自転車の放置防止に関し必要な施策を実施する責務を有する。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は,公共の場所に自転車を放置しないように努めるとともに,市長が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 自転車の所有者は,当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するよう努めるとともに,当該自転車について防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は,旅客の利便に供するため,自転車駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は,市長が自転車駐車場を設置するに当たつてその用地を提供する等市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 官公署,学校,図書館等公益的施設の設置者及び百貨店,スーパーマーケット,銀行,遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は,当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を,当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。
2 前項に規定する施設の設置者は,市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者は,自転車の販売に当たつては,自転車の購入者に対し,防犯登録の勧奨に努めるとともに,市長が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車の放置防止
(放置禁止区域及び放置規制区域の指定等)
第8条 市長は,自転車駐車場が整備されている地域内で自転車の放置により良好な生活環境が著しく阻害され,又はそのおそれがあると認められる公共の場所を,自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は,前項の放置禁止区域以外の場所において,自転車の放置が増大し,良好な生活環境が阻害されると認められる公共の場所を,自転車放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)に指定することができる。
3 市長は,必要があると認めるときは,放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を変更し,又は解除することができる。
4 市長は,前各項の規定により放置禁止区域等を指定し,変更し,又は解除する場合は,あらかじめ,関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。
(放置禁止区域等における自転車の放置禁止)
第9条 自転車の利用者等は,放置禁止区域等内において自転車を放置してはならない。
(自転車の放置に対する措置)
第10条 市長は,放置禁止区域内に自転車が放置されているときは,当該自転車を撤去し,保管することができる。
2 市長は,放置規制区域内に自転車が放置されているときは,当該自転車の利用者等に対し,当該自転車を自転車駐車場その他適当な場所に移動することを命ずることができる。
3 市長は,放置禁止区域等以外の公共の場所において,自転車の放置により良好な生活環境が阻害されていると認められるときは,当該自転車の利用者等に対し,自転車を放置しないよう指導することができる。
2 市長は,前項の規定による措置を講じたにもかかわらず,利用者等が自転車を引き取りに来ない場合は,当該自転車を処分することができる。
(平3条例41・一部改正)
第3章 自転車駐車場の設置
2 混合用途施設で各用途の店舗等面積の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築については,前条の規定にかかわらず,合計面積のうち5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積の割合と合計面積のうち5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし,当該5,000平方メートルまでの部分について同条の規定により算定した自転車駐車場の規模の合計に,当該5,000平方メートルを超える部分について同様に算定した自転車駐車場の規模の合計に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模を別表の(ウ)欄の基準により算定した自転車駐車場の規模とみなす。
(施設を増築する場合の自転車駐車場の設置)
第16条 指定区域内において,次の各号に掲げる増築をしようとする者は,当該増築後の施設(当該施設のうち,附則第1項ただし書に規定する施行の日(以下この章において「施行日」という。)前に,又は施行日以後新たに指定区域となつた日から起算して6月を経過した日前に,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請(以下「建築確認申請」という。)が提出され,建築された部分を除く。)をすべて新築したものとみなし,第13条から前条までの規定により算定した自転車駐車場の規模から現に設置されている自転車駐車場の規模を控除して得た規模以上の自転車駐車場を設置しなければならない。
(1) 施設の増築で当該増築後の施設の店舗等面積が別表の(イ)欄の規模となるもの
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設の増築で,当該増築後の施設をすべて新築とみなし,用途ごとの店舗等面積について別表の(ウ)欄の基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上となるもの
(施設が指定区域の内外にわたる場合)
第17条 施設が指定区域の内外にわたるときは,当該施設のうち指定区域外の部分は,これを存しないものとみなす。
(立入検査等)
第22条 市長は,この章の規定を施行するための必要な限度において,施設若しくは自転車駐車場の設置者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り,検査をさせることができる。
第4章 罰則
(罰則)
第24条 前条の規定による市長の命令に従わなかつた者は,500,000円以下の罰金に処する。
3 第19条の規定に違反した者は,100,000円以下の罰金に処する。
(平7条例2・一部改正)
第5章 委任
第26条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
附則(平成3年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
別表(第13条,第14条,第15条,第16条関係)
(ア) 施設の用途 | (イ) 店舗等面積の規模 | (ウ) 自転車駐車場の規模 | 備考 |
百貨店・スーパーマーケットその他の小売店舗 | 400平方メートルを超えるもの | 20平方メートルごとに1台(この基準を適用する場合において,1台未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。以下同じ。) | 店舗等面積とは,売場,売場間の通路,ショーウインドー,承り場所,物品加工・修理場その他利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 |
銀行等金融機関 | 500平方メートルを超えるもの | 25平方メートルごとに1台 | 店舗等面積とは,営業室,ロビー,応接室,ショーウインドーその他の金融機関としての業務に係る利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 |
遊技場 | 300平方メートルを超えるもの | 15平方メートルごとに1台 | 店舗等面積とは,遊技室,景品交換所その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 |