○宇都宮市狂犬病予防法施行細則
平成8年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(注射済票の交付の申請)
第2条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は,注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平19規則58・一部改正)
(狂犬病予防技術員の身分証明書)
第3条 省令第14条の狂犬病予防技術員は,身分証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(評価人)
第4条 政令第5条の評価人は,獣医師その他犬に関しての知識を有する者でなければならない。
2 前項の評価人のうち少なくとも2人は,市の職員でなければならない。
(抑留犬の返還)
第5条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は,抑留犬返還申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請者は,抑留された犬の返還を受けるときは,返還に要する費用として,1頭につき3,580円に抑留の期間が1日を超えるごとに610円を加算した額を納付しなければならない。
(平11規則35・平26規則15・一部改正)
(1) 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請 鑑札再交付申請書
(2) 政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請 注射済票再交付申請書
2 前項に規定する申請書の様式は,別に定める。
(平19規則58・一部改正)
(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書
(2) 省令第5条第1項ただし書の規定による鑑札
(3) 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届出書
(4) 省令第9条の規定による犬の登録事項変更届出書
(5) 省令第12条第3項ただし書の規定による注射済票
(平21規則19・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第35号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第58号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は,この規則の施行の日以後に抑留する犬の返還から適用し,同日前に抑留した犬の返還に要する費用については,なお従前の例による。